お電話でのご依頼
03-3545-2047

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無料判定・相談
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「困難・断られた」案件を“数多く受任”

“3,000件”を超える相談実績

障害年金受給率は“99%”以上

話しやすい・親しみやすい“女性社労士”

受給決定まで密に連絡をとり“不安にさせません”

営業時間外のご相談・ご面談も“柔軟に対応”

東京の障害年金専門社労士
ピオニー社会保険労務士事務所Concept

どんなに困難な案件でも
ピオニーは決して“諦めません

ピオニー社会保険労務士事務所は、障害年金専門の社労士事務所です。
常に“一番良い結果”を目指し、他事務所で「困難」と言われた案件や、
「断られた」案件でも、少しでも可能性があれば諦めずに受任してきました。
社労士ピオニーでは、依頼者が最善の結果で障害年金を受給することができるよう、経験豊富な社労士が
「親しみやすい・話しやすい」きめ細やかなヒアリングで、常識に捉われない
オーダーメイド感覚なサポートをしています。

お知らせ

2023.02.06
障害年金相談会のお知らせ

2019.09.13
障害年金コラムを作成しました。

2019.09.02
ホームページをリニューアルしました。

新着情報

2023.03.31
障害年金の請求に所得証明書は必要?をコラムに追加しました。

2022.09.05
障害年金の無料相談はどこですれば?をコラムに追加しました。

2021.12.15
相当因果関係とは?をコラムに追加しました。

2021.8.6
障害年金における「初診日」とは?をコラムに追加しました。

2021.5.5
障害年金の受給条件とは?をコラムに追加しました。

2021.3.1
うつ病と診断された場合の休職期間は?をコラムに追加しました。

2020.2.13
障害年金で数百万円がもらえる遡及請求とは?をコラムに追加しました。

2020.2.11
受給事例「脳梗塞・脳出血」を更新しました。

2020.1.15
各ページの「よくある質問」項目を更新しました。

2019.12.16
【最新】障害年金受給後の更新(障害状態確認届)で注意するポイントをコラムに追加しました。

2019.12.03
受給事例(うつ病)ページを更新しました。

2019.12.02
よくある質問ページを更新しました。

2019.11.07
よくある質問ページを更新しました。

2019.11.07
受給事例(脳梗塞・脳出血)ページを更新しました。

2019.09.13
障害年金とはをコラムに追加しました。

2019.09.13
うつ病で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準をコラムに追加しました。

2019.09.13
発達障害で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準をコラムに追加しました。

2019.09.13
統合失調症で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準をコラムに追加しました。

2019.09.13
てんかんで障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準をコラムに追加しました。

2019.09.13
脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準をコラムに追加しました。

2019.09.13
双極性障害で障害年金を請求(申請)する時に気を付けるポイントをコラムに追加しました。

2019.09.13
人工透析(腎不全)で障害年金を受給する時に気を付けるポイントをコラムに追加しました。

2019.09.13
高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントや方法についをコラムに追加しました。

2019.09.13
精神疾患で障害年金を受給することができます!をコラムに追加しました。

2019.09.13
ペースメーカーやCRT装着で障害年金を受給する時に気を付けるポイントをコラムに追加しました。

2019.09.02
ホームページをリニューアルしました。

ピオニー
社会保険労務士事務所Advantage

結果にこだわるピオニーの
6つの“強み”

障害年金の請求において“一番良い結果”で障害年金を受給するためには、
専門的知識と障害に合わせたきめ細やかな対策が必要です。
「初診日の証明」、「診断書の取得」、「病歴・就労状況等申立書等の作成」、
これらすべてを完璧に準備してこそ障害年金を受給することができます。
社労士ピオニーでは、障害年金専門の社労士として数多くの案件を受任してきました。
その経験を生かし、常に最新の情報を吸収し、困難案件にも果敢にチャレンジしてきたからこそ
数多くの方が障害年金を受給することができています。

障害年金受給率

99%の実績

障害の種類問わず、どんな案件でも決して諦めず、あらゆる方法や対策を考え、受給できるように対応しています。常に障害年金の研究と研鑚を重ね、一人でも多くの方が受給できるよう努めています。

相談実績

3,000件以上

うつ病、双極性障害、精神疾患、脳梗塞・脳出血による肢体障害や高次脳機能障害、てんかんなどの豊富な経験・実績があり、常に新しい情報を取り入れ、様々な障害に対応できるよう研究しています。

