Advantage

障害年金専門の社労士強み・特徴

ピオニー社会保険労務士事務所の強み・特徴や、「社労士に依頼する場合」と、「自分で請求する場合」のメリットデメリットを説明いたします。

ピオニー
社会保険労務士事務所

ピオニーの強み・特徴

1. 障害年金受給率99%の実績

これまでに受けた依頼の受給率は、99%以上です。

障害の種類問わず、初診日が証明できない案件や、過去に何度も不支給になった案件も含めた数値です。

どんな案件でも決して諦めず、あらゆる方法や対策を考え、受給できるように対応しています。

常に障害年金の研究と研鑚を重ね、一人でも多くの方が受給できるよう努めています。

2. 相談実績は3,000件以上

うつ病、双極性障害、発達障害のような精神疾患、脳梗塞・脳出血による肢体障害や高次脳機能障害、てんかんなどの豊富な経験・実績があります。

精神疾患はもちろんのこと、脳梗塞・脳出血による肢体障害や高次脳機能障害、てんかんを得意としています。

障害者施設等での無料相談会を開催し、多くの方の悩み、疑問、新しい情報を取り入れ様々な障害に対応できるよう研究しています。

3. 話しやすい女性社労士

接客業務経験のある社労士が対応しているため、話しやすさや親しみやすさに定評があり、障害年金以外にも家族間の悩みや就労の相談を受けることも多くあります。

自分の障害について社労士に話すことは抵抗があるかと思います。

当社労士事務所では、なるべく緊張せずにリラックスしてお話いただけるよう心からのおもてなしを心掛けています。

4.「困難・断られた」案件を数多く受任

他の社労士事務所で断られる困難な案件も、少しでも受給の可能性があれば果敢に取り組んでいます。

その結果、これまでに数多くの困難な案件の障害年金を受給することができています。

一人でも多くの方に安心できる生活を提供したいため、どんなに難しい案件でも対応するように心掛けています。

病気やケガなどの専門分野に限定していないため、豊富な経験や知識を活かした固定概念にとらわれない柔軟な対応ができます。

5. 不安にさせない

社労士に依頼した後に、「自分の案件をしっかり進めているだろうか」と不安になることも少なくありません。

不安になることがないように進捗や見通しをその都度ご連絡しています。

・連絡を密にとるようにしています。

・ホウレンソウ(報告・連絡・相談)は欠かしません。

・「依頼人」と「社労士」の二人三脚で進めています。

6. 営業時間外でも柔軟に対応

障害年金を依頼される方の中には、平日の営業時間内での対応が難しい方も少なくありません。

社労士ピオニーは小規模な社労士事務所だからこそ、どんな方にも柔軟に対応できるサービスを心掛けています。

働いている方や、障害を持つ方のご家族のために、事前にご相談・ご予約していただけると営業時間外や、土日などでも相談やご面談を承ることが可能です。

「社労士に依頼」or「自分で請求」

メリット・デメリット

「社労士に依頼」

デメリット → 着手金・報酬の支払がある

メリット → 多い

「自分で請求」

メリット → 費用がかからない

デメリット → 多い

「社労士に依頼」多くのメリット
「自分で請求」多くのデメリット

受給可能性の判断

社労士に依頼するメリット

専門的に正しく判断できる

理由

社労士は、障害年金の唯一の専門家です。日々、多くの困難な案件を扱っているため、最新の審査の傾向にも敏感で、受給可能性を正しく判断することができます。

特にギリギリ障害年金が受給できるかどうかのボーダーラインを見極められるのは、障害年金専門の社労士の中でも少数です。

ポイント!

