
「脳梗塞・脳出血」に関係する障害年金の受給事例をご紹介いたします。
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳梗塞
東京都
男性
50代
今から約12年前、朝起きてから失神し、右手足が動かなくなり、呂律が回らなくなって脳神経外科を受診し、すぐに入院されました。
数週間入院し治療を受けた後、リハビリを受けられる総合病院に転院し、現在まで定期的に通院していらっしゃいます。
脳梗塞を発症後は、右の手足に麻痺が残り、杖がなければ歩行もできない状態で、声が出にくいという構音障害も残りました。職場での配慮を受けながらなんとか片道2時間の通勤を続けていましたが、10年以上も続けていくうちに体力的にも限界になり、経済的に不安を感じたところ障害年金の制度を初めて知り、奥様からご相談をいただきました。
面談にお越しいただき、詳しいヒアリングをしたところ、肢体の障害としては早い段階で機能回復が見込めない症状固定されていると判断できました。
また、右上下肢の麻痺の状態は「一上下肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」である2級以上には該当しているとすぐに判断できました。
しぼり出すような声になってしまう構音障害の状態も、「話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの」である3級程度には該当していると思われました。
以上の判断により、初診日から1年6か月を経過した日である障害認定日に遡って、肢体の障害と言語障害の遡及請求を目指す方針を立てました。
障害認定日から現在までの10年以上の間、同じ病院に定期的に通院しており、当然にカルテも全て保管されているため、障害認定日での遡及請求はほぼ問題ないであろうと思っていました。
しかし、障害認定日の診断書作成を依頼したところ、病院の回答は「一切書けません」とのことでした。
主治医、ソーシャルワーカー、病院長に相談をし、障害認定日頃のカルテを確認してもらいましたが、カルテには手足の麻痺がどの程度であるかということや関節可動域等の計測の記録が全くないため、どうしても診断書を書くことができないと言われました。
当時の主治医は既に退職されて開業しているため、当時の主治医に連絡を取り、障害認定日頃の手足の状態や構音障害についての意見書を書いていただきました。
それをもとに、障害認定日と現在の肢体の障害と言語障害の診断書の計4枚を準備することができました。
構音障害の言語障害については3級の遡及請求が認められました。右上下肢の麻痺については、障害認定日の診断書は関節可動域や筋力が全て空欄だったということから、遡及は認められませんでしたが、請求日時点からは2級になりました。
肢体の障害は、早い段階で症状固定されていたことは明らかであっても、診断書裏面の関節可動域及び筋力の欄に何も記載がない場合には障害の状態として認められない場合がほとんどです。
だからこそ、脳梗塞の場合は障害認定日になったらすぐに障害年金の申請をすることが重要になります。
障害厚生年金2級(事後重症)
障害厚生年金3級(遡及)
障害認定日(遡及)約500万円
年金額 約200万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳梗塞
東京都
男性
50代
10年以上前に脳梗塞を発症し、左半身に重い麻痺が残っているにも関わらず、障害者手帳や障害年金の制度を教えてくれる人が周りにおらず、つい最近インターネットで知ったとのことでした。
会社からは退職勧奨を受けているため、どうしても障害年金を確実に受給したいと強い希望がある方でした。
実際に左上下肢の状態を見せていただいたところ、問題なく「一上下肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」である2級の程度に該当すると思われました。
退職も迫っており、奥様も体調を崩しがちで経済的な不安を抱えていたので、1日でも早く障害年金申請の準備を進めることを優先すべきと判断しました。
障害認定日は10年以上前でしたが、カルテは全て保管されていました。遡及請求のための診断書を依頼するも、「当時はそこまで重い麻痺は残っていない」と病院側から言われ、何度も診断書作成は断られました。
障害認定日頃のカルテには、当時のMRI画像が記録されていましたが、そのMRI画像を見る限り左上下肢に重い麻痺が残るはずがないと、医師4人が同意見だったそうです。
歩行困難だった客観的な証拠を集め、診断書と病歴・就労状況等申立書により、障害認定日から2級程度の障害があったことを訴えていきました。
障害認定日に遡って2級が認められました。審査期間は5か月程度と平均よりも長かったものの、途中に返戻や照会もなく安堵しました。