相談しやすい

女性社労士

「話しやすさや・親しみやすさ」に定評があり、障害年金以外にも家族間の悩みや就労の相談を受けることも多くあります。リラックスしてお話いただけるよう心からの「おもてなし」を心掛けています。

困難・断られた案件

数多く受任

他の社労士事務所で断られる困難な案件も、数多くの障害年金を受給することができています。病気やケガなどの専門分野を限定していないため、豊富な経験や知識を活かした固定概念にとらわれない柔軟な対応ができます。

進捗を密に連絡

不安にさせない

社労士に依頼した後に、「自分の案件をしっかり進めているだろうか」と不安になることも少なくありません。不安になることがないように進捗や見通しをその都度ご連絡しています。

営業時間外

柔軟に対応

障害年金を依頼される方の中には、平日の営業時間内での対応が難しい方も少なくありません。社労士ピオニーは小規模な社労士事務所だからこそ、どんな方にも柔軟に対応できるサービスを心掛けています。

強み・特徴を見る

ピオニー
社会保険労務士事務所Point

障害年金を受け取るための
3つの“ポイント”

障害年金を受給するためには、「3つの要件」と言われるポイントがあります。
「初診日に年金制度に加入しているか」「年金保険料を一定期間納付しているか」「障害の程度が基準に該当しているか」
という3つのポイントが満たされていることが必要です。

障害年金を受け取るためのポイント
初診日に年金制度に加入していること

障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの初診日に年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していることが原則となります。

「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。

「初診日が国民年金の方は障害基礎年金1級・2級」「初診日が厚生年金の方は障害厚生年金1級・2級・3級」

障害年金を受け取るためのポイント
保険料を一定期間納付していること

障害年金を受給するためには、保険料を一定期間納付していることが原則になり、初診日の前日において、どの程度納付できているかで判断されます。

納付期間は、「直近1年間に未納がない」または、「全体の3分の2以上を納付していること」のどちらかの要件を満たす必要があります。

保険料納付要件

障害年金を受け取るためのポイント
障害の程度が基準に該当していること

障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であることが原則になります。

障害認定基準とは「国民年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金の認定基準が定められています。

障害等級の認定基準
障害年金について詳しく見る

「障害年金を受給できるのか?」
社労士ピオニーが
無料受給判定いたします。

1

無料受給判定

「自分は障害年金が受給できるのか知りたい」「他の社労士や年金事務所では受給できないと言われた」という方は、ピオニーの無料受給判定をご利用ください。
社労士が障害年金受給の可能性を判定し困難な点等もアドバイスいたします。

2

無料相談

障害年金を受給できる可能性があり、障害年金請求サポートを社労士に依頼される場合は、問い合わせフォームまたは電話にて無料相談を行っています。
障害年金専門の社労士より詳細なヒアリング(初診日・加入年金・障害の状態など)や、受給可能性の説明をさせていただきます。

3

受任サポート

申請から受給まで(面談ヒアリング、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金の決定、障害年金受給開始、障害年金受給後の説明)を障害年金専門の社労士ピオニーがサポートいたします。

※ご相談は、障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみとなります。
※的確な回答ができるお問い合わせフォームからご連絡をお待ちしております。

無料受給判定はこちらから

ピオニー
社会保険労務士事務所Merit & Demerit

社労士に依頼 or 自分で請求
“メリット・デメリット”

「社労士に障害年金代理の依頼をする」場合と
「自分で障害年金の請求手続きをする」場合の
メリット・デメリットをご説明いたします。

社労士に障害年金代理の依頼をする

メリット

社労士は、障害年金の唯一の専門家であり、日々多くの困難な案件を扱っているため、素早く最善の結果で障害年金を受給することを目指し、受給可能性や受給できる等級を法律や経験から判断することができます。依頼者にとって最も有利な請求方法を検討するため、結果的に依頼者の経済的利益を最大限追及できることとなります。
また、障害年金受給後は更新があり、受給し続けるために社労士のサポートがあると安心して生活できます。

✓ 困難な案件も受給できる可能性がある
✓ 受給の可能性を法律的に判断できる
✓ その方がもらうべき等級で受給できる
✓ 一番有利な結果な出すことができる
✓ 1ヶ月でも早く障害年金を受給できる
✓ 受給するための診断書を取得できる
✓ 審査を意識した申立書を作成できる
✓ 遡及可能な案件は遡及する可能性が高い
✓ 専門家が付いている安心感がある
✓ 後悔しない障害年金請求ができる