✓受給の可能性を正しく判断できる

✓該当する等級を正しく判断できる

✓遡及請求できるかどうかを正しく判断できる

✓初診日をどこにすべきかを正しく判断できる

自分で請求するデメリット

専門的な判断が難しい

理由

問題なく受給できる病気やケガの場合は、自分で調べたり年金事務所に相談することで、ある程度の受給可能性を判断することは可能です。

しかし、専門的な判断が必要な場合やギリギリ受給できる程度の方は、ご自身で受給可能性を判断することは、困難になります。

ポイント!

✓障害の程度が曖昧な精神疾患や内部疾患などの場合、判断が難しい

✓何度も転院している場合、遡及請求できるか判断できない

✓年金事務所で「あなたは可能性がない」と言われたら鵜呑みにしてしまう

受診状況等証明書の取得
(初診日の証明)

社労士に依頼するメリット

初診日の証明が困難でも
あらゆる方法を使って証明できる

理由

障害年金の請求において初診日の「確定」や「証明」は何よりも重要です。社労士は専門家として、初診日をどこにするのが妥当か、どのように証明すれば認定されるのかという判断をすることができます。

また、社会的治癒を主張することが妥当であれば、積極的に社会的治癒を主張し、請求人に有利な方法を常に選択できます。

ポイント!

✓カルテが破棄されていても、初診日を証明できる

✓いくつかの初診日候補がある場合、どこを初診日と主張すべきか正しく判断できる

✓初診日を移すことのメリットとデメリットを判断できる

✓社会的治療を主張する場合、手抜かりのない完璧な書類を作成できる

自分で請求するデメリット

初診日の証明ができなければ
障害年金は門前払い

理由

初診日に受診した病院でカルテが破棄されている場合(※カルテ保存義務期間は5年)、正しい初診日を証明できないため、初診日が認定されず却下(門前払い)される場合があります。また、転院が多く、病院ごとに診断が異なる場合等は初診日の判断が非常に困難です。

同じ病気の再発等で社会的治癒を主張したい場合、一般の方が社会的治癒を安易に主張することは非常にリスクがあります。

ポイント!

✓カルテが破棄されている場合、初診日の証明が難しい

✓障害年金上の初診日を判断することが難しい

✓社会的治療の主張は念入りな準備をしないと多大なリスクがある

✓初診日を証明できなければ、障害の程度がどんなに重くとも障害年金は受給できない

診断書の取得
(主治医への作成依頼)

社労士に依頼するメリット

障害年金が受給できる内容の
診断書を取得できる

理由

社労士はあらゆる診療科、様々なタイプの医師と関わっているため、診断書の作成依頼や修正依頼についての方法は熟知しています。

また、作成された診断書を見ればその方の障害の状態が適切に反映されているのか、修正や追記していただく部分はあるか、この診断書で障害年金が受給できるかどうか、何級相当の診断書なのかの判断ができます。

ポイント!

✓豊富な経験から障害年金が受給できる内容の診断書を依頼できる

✓障害を適切に反映した診断書を取得できる

✓診断書の修正を依頼すべきかどうかの判断ができる

✓診断書の修正が必要な場合、医師が快く応じてくれる依頼方法がわかる

✓診断書の内容から障害年金が受給できるかどうか判断できる

✓診断書の内容から何級相当かどうか判断できる

✓診断書を見て、遡及可能か事後重症になるかの判断ができる

自分で請求するデメリット

自分の障害を正しく反映した
診断書を取得できない

理由

医師は障害年金の法律を把握していないため、必ずしも適切に診断書を作成してくれるとは限りません。「障害年金の診断書は書かない」と拒否されることもあります。

自分の障害の状態を正しく反映した診断書を取得しなければ、本当は障害年金を受給できる状態にも関わらず認定されません。

障害年金が受給できる診断書を取得するにはそれなりの準備が必要です。

ポイント!