脳梗塞の遡及請求については、半身麻痺のように見た目でわかる障害だから故に簡単だと思われがちですが、実際は障害認定日頃のカルテに麻痺の詳しい情報がないケースが多く、困難を極めることがあります。
障害厚生年金3級(遡及)
障害認定日(遡及)約600万円
年金額 約120万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳梗塞
東京都
男性
40代
仕事中に身体の左側に違和感を感じ、左手で物を掴もうとしたらうまく掴めず、歩こうとしたところ左足が動かずにつまずいたそうです。救急搬送され、入院し、リハビリ後も左上下肢に麻痺が残りました。
初診日から約半年経った頃に病院の方から障害年金の説明を受け、当事務所に相談をいただきました。
杖と固定装具がないと屋外での歩行はできない状態で、左手は物を持つことは全くできず、全ての動作を右手でしなければならない状況でした。
身体障害者手帳の等級は2級を取得されており、社労士からすると等級が若干軽いという印象を受けました。その場合、主治医が麻痺の状態を少し軽く診断されていることが想定されるので、慎重に診断書の作成依頼をする必要があります。
障害年金の程度としては2級と1級の間くらいではないかと思われました。
ちなみに脳梗塞の肢体の障害1級は「一上肢及び一下肢の用を廃したもの」となっており、用を廃したものとは、「日常生活における動作の多くが一人で全くできない状態又はこれに近い状態」です。
救急搬送された初診日の病院で受診状況等証明書の作成依頼をしたところ、理由もなく作成を拒否されました。大学病院なのでこのような書類の作成には慣れているはずですが拒否されることはたまにあります。
本人から病院に話をしても作成に応じていただけなかったので、社労士が何度も病院に出向き、最終的には無事に受診状況等証明書を取得することができました。
やっと受診状況等証明書が出来上がったと思った矢先、今度は現在の主治医がなかなか診断書作成に応じてくれず、病院の診療時間後に社労士が主治医と2時間以上の面談を申込みました。
障害年金の制度や認定基準についてご理解いただいたところ、スムーズに診断書を作成していただくことができました。
医師が診断書作成を拒否される場合、拒否する理由がありますので、その理由をお聞きして柔軟に対応していくことが大切です。
当初、2級と1級の間くらいだと思っていたところ、無事に1級に認定されました。
また、本来は初診日から1年6か月経過しないと障害年金の請求はできませんが、初診日から6か月経過後に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時は症状固定として障害認定日を早められる特例があります。
この方も症状固定としての特例が認められ、早くから障害年金を受給することができました。
障害基礎年金1級(障害認定日の特例)
年金額 約98万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳梗塞による高次脳機能障害
東京都
男性
50代
脳梗塞を発症後、手足の麻痺が少し残り、それよりも高次脳機能障害の後遺症がかなり残っていました。
外出すると今までに何度も通った道でさえもわからなくなり、一人で帰ってこられない、計算ができない、会話が成り立たないという症状があり、仕事も退職せざるを得ない状況でした。
奥様が後遺症を持つ夫を受け入れることができず、着の身着のままで雨の日に自宅を追い出され、離婚されるという、脳梗塞の発症をきっかけに全てを失う状態でした。
唯一の身寄りである姉が介護をすることになり、若年でも入所できる老人ホームを見つけて、入所して間もなく当事務所にご相談いただきました。
事務所に行くことは困難だということで、社労士が老人ホームに出向き、姉と本人と面談をしました。
高次脳機能障害の状態は、最初に聞いていた状態よりもかなり重いと感じました。実際に今までの病歴や日常生活について本人からヒアリングしようとしても、会話の内容を全て理解することが難しく、話し方もかなりゆっくりでまとまりがなく、姉がいなければ意思疎通ができない状態でした。
手足の軽い麻痺を含めても、高次脳機能障害合わせて2級以上は確実だと判断できました。
ちなみに高次脳機能障害の2級の程度は、「認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの」になります。
脳梗塞で救急搬送されてから、現在までに病院を6か所も変わっていたので、唯一難しいかもしれないと感じたことは障害認定日に遡っての遡及請求ができるかという点でした。。
障害認定日から3か月以内の間に、2つの病院に通院していたので、どちらの病院で障害認定日の診断書を依頼したほうが良いのかということを探るため、2つの病院のカルテを確認していただき、1か所の病院には高次脳機能障害に詳しいドクターがいたため、その病院で診断書作成を依頼しました。