デメリット

着手金や報酬の支払がある。

社労士が手続きする場合は数か月以上早く準備することができ、その分もらえる年金は増え、上位等級で認定されたり遡及が認められたりすることが多いため、着手金や報酬の支払があっても実質上のデメリットはないに等しいです。

自分で障害年金の請求手続きをする

デメリット

「自分は障害年金を受給できるのか」「自分の障害は何級相当なのか」「遡及はできないのか」等を専門的に判断することができず、本来受給できるはずの障害年金をもらい損ねることがあります。
障害年金の知識がない方が手続きをすると、早くても半年以上かかる場合もあり、多くの時間と労力をかけたにも関わらず「不支給」になったり、「低い等級での認定」や「遡及できない」という結果になるリスクもあります。

✓ 困難な案件の場合、受給を諦めてしまう
✓ 受給の可能性を専門的に判断できない
✓ 受給すべき等級や遡及の可否がわからない
✓ 多くの時間と労力がかかる
✓ 請求が遅くなり年金額が減ってしまう
✓ 医師に適切に診断書を依頼できない
✓ 診断書に不備があってもわからない
✓ 病院とのやり取りが非常にストレス
✓ 決定内容が妥当なのか判断できない
✓ 受給後の更新ごとに不安を抱える

メリット

費用がかからない。

費用は発生しませんが、全ての手続きをご自身で行わなければいけないため、「申請に数ヶ月~1年もかかる可能性があること」と「障害年金受給できないリスク(遡及できない・正しい等級にならないなど)」の致命的なデメリットがあります。

メリット・デメリットを詳しく見る

ピオニー
社会保険労務士事務所Procedure

障害年金の“請求手続き”

障害年金を請求手続きするための “流れ” をご説明いたします。
請求には、数多くの確認事項と、数多くの書類準備が必要になります。

障害年金の請求手続き

障害年金を受給するには、数多くの確認事項・書類準備が必要です。

障害年金を受給するには手続き・数多くの書類が必要になります。

ご自身で請求される場合はこの作業を全てこなさなければならないため、時間も労力もかなりかかります。

障害年金専門の社労士ピオニーでは、申請から受給まで(面談ヒアリング、3つの要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金の決定、障害年金受給開始、障害年金受給後の説明)をしっかりとサポートさせていただきます。

ピオニー
社会保険労務士事務所Price

“サポート費用”

面談・ヒアリング

依頼に至らない面談の場合(一般的な相談等)

30分 5,000円(税別)

※面談時に契約を決めかねる場合等は、いったん面談料をお支払いいただき、その後ご契約になった場合にいただく着手金に充当いたします。

障害年金請求

着手金:3万円(税別)

報酬:①②のうち、いずれか高い金額

①年金額の2ヶ月分(税別)

②遡求された場合は①+初回振込額の15%(税別)

※最低保障額16万円(税別)
※難度が高い病気やケースの報酬はこちら

不服申立て

着手金:10万円~(税別)

※着手金及び報酬は事案によりお見積りとなります。

再請求

着手金:5万円~(税別)

報酬:①②のうち、いずれか高い金額

①年金額の3ヶ月分(税別)

②遡求された場合は①+初回振込額の20%(税別)

※最低保障額30万円(税別)
※報酬は事案により変わることがあります

額改定請求

着手金:3万円(税別)

報酬:年金額の2ヶ月分(税別)

※最低保障額16万円(税別)
※報酬は事案により変わることがあります

支給停止事由消滅届

着手金:3万円(税別)

報酬:年金額の2ヶ月分(税別)

※最低保障額16万円(税別)
※報酬は事案により変わることがあります

費用について詳しく見る

ピオニー
社会保険労務士事務所Introduction

社会保険労務士 紹介

「障害年金」が好きだからこそ


“プロフェッショナル”でありたい

はじめまして。

障害年金の請求(申請)を専門としている特定社会保険労務士の石塚朋子です。

2005年に社会保険労務士の資格を取得し、企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験した後、障害年金専門の社労士として開業し今に至ります。

もともと年金法が好きだったことや、一時期は医学部に入学したいと考えた位に医療に関心があったことで、両方の知識を使うことができる障害年金の仕事は私にとって天職みたいなものでした。

私が障害年金の仕事を始めてから、多くのお客様の障害年金請求(申請)をさせていただくことにより、そのひとつひとつが経験や実績として私の宝物となり、さらに別のお客様の案件に役立てることができています。

見かけによらず、障害年金に対する熱い思いは人一倍で、バイタリティもあり、一度挑戦したことは諦めないしぶとさもあります。

社労士という立場を超えて、困ったときは「おかげさま」そして「おたがいさま」という気持ちで、障害を抱える皆さまのお役に立てたら幸いです。

ピオニー社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 石塚 朋子

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

横柄な態度や言動をされる方

能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方

受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

障害年金が受給できる可能性があるかを判断していただくことはできますか?

