Case

脳梗塞で障害厚生年金2級
(事後重症)障害厚生年金3級
(遡及)を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所脳梗塞・脳出血の受給事例

脳梗塞で障害厚生年金2級
(事後重症)障害厚生年金3級(遡及)
を受給した事例

病名

脳梗塞

地域

東京都

性別

男性

年齢

50代

ご相談時の状況

今から約12年前、朝起きてから失神し、右手足が動かなくなり、呂律が回らなくなって脳神経外科を受診し、すぐに入院されました。
数週間入院し治療を受けた後、リハビリを受けられる総合病院に転院し、現在まで定期的に通院していらっしゃいます。
脳梗塞を発症後は、右の手足に麻痺が残り、杖がなければ歩行もできない状態で、声が出にくいという構音障害も残りました。職場での配慮を受けながらなんとか片道2時間の通勤を続けていましたが、10年以上も続けていくうちに体力的にも限界になり、経済的に不安を感じたところ障害年金の制度を初めて知り、奥様からご相談をいただきました。

社労士による見解

面談にお越しいただき、詳しいヒアリングをしたところ、肢体の障害としては早い段階で機能回復が見込めない症状固定されていると判断できました。
また、右上下肢の麻痺の状態は「一上下肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」である2級以上には該当しているとすぐに判断できました。
しぼり出すような声になってしまう構音障害の状態も、「話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの」である3級程度には該当していると思われました。
以上の判断により、初診日から1年6か月を経過した日である障害認定日に遡って、肢体の障害と言語障害の遡及請求を目指す方針を立てました。

申請に至るまでの経過

障害認定日から現在までの10年以上の間、同じ病院に定期的に通院しており、当然にカルテも全て保管されているため、障害認定日での遡及請求はほぼ問題ないであろうと思っていました。
しかし、障害認定日の診断書作成を依頼したところ、病院の回答は「一切書けません」とのことでした。
主治医、ソーシャルワーカー、病院長に相談をし、障害認定日頃のカルテを確認してもらいましたが、カルテには手足の麻痺がどの程度であるかということや関節可動域等の計測の記録が全くないため、どうしても診断書を書くことができないと言われました。
当時の主治医は既に退職されて開業しているため、当時の主治医に連絡を取り、障害認定日頃の手足の状態や構音障害についての意見書を書いていただきました。
それをもとに、障害認定日と現在の肢体の障害と言語障害の診断書の計4枚を準備することができました。

結果

構音障害の言語障害については3級の遡及請求が認められました。右上下肢の麻痺については、障害認定日の診断書は関節可動域や筋力が全て空欄だったということから、遡及は認められませんでしたが、請求日時点からは2級になりました。
肢体の障害は、早い段階で症状固定されていたことは明らかであっても、診断書裏面の関節可動域及び筋力の欄に何も記載がない場合には障害の状態として認められない場合がほとんどです。
だからこそ、脳梗塞の場合は障害認定日になったらすぐに障害年金の申請をすることが重要になります。

認定結果

障害厚生年金2級(事後重症)

障害厚生年金3級(遡及)

障害認定日(遡及)約500万円

年金額 約200万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

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障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

横柄な態度や言動をされる方

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どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

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社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

脳出血や脳梗塞で手足に麻痺が残ったような目で見てわかる障害の場合、社労士に依頼しなくても簡単に障害年金が受給できる気がするのですが、実際はどうなのですか?

確かに精神の障害や内部疾患の障害に比べて、脳出血や脳梗塞の後遺症は見てわかる障害です。しかし麻痺の程度によって全く歩けないのか、杖があれば歩けるのか、筋力は低下しているのか、硬直して動かないのか等、後遺症は人それぞれ異なります。また、肢体の障害は日常生活動作(ADL)をしっかりと審査されますので、正しく診断書を作成してもらえず障害年金がもらえないという方も多く見受けられます。

Q

脳梗塞や脳出血での障害年金申請で難しい点はどういうところですか?

脳梗塞や脳出血での肢体麻痺の場合、日常生活動作を主として認定されるにも関わらず、診断書を作成する医師がそのことを軽視している場合があります。そうすると関節可動域や筋力のみで認定されてしまい、障害の程度が軽いと判断されるケースが多いです。

Q

高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントを教えてください。

高次脳機能障害の症状により、日常生活にどのような支障があるのかを整理することがとても重要です。ご自身で気付かない症状もありますし、家族から見た症状を洗い出すことも効果的です。症状と日常生活上の支障を整理できたら、主治医と情報共有し障害年金の診断書の作成依頼をすることになります。

Q

脳梗塞や脳出血は初診日から6か月経過すると障害年金の申請ができるのでしょうか?

本来、初診日から1年6か月経過しなければ障害年金の申請はできませんが、脳梗塞や脳出血には障害認定日の特例があり、初診日から6か月経過し、かつ症状が固定されたと診断されれば申請することができます。ただし、高次脳機能障害や言語障害の障害認定日は本来の初診日から1年6か月経過後となります。

Q

脳梗塞による肢体の障害で、身体障害者手帳1級を取得しました。障害年金も1級になるのでしょうか。

身体障害者手帳と障害年金は、制度も等級の認定基準も根拠となる法律も異なりますので、必ずしも身体障害者手帳と障害年金の等級が一致するとは限りません。

Q

脳出血で半身麻痺になりましたが、働きながら障害年金をもらうことはできますか?

脳出血による肢体の障害で障害年金を受給しながら働いている方は多くいらっしゃいます。うつ病等の精神疾患や内部疾患の場合には、働いていると障害の程度が軽いと認定される場合がありますが、肢体の障害の場合には「働ける=障害の程度が軽い」とはなりません。しかし、高次脳機能障害との併合認定の場合は慎重になる必要があります。

Q

脳梗塞の障害認定日が5年以上前にありますが、遡って障害年金を受給することはできますか?当時のカルテは保存されています。

脳梗塞の障害認定日には障害年金が受給できる障害の程度だったとしても、カルテ上に日常生活動作の詳細や関節可動域や筋力の測定値の記載が乏しい場合には、診断書に障害の状態が反映されないため遡及が認定されないことがあります。

Q

脳梗塞や脳出血での肢体麻痺で障害年金を受給した場合、永久認定で更新はありませんか?

脳梗塞や脳出血による肢体麻痺で障害年金受給が決定された場合、ピオニーで扱った事例の中では永久認定の実績があります。しかし、肢体の障害であっても上下肢の離断切断や人工関節挿入置換以外の場合は、数年毎に診断書を提出する有期認定がほとんどです。

Q

主治医から脳梗塞を発症した原因は高血圧だと言われています。脳梗塞で障害年金を申請する際の初診日は、高血圧の初診日になりますか?

高血圧と脳梗塞や脳出血は相当因果関係がないとして取り扱いますので、原則的には高血圧の初診日を脳梗塞の初診日にすることはできません。ちなみに相当因果関係とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病がおこらなかったであろうという関係です。

Q

ピオニーで脳梗塞や脳出血の障害年金受給の決定内容が良いのはなぜですか?

障害年金を専門としている社労士の多くは、依頼人からのヒアリングや障害状態の把握を文字ベースで行います。ピオニーでは様々なアプローチで障害を抱える方からのヒアリングを行い、ご本人ですら気付いていない障害の状態まで把握し、書類作成や診断書依頼をしています。そのため日常生活における支障の細かい部分も見逃さず、依頼人と社労士と医師とのスムーズな意思疎通が可能になり、結果的に障害年金受給の決定内容が良くなるのです。

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