現在の診断書は、たまたま高次脳機能障害では日本で3本の指に入るのではないかというような著明なドクターの診察を受けることができたので、そのドクターに作成していただきました。
手足に軽い麻痺があったので、肢体の障害も含めるかどうか慎重に検討したところ、高次脳機能障害のみで2級以上に該当する診断書が出来上がったので、高次脳機能障害のみで請求することとしました。
高次脳機能障害のみで障害認定日に遡って2級に認定されました。
2つの障害がある場合、あえて1つの障害のみで障害年金の請求をすることにはメリットがあります。数年後の更新(障害状態確認届)の時に診断書1枚で済むということです。
2つの障害を併合して等級が上がる可能性がある場合はもちろん2つの障害で請求すべきですが、必ずしも併合が効果的ではない場合もあります。
障害厚生年金2級(遡及)
障害認定日(遡及)約1000万円
年金額 約200万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳梗塞による高次脳機能障害・肢体障害
東京都
男性
40代
脳梗塞を発症後は、後遺症として右上下肢は弛緩しており、ほぼ全く使えない状態でした。
自宅内でも歩くことがかなり困難な程度です。
さらに高次脳機能障害の症状も重く、仕事も続けることはできない状況になっていました。
もともと一人暮らしだったため、介護保険のサービスを利用してヘルパーさんに身のまわりのことは援助してもらい、食事は宅食サービスを利用していました。
自宅近くにあるコンビニにも一人では行くことができない状態でした。
遠方に住む姉から当事務所にご相談があり、社労士が本人の自宅に出向いて姉と本人と面談をしました。
本人からヒアリングをしたところ、記憶が曖昧な部分が多いことや簡単な会話以外は理解ができないこと、話そうと思ってもうまく言葉が出てこないことで、すぐに高次脳機能障害の程度が重く、高次脳機能障害だけで2級以上だと判断できました。
右上下肢もほとんど自力で動かすことができず、一日のうちほとんどをベッドの上で過ごす状態であり、肢体の障害で2級以上は確実で、1級の可能性もあると思われました。
月に何度か姉が上京されていたので、姉が上京するタイミングで社労士とやり取りをし、障害年金の請求準備を進めました。
自宅から近くの内科の往診を受けており、その内科に診断書の作成依頼をしたのですが、障害年金の診断書を見たことも書いたこともないとのことで、高次脳機能障害と肢体の障害の障害認定基準や障害年金制度の概要、診断書の記載方法について、社労士が書類と電話でドクターに説明し、ご協力いただけることになりました。
初診日から6か月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時、いわゆる症状固定とみなされる特例を使い、早い段階で障害年金の受給が認められるよう準備を進めました。
内科のドクターがとても親身に対応してくださり、肢体の障害と高次脳機能障害を併合して1級が認められました。
週に2回の在宅リハビリを受けていましたが、症状固定も問題なく認めてもらえました。
障害厚生年金1級(障害認定日の特例)
年金額 約280万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(ミトコンドリア病による高次脳機能障害)
東京都
女性
40代
15年以上前からミトコンドリア病により主に糖尿病のような症状が出ていました。突然、酷い頭痛がありMRI検査を受けたところ、脳卒中のような症状があることが判明。
歩行困難、手の震え、てんかん発作、言語障害の後遺症があり、夫から当事務所にご相談をいただきました。
夫から現在の症状を細かくヒアリングすると、他人の会話やテレビの内容が理解できない、漢字が読めず簡単な計算もできない、家族以外との会話が成り立たない、忘れっぽいなどの高次脳機能障害の症状がかなり重いと感じました。
不安感や抑うつ状態の精神症状もあり、週に2回ほどのてんかん発作も含めて精神の障害2級以上に該当すると判断できました。
まずは夫から高次脳機能障害の症状らしきものを全て教えていただいたところ、50項目以上にもなりました。
現在はミトコンドリア病の専門医の治療を受けていたので、そのドクターに高次脳機能障害の障害年金用診断書を作成いただけるかが難しいポイントでした。
幸いにもドクターから社労士との面談を希望されたので、社労士が出向き、ドクターに高次脳機能障害で障害年金を受給することができることや、診断書の記載内容についてご説明させていただきました。
とても協力的なドクターで、何度か診断書の修正をお願いしましたが、症状を網羅した診断書を書いていただくことができました。
本人の夫が仕事の合間を縫って多くの協力をしてくださり、そのおかげで難しい案件もスムーズに申請することができました。
高次脳機能障害、てんかん、うつ症状を全て含めて精神の障害2級が認められました。
いろいろな症状があるような一見難しいと思われる案件でも、それぞれの障害を分けて考えて、基本に忠実に進めればしっかりと結果は出ます。
