障害年金について・障害年金を受給するための3つの要件・障害年金を受給するまでの流れ・障害年金専門の社労士について・社労士ピオニーについてを説明いたします。
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公的年金には、障害年金・老齢年金・遺族年金があり、障害年金には「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」の2つがあります。
初診日に国民年金の被保険者であれば「障害基礎年金」
初診日に厚生年金の被保険者であれば「障害厚生年金」
を受給します
ちなみに、初診日とは障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日です
国民年金の被保険者とは、20歳以上の無職や学生や自営業(第1号)・扶養されている配偶者(第3号)で、厚生年金の被保険者とは、会社員や公務員等(第2号)です。
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※「初診日」に加入していた年金制度が国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求することができます。
障害基礎年金(国民年金)には1級・2級があり、年金額は定額です。
障害厚生年金(厚生年金)は、1級・2級・3級・障害手当金があり、加入期間や支払った保険料によって異なる報酬比例の年金額になります。
よって、「いつ」に「どの年金に加入していたか」を調べることがとても重要になります。
1級:年額 976,125円(月額:81,343円)
2級:年額 780,900円(月額:65,075円)
※18歳年度末までの子供がいる場合は1人につき224,700円(3人目以降の子供は74,900円)が加算されます。
参考:日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(224,700円)※1
2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(224,700円)※1
3級:報酬比例の年金額 最低保障額 585,700円
障害手当金:報酬比例の年金額 × 2(1,171,400円に満たない時は1,171,400円)
※報酬比例の年金額:毎月の稼ぎの平均(ボーナス含む)と、厚生年金を何ヶ月収めたか
※1:その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
参考:日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法New Customer初めての方へ
障害年金は、日常生活や労働に一定以上の支障(法律で定められた障害の程度に該当していること)があれば、もらうことのできる年金です。
手足の障害や失明などの外見でわかる障害以外にも、うつ病、発達障害、がん、難病、内部疾患なども対象になります。
また、生まれつきの病気や子供の時のケガや、病気やケガの原因が仕事上のものであっても対象になります。
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初診日に国民年金・厚生年金に加入していたかの要件
障害の原因となった病気やケガの初診日が年金制度の被保険者期間にあることが原則になります。
※「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
年金保険料を一定期間納付しているかの要件
初診日の前日において、どの程度納付できているかで判断されます。
※初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません
下記①と②のどちらかの要件を満たす必要があります。
①直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日以前にあること。
②全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上あること。
⇒未納期間が被保険者期間の3分の1未満であれば大丈夫です。
障害認定日において、障害年金の基準に定める程度の障害状態であることの要件
障害認定日とは、障害の程度の認定をする日のことで、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれよりも早く傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含む)はその日になります。
障害年金の基準とは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金に該当する具体的な程度が書かれており、この基準をもとに判断されます。
■1級■(障害基礎年金・障害厚生年金)
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない方や、行ってはいけない方が対象になります。家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる方、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる方が対象となります。
■2級■(障害基礎年金・障害厚生年金)
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない方や、行ってはいけない方、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる方、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる方が対象となります。
■3級■(障害厚生年金)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の方が対象となります。
■障害手当金■(障害厚生年金)
「傷病が治ったもの」であり、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の方が対象となります。
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社労士に障害年金を依頼する場合、下記の流れで障害年金を受給いたします。
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障害年金は社会保障制度のひとつであるため、仕事として障害年金の請求手続きをすることができるのは社労士であり、障害年金のスペシャリストです。
ピオニーは、開業当初から障害年金に特化した社労士として障害年金請求のサポートをし、実績や経験を積み上げております。
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① 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・カルテが破棄され、初診日が証明できず諦めてしまう
