ピオニー社会保険労務士事務所に多く寄せられるご質問をまとめています。
ピオニー
社会保険労務士事務所よくある質問
初診日の情報と今の病気やケガの障害の程度をお聞きし、専門の社会保険労務士が障害年金を受給できる可能性があるかどうかを判断いたします。なお、障害年金は業務を進めてみて初めて判明する事実もあるため、最初の見通しと変わってくる場合もあります。
社会保険労務士は実績や経験値や得意分野が様々ですので、仮に同じような案件を担当しても「受給可否」「障害年金の等級」「遡及できるかどうか」や結果が変わることが多々あります。どんなに困難な案件でも1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を見極めることが重要です。
障害年金の手続きはお住まいの地域により違いは全くありません。遠方から当事務所に手続きの依頼をご希望の場合でもメールや電話や郵送で業務は完結できます。
面談にお越しいただく際には、以下をお持ちください。
・年金手帳
・認印
・診察券やおくすり手帳
・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ
・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)
障害年金は病気やケガの状態や日常生活と労働の支障を診断書に正しく詳細に反映させることが最も重要です。普段の診察では主治医に正しく情報を伝えられていないことが多く、社会保険労務士が代行をすることにより主治医との連携がスムーズになります。
また、当事務所ではその方が受給するべく等級をめざし、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。
さらに、ご自身で準備するよりも圧倒的に早く提出できますので、その分多くの年金をもらうことができます。また、更新(障害状態確認届)の際も安心です。
関東の方であれば、当事務所の面談ルームにお越しいただいております。遠方の方であれば、面談せず業務をすることもあります。
社会保険労務士には守秘義務があります。(社会保険労務士法第21条)そのため、電話やメールのご相談から代行業務に至るまで一切の情報が第三者に漏れることはありません。
また、障害年金を受給した後も、勤務している会社が障害年金を受給している事実を知ることはありません。
当事務所は、これまでに2,000件を超える相談実績があります。
障害年金専門の社会保険労務士事務所ですので、障害年金の知識と受給実績は全国トップクラスです
平日9時~17時です。ご希望であれば、休日や時間外のご相談も受け付けております。
初診日の証明に問題がない場合で、かつ、上下肢の離断や失明のように障害の程度がはっきりしている場合であれば、時間と労力はかかりますがご自身で手続きを行っても受給できるケースはあります。
しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患や脳梗塞やがんのような内部疾患の場合には、低い等級で認定されたり、不支給という結果にもなり兼ねません。
また、初診日の病院でカルテが破棄されているような場合には初診日が認められず却下(門前払い)という決定になる場合があります。
体調が悪かったり障害の程度が重く面談にお越しいただけない場合には、面談をせずに障害年金サポートをすることは可能です。
通常面談でさせていただくヒアリングやご契約の締結については、郵送・メール・電話等で行います。
まず、「うつ病専門」や「精神障害専門」というのは全く意味がありません。
うつ病や他の精神障害は障害年金請求の基本中の基本だからです。
その基本を元にして他の障害に応用したり深めることができるのです。
ということは「うつ病専門」や「精神障害専門」にしたほうが社労士側としてはとても楽ですし効率よく簡単に進めることができます。
障害年金の請求は受給するまでには数か月以上もかかり、社労士とのやり取りも多く、二人三脚で受給というゴールを目指すものです。
人としての相性や信頼関係が最も重要になる業務ですので、「この社労士と信頼関係を築けるか」「話しやすい社労士か」「本音で話せるか」という点を重視し、その次に「困難な案件を扱っているか」「実績があるか」という点で選ぶことをおすすめいたします。
面談は約2時間程度になることが多いです。話しやすい社労士なので、ほとんどの方がリラックスしてあっという間だと感じてくださいます。
面談で行うことは、
①障害年金受給の可能性を判断し、具体的に困難な点や方針を説明
②報酬や契約内容のご説明等
③書類作成のためのヒアリングや質疑応答
という流れになります。
ピオニーに依頼される方は、同じ悩みを抱えている方がとても多いです。ピオニーで障害年金を受給し、精神的にも安定して前向きになり、社会復帰できた方も大勢います。まずは障害年金を受給して経済的基盤を整えて、うつ病と付き合いながら無理せず生きていく方法を考えましょう。