障害厚生年金2級(事後重症)
年金額 約140万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(右視床出血)
栃木県
男性
60代
脳出血を発症し、左上下肢に麻痺が残り、栃木県から当事務所にご相談をいただきました。
当事務所の脳出血事例を読んで、どうしても依頼したいと決めてくださったそうです。
遠方なので面談せずに準備を進めることを提案しましたが、栃木県からお一人で東京まで面談に来てくださいました。
左下肢には麻痺は残っているものの、杖を使わずに歩行することができる状態で、左上肢の麻痺のほうが重いという印象でした。
脳出血の肢体の障害では3級相当ではないかと判断できました。
ちなみに肢体の障害3級は、「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」となっています。
この方は64歳で、特別支給の老齢厚生年金を受給中だったので、障害者特例を狙うつもりで障害年金の請求をしたほうがいいとご説明しました。
特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分の上乗せのみが支給されますが、障害年金3級程度の障害があると認められるとその翌月から特別支給の老齢厚生年金に基礎年金部分も合わせて支給されます。
まずは障害年金の受給が認められることを目指し、障害年金の額と特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の額を比較して多いほう選択することがベストだと思いました。
直前まで通院していた病院で診断書作成を依頼したところ、あっさりと断られました。
本人からの悲痛な声を聞き、社労士が病院に連絡を取り診断書作成ができない理由を聞いてみると、更新の時に診断書を作成することはできないからだと言われました。
おそらく障害年金よりも障害者特例のほうが金額が大きいと予想できたことと、仮に障害年金の金額が大きい場合には更新時に別の病院を探せば良いと考えて、1度きりの診断書作成だと伝えて、それに応じていただくことができました。
初診日から7か月目に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定と診断されたため、障害認定日の特例も認められました。
肢体の障害で障害年金3級が認められました。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例のほうが金額が多かったので、65歳になるまでは障害者特例を選択して受給することとなりました。
障害厚生年金3級(障害認定日の特例)
老齢年金の障害者特例
障害厚生年金 約110万円
又は
障害者特例(特別支給の老齢厚生年金+老齢基礎年金)
約170万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(橋出血)
千葉県
男性
40代
同僚と仕事終わりに食事をしていたところ、急に気分が悪くなりトイレに立ったらうまく歩くことができず救急搬送されました。
意識不明の状態が3日間続き、一時期は自発呼吸もできない状態でした。
四肢に麻痺が残り、左上下肢は痙縮やつっぱり感が強く、右上下肢も動きにくい状態になりました。
杖や装具を使用してゆっくりとなんとか歩行できる状態でしたが、本人に職場復帰したい希望が強く、すぐに職場復帰をしていました。
脳出血で救急搬送された初診日から1年6か月経った頃に、本人から当事務所にご相談をいただきました。
本人と母が面談にお越しくださり、左上下肢の重い麻痺と右上下肢の軽い麻痺から、肢体の障害で1級程度であると判断できました。
肢体の障害1級の程度とは、「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」または「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」になります。
本来の障害認定日請求で、診断書作成を病院に依頼して3回ほど修正を依頼する必要がありましたが、特に難しい点はありませんでした。
本人と母と臨機応変に連絡を取りながら、スムーズに準備をすることができました。
障害認定日で肢体の障害1級が認められました。
障害認定基準では1級は、「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度」とされております。簡単にいうと「常時介護」ということになります。
しかし、肢体の障害1級相当であってもフルタイムの仕事をしている方は多くいらっしゃいますので、必ずしも常時介護の状態でなくても認定されます。
しかし、職場での配慮や日常生活能力(ADL)については、診断書や病歴・就労状況等申立書にしっかりと記載していくことが賢明です。