・障害の程度が軽くみえる微妙な場合は諦めてしまう
・年金事務所で受給できないと言われた場合は諦めてしまう
② 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・自分で申請したら3級、社労士が申請したら2級に認定
・自分で申請したら事後重症認定、、社労士が申請したら遡及認定
③ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・長期間かかってしまい、受給できる年金を数か月分もらい損ねる
・時間がかかっても結局は提出できず、経済的不安を抱え続ける
④ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・本来はもっと上位等級に該当するにも関わらず、下位等級で認定される
・本来は遡及できるにも関わらず、遡及認定されない
⑤ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・何度も年金事務所に通わなければならない
・初めて目にする多くの書類を作成しなければならない
・病院に何度も行かなければならない
⑥ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・医師が診断書を書いてくれない場合、自分で対応できない
・医師に診断書を依頼したが、何か月も出来上がらない
・医師に診断書の修正を依頼したが、応じてくれない
⑦ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・申請をして何か月も経つのに結果が届かなくて不安になる
・審査中にカルテの提出を指示されたが、理由がわからない
・審査が長引いている理由がわからない
⑧ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・不支給決定だった場合、どうして不支給なのかがわからない
・不服申立てをすべきかどうかわからない
・今後どうしたらよいのか判断できない
⑨ 社労士に依頼すると
自分で申請すると
・障害年金をもらい始めると安心して油断し、更新で支給停止になる
・法改正があった場合、更新の対策ができず支給停止になる
・病院が変わった、仕事を始めた等で支給停止になる
⑩ 社労士に依頼すると
「かかりつけ社労士」なら
・障害が続く限り、障害年金をもらい続けるための対策ができる
・障害年金受給後の相談も気軽にできる
・障害の全てを把握している社労士なので信頼感がある
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ピオニー社会保険労務士事務所は、東京、神奈川、千葉、埼玉、からアクセスの良い東京銀座に事務所があります。
障害年金を必要とする方が正当に障害年金を受給できるように専門家としてしっかりとサポートすることを心がけ、常に上位の等級・遡及を目指し、最高の結果を求めています。
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
初診日の情報と今の病気やケガの障害の程度をお聞きし、専門の社会保険労務士が障害年金を受給できる可能性があるかどうかを判断いたします。なお、障害年金は業務を進めてみて初めて判明する事実もあるため、最初の見通しと変わってくる場合もあります。
社会保険労務士は実績や経験値や得意分野が様々ですので、仮に同じような案件を担当しても「受給可否」「障害年金の等級」「遡及できるかどうか」や結果が変わることが多々あります。どんなに困難な案件でも1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を見極めることが重要です。
初診日の証明に問題がない場合で、かつ、上下肢の離断や失明のように障害の程度がはっきりしている場合であれば、時間と労力はかかりますがご自身で手続きを行っても受給できるケースはあります。
しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患や脳梗塞やがんのような内部疾患の場合には、低い等級で認定されたり、不支給という結果にもなり兼ねません。
また、初診日の病院でカルテが破棄されているような場合には初診日が認められず却下(門前払い)という決定になる場合があります。
面談にお越しいただく際には、以下をお持ちください。
・年金手帳
・認印
・診察券やおくすり手帳
・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ
・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)
障害年金は病気やケガの状態や日常生活と労働の支障を診断書に正しく詳細に反映させることが最も重要です。普段の診察では主治医に正しく情報を伝えられていないことが多く、社会保険労務士が代行をすることにより主治医との連携がスムーズになります。
また、当事務所ではその方が受給するべく等級をめざし、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。
さらに、ご自身で準備するよりも圧倒的に早く提出できますので、その分多くの年金をもらうことができます。また、更新(障害状態確認届)の際も安心です。
ご契約の際に着手金をお支払いいただきます。障害年金が無事に受給できた場合には、年金が振り込まれた後に報酬をお支払いいただきますが、万が一受給できなかった場合には報酬はいただきません。
就職すると障害年金は受給できないという規定はありませんが、就労できることにより障害の程度が良くなったと判断されて支給停止や級落ちすることはあります。
障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できないと思われている方が多いですが、障害者手帳と障害年金は全く異なる制度であり、基準も等級も同じではありませんので、障害者手帳の有無に関わらず障害年金の基準に該当すれば受給できます。
障害年金はどんなに収入や資産があっても、3つの要件を満たせば受給することができます。
しかし、20歳前に初診日がある傷病で障害年金を受給する場合には所得制限があります。
障害認定日に通院していた病院にカルテがあり、当時の障害の状態を適切に表した診断書が取得できれば、障害認定日に遡って障害年金を受給することは可能です。ただし、時効がありますので最大で5年分になります。
障害認定日のカルテがあったとしても、カルテの記載内容が乏しかったり、当時の主治医がいない場合等は難しくなりますが、社会保険労務士であれば遡及できる確率は格段に上がります。
ピオニー
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関するご相談のみとなります。
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