初診日の情報と今の病気やケガの障害の程度をお聞きし、専門の社会保険労務士が障害年金を受給できる可能性があるかどうかを判断いたします。なお、障害年金は業務を進めてみて初めて判明する事実もあるため、最初の見通しと変わってくる場合もあります。

Q

担当する社会保険労務士によって受給できる等級や年金額は変わりますか?

社会保険労務士は実績や経験値や得意分野が様々ですので、仮に同じような案件を担当しても「受給可否」「障害年金の等級」「遡及できるかどうか」や結果が変わることが多々あります。どんなに困難な案件でも1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を見極めることが重要です。

Q

自分自身で障害年金の手続きを行うことはできますか?

初診日の証明に問題がない場合で、かつ、上下肢の離断や失明のように障害の程度がはっきりしている場合であれば、時間と労力はかかりますがご自身で手続きを行っても受給できるケースはあります。
しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患や脳梗塞やがんのような内部疾患の場合には、低い等級で認定されたり、不支給という結果にもなり兼ねません。
また、初診日の病院でカルテが破棄されているような場合には初診日が認められず却下(門前払い)という決定になる場合があります。

Q

相談時に持っていくべきものはありますか?

面談にお越しいただく際には、以下をお持ちください。
・年金手帳
・認印
・診察券やおくすり手帳
・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ
・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)

Q

申請手続きの代行を依頼するメリットは何ですか?

障害年金は病気やケガの状態や日常生活と労働の支障を診断書に正しく詳細に反映させることが最も重要です。普段の診察では主治医に正しく情報を伝えられていないことが多く、社会保険労務士が代行をすることにより主治医との連携がスムーズになります。
また、当事務所ではその方が受給するべく等級をめざし、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。
さらに、ご自身で準備するよりも圧倒的に早く提出できますので、その分多くの年金をもらうことができます。また、更新(障害状態確認届)の際も安心です。

Q

契約にあたりどのように料金を支払うのですか?

ご契約の際に着手金をお支払いいただきます。障害年金が無事に受給できた場合には、年金が振り込まれた後に報酬をお支払いいただきますが、万が一受給できなかった場合には報酬はいただきません。

Q

申請手続きの代行を依頼することで周りに病気を知られることはありませんか?

社会保険労務士には守秘義務があります。(社会保険労務士法第21条)そのため、電話やメールのご相談から代行業務に至るまで一切の情報が第三者に漏れることはありません。
また、障害年金を受給した後も、勤務している会社が障害年金を受給している事実を知ることはありません。

Q

働いていると障害年金はもらえないのでしょうか?

働いているから障害年金が受給できないという規定はありませんので、会社員として働きながら障害年金を受給している方は多くいます。しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患やがん・慢性疲労症候群等の内部疾患の場合には、「働ける=障害の程度が軽い」と見なされて障害年金が受給できないことがありますので要注意です。

Q

障害者手帳を持っていませんが、障害年金を受給できますか?

障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できないと思われている方が多いですが、障害者手帳と障害年金は全く異なる制度であり、基準も等級も同じではありませんので、障害者手帳の有無に関わらず障害年金の基準に該当すれば受給できます。

Q

うつ病で障害年金を受給するには「うつ病専門」や「精神障害専門」の社労士のほうがいいのでしょうか。

まず、「うつ病専門」や「精神障害専門」というのは全く意味がありません。
うつ病や他の精神障害は障害年金請求の基本中の基本だからです。
その基本を元にして他の障害に応用したり深めることができるのです。ということは「うつ病専門」や「精神障害専門」にしたほうが社労士側としてはとても楽ですし効率よく簡単に進めることができます。

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※障害年金の受給判定・依頼に
関するご相談のみとなります。

受付時間 / 平日 9:00~17:00

〒104-0045 東京都中央区築地3-7-1
TSUKIJI GRANDE 2F

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