✓診断書の作成を医師に拒否されることがある

✓主治医に障害の状態を的確に伝えることができない

✓診断書に障害が的確に反映されているかどうか判断できない

✓診断書を見ても障害年金が受給できるか判断ができない

✓診断書の修正依頼に主治医が応じてくれないことがある

✓障害年金の審査で重要な部分がわからない

✓出すべきでない診断書でも判断ができず提出し、不服申立てする場合不利になる

病歴・就労状況等申立書の作成

社労士に依頼するメリット

審査を意識した過不足のない
完璧な申立書を作成できる

理由

病歴・就労状況等申立書は診断書と同様に審査において重要な書類です。

病歴・就労状況等申立書の記載内容によって受給できたり、想定よりも上位の等級で受給できたりすることを社労士は多く経験しています。

細心の注意を払いながら、「記載すべき内容」を充実させ、障害年金が受給できる完璧な申立書を作ることができます。

ポイント!

✓書き方次第では上位の等級になる場合がある

✓受給できるかどうかのボーダーラインの場合、申立書の内容次第で受給できる場合がある

✓常に「審査側」と「法律」を意識しながら受給できる申立書をする

✓診断書と整合性が取れた申立書を作成できる

✓社労士は文章作成のプロである

自分で請求するデメリット

書くべき内容を記載せず
書く必要がない内容ばかりを記載する

理由

診断書と同じように審査に影響がある書類でありながら、「記載すべき内容」を記載せず、「記載しなくてよい内容」ばかりを書いてしまうことが多く見受けられます。

審査側が読みやすい文章や体裁で記載されず、診断書の内容と整合性が取れていないと、障害年金が受給できなかったり、適切な等級にならない場合があります。

ポイント!

✓「お金がない」「つらい」等のように記載すべきでない内容を記載する

✓延々と治療内容のみを書くことが多い

✓肝心な審査で見る内容を記載していない

✓診断書と整合性が取れていない申立書になる

✓診断書が受給できるかどうかのボーダーラインの場合、申立書で補うことができない

✓申立書は、ただ「書けば良い」書類ではない

提出から審査中

社労士に依頼するメリット

審査中に書類の返戻や照会があった場合
どう対応すべきか判断できる

理由

障害年金の申請後に、日本年金機構から書類の返戻や照会が入ることがあります、全て代理人である社労士が窓口となるため、安心して任せていただくことができます。

また、通常よりも審査が長引いている場合、社労士であれば長引いている理由がある程度判断できます。

ポイント!

✓審査中の日本年金機構とのやり取りは全て社労士が対応する

✓書類の返戻があった場合、速やかに書類を差し替えることができる

✓カルテや診断書の追加提出を求められた場合、速やかに対応できる

✓審査が長引いている場合、経験から理由が予測できるため依頼者を安心させられる

自分で請求するデメリット

審査中に書類の返戻や照会があった場合
対応を間違うと結果に影響あり

理由

障害年金の申請後に、書類の返戻や日本年金機構からの照会があったり、追加の書類提出を求められる場合があります。その都度自分で対応しなければならず、追加提出した書類が原因で不支給決定になることもあります。

また、審査が長引いている場合は、理由がわからないため不安になります。

ポイント!

✓やっとの思いで申請を終えて、書類を戻されるとストレスになる

✓審査中に突然に日本年金機構から連絡があっても、速やかに対応できない

✓カルテや診断書の追加提出を求められた場合、どう対応すべきか判断できない

✓審査が長引いていると理由がわからないため「不支給になるのでは」と不安になる

受給決定の内容

社労士に依頼するメリット

決定内容が妥当かどうか
決定内容の根拠を専門的に分析できる

理由

決定内容が妥当なのか、なぜこの決定内容になったのかを判断し分析することができます。

また、不支給だった場合や、思っていたよりも下位等級で認定された場合にも、その決定に至った理由がわかるため、不服申立てをすべきか、不服申立てする場合にはどのような作戦・戦略を使うべきかを検討することができます。

不服申立てをする場合にも、速やかに対応できます。

ポイント!