何よりも「信頼関係」です。障害というセンシティブなことを社労士に包み隠さず話してくれ、全面的に頼ってjくれ、二人三脚で一緒に進めていけるお客様のために、ピオニーは「障害年金受給」という最高の結果を出そうと思っています。そのためには、お客様が社労士を信頼でき、社労士がお客様を信頼するという関係性が欠かせません。
ピオニーでは全ての方に対して、「迅速に」「1日でも早く安心できるように」「一番良い結果を出すように」と考え、月に依頼を受ける人数を調整しております。そのため業務が滞ったり待たせたりすることがないのです。また、単純にピオニー社労士は障害年金が趣味であり、障害年金が好きでたまらないということも一因だと思います。
障害年金専門の社労士は、対応や進め方や業務のきめ細やかさが一人一人全く違います。障害年金は受給決定までに半年~1年近くかかりますので、どんなことでも話しやすく、親身、丁寧、密な連絡ができる社労士だと安心です。電話相談での対応や明るさ、面談での第一印象や話しやすさを重視されたら良いと思います。
年金事務所や区役所の窓口担当者は一般的な障害年金の知識しかない方も多く、困難な案件やレアケースの場合には「あなたは障害年金は受給できません」と答えることがあります。日々多くの障害年金実務をしている社労士は困難案件を扱うことが多いので、場合によっては障害年金が受給できる可能性もあります。
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社会保険労務士事務所よくある質問
ご契約の際に着手金をお支払いいただきます。障害年金が無事に受給できた場合には、年金が振り込まれた後に報酬をお支払いいただきますが、万が一受給できなかった場合には報酬はいただきません。
着手金はかかりますが、他に事務手数料のような名目で別途お支払いいただくものはございません。(病院同行の日当は除く)
当事務所では、着手金は依頼者と社会保険労務士お互いの意思確認という意味合いと考えております。
障害年金を受給できるように社会保険労務士が緻密な計画を立てて進めていきますが、その都度ご協力いただくことはあります。難しいことをお願いすることはありませんので、安心してお任せいただきたいです。
医療機関によって異なりますが、一般的には5,000円~10,000円ということが多いです。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
必ず開封し、中身を確認してください。
確かに着手金が無料の社労士事務所は増えております。経済的な負担を考えると着手金無料だと依頼しやすいかと思います。しかし着手金が無料の場合には社労士側も簡単に依頼を受けやすいため、社労士に依頼したにも関わらず難しい案件は放置されたという声もよく聞きます。
「タダより高いものはない」というように、それなりの結果を求める場合は着手金の支払いがある事務所をおすすめいたします。
お客様が1日でも早く障害年金を受給できるように、契約後はすぐに書類作成や調査の業務に入りますので、契約の途中で解約される場合にはそれまでに行った業務に対する報酬として解約報酬をお支払いいただいております。
万が一障害年金が受給できなかった場合には、着手金以外に報酬はいただきません。着手金以外に事務手数料や通信費という名目でいろいろな費用を請求する社労士事務所もありますが、当事務所ではそのような費用は一切いただいておりませんのでご安心ください。
社労士に申請代行を依頼すると報酬がかかりますが、一般の方が申請するよりも格段に早く書類を提出できるので、数か月分以上の年金額を多くもらえる場合が多いです。また、社労士が申請することにより上位の等級になったり遡及が認定されるケースが多いので、経済的に厳しいのであればむしろ社労士に依頼することをおすすめします。
その方のご事情によっては着手金の分割払いにも応じておりますので、あらかじめご相談ください。
案件によって準備にかかる期間が異なりますが、通常であれば依頼から1~3か月程度で年金事務所に提出できます。その後審査に約3か月半程かかり、決定が出てから1~2か月後に初めての年金が振り込まれます。
無料相談は、メール1往復もしくは電話10分程度になります。面談は基本的にはご契約の場とさせていただいております。依頼以外の一般相談の面談は、30分5,000円(税別)を申し受けます。
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社会保険労務士事務所よくある質問
障害認定日に障害年金で定める基準(障害認定基準)に障害の程度が該当しているかどうかを判断します。障害の程度が該当していて、かつ障害認定日から3か月以内のカルテが存在していれば障害認定日に遡って請求することを検討します。障害や病気の特性によっては障害認定日のカルテがなくとも障害認定日請求が認められる場合がありますが、それはあくまでもレアケースです。
