当社労士事務所での障害年金申請代理サポートの流れを詳しくご説明いたします。
ピオニー
社会保険労務士事務所障害年金の申請
お問い合わせフォームまたは、お電話からご相談ください。
お問い合わせフォームはお客様の詳細な情報を詳しく入力していただける入力フォームをご用意しているため、障害年金専門の社労士より的確な回答をすることができます。
お電話の場合、障害年金専門の社労士が「お名前・生年月日・傷病名・現在の症状・発症からの症状の経過・初診日と病院名・初診日に加入していた年金制度」などをお伺いし、障害年金が受給できるかどうかの判断をいたします。
障害年金が受給できる可能性があり、当社労士事務所に手続き依頼をご希望の方は、面談をすることなくスムーズに準備を進めることが可能です。
※ご相談は、障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみとなります。
※的確な回答をさしあげるため、お問い合わせフォームからのご連絡をお願いいたします。
障害年金申請に必要な委任状や契約書等の書類をお客様のご自宅に郵送いたします。
ピオニーは全国対応の事務所ですので、どこにお住まいでも同じように障害年金の申請準備を進めることが可能です。
当社労士事務所とお客様とのご契約を行い、着手金をお支払いただきます。
・障害年金申請を進めるにあたり注意事項のご説明
・途中解約に関するご説明
・報酬のお見積り
※報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。
※ご契約後に途中解約に至った場合には、業務量に応じた報酬をお支払いいただきます。
受診状況等証明書は、初診日に受診した病院で取得していただく書類になります。
障害年金専門の社労士が病院あてに受診状況等証明書の依頼書を作成し、病院で受診状況等証明書の作成依頼をしていただきます。
障害年金専門の社労士が、詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための書類を作成いたしますので、その書類を医師に渡して診断書を依頼していただきます。
診断書が出来上がりましたら、専門家の立場から内容を確認し、必要に応じて医師の意見をお伺いし、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。
障害年金専門の社労士が、ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。
病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことにより、結果は大きく変わってくることがありますので、とても重要な書類になります。
作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。
記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当事務所の社労士が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。
障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。
※年金証書は報酬のお支払に必要な資料になります。年金証書が届きましたら、当社労士事務所までご連絡をお願いいたします。
障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)がございます。
また、症状が重くなったもしくは軽くなった場合には手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただきます。
当社労士事務所は「かかりつけ社労士」として、安心して障害年金をもらい続けられるようお手伝いをしております。
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
初診日の証明に問題がない場合で、かつ、上下肢の離断や失明のように障害の程度がはっきりしている場合であれば、時間と労力はかかりますがご自身で手続きを行っても受給できるケースはあります。
しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患や脳梗塞やがんのような内部疾患の場合には、低い等級で認定されたり、不支給という結果にもなり兼ねません。
また、初診日の病院でカルテが破棄されているような場合には初診日が認められず却下(門前払い)という決定になる場合があります。
障害年金は病気やケガの状態や日常生活と労働の支障を診断書に正しく詳細に反映させることが最も重要です。普段の診察では主治医に正しく情報を伝えられていないことが多く、社会保険労務士が代行をすることにより主治医との連携がスムーズになります。
また、当事務所ではその方が受給するべく等級をめざし、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。
さらに、ご自身で準備するよりも圧倒的に早く提出できますので、その分多くの年金をもらうことができます。また、更新(障害状態確認届)の際も安心です。
面談にお越しいただく際には、以下をお持ちください。
・年金手帳
・認印
・診察券やおくすり手帳
・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ
・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)
関東の方であれば、当事務所の面談ルームにお越しいただいております。遠方の方であれば、面談せず業務をすることもあります。
面談は約2時間程度になることが多いです。話しやすい社労士なので、ほとんどの方がリラックスしてあっという間だと感じてくださいます。
面談で行うことは、
①障害年金受給の可能性を判断し、具体的に困難な点や方針を説明
②報酬や契約内容のご説明等
③書類作成のためのヒアリングや質疑応答
という流れになります。
体調が悪かったり障害の程度が重く面談にお越しいただけない場合には、面談をせずに障害年金サポートをすることは可能です。
通常面談でさせていただくヒアリングやご契約の締結については、郵送・メール・電話等で行います。
障害認定日に障害年金で定める基準(障害認定基準)に障害の程度が該当しているかどうかを判断します。障害の程度が該当していて、かつ障害認定日から3か月以内のカルテが存在していれば障害認定日に遡って請求することを検討します。障害や病気の特性によっては障害認定日のカルテがなくとも障害認定日請求が認められる場合がありますが、それはあくまでもレアケースです。
申請完了後、約3か月半ほどで決定通知書がご自宅に届きますが、案件によって変わる場合があります。
更新手続き(障害状態確認届)のサポートは、基本的には最初の申請を当事務所で行った方のみになります。当事務所では「かかりつけ社労士」としての関係を大切にしているからです。どうしても当事務所に依頼をご希望であれば、余裕を持ってご相談ください。
当事務所では多くの実績からピオニー独自の方法により、ほとんどの場合は社労士が同行せずに完璧な診断書を医師に依頼することができています。
しかし非常に困難な案件については社労士が同行したほうが良い場合がありますので、ケースバイケースで行っています。
ピオニー
社会保険労務士事務所Contact
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03-3545-2047“的確な回答”ができる、お問い合わせフォーム
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※障害年金の受給判定・依頼に
関するご相談のみとなります。
受付時間 / 平日 9:00~17:00
〒104-0045
東京都中央区築地3-7-1
TSUKIJI GRANDE 2F
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