Case

脳梗塞による高次脳機能障害で
障害厚生年金2級(遡及)
を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所脳梗塞・脳出血の受給事例

脳梗塞による高次脳機能障害で
障害厚生年金2級(遡及)
を受給した事例

病名

脳梗塞による高次脳機能障害

地域

東京都

性別

男性

年齢

50代

ご相談時の状況

脳梗塞を発症後、手足の麻痺が少し残り、それよりも高次脳機能障害の後遺症がかなり残っていました。
外出すると今までに何度も通った道でさえもわからなくなり、一人で帰ってこられない、計算ができない、会話が成り立たないという症状があり、仕事も退職せざるを得ない状況でした。
奥様が後遺症を持つ夫を受け入れることができず、着の身着のままで雨の日に自宅を追い出され、離婚されるという、脳梗塞の発症をきっかけに全てを失う状態でした。
唯一の身寄りである姉が介護をすることになり、若年でも入所できる老人ホームを見つけて、入所して間もなく当事務所にご相談いただきました。
事務所に行くことは困難だということで、社労士が老人ホームに出向き、姉と本人と面談をしました。

社労士による見解

高次脳機能障害の状態は、最初に聞いていた状態よりもかなり重いと感じました。実際に今までの病歴や日常生活について本人からヒアリングしようとしても、会話の内容を全て理解することが難しく、話し方もかなりゆっくりでまとまりがなく、姉がいなければ意思疎通ができない状態でした。
手足の軽い麻痺を含めても、高次脳機能障害合わせて2級以上は確実だと判断できました。
ちなみに高次脳機能障害の2級の程度は、「認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの」になります。
脳梗塞で救急搬送されてから、現在までに病院を6か所も変わっていたので、唯一難しいかもしれないと感じたことは障害認定日に遡っての遡及請求ができるかという点でした。。

申請に至るまでの経過

障害認定日から3か月以内の間に、2つの病院に通院していたので、どちらの病院で障害認定日の診断書を依頼したほうが良いのかということを探るため、2つの病院のカルテを確認していただき、1か所の病院には高次脳機能障害に詳しいドクターがいたため、その病院で診断書作成を依頼しました。
現在の診断書は、たまたま高次脳機能障害では日本で3本の指に入るのではないかというような著明なドクターの診察を受けることができたので、そのドクターに作成していただきました。
手足に軽い麻痺があったので、肢体の障害も含めるかどうか慎重に検討したところ、高次脳機能障害のみで2級以上に該当する診断書が出来上がったので、高次脳機能障害のみで請求することとしました。

結果

高次脳機能障害のみで障害認定日に遡って2級に認定されました。
2つの障害がある場合、あえて1つの障害のみで障害年金の請求をすることにはメリットがあります。数年後の更新(障害状態確認届)の時に診断書1枚で済むということです。
2つの障害を併合して等級が上がる可能性がある場合はもちろん2つの障害で請求すべきですが、必ずしも併合が効果的ではない場合もあります。

認定結果

障害厚生年金2級(遡及)

障害認定日(遡及)約1000万円

年金額 約200万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

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障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

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横柄な態度や言動をされる方

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ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

脳出血や脳梗塞で手足に麻痺が残ったような目で見てわかる障害の場合、社労士に依頼しなくても簡単に障害年金が受給できる気がするのですが、実際はどうなのですか?

確かに精神の障害や内部疾患の障害に比べて、脳出血や脳梗塞の後遺症は見てわかる障害です。しかし麻痺の程度によって全く歩けないのか、杖があれば歩けるのか、筋力は低下しているのか、硬直して動かないのか等、後遺症は人それぞれ異なります。また、肢体の障害は日常生活動作(ADL)をしっかりと審査されますので、正しく診断書を作成してもらえず障害年金がもらえないという方も多く見受けられます。

Q

脳梗塞や脳出血での障害年金申請で難しい点はどういうところですか?

脳梗塞や脳出血での肢体麻痺の場合、日常生活動作を主として認定されるにも関わらず、診断書を作成する医師がそのことを軽視している場合があります。そうすると関節可動域や筋力のみで認定されてしまい、障害の程度が軽いと判断されるケースが多いです。

Q

高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントを教えてください。

高次脳機能障害の症状により、日常生活にどのような支障があるのかを整理することがとても重要です。ご自身で気付かない症状もありますし、家族から見た症状を洗い出すことも効果的です。症状と日常生活上の支障を整理できたら、主治医と情報共有し障害年金の診断書の作成依頼をすることになります。

Q

脳梗塞や脳出血は初診日から6か月経過すると障害年金の申請ができるのでしょうか?

本来、初診日から1年6か月経過しなければ障害年金の申請はできませんが、脳梗塞や脳出血には障害認定日の特例があり、初診日から6か月経過し、かつ症状が固定されたと診断されれば申請することができます。ただし、高次脳機能障害や言語障害の障害認定日は本来の初診日から1年6か月経過後となります。

Q

脳梗塞による肢体の障害で、身体障害者手帳1級を取得しました。障害年金も1級になるのでしょうか。

身体障害者手帳と障害年金は、制度も等級の認定基準も根拠となる法律も異なりますので、必ずしも身体障害者手帳と障害年金の等級が一致するとは限りません。

Q

脳出血で半身麻痺になりましたが、働きながら障害年金をもらうことはできますか?

脳出血による肢体の障害で障害年金を受給しながら働いている方は多くいらっしゃいます。うつ病等の精神疾患や内部疾患の場合には、働いていると障害の程度が軽いと認定される場合がありますが、肢体の障害の場合には「働ける=障害の程度が軽い」とはなりません。しかし、高次脳機能障害との併合認定の場合は慎重になる必要があります。

Q

脳梗塞の障害認定日が5年以上前にありますが、遡って障害年金を受給することはできますか?当時のカルテは保存されています。

脳梗塞の障害認定日には障害年金が受給できる障害の程度だったとしても、カルテ上に日常生活動作の詳細や関節可動域や筋力の測定値の記載が乏しい場合には、診断書に障害の状態が反映されないため遡及が認定されないことがあります。

Q

脳梗塞や脳出血での肢体麻痺で障害年金を受給した場合、永久認定で更新はありませんか?

脳梗塞や脳出血による肢体麻痺で障害年金受給が決定された場合、ピオニーで扱った事例の中では永久認定の実績があります。しかし、肢体の障害であっても上下肢の離断切断や人工関節挿入置換以外の場合は、数年毎に診断書を提出する有期認定がほとんどです。

Q

主治医から脳梗塞を発症した原因は高血圧だと言われています。脳梗塞で障害年金を申請する際の初診日は、高血圧の初診日になりますか?

高血圧と脳梗塞や脳出血は相当因果関係がないとして取り扱いますので、原則的には高血圧の初診日を脳梗塞の初診日にすることはできません。ちなみに相当因果関係とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病がおこらなかったであろうという関係です。

Q

ピオニーで脳梗塞や脳出血の障害年金受給の決定内容が良いのはなぜですか?

障害年金を専門としている社労士の多くは、依頼人からのヒアリングや障害状態の把握を文字ベースで行います。ピオニーでは様々なアプローチで障害を抱える方からのヒアリングを行い、ご本人ですら気付いていない障害の状態まで把握し、書類作成や診断書依頼をしています。そのため日常生活における支障の細かい部分も見逃さず、依頼人と社労士と医師とのスムーズな意思疎通が可能になり、結果的に障害年金受給の決定内容が良くなるのです。

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