代行とは、単なる使者にすぎません。本人に代わり意思表示することはできないいわば「お使い」です。
代理とは法律用語であり、代理は代理人がした意思表示または第三者が代理人にした意思表示の効果が本人に直接効力を生じます。すなわち本人が委任した代理権の範囲において代理人が意思表示を行う権限があるということです。
障害年金請求において社会保険労務士の立場は代理となります。
障害年金の手続きに必要な書類は当事務所が全て用意いたします。住民票や戸籍謄本の取得はお願いしております。
カルテが既に破棄されて受診状況等証明書が取得できない場合でも、社会保険労務士はあらゆる手段や方法を考えながら初診日を証明し、障害年金の受給権を勝ち取っております。諦めずまずはご相談ください。
診断書はカルテに基づいて記載することになっておりますので、障害認定日の診断書が取得できなければ遡及請求は困難を極めます。しかし、その病気や障害の特性によっては障害認定日のカルテがなくとも5年間の遡及が認定されたケースは当事務所で実績があります。
申請完了後、約3か月半ほどで決定通知書がご自宅に届きますが、案件によって変わる場合があります。
支給決定後、1~2か月後に障害年金請求書に記載した銀行口座に振り込まれます。
障害年金は永久認定以外のほとんどの方が1~5年毎に診断書を提出し、審査を経て障害の状態が障害認定基準に該当する程度と認定されれば受給し続けることができます。しかし、頻繁に障害認定基準の改正もあるため、注意が必要です。
更新手続き(障害状態確認届)のサポートは、基本的には最初の申請を当事務所で行った方のみになります。当事務所では「かかりつけ社労士」としての関係を大切にしているからです。どうしても当事務所に依頼をご希望であれば、余裕を持ってご相談ください。
額改定請求ができます。
65歳以降は、2級に一度もなったことがない3級の方は等級を上げることができません。
障害認定基準の障害の程度に該当しなくなった場合には、障害不該当届を提出します。
就職すると障害年金は受給できないという規定はありませんが、就労できることにより障害の程度が良くなったと判断されて支給停止や級落ちすることはあります。
制度としては、まずは障害年金が受給できるのであれば障害年金を受給し、差額を生活保護費として受給するということになります。
障害年金を受給することはできますが、配偶者の前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満でない場合には加給年金額はつきません。
障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できないと思われている方が多いですが、障害者手帳と障害年金は全く異なる制度であり、基準も等級も同じではありませんので、障害者手帳の有無に関わらず障害年金の基準に該当すれば受給できます。
20歳前に初診日がある障害の場合には、保険料納付要件は問われませんので20歳前傷病の障害基礎年金を請求することができます。また、知的障害は初診日の受診状況等証明書も不要です。
(20歳前でも初診日に厚生年金の被保険者の場合には障害厚生年金になります)
年金保険料の未納期間があっても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない場合や20歳以降に3分の1以上未納がない場合であれば障害年金を受給できます。
障害認定日に通院していた病院にカルテがあり、当時の障害の状態を適切に表した診断書が取得できれば、障害認定日に遡って障害年金を受給することは可能です。ただし、時効がありますので最大で5年分になります。
障害認定日のカルテがあったとしても、カルテの記載内容が乏しかったり、当時の主治医がいない場合等は難しくなりますが、社会保険労務士であれば遡及できる確率は格段に上がります。
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得
・医療費の自己負担を軽減する自立支援医療制度
・指定難病患者への医療費助成制度
・介護保険制度 等の制度があります。
障害年金を専門とする社労士は、うつ病や双極性障害のような精神障害を圧倒的に多く扱います。そしてうつ病の障害年金請求ができない障害年金社労士は一人もいないといっていいでしょう、それくらいにうつ病や双極性障害のような精神障害は「障害年金の基本中の基本」だからです。
ピオニーではうつ病・双極性障害・発達障害等はほぼ全て受給できています。それ以外で得意な障害は脳梗塞や脳出血による肢体障害と高次脳機能障害です。
手足の障害、すなわち肢体の障害は、筋力・関節他動可動域・日常生活動作等を全て考慮して障害年金が認定されます。
麻痺があっても関節は問題なく動かせる方もいますし、そうすると関節他動可動域は「正常」と見なされ障害の程度も軽く認定されるケースが多いです。