✓決定内容が妥当かどうか判断できる

✓決定内容の根拠や理由がわかる

✓不服申立てをすべきか判断できる

✓不服申立てをする場合、容認される見込みが判断できる

✓速やかに不服申立ての代理人になることができる

自分で請求するデメリット

決定内容が妥当かどうか
なぜこの決定内容なのかが理解できない

理由

決定通知が届いても、果たしてこの決定内容が妥当なのかを判断することができません。

不支給だった場合や、自分が思っていたよりも下位等級で認定された場合に、どうしてこの決定になったのか、不服申立てするべきなのかどうかの判断ができないため、不服申立てをする場合にも速やかに作戦や戦略を練ることはできません。

不服申立ては、ただ不服だということを訴えるだけでは意味はないのです。

ポイント!

✓決定内容が妥当かどうか判断できない

✓決定内容の根拠や理由がわからない

✓不服申立てすべきか判断できない

✓不服申立てをする場合、容認される見込みがさっぱりわからない

✓不服申立ての作戦や戦略がわからない

受給決定後の更新
(障害状態確認届)

社労士に依頼するメリット

障害状態が続く限り
安心して障害年金を受給できる

理由

障害年金を受給すると、ほとんどの方は1~5年ごとに診断書を提出しなければ継続して受給し続けることはできません。更新ではその都度厳しく審査されるので、綿密な対策が必要です。

社労士であれば、更新時に気を付けるべきポイントを助言したり対策を講じることができるので、安心して障害年金をもらい続けることができます。障害年金は法律や基準の改正も頻繁にあり、改正に合わせた対策を取ることも重要です。

ポイント!

✓障害年金を安心してもらい続けることができる

✓「かかりつけ社労士」として障害年金のことは全てお任せできる

✓専門家として更新の対策をしてもらえる

✓何があっても不安になることがない

自分で請求するデメリット

更新ごとに「支給停止」「級落ち」の
不安がつきまとう

理由

障害年金の受給が決まると油断してしまう方がいますが、更新の際に支給停止や級落ち(2級から3級に落ちる等)ということがあります。

支給停止や級落ちになれば経済的困窮に陥ることになります。

また、病院が変わった、主治医が変わった、症状が変わった、働き始めた、法改正があった等の場合は慎重に対策をする必要がありますが、どのような対策をすべきか判断をすることができません。

更新で不支給や級落ちになった場合、新たな手続きや不服申立てをする必要があります。

ポイント!

✓更新の度に不安を抱える

✓更新の時、対策をしようにも専門的知識がないため対策ができない

✓働き始めた、病院が変わった等の場合に相談できる専門家がいない

✓突然の支給停止や級落ちに対応できない

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

横柄な態度や言動をされる方

能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方

受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

担当する社会保険労務士によって受給できる等級や年金額は変わりますか?

社会保険労務士は実績や経験値や得意分野が様々ですので、仮に同じような案件を担当しても「受給可否」「障害年金の等級」「遡及できるかどうか」や結果が変わることが多々あります。どんなに困難な案件でも1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を見極めることが重要です。

Q

障害年金専門の社労士の選び方を教えてください。

障害年金の請求は受給するまでには数か月以上もかかり、社労士とのやり取りも多く、二人三脚で受給というゴールを目指すものです。
人としての相性や信頼関係が最も重要になる業務ですので、「この社労士と信頼関係を築けるか」「話しやすい社労士か」「本音で話せるか」という点を重視し、その次に「困難な案件を扱っているか」「実績があるか」という点で選ぶことをおすすめいたします。

Q

うつ病で障害年金を受給するには「うつ病専門」や「精神障害専門」の社労士のほうがいいのでしょうか。

まず、「うつ病専門」や「精神障害専門」というのは全く意味がありません。
うつ病や他の精神障害は障害年金請求の基本中の基本だからです。
その基本を元にして他の障害に応用したり深めることができるのです。ということは「うつ病専門」や「精神障害専門」にしたほうが社労士側としてはとても楽ですし効率よく簡単に進めることができます。

Q

ピオニー社労士の得意な障害はありますか?

