ピオニー社会保険労務士事務所の社会保険労務士と
当事務所についてご紹介いたします。
ピオニー
社会保険労務士事務所特定社会保険労務士
特定社会保険労務士(2005年取得)
年金アドバイザー
確定拠出年金アドバイザー
ピオニー
社会保険労務士事務所Philosophy
障害年金を必要とする方が
正当に受給できるように
専門家としてサポートします
できる限り上位の等級で
遡及できる方は遡及をめざし
常に最高の結果を求めています
そこそこの結果に満足することは
プロフェッショナルとして
恥だと思っています
公平性を保つため
不正請求になる手続きは
一切いたしません
常識に捉われず
全ての案件をオーダーメイド感覚で
進めています
話しやすい雰囲気を作り
ホスピタリティを
心掛けています
ピオニー
社会保険労務士事務所Overview
事務所名 | ピオニー社会保険労務士事務所 |
---|---|
代表 | 石塚 朋子 |
営業時間 | 営業日:月~金 9:00~17:00 定休日:土日祝 |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地3-7-1 TSUKIJI GRANDE 2F |
連絡先 | TEL:03-3545-2047 |
サービス内容 | ・障害年金の請求代理 ・障害年金審査請求および再審査請求の代理 ・障害状態確認届 ・額改定請求 ・支給停止事由消滅届等の手続き ・その他、障害年金に関する手続き及び相談 |
ピオニー
社会保険労務士事務所Access
「築地」3,4出口より徒歩1分
「新富町」4,6出口より徒歩4分
「東銀座駅」6出口より徒歩10分
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
社会保険労務士は実績や経験値や得意分野が様々ですので、仮に同じような案件を担当しても「受給可否」「障害年金の等級」「遡及できるかどうか」や結果が変わることが多々あります。どんなに困難な案件でも1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を見極めることが重要です。
障害年金を専門とする社労士は、うつ病や双極性障害のような精神障害を圧倒的に多く扱います。そしてうつ病の障害年金請求ができない障害年金社労士は一人もいないといっていいでしょう、それくらいにうつ病や双極性障害のような精神障害は「障害年金の基本中の基本」だからです。
ピオニーではうつ病・双極性障害・発達障害等はほぼ全て受給できています。それ以外で得意な障害は脳梗塞や脳出血による肢体障害と高次脳機能障害です。
お客様からよく言われることは、女性社労士だとヒアリングや書類作成等、全てにおいてきめ細やかということです。また、ピオニー社労士は高級宝飾店で接客業経験を積んでおりますので、特に女性社労士の中でも話しやすいと定評があります。話しやすくヒアリングが上手だということは、それだけ充実した書類を作ることができるので障害年金の受給決定にも繋がるのです。
障害年金の請求は受給するまでには数か月以上もかかり、社労士とのやり取りも多く、二人三脚で受給というゴールを目指すものです。
人としての相性や信頼関係が最も重要になる業務ですので、「この社労士と信頼関係を築けるか」「話しやすい社労士か」「本音で話せるか」という点を重視し、その次に「困難な案件を扱っているか」「実績があるか」という点で選ぶことをおすすめいたします。
何よりも「信頼関係」です。障害というセンシティブなことを社労士に包み隠さず話してくれ、全面的に頼ってjくれ、二人三脚で一緒に進めていけるお客様のために、ピオニーは「障害年金受給」という最高の結果を出そうと思っています。そのためには、お客様が社労士を信頼でき、社労士がお客様を信頼するという関係性が欠かせません。
ピオニーでは全ての方に対して、「迅速に」「1日でも早く安心できるように」「一番良い結果を出すように」と考え、月に依頼を受ける人数を調整しております。そのため業務が滞ったり待たせたりすることがないのです。また、単純にピオニー社労士は障害年金が趣味であり、障害年金が好きでたまらないということも一因だと思います。
代行とは、単なる使者にすぎません。本人に代わり意思表示することはできないいわば「お使い」です。
代理とは法律用語であり、代理は代理人がした意思表示または第三者が代理人にした意思表示の効果が本人に直接効力を生じます。すなわち本人が委任した代理権の範囲において代理人が意思表示を行う権限があるということです。
障害年金請求において社会保険労務士の立場は代理となります。
当事務所では多くの実績からピオニー独自の方法により、ほとんどの場合は社労士が同行せずに完璧な診断書を医師に依頼することができています。
しかし非常に困難な案件については社労士が同行したほうが良い場合がありますので、ケースバイケースで行っています。
病歴・就労状況等申立書は、診断書と同様に障害年金の審査に関わる重要な書類です。書くべき内容を書かなかったり、書く必要がない内容を書いてしまったりすると障害年金が受給できない場合もあります。
社労士は常に審査側の目線で、障害年金が受給できるような書類を作成しますので、当然に受給しやすくなります。
手足の障害、すなわち肢体の障害は、筋力・関節他動可動域・日常生活動作等を全て考慮して障害年金が認定されます。
麻痺があっても関節は問題なく動かせる方もいますし、そうすると関節他動可動域は「正常」と見なされ障害の程度も軽く認定されるケースが多いです。
ピオニーでは筋力と関節他動可動域で審査されないよう、ご自身でさえも自覚していない障害状態を引き出して、しっかりと上位等級を目指しています。
ピオニー
社会保険労務士事務所Contact
障害年金の請求に関するご相談
03-3545-2047“的確な回答”ができる、お問い合わせフォーム
からのご連絡をおすすめしています。
※障害年金の受給判定・依頼に
関するご相談のみとなります。
受付時間 / 平日 9:00~17:00
〒104-0045
東京都中央区築地3-7-1
TSUKIJI GRANDE 2F
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