ピオニーでは筋力と関節他動可動域で審査されないよう、ご自身でさえも自覚していない障害状態を引き出して、しっかりと上位等級を目指しています。
病歴・就労状況等申立書は、診断書と同様に障害年金の審査に関わる重要な書類です。書くべき内容を書かなかったり、書く必要がない内容を書いてしまったりすると障害年金が受給できない場合もあります。
社労士は常に審査側の目線で、障害年金が受給できるような書類を作成しますので、当然に受給しやすくなります。
当事務所では多くの実績からピオニー独自の方法により、ほとんどの場合は社労士が同行せずに完璧な診断書を医師に依頼することができています。
しかし非常に困難な案件については社労士が同行したほうが良い場合がありますので、ケースバイケースで行っています。
障害年金を専門としている社労士からすると、精神の障害は圧倒的に多く扱うため、誰もが得意とする障害の一つです。「精神障害専門」と掲げなくとも、7割程度は精神障害の依頼となります。精神障害を基本軸としながら他の障害ついても研鑚を積むことになりますので、「全ての障害を扱う社労士」のほうが幅広い経験値もあり、臨機応変で柔軟な考え方ができます。「精神障害専門」とすることにより、業務をルーティン化して、効率よく多くの依頼を受けることができるため一部の社労士は「精神専門」としています。
発達障害かどうかを診断できるのは医師のみです。まずは医療機関を受診し、診断を受けて治療を開始し、治療をしてもなお日常生活や労働に支障がある状態であった場合に障害年金の受給が可能かどうかを検討することとなります。
例えば足の切断や人工透析のように、どの医師が診断書を書いても内容に差が出ない障害の場合と違い、うつ病は医師によって診断書の内容に大きな差が出ます。また、単にうつ病ということだけでは障害年金は認定されず、日常生活や労働の支障によって判断をするため、その方の障害状態が診断書上に正しく反映されないケースが多いのです。
医師法19条2項により、医師は正当な理由がない限り診断書の作成を拒否することはできません。しかし無理やりに診断書を書かせても、特にうつ病の方の場合には障害年金が受給できるような診断書が出来上がらない可能性が高いです。医師が診断書作成を拒否する場合には何かしら理由があることが多いので、その理由を把握しながら対応することになります。
ピオニーで初めてうつ病での障害年金請求をした方は、全て受給ができております。基本を忠実に守りながら、常に良い結果を求める努力をしている成果だと自負しております。
障害年金を専門としている社労士の多くは、依頼人からのヒアリングや障害状態の把握を文字ベースで行います。ピオニーでは様々なアプローチで障害を抱える方からのヒアリングを行い、ご本人ですら気付いていない障害の状態まで把握し、書類作成や診断書依頼をしています。そのため日常生活における支障の細かい部分も見逃さず、依頼人と社労士と医師とのスムーズな意思疎通が可能になり、結果的に障害年金受給の決定内容が良くなるのです。
てんかんでの障害年金申請をする場合、てんかん発作の頻度や種類と発作がない期間の状態(発作間欠期)の両方による日常生活や労働の支障を書面上で表していきます。ドクターによっては発作がある時の症状しか診断書に記載しないこともありますので、そうすると発作がない時期は何の支障もないと判断され、障害年金が受給できないことが多いです。てんかんでの障害年金申請を得意としている社労士は少ないので、社労士に依頼する場合にはしっかりと見極めることをおすすめします。
てんかんの方は他の精神疾患とは違い、受診している診療科は多岐に渡ります。ピオニーで扱った事例では、脳神経外科・脳神経内科・心療内科・精神科・小児科・内科・神経内科・てんかん外来等を受診している方がいます。障害年金の診断書を初めて作成するというドクターもいらっしゃいますが、ピオニーではきめ細やかな準備をすることによってどんな診療科を受診している方でも受給できています。
てんかん発作の頻度が少ない場合には、障害年金が受給できないと答える社労士は多いです。社労士選びのポイントをあげるとするならば、てんかんでの障害年金受給の実績があるかどうかや、てんかん発作が少ない方の受給決定を勝ち取ったことがあるか等を確認することです。また、てんかん発作についてのみヒアリングする社労士には注意したほうがいいと思います。
高次脳機能障害の症状により、日常生活にどのような支障があるのかを整理することがとても重要です。ご自身で気付かない症状もありますし、家族から見た症状を洗い出すことも効果的です。症状と日常生活上の支障を整理できたら、主治医と情報共有し障害年金の診断書の作成依頼をすることになります。
ご自身で障害年金の申請ができる方は社労士に依頼する必要はありません。しかし、ご自身で申請した結果が妥当かどうか、すなわち決定した等級や遡及の可否について妥当かどうかを正確に判断することができるのは社労士のみだと考えます。また、障害年金は「一発勝負」であり、一度提出した書類は日本年金機構に永久保管されますので、後悔しないためには社労士に依頼することをおすすめいたします。