障害厚生年金1級(障害認定日)
年金額 約160万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(右視床出血)
東京都
男性
50代
右視床出血で左半身に麻痺が残り、初診日から6か月経った頃に当事務所にご相談いただきました。
既にリハビリは終了し、仕事にも復帰しようとしている状態で、お話の内容から症状固定されていると思われました。
肢体の障害としては左上下肢をほとんど使うことができず、歩行困難であることから2級以上には該当すると判断しました。
初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定と思われ、障害認定日の特例を使ってすぐに障害年金の請求準備ができるとご説明いたしました。
現在の主治医に診断書作成を依頼したところ、既に左上下肢は症状固定と診断され、出来上がった診断書を見ると2級は確実で、1級に認定されてもおかしくない内容でした。
症状固定も認められ、初診日から6か月で肢体の障害1級を受給することができました。
脳血管疾患で症状固定と診断された場合には、初診日から1年6か月経過していなくても障害年金を請求することができるということを、まだまだ知らない病院や医師が多いのが現状です。
障害年金を必要とする方にとっては、1ヶ月分でも多く年金が受給できれば経済的にも助かると思いますので、諦めずに病院や医師の理解を得ることが重要です。
障害厚生年金1級(障害認定日の特例)
年金額 約250万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(右被殻出血)
神奈川県
男性
60代
旅行中のホテルで入浴していたところ、突然左手足が動かなくなり救急搬送されました。
脳出血の治療後は左上下肢に運動麻痺、構音障害、高次脳機能障害が残り、回復期リハビリを懸命に続けたところ、構音障害と高次脳機能障害の症状はわずかとなりました。
ヘルパーさんに付き添われながら職場復帰したものの、以前のような仕事はできず、職場での冷たい対応や今後の不安から、涙を流しながら当事務所にご相談いただきました。
月曜日から土曜日まではフルタイムで仕事をされていたので、日曜日の面談を希望とのことで、事務所からほど近いホテルラウンジで面談を行いました。
左上下肢はほとんど動かせない状態で、歩行時は杖と下肢装具を使用していました。
左手で物を掴むことはできず、肢体の障害としては確実に2級以上に該当すると判断できました。
主治医からは、初診日から9か月で医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定であると診断されていたので、すぐに障害年金の請求準備を進めようと思いました。
現在受診している往診クリニックでは、上下肢の関節可動域や筋力を測定することができなかったので、その前の病院と連携を取って測定を依頼して診断書作成をしていただくことにしました。
往診クリニックの医師は肢体の障害の診断書を作成したことがないとのことだったので、社労士に何度かお電話くださり、話し合いをしながら作成いただきました。
医療機関の関係者や本人も含めてすべての方が協力的でしたので、驚くほど順調に準備を進めることができました。
初診日から9か月を症状固定として2級が認められました。
障害年金書類の提出から2ヶ月経たずに決定され、受任から決定までが素早くスムーズに進んだ事例です。
障害厚生年金2級(障害認定日の特例)
年金額 約240万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血
東京都
男性
50代
脳出血発症後、半年経たずに医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定と診断されました。
もともと一人暮らしだったため、自宅で訪問看護を受けることになり、地域密着型の往診専門ドクターと理学療法士の方が定期的に訪問してくださっていました。
左上下肢の麻痺は、杖なしでは歩行ができない状態で、物を掴んだり紐を結んだりすることも不可能な状態でした。
また、思うように言葉が出てこない言語障害もあり、仕事は退職せざるを得ませんでした。
障害年金が受給できるということを何年も知らずに過ごし、たまたまネットで当事務所のことを見てご相談くださいました。
ご本人の障害状態を拝見してヒアリングしたところ、左上下肢の麻痺だけで肢体の障害2級以上に該当していると思いました。言語障害は単体では3級もしくは3級に満たない程度でした。
肢体の障害と言語障害を併合して2級と判断し、それならば肢体の障害のみで障害年金請求を進めて、今後言語障害が重くなった場合に相応の手続きをするほうが得策だと考えました。
往診専門のドクターに診断書作成を依頼したところ、障害年金用診断書は今までに一度も書いたことがないとのことでした。しかし最大限協力しますとおっしゃってくださり、何度も社労士と電話で相談をしながら診断書を作成してくださいました。
