慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級を受給した事例

・慢性腎不全(人工透析)
・東京都
・男性
・40代

ご相談時の状況

慢性腎不全により一時期は腎移植手術を受けられて、その数年後に悪化し人工透析を受けるようになった方です。
腎移植を受けられた数年前には状態が安定したため障害年金請求は検討せず、人工透析をするようになり初めて障害年金の受給を考えたそうです。

社労士による見解

初診日から1年6か月である障害認定日にはまだ人工透析を受けていなかったため、事後重症請求をする方針を立てました。
すぐにでも受給できる状態でしたので、スムーズに準備を進めるように考えていきました。

申請に至るまでの経緯

慢性腎不全は長期間かけて人工透析になる方も多いのですが、初めて病院を受診した時にはすでに末期の腎不全と診断されており、初診日の確定や証明には全く問題がありませんでした。
そのため受診状況等証明書を取得し、すぐに今の主治医に診断書作成を依頼し、問題なく準備を進めることができました。

結果

事後重症請求で障害厚生年金2級が認められました。
現在は体調の悪化によりお仕事ができない状態でいらっしゃったので、少しでも安心していただけてよかったです。

認定結果

障害厚生年金2級(事後重症)

年金額:約170万円