お客様からよく言われることは、女性社労士だとヒアリングや書類作成等、全てにおいてきめ細やかということです。また、ピオニー社労士は高級宝飾店で接客業経験を積んでおりますので、特に女性社労士の中でも話しやすいと定評があります。話しやすくヒアリングが上手だということは、それだけ充実した書類を作ることができるので障害年金の受給決定にも繋がるのです。
初診日が5年以上前にあり、カルテが破棄されているため初診日の証明が難しい場合や、主治医が障害年金の診断書作成に難色を示している場合には、障害年金の申請を社労士に依頼することをおすすめします。また、人工透析をしている場合でも、1級に該当しそうな方は社労士に依頼したほうが安心です。
双極性障害はうつ病と違って、躁状態と抑うつ状態の2つの両極端の症状を併せ持つ障害です。躁状態の時の日常生活における支障と抑うつ状態の時の日常生活における支障を整理しながら、しっかりと書面上で訴えることが重要になります。特に躁状態の時は行動的になるため、第三者からは日常生活に支障があると理解されにくいです。
大人になってから社会に出て生きづらさを感じ、初めて精神科を受診して発達障害と診断される方はとても多いです。障害年金の法律で定める障害の程度に該当していれば障害年金を受給することはできます。
脳梗塞の障害認定日には障害年金が受給できる障害の程度だったとしても、カルテ上に日常生活動作の詳細や関節可動域や筋力の測定値の記載が乏しい場合には、診断書に障害の状態が反映されないため遡及が認定されないことがあります。
脳梗塞や脳出血での肢体麻痺の場合、日常生活動作を主として認定されるにも関わらず、診断書を作成する医師がそのことを軽視している場合があります。そうすると関節可動域や筋力のみで認定されてしまい、障害の程度が軽いと判断されるケースが多いです。
脳梗塞や脳出血で手足の麻痺とてんかん発作の後遺症がある場合には、肢体の障害と精神の障害の2枚の診断書で障害年金請求をすることが可能です。しかし、場合によっては単体で請求するほうが後々有利になる場合もあります。どちらの障害がどの程度重いかどうか等を個々にじっくりと判断し、請求方針を立てていくことになります。
発達障害は精神の障害の中で最も病歴・就労状況等申立書が審査において重要だと言っても過言ではありません。出生時、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、社会人になってからのそれぞれの時期の日常生活やエピソード、困っていたこと等を整理しながら読み手に伝わるように書くことがコツです。病歴・就労状況等申立書は診断書と同様に認定を左右する書類ですので、決して疎かにはしないようにしてください。
社労士が障害年金の診断書作成のためだけに病院を紹介することはしておりません。社労士と医師との不適切な癒着は、社会保障制度である障害年金制度の公平性を欠く可能性があるからです。主治医が診断書作成を拒否するには理由があるはずですので、その理由を把握した上でどうすべきか検討しながら障害年金申請を進めていきます。
発達障害とうつ病と診断されている場合には2つの障害を合わせて精神の障害として申請します。精神の障害用診断書に発達障害とうつ病の病名を併記し、ICD10コードもそれぞれ記載してもらいます。病歴・就労状況等申立書は生まれた時から遡って作成してください。
慢性腎不全による人工透析で障害年金を請求する場合、初診日が数十年前にあるという方が多いです。まずは初診日を確定し証明しなければなりませんが、カルテが既に破棄されている場合にはあらゆる手段を取って初診日を客観的に証明していきます。当時の診察券や日記、おくすり手帳、レセプト、家計簿、知人の証言等が有力な証拠となります。
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社会保険労務士事務所よくある質問
傷病手当金は、会社員等で健康保険に加入している方が業務外の病気やケガで仕事ができない期間に受給するもので、最長1年6か月支給されます。障害年金のように障害認定基準や等級もありません。
また、障害年金は業務上の障害も対象となります。
初診日から1年6か月経過後の障害認定日には障害の程度が軽く、障害等級に該当しなかった方が、その後65歳の誕生日の2日前までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態になった場合にする請求方法です。
障害認定日には障害等級に該当していたが、障害年金制度を知らなかった等の理由により障害認定日の診断書が取得できない場合にも、やむなく事後重症請求をすることになります。
社会的治癒とは、社会保険上の独特な考え方であり、障害年金を請求する方の利益を守るための法理です。医学的には治癒とはいえなくとも、就労等の社会生活が長期間問題なくできていたら治癒とみなすというものです。
