ピオニー
社会保険労務士事務所脳梗塞・脳出血の受給事例
脳出血(右被殻出血)
神奈川県
男性
60代
旅行中のホテルで入浴していたところ、突然左手足が動かなくなり救急搬送されました。
脳出血の治療後は左上下肢に運動麻痺、構音障害、高次脳機能障害が残り、回復期リハビリを懸命に続けたところ、構音障害と高次脳機能障害の症状はわずかとなりました。
ヘルパーさんに付き添われながら職場復帰したものの、以前のような仕事はできず、職場での冷たい対応や今後の不安から、涙を流しながら当事務所にご相談いただきました。
月曜日から土曜日まではフルタイムで仕事をされていたので、日曜日の面談を希望とのことで、事務所からほど近いホテルラウンジで面談を行いました。
左上下肢はほとんど動かせない状態で、歩行時は杖と下肢装具を使用していました。
左手で物を掴むことはできず、肢体の障害としては確実に2級以上に該当すると判断できました。
主治医からは、初診日から9か月で医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定であると診断されていたので、すぐに障害年金の請求準備を進めようと思いました。
現在受診している往診クリニックでは、上下肢の関節可動域や筋力を測定することができなかったので、その前の病院と連携を取って測定を依頼して診断書作成をしていただくことにしました。
往診クリニックの医師は肢体の障害の診断書を作成したことがないとのことだったので、社労士に何度かお電話くださり、話し合いをしながら作成いただきました。
医療機関の関係者や本人も含めてすべての方が協力的でしたので、驚くほど順調に準備を進めることができました。
初診日から9か月を症状固定として2級が認められました。
障害年金書類の提出から2ヶ月経たずに決定され、受任から決定までが素早くスムーズに進んだ事例です。
障害厚生年金2級(障害認定日の特例)
年金額 約240万円
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
障害年金の請求をしてからわずか28日で受給決定された案件です。通常は平均で3か月半程度かかるところ、1か月を切るスピード決定で、お客様から嬉しいご報告をいただいた時は耳を疑いました。お客様も「何かの詐欺・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
確かに精神の障害や内部疾患の障害に比べて、脳出血や脳梗塞の後遺症は見てわかる障害です。しかし麻痺の程度によって全く歩けないのか、杖があれば歩けるのか、筋力は低下しているのか、硬直して動かないのか等、後遺症は人それぞれ異なります。また、肢体の障害は日常生活動作(ADL)をしっかりと審査されますので、正しく診断書を作成してもらえず障害年金がもらえないという方も多く見受けられます。
脳梗塞や脳出血での肢体麻痺の場合、日常生活動作を主として認定されるにも関わらず、診断書を作成する医師がそのことを軽視している場合があります。そうすると関節可動域や筋力のみで認定されてしまい、障害の程度が軽いと判断されるケースが多いです。
高次脳機能障害の症状により、日常生活にどのような支障があるのかを整理することがとても重要です。ご自身で気付かない症状もありますし、家族から見た症状を洗い出すことも効果的です。症状と日常生活上の支障を整理できたら、主治医と情報共有し障害年金の診断書の作成依頼をすることになります。
本来、初診日から1年6か月経過しなければ障害年金の申請はできませんが、脳梗塞や脳出血には障害認定日の特例があり、初診日から6か月経過し、かつ症状が固定されたと診断されれば申請することができます。ただし、高次脳機能障害や言語障害の障害認定日は本来の初診日から1年6か月経過後となります。
身体障害者手帳と障害年金は、制度も等級の認定基準も根拠となる法律も異なりますので、必ずしも身体障害者手帳と障害年金の等級が一致するとは限りません。
脳出血による肢体の障害で障害年金を受給しながら働いている方は多くいらっしゃいます。うつ病等の精神疾患や内部疾患の場合には、働いていると障害の程度が軽いと認定される場合がありますが、肢体の障害の場合には「働ける=障害の程度が軽い」とはなりません。しかし、高次脳機能障害との併合認定の場合は慎重になる必要があります。
脳梗塞の障害認定日には障害年金が受給できる障害の程度だったとしても、カルテ上に日常生活動作の詳細や関節可動域や筋力の測定値の記載が乏しい場合には、診断書に障害の状態が反映されないため遡及が認定されないことがあります。
脳梗塞や脳出血による肢体麻痺で障害年金受給が決定された場合、ピオニーで扱った事例の中では永久認定の実績があります。しかし、肢体の障害であっても上下肢の離断切断や人工関節挿入置換以外の場合は、数年毎に診断書を提出する有期認定がほとんどです。
高血圧と脳梗塞や脳出血は相当因果関係がないとして取り扱いますので、原則的には高血圧の初診日を脳梗塞の初診日にすることはできません。ちなみに相当因果関係とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病がおこらなかったであろうという関係です。
障害年金を専門としている社労士の多くは、依頼人からのヒアリングや障害状態の把握を文字ベースで行います。ピオニーでは様々なアプローチで障害を抱える方からのヒアリングを行い、ご本人ですら気付いていない障害の状態まで把握し、書類作成や診断書依頼をしています。そのため日常生活における支障の細かい部分も見逃さず、依頼人と社労士と医師とのスムーズな意思疎通が可能になり、結果的に障害年金受給の決定内容が良くなるのです。
ピオニー
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