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人工透析の受給事例

「人工透析」に関係する障害年金の受給事例をご紹介いたします。

ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例

人工透析の受給事例

糖尿病性腎症(人工透析)で
障害厚生年金2級(事後重症)
を受給した事例

慢性腎不全(人工透析)で
障害基礎年金2級(事後重症)
を受給した事例

慢性腎不全(人工透析)で
障害基礎年金2級(事後重症)
を受給した事例

慢性腎不全(人工透析)で
障害基礎年金2級(事後重症)
を受給した事例

慢性腎不全(人工透析)で
障害厚生年金2級(事後重症)
を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

横柄な態度や言動をされる方

能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方

受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

慢性腎不全で人工透析をしていますが、初診日が30年以上前にあり初診日を証明することができません。

慢性腎不全による人工透析で障害年金を請求する場合、初診日が数十年前にあるという方が多いです。まずは初診日を確定し証明しなければなりませんが、カルテが既に破棄されている場合にはあらゆる手段を取って初診日を客観的に証明していきます。当時の診察券や日記、おくすり手帳、レセプト、家計簿、知人の証言等が有力な証拠となります。

Q

人工透析をしていると必ず障害年金2級に認定されるのでしょうか。

障害年金を受給するための3要件のうちの保険料納付要件と初診日要件を満たしていると仮定すると、人工透析をしていれば障害年金2級に認定されます。長期透析による合併症や具体的な日常生活状況等によってはさらに上位の1級に認定される可能性もあります。

Q

人工透析には障害認定日の特例があるそうですが、どういう特例でしょうか?

本来、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になり、障害認定日を経過しないと障害年金の請求ができません。しかし、人工透析については特例があり、人工透析療法を初めて受けた日から3か月を経過した日を障害認定日とすることができます。ただし初診日から1年6か月を超える場合はこの限りではありません。

Q

人工透析をしていましたが、腎臓移植を受けることになりました。このまま障害年金をもらい続けることはできますか?

障害年金を受給している方が腎臓移植を受けた場合には、腎臓移植後1年間は同じ等級で障害年金を受給することができます。それ以降は、術後の症状、治療経過、検査成績、予後等から総合的に認定されますので、場合によっては障害年金が支給停止されたり級落ちすることがあります。

Q

長年糖尿病を患っていましたが、人工透析することになりました。初診日は糖尿病で初めて病院に行った日になるのですか?

糖尿病に起因する腎症による人工透析だと思われますので、糖尿病の症状により初めて医師の診察や治療を受けた日が初診日となります。

Q

会社の健康診断で尿蛋白の値を指摘されました。現在は人工透析中ですが、初診日は健康診断を受けた日になりますか?

原則として、健康診断を受けた日を初診日にすることはできません。あくまでも初めて治療目的で病院に行った日が初診日となります。その時の受診状況等証明書を取得できない場合で、かつ健診結果からただちに治療が必要と認められる場合に限り、健康診断日を初診日と認められることがあります。

Q

人工透析で障害年金を受給していますが、今後も更新で診断書を提出しなければなりませんか?

人工透析中の方は、合併症がなく症状が安定している場合は5年ごとに障害状態確認届(診断書のこと)を提出する必要があります。また、70歳以降は永久認定となり、障害状態確認届(診断書)の提出は不要となります。

Q

人工透析で障害年金の申請をするにあたり、社労士に代行を依頼したほうがいい場合とは?

初診日が5年以上前にあり、カルテが破棄されているため初診日の証明が難しい場合や、主治医が障害年金の診断書作成に難色を示している場合には、障害年金の申請を社労士に依頼することをおすすめします。また、人工透析をしている場合でも、1級に該当しそうな方は社労士に依頼したほうが安心です。

Q

65歳を過ぎてから人工透析を始めましたが、障害年金を受給することはできますか?

障害認定日請求をすることはできますが、障害認定日にはまだ人工透析を受けておらず、65歳を過ぎてから人工透析を受けるようになった場合には事後重症請求になりますので、障害年金を受給することはできません。

Q

10年前から人工透析を始めましたが、その時点まで遡って障害年金をもらうことはできますか?

初診日から1年6か月(1年6か月より前の場合は人工透析開始後3か月)経過時点で人工透析をしている場合には、その時に遡って障害年金を請求することができます。しかし、それ以降に人工透析を開始した場合には遡って障害年金を請求することはできません。

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