障害年金を専門とする社労士は、うつ病や双極性障害のような精神障害を圧倒的に多く扱います。そしてうつ病の障害年金請求ができない障害年金社労士は一人もいないといっていいでしょう、それくらいにうつ病や双極性障害のような精神障害は「障害年金の基本中の基本」だからです。
ピオニーではうつ病・双極性障害・発達障害等はほぼ全て受給できています。それ以外で得意な障害は脳梗塞や脳出血による肢体障害と高次脳機能障害です。

Q

病歴・就労状況等申立書の書き方によって障害年金が受給できない場合がありますか?社労士が作成した場合、障害年金が受給しやすくなりますか?

病歴・就労状況等申立書は、診断書と同様に障害年金の審査に関わる重要な書類です。書くべき内容を書かなかったり、書く必要がない内容を書いてしまったりすると障害年金が受給できない場合もあります。
社労士は常に審査側の目線で、障害年金が受給できるような書類を作成しますので、当然に受給しやすくなります。

Q

脳梗塞や脳出血のように手足に麻痺が残る障害の場合は、社労士に依頼する必要がないと思うのですが。

手足の障害、すなわち肢体の障害は、筋力・関節他動可動域・日常生活動作等を全て考慮して障害年金が認定されます。
麻痺があっても関節は問題なく動かせる方もいますし、そうすると関節他動可動域は「正常」と見なされ障害の程度も軽く認定されるケースが多いです。
ピオニーでは筋力と関節他動可動域で審査されないよう、ご自身でさえも自覚していない障害状態を引き出して、しっかりと上位等級を目指しています。

Q

申請手続きの代行を依頼するメリットは何ですか?

障害年金は病気やケガの状態や日常生活と労働の支障を診断書に正しく詳細に反映させることが最も重要です。普段の診察では主治医に正しく情報を伝えられていないことが多く、社会保険労務士が代行をすることにより主治医との連携がスムーズになります。
また、当事務所ではその方が受給するべく等級をめざし、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。
さらに、ご自身で準備するよりも圧倒的に早く提出できますので、その分多くの年金をもらうことができます。また、更新(障害状態確認届)の際も安心です。

Q

年金事務所や区役所で相談したところ、障害年金はもらえないと言われました。社労士に依頼すると受給できる場合がありますか?

年金事務所や区役所の窓口担当者は一般的な障害年金の知識しかない方も多く、困難な案件やレアケースの場合には「あなたは障害年金は受給できません」と答えることがあります。日々多くの障害年金実務をしている社労士は困難案件を扱うことが多いので、場合によっては障害年金が受給できる可能性もあります。

Q

他の社労士に障害年金申請を依頼したのですが、あまり話も聞いてくれず説明もなく不安になっています。社労士事務所はどこも同じようなのですか?

障害年金専門の社労士は、対応や進め方や業務のきめ細やかさが一人一人全く違います。障害年金は受給決定までに半年~1年近くかかりますので、どんなことでも話しやすく、親身、丁寧、密な連絡ができる社労士だと安心です。電話相談での対応や明るさ、面談での第一印象や話しやすさを重視されたら良いと思います。

Q

自分で障害年金申請をしようと思っています。自分でできそうな場合は社労士に依頼する必要はありませんか?

ご自身で障害年金の申請ができる方は社労士に依頼する必要はありません。しかし、ご自身で申請した結果が妥当かどうか、すなわち決定した等級や遡及の可否について妥当かどうかを正確に判断することができるのは社労士のみだと考えます。また、障害年金は「一発勝負」であり、一度提出した書類は日本年金機構に永久保管されますので、後悔しないためには社労士に依頼することをおすすめいたします。

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関するご相談のみとなります。

受付時間 / 平日 9:00~17:00

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