初診日を自由に操作して不正請求に使うものではありませんので、社会的治癒を主張する場合にはしっかりとした根拠や証拠書類が必要です。
障害年金の申請(本来は障害年金の請求)をした結果、不支給の決定や思っていたよりも下の等級に認定されて納得できない場合には、不服申立ての制度があります。この不服申立ては、まずは社会保険審査官に対して行い、これを審査請求と言います。審査請求の決定にも納得できない場合には、次に社会保険審査会に対して再審査請求ができます。
障害年金は、受給決定後は診断書を提出することなく受給できる永久認定と、1~5年ごとに診断書を提出し、その都度再認定を受ける有期認定があり、多くの方は有期認定になります。
有期認定の方が提出する診断書のことを障害状態確認届と言い、障害年金の申請時に提出した診断書と似た形式です。
一般的には「障害年金の更新」と呼ばれているものです。
国民年金の加入義務のない20歳前に初診日がある病気やケガで一定の障害状態になった方は、保険料納付要件を問われることなく障害基礎年金を受給できます。
無拠出(全額が税金)なので、所得制限や国内居住要件等があります。
障害厚生年金1級および2級を受給する方で、その方により生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる方は、障害年金に加算があり、それを配偶者加給年金額と言います。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、精神の障害の認定を公平にするために平成28年9月から始まった指標です。もともと障害基礎年金は都道府県ごとに審査をしていたため、特に精神の障害の認定にはばらつきがあり、それを是正するために作られました。
「日常生活能力の判定」7項目と「日常生活能力の程度」5項目で障害等級の目安が示されましたが、あくまでも目安であり、総合的に認定されることには変わりません。
障害年金の申請で最も重要な診断書を主治医に記載していただくので、主治医に障害年金への理解や知識がない場合やその方の症状や日常生活の状況がしっかりと主治医に伝わっていない場合には、適切な診断書が取得できず、結果として不支給になったり軽い等級で認定されることはあります。
しかし社会保険労務士はこのようなことがないように主治医に診断書を依頼しています。
確かに精神の障害や内部疾患の障害に比べて、脳出血や脳梗塞の後遺症は見てわかる障害です。
しかし麻痺の程度によって全く歩けないのか、杖があれば歩けるのか、筋力は低下しているのか、硬直して動かないのか等、後遺症は人それぞれ異なります。
また、肢体の障害は日常生活動作(ADL)をしっかりと審査されますので、正しく診断書を作成してもらえず障害年金がもらえないという方も多く見受けられます。
障害年金はどんなに収入や資産があっても、3つの要件を満たせば受給することができます。
しかし、20歳前に初診日がある傷病で障害年金を受給する場合には所得制限があります。
初診日から1年6か月(1年6か月より前の場合は人工透析開始後3か月)経過時点で人工透析をしている場合には、その時に遡って障害年金を請求することができます。しかし、それ以降に人工透析を開始した場合には遡って障害年金を請求することはできません。
所得制限がありますので、前年の所得によっては障害年金が全額もしくは半額支給停止になります。また、20歳前に初診日がある場合には障害基礎年金になりますので、就労ができるようになった場合には2級には該当せず支給停止になる可能性があります。
障害認定日請求をすることはできますが、障害認定日にはまだ人工透析を受けておらず、65歳を過ぎてから人工透析を受けるようになった場合には事後重症請求になりますので、障害年金を受給することはできません。
働いていると障害年金が受給できないということは法律で明文化されておりません。しかし、「働けている」=「障害の程度が軽い」と見なされることがあります。障害年金が受給できるかどうかは、仕事の内容や職場での配慮度合によっても変わりますので、専門的な判断が必要になります。
遡及請求する場合には、障害認定日から3か月以内の間に通院していた病院で診断書を取得する必要がありますので、その病院にカルテが残っていることが前提になります。さらに、障害認定日当時に障害年金が受給できる障害の程度に該当していなければなりません。
てんかんは、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象傷病からは除外されています。だからこそ障害年金申請ではてんかん特有の準備をしなければならず、専門的知識や経験を要する障害の一つです。