念のため肢体の障害と言語障害の診断書を障害認定日の分を含めて、計4枚を作成していただきましたが、やはり肢体の障害のみで2級相当でしたので、肢体の障害の診断書のみ提出しました。
障害認定日からの遡及で2級に認定されました。20歳から同じ会社にずっと勤務されていたことと、お給料が高かったこともあり、遡及額も1,200万円を超える結果となりました。
欲を言えばこの方は症状固定が早く、初診日から6か月時点で障害年金を請求することができたので、特に脳出血などの肢体障害の場合には病院の方が障害年金制度を周知していただけると望ましいと思います。
障害厚生年金2級(遡及)
障害認定日(遡及)約1,200万円
年金額 約240万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(右被殻出血)
東京都
男性
40代
右被殻出血で左上下肢に麻痺が残り、既に5年以上が経過している方でした。
実家が事業を営んでいて、その仕事を少し手伝っているような状況でしたので、特に経済的には困っていないとのことでした。
障害年金はご自身に収入があろうが受給する権利がありますので、制度のご説明をした上で当事務所にご依頼いただきました。
当事務所まで一人で杖と下肢装具を使い、電車を乗り継いでお越しくださいました。
左上下肢はほぼ動かない状態で、2級以上には該当するとすぐに判断できました。
半身麻痺の方でも、2級に認定される方と1級に認定される方がいますが、その境目というのが意外と曖昧な部分で、社労士としては2級以上が確実だと判断できた場合には、準備を進めていく中で1級の可能性が出てきたらそれを目指すというスタンスです。
ご本人はとても明るく豪快な印象の方で、歩行困難ではあるものの頻繁にお酒を飲みに行ったりするほど行動的で、そのような状況を主治医もご存じでしたので、診断書作成を依頼する時に細心の注意を払いました。
通常はご本人に診断書依頼をしていただきますが、主治医が社労士と面談を希望されたので、社労士が病院に出向いて主治医と話し合いをしました。障害認定日で1級、遡及も認められました。更新も最長の5年後です。
肢体の障害は、特に診断書と病歴・就労状況等申立書の内容を完璧にすることによって、更新の期間を長く取れる気がします。
障害基礎年金1級(遡及)
障害認定日(遡及)約500万円
年金額 約98万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(もやもや病による高次脳機能障害)
東京都
男性
40代
一人暮らしの方で、遠方に住んでいる母親がたまたま電話をしたところ呂律が回っていないことに気付き、すぐに上京して救急車を呼びました。
もやもや病と診断され、手足の麻痺等はありませんでしたが、高次脳機能障害が残りました。
他人と会話、本を読むこと、簡単な計算もできなくなり、母親が障害年金の請求をしたところ不支給でした。審査請求および再審査請求をしても結果は同じ。
イライラする、抑うつ状態、半側空間麻痺等の多くの症状があり、全く仕事はできていませんでした。
母親が一人で経済的な援助をしていたため、2年後に再度障害年金の請求を試みました。しかしまたもや結果は不支給。不服申立てをしても不支給です。
その数年後、3回目の障害年金請求をして、専門家がやってもダメなのであればきっぱりと障害年金は諦めたいとのことで当事務所のご相談いただきました
ご本人と母親と面談をしましたが、ご本人はとても清潔感にあふれていて礼儀正しく、話し方も丁寧で、第一印象では高次脳機能障害はあまり重くないのではないかと思いました。
しかし10分経たずにその判断は覆され、だんだんと話の内容におかしな点が出て、何度も何度も同じ話を繰り返し、話始めたら止まらないという状況になりました。
一見会話ができているようで、実際は全く話の内容が理解できておらず、母親を介さなければ会話は成り立たない状態でした。
3回目の障害年金請求となると、相当に大変なことを覚悟する必要がありましたが、「諦めるために障害年金請求をしたい」という母親の強い希望に応えることが、唯一私のできることだと思いました。
正直、依頼を受けた当初は難題が山積みで、どこからその山を崩したらいいか途方に暮れたこともあります。
まずは事後重症請求だけでも認定されるようにしなければならず、そのために現在の高次脳機能障害の症状をきちんと診断してもらえる病院に転院することを考えました。
念入りな調査をした結果、高次脳機能障害に力を入れている病院と出会うことができ、診察してもらえるよう交渉しました。
しかし簡単には受け入れてもらえず、前医からの直接の紹介が必要とされ、病院間を奔走しました。
数か月経ち、やっと診察してもらえることとなり、ご本人と母親と社労士で出向きました。
その後約2か月間かけて高次脳機能障害の検査を受け、毎週の検査に全て社労士も立ち会いました。
通常そこまで社労士が立ち会うことはありませんが、この検査全てに立ち会うことによって、ご本人の高次脳機能障害の症状の詳細を全て把握することができ、障害年金請求に役立ったことは言うまでもありません。
検査を終えて診断書を作成していただき、その診断書も何度か修正を検討していただくこととなりましたが、高次脳機能障害で2級相当の診断書が出来上がりました。
それをもとに、障害認定日に受診していた病院で3回目の診断書作成を依頼しました。
障害認定日はどの方にとっても同じ日ですので、同じ日の診断書を3回依頼するというのは非常にレアケースで、なかなか受けてもらえるものではありません。
ご本人と社労士が主治医に会い、診断書を依頼しましたが、最初は応じていただけませんでした。何度社労士が病院に通ったか覚えがない位に通いました。
最終的には、障害認定日と現在の診断書を2級相当で書いていただけました。
審査中には、障害認定日と現在の中間あたりの日付での診断書提出を求められ、また別の病院に行き、診断書を取得して提出しました。
かれこれ4つの病院に、計30回以上社労士が出向いたケースは今のところこれ以外にありません。
3回目の障害年金請求にも関わらず、障害認定日での遡及も認められ2級に認定されました。
どんなに困難でも諦めなければ障害年金は受給できる、そして、障害認定基準に該当している限り審査側は正しい認定をしてくれると心から感じた事例です。
障害基礎年金2級(遡及)
障害認定日(遡及)約400万円
年金額 約78万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血
東京都
男性
20代
仕事が終わって同僚と食事をしていたところ呂律が回らなくなり、身体が動かなくなったため救急搬送されました。
左上下肢に麻痺が残り、自力で障害年金請求の準備を進め、受診状況等証明書と診断書は取得済みで、就労状況等申立書も自分で作成されていました。
年金事務所に提出する直前に、やはり専門家に見てもらったほうがいいのではないかと不安になり、当事務所に連絡をいただきました。
すぐにでも面談をして欲しいとのことで、翌日に面談となりました。
左上下肢の障害としては、特に歩行困難の度合が重く、2級以上は確実だと思いました。しかし取得している診断書を見ると日常生活動作が軽く書かれており、実際の障害状態と診断書の内容に乖離がありました。
初診日から6か月後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定と診断されていたので、診断書では「症状が治っている場合」欄に治った日付を記入し、その治った日は「確認」か「推定」かに○をしてもらうことになります。通常、「確認」に〇がないと症状固定で障害認定日を早める特例は認められないというのが通説です。
診断書の内容に問題があることと、病歴・就労状況等申立書の内容も書き直したほうがよい部分があり、受任という形を取ることにしました。
現在通院している病院に社労士が出向き、診断書の内容について話をしましたが、脳神経外科の非常に多忙な主治医だったこともあり、全て受付で処理されてしまいました。
3度病院に出向いた時に、ソーシャルワーカーの方と事務方の責任者が真摯に話を聞いてくださることになり、まずはお二人に私が思っていることを話し、主治医に伝えていただきたいとお願いしました。
その結果、診断書の日常生活能力については実際の状態に限りなく近い内容に修正してくださいましたが、症状固定の「推定」に〇が付された部分はどうしても直せないとのことでした。
初診日から6か月を障害認定日として症状固定が認められ、2級に認定されました。
治った日が「確認」ではなく「推定」ではありましたが、ここはケースバイケースで判断されるのだと勉強になった事例です。
障害厚生年金2級(障害認定日の特例)
年金額 約150万円
ピオニー
社会保険労務士事務所受給事例
脳出血(左被殻出血)
東京都
女性
50代
夕食後に自宅で突然倒れ、救急搬送され、脳出血と診断されてから数日間意識が戻らなかった方です。
意識が戻った時には、四肢全てが動かず、言葉を発することもできず、寝たきり状態が続いていました。リハビリを始めてからは徐々に左上下肢は動かすことができるようになり、会話ができるようになりましたが、右上下肢は全く自力では動かせない状態でした。
やっと車いすに乗ることができるようになったところで退院し、初診日から6か月が経とうとする時に、当事務所には傷病手当金の申請についての相談をいただき、障害年金の請求代理をすることになりました。
車いすから降りることはできず、右手は動かすどころか温度を感じる感覚すらないとのことで、肢体の障害の2級以上には確実に該当していると判断できました。
短期間で病院を転々としていることと、ちょうど次に転院する病院を探している最中だったことで、診断書を作成していただける病院かどうかの見極めや、症状固定の診断をしてもらえるかどうかが難しいポイントだと思われました。