抗てんかん薬や外科的治療によりてんかん発作が抑えられている場合には、支給停止になる可能性が高いです。しかし、たまたま一時的に発作が抑えられているのか、年単位で抑えられているのかによっても違います。たまたま一時的なのであればその旨を診断書に記載いただくことをおすすめします。また、てんかん発作がない時期の精神神経状態等も認定の対象になりますので、もし何らかの症状がある場合には診断書への記載を忘れないようにしてください。
てんかんの方は、危険作業や車の運転が伴う仕事でない仕事に就き、職場の配慮を受けながら働いている方は多くいらっしゃいます。ピオニーでてんかんの障害年金受給をした方は、2級の障害年金を受給しながら働いている方も複数います。
てんかんの初診日から1年6か月頃に通院していた病院にカルテがあることが前提になります。うつ病等の方が遡及するのとは違い、てんかんの方は障害認定日から現在までのてんかん発作の種類・頻度・重症度・発作間欠期の症状を詳細に診断書上で表すことが望ましく、カルテにそのような記録がなければ遡及が認められない場合もあります。
医師によっては、てんかんの発作は意識を失って転倒するような大発作しか認めないと言うことがあります。しかし、てんかんの発作は必ずしも大発作のみではなく、意識障害がない発作やミオクロニー発作のように様々な種類があります。また、てんかん発作がない時期には抑うつ状態や薬の副作用症状が強い方もいますので、大発作が少なくてもてんかんで障害年金を受給できる可能性はあります。
原則として、健康診断を受けた日を初診日にすることはできません。あくまでも初めて治療目的で病院に行った日が初診日となります。その時の受診状況等証明書を取得できない場合で、かつ健診結果からただちに治療が必要と認められる場合に限り、健康診断日を初診日と認められることがあります。
強迫性障害や不安神経症のような神経症の病名は、障害年金の認定対象外の病名となります。ただし、精神病の病態を示している場合には認定対象となりますので、神経症で障害年金を考えている場合には社労士にご相談をおすすめいたします。
精神疾患は、最初に診断された病名と現在の病名が異なるケースはとても多いです。不安神経症とうつ病というように病名が違っていても同一の病気と見なしますので、障害年金が受給できる可能性は高いです。
てんかんで障害年金を受給するには、「十分な治療にかかわらずてんかん発作が抑えられない」ということが大前提となりますので、抗てんかん薬で発作が抑えられているのであれば認定の対象にはなりません。
うつ病と診断された後に発達障害と診断された場合には、別の病気とはみなさず診断名の変更と捉えます。発達障害で障害年金を申請する際にはうつ病で初めて病院に行った日が初診日となります。発達障害と診断された病院の初診日が障害年金上の初診日とはなりませんので、初診日の判断はとても重要です。
高血圧と脳梗塞や脳出血は相当因果関係がないとして取り扱いますので、原則的には高血圧の初診日を脳梗塞の初診日にすることはできません。ちなみに相当因果関係とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病がおこらなかったであろうという関係です。
人工透析中の方は、合併症がなく症状が安定している場合は5年ごとに障害状態確認届(診断書のこと)を提出する必要があります。また、70歳以降は永久認定となり、障害状態確認届(診断書)の提出は不要となります。
本来、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になり、障害認定日を経過しないと障害年金の請求ができません。しかし、人工透析については特例があり、人工透析療法を初めて受けた日から3か月を経過した日を障害認定日とすることができます。ただし初診日から1年6か月を超える場合はこの限りではありません。
障害年金を受給している方が腎臓移植を受けた場合には、腎臓移植後1年間は同じ等級で障害年金を受給することができます。それ以降は、術後の症状、治療経過、検査成績、予後等から総合的に認定されますので、場合によっては障害年金が支給停止されたり級落ちすることがあります。
障害年金を受給するための3要件のうちの保険料納付要件と初診日要件を満たしていると仮定すると、人工透析をしていれば障害年金2級に認定されます。長期透析による合併症や具体的な日常生活状況等によってはさらに上位の1級に認定される可能性もあります。
精神の障害は、家族と同居しているか、一人暮らしをしているかどうかも総合的に審査されます。一人暮らしであっても日常生活に他人の援助を受けているか、他人の援助を受けられていなければどのように生活をしているのか等を書面上で表すことによって、障害年金を受給することは可能です。
精神障害者保健福祉手帳(以下、障害者手帳)と障害年金の制度は、根拠となる法律も障害等級の基準も異なるため、障害者手帳と障害年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。また、先にご自身で障害者手帳の診断書を主治医に依頼した場合には、その方の障害の状態が正しく主治医に伝えられていないケースも多く、本来よりも軽い等級で障害者手帳は認定されていることがあります。