まずはこれから転院する病院を探してもらい、主治医と信頼関係を築いてもらうことをお願いし、タイミングを見計らって障害年金の診断書作成を依頼しました。
ただ、それまで受診していた病院とは違い、町の小さなクリニックだったため、まずは障害年金の制度や障害認定基準についてある程度理解していただき、障害年金でいう症状固定とはどういうことで、どんな効果があるのかについてもお伝えしました。
時間はかかりましたが、快く診断書作成をしていただくことができました。
初診日から6か月を障害認定日として症状固定が認められ、2級に認定されました。
傷病手当金の支給と重なる期間が出たため、併給調整により数か月分の傷病手当金は返還することとなりましたが、傷病手当金をもらっている方は今回の事例のように、多少の重複期間を持たせるように障害年金の請求準備を進めることにより経済的に不安がなくなるのでおすすめです。
障害厚生年金2級(障害認定日の特例)
年金額 約210万円
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
障害年金の請求をしてからわずか28日で受給決定された案件です。通常は平均で3か月半程度かかるところ、1か月を切るスピード決定で、お客様から嬉しいご報告をいただいた時は耳を疑いました。お客様も「何かの詐欺・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
確かに精神の障害や内部疾患の障害に比べて、脳出血や脳梗塞の後遺症は見てわかる障害です。しかし麻痺の程度によって全く歩けないのか、杖があれば歩けるのか、筋力は低下しているのか、硬直して動かないのか等、後遺症は人それぞれ異なります。また、肢体の障害は日常生活動作(ADL)をしっかりと審査されますので、正しく診断書を作成してもらえず障害年金がもらえないという方も多く見受けられます。
脳梗塞や脳出血での肢体麻痺の場合、日常生活動作を主として認定されるにも関わらず、診断書を作成する医師がそのことを軽視している場合があります。そうすると関節可動域や筋力のみで認定されてしまい、障害の程度が軽いと判断されるケースが多いです。
高次脳機能障害の症状により、日常生活にどのような支障があるのかを整理することがとても重要です。ご自身で気付かない症状もありますし、家族から見た症状を洗い出すことも効果的です。症状と日常生活上の支障を整理できたら、主治医と情報共有し障害年金の診断書の作成依頼をすることになります。
本来、初診日から1年6か月経過しなければ障害年金の申請はできませんが、脳梗塞や脳出血には障害認定日の特例があり、初診日から6か月経過し、かつ症状が固定されたと診断されれば申請することができます。ただし、高次脳機能障害や言語障害の障害認定日は本来の初診日から1年6か月経過後となります。
身体障害者手帳と障害年金は、制度も等級の認定基準も根拠となる法律も異なりますので、必ずしも身体障害者手帳と障害年金の等級が一致するとは限りません。
脳出血による肢体の障害で障害年金を受給しながら働いている方は多くいらっしゃいます。うつ病等の精神疾患や内部疾患の場合には、働いていると障害の程度が軽いと認定される場合がありますが、肢体の障害の場合には「働ける=障害の程度が軽い」とはなりません。しかし、高次脳機能障害との併合認定の場合は慎重になる必要があります。
脳梗塞の障害認定日には障害年金が受給できる障害の程度だったとしても、カルテ上に日常生活動作の詳細や関節可動域や筋力の測定値の記載が乏しい場合には、診断書に障害の状態が反映されないため遡及が認定されないことがあります。
脳梗塞や脳出血による肢体麻痺で障害年金受給が決定された場合、ピオニーで扱った事例の中では永久認定の実績があります。しかし、肢体の障害であっても上下肢の離断切断や人工関節挿入置換以外の場合は、数年毎に診断書を提出する有期認定がほとんどです。
高血圧と脳梗塞や脳出血は相当因果関係がないとして取り扱いますので、原則的には高血圧の初診日を脳梗塞の初診日にすることはできません。ちなみに相当因果関係とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病がおこらなかったであろうという関係です。
障害年金を専門としている社労士の多くは、依頼人からのヒアリングや障害状態の把握を文字ベースで行います。ピオニーでは様々なアプローチで障害を抱える方からのヒアリングを行い、ご本人ですら気付いていない障害の状態まで把握し、書類作成や診断書依頼をしています。そのため日常生活における支障の細かい部分も見逃さず、依頼人と社労士と医師とのスムーズな意思疎通が可能になり、結果的に障害年金受給の決定内容が良くなるのです。
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