双極性障害の治療を受けながらフルタイムで働き、同時に障害年金を受給している方はとても多いです。障害者雇用枠での就労なのか一般就労なのかによっても違いますし、初診日に加入していた年金制度が国民年金が厚生年金かによっても違います。障害年金と就労の関係は個々のケースによって変わりますので、社労士に相談をおすすめいたします。
精神の障害で「過去に入院したことがないと障害年金は受給できない」と答える社労士や年金事務所の担当者がいるようです。入院歴の有無は障害年金の受給において一切関係がありません。ピオニーで受給できた精神障害の方のほとんどは、過去に一度も入院をしたことがない方です。
2級の状態としては、「日常生活が著しい制限を受けるもの」となりますので、食事の準備や入浴、掃除、他人とのコミュニケーション等の日常生活に困ることが多い状態であれば受給の可能性があります。しかし、就労している場合には注意が必要です。
更新で支給停止になった原因はいくつか考えられます。症状が軽くなった・働き始めた・病院が変わった・主治医が変わったということはありませんか?また、双極性障害の方の場合には、躁状態の時に更新の診断書(障害状態確認届)を作成依頼したのか、抑うつ状態の時に作成依頼したのかによっても内容が変わることがあり、しっかりとした対策が必要です。
糖尿病に起因する腎症による人工透析だと思われますので、糖尿病の症状により初めて医師の診察や治療を受けた日が初診日となります。
働いているから障害年金が受給できないという規定はありませんので、会社員として働きながら障害年金を受給している方は多くいます。しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患やがん・慢性疲労症候群等の内部疾患の場合には、「働ける=障害の程度が軽い」と見なされて障害年金が受給できないことがありますので要注意です。
身体障害者手帳と障害年金は、制度も等級の認定基準も根拠となる法律も異なりますので、必ずしも身体障害者手帳と障害年金の等級が一致するとは限りません。
脳梗塞や脳出血による肢体麻痺で障害年金受給が決定された場合、ピオニーで扱った事例の中では永久認定の実績があります。しかし、肢体の障害であっても上下肢の離断切断や人工関節挿入置換以外の場合は、数年毎に診断書を提出する有期認定がほとんどです。
本来、初診日から1年6か月経過しなければ障害年金の申請はできませんが、脳梗塞や脳出血には障害認定日の特例があり、初診日から6か月経過し、かつ症状が固定されたと診断されれば申請することができます。ただし、高次脳機能障害や言語障害の障害認定日は本来の初診日から1年6か月経過後となります。
脳出血による肢体の障害で障害年金を受給しながら働いている方は多くいらっしゃいます。うつ病等の精神疾患や内部疾患の場合には、働いていると障害の程度が軽いと認定される場合がありますが、肢体の障害の場合には「働ける=障害の程度が軽い」とはなりません。しかし、高次脳機能障害との併合認定の場合は慎重になる必要があります。
あります。ピオニーでは障害者雇用枠でフルタイム勤務を数年間続けている方が障害年金2級に認定されたケースがありました。だからといって障害者雇用枠であれば皆が2級に認定されるわけではなく、障害年金はケースバイケースですので、個々の専門的判断と緻密な準備があってこそ認定されるものになります。
精神疾患の場合、必ず服薬治療を受けていないと障害年金は受給できないと答える社労士がいるようですが、そのようなことは一切ありません。ピオニーでは一度も服薬したことがない方であっても障害年金を受給できています。しかし、何の治療も受けていない状態では単なる治療放棄とみなされますので、精神療法や認知行動療法等の治療を受けていること、そしてそれをしっかりと診断書上に記載していただくことが必要です。
発達障害の初診日に厚生年金の被保険者だった場合には障害年金3級がありますので、障害者雇用枠等で就労の配慮を受けながら働いている場合には障害年金を受給することは可能です。一般就労で明確な就労の配慮を何ら受けずに働いている場合には、「労働が著しい制限を受ける」程度であるとみなされないケースが多いです。
発達障害というものは生まれつきの障害とされているので、障害の状態は変わらないとされています。しかし障害年金は書類審査であり、障害認定日時点の診断書と現在(請求時)の診断書、病歴・就労状況等申立書を総合的に判断して認定するため、書類上で障害の程度に変化がみられる場合には遡及は認められないことがあります。
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
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