2019年10月の消費税増税にともなって「年金生活者支援給付金」制度が始まりました。
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入や所得が一定以下の年金受給者を対象に、通常の年金にプラスして支給される給付金です。
そこで今回は、年金生活者支援金の概要や、障害年金生活支援給付金の給付要件、支給額などについて解説します。
これから年金を請求する方やすでに年金を請求している方で、年金生活支援給付金について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
年金生活者支援給付金とは?
年金生活支援給付金とは、所得が一定基準より低い年金受給者の生活を支援するために、通常の年金にプラスして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。
それぞれの給付要件や支給額について以下にまとめました。
給付金の種類 | 給付要件 | 支給額 |
老齢年金生活者支援給付金 | ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・前年の年金収入額+前年のその他の所得の合計(※1)が、879,900円以下(※2)であること ・請求者の世帯全員が市町村民税非課税であること |
保険料を納めた期間などによって算出され、次の①と②の合計額となります。
①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間/480月 ②保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円保険料納付済期間/480月 |
障害年金生活者支援給付金 | ・障害基礎年金の受給者
・前年の所得(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下であること |
障害等級2級:5,140円(月額)
障害等級1級:6,425円(月額) |
遺族年金生活者支援給付金 | ・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下であること |
5,140円(月額)
※複数人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額が支給されます。 |
※1:前年の公的年金などの収入金額(障害年金、遺族年金などの非課税収入は含まれません)と、その他の所得(給与所得や利子所得など)との合計金額
※2:前年の年金収入額+その他の所得額の合計が、779,900円を超え879,900円以下である方には「補足的老齢年金生活支援給付金」が支給されます。
※3:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
なお、年金生活者支援給付金は非課税となっており、世帯単位ではなく、年金受給者一人ひとりが受け取ることが可能です。
つまり、世帯で夫と妻の2人が給付要件を満たしている場合は、2人にそれぞれ給付金が支払われます。
続いて、3種類の給付金に共通する事項について解説します。
給付金が支給される期間
年金生活者支援給付金は、給付要件を満たす限り継続して毎年受け取り続けることが可能です。
原則として給付金の請求をした翌月から支給が開始され、年金と同様に偶数月の支給日に2ヶ月分が一度に振り込まれます。
ただし、通常の年金は請求から遅れた場合でも5年分はさかのぼって支給されますが、年金生活者支援給付金はさかのぼって請求ができません。
そのため、年金生活者支援給付金の請求書が届いたら早めに申請を行うようにしましょう。
給付金をもらっている人が亡くなった場合
年金生活者支援給付金は2ヶ月に一度振り込まれるため、給付金の支払日前に受給権者が亡くなった場合、未払いの給付金が発生します。
この未支払いとなった給付金については、受給者の遺族が請求して受け取ることが可能です。
請求できる遺族は、亡くなった受給者と生計を同じくしていた次の遺族です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等以内の親族(おじ、おば、甥、姪など)
遺族の優先順位は1.〜7.の順です。
また、未支払分の年金についても請求できる遺族は同様なので、請求をする人は年金と給付金を合わせて請求することになります。
なお、同順位の遺族が複数いる場合は、そのうち1人が代表者として請求します。
給付金が支給されないケース
次に該当する場合、たとえ給付要件を満たしていても年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
障害年金年金生活者支援給付金について
ここからは、障害年金の年金生活者支援給付金の給付要件や給付額について詳しく解説します。
給付要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの給付要件を満たしていることが必要です。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円以下」であること
前年の所得については、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含みません。
また、所得の上限は扶養親族の数によって変動しますが、「38万円」という数字も誰が扶養親族かによって変わります。
- 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額
障害年金生活者支援給付金の給付額は、障害等級によって異なります。
- 障害等級2級:月5,140円
- 障害等級1級:月6,425円
障害等級が変わると障害年金生活者支援給付金の額も改定されますが、その時期は障害基礎年金の額が改定された月の翌月からとなっています。
また、給付額は物価の変動によって毎年度見直され、給付額が改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。
障害年金の年金生活者支援給付金の請求方法
障害年金生活支援給付金を受け取るためには、日本年金機構への請求手続きが必要です。
そこで最後に、すでに年金を受け取っている方と、これから年金を受け取る方の請求方法について確認しておきましょう。
すでに年金を受け取っている方
すでに年金を受給している方の場合、日本年金機構が毎年市町村から所得に関する情報を受け取り、受給条件を満たすかどうかが判定されます。
そして、前年よりも所得が低下したなどの理由で新たに支給対象となった方は、日本年金機構からハガキ形式の請求書が郵送されてきます。
請求書が郵送されたら、届いた請求書に必要事項を記入して、切手を貼って投函すれば請求の手続きは完了です。
これから年金請求をする方
これから年金を請求する方の場合、年金の請求手続きをするタイミングで、給付金の請求手続きも合わせて行います。
本人が請求書を記載することが難しい場合は、代理人などの代筆も可能です。
請求書が届いたら、上述したように必要事項を記入して投函すれば手続きは完了となります。
更新手続きは不要
障害年金生活者支援給付金の手続きは一度行えば、翌年以降の手続きは不要です。
もしも、年度の途中で年金生活者支援給付金の対象要件から外れてしまった場合は、特に手続きの必要はなく、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
なお、給付要件から外れて、年金生活者支援給付金の支給対象外となった場合は、その後再度給付要件を満たしたタイミングで改めて手続きが必要となります。
さいごに
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者のうち、所得が一定額以下の人の生活を支える給付金です。
給付要件や給付額は受給している年金の種類によって変わり、障害年金の場合は、障害基礎年金の受給者の方で、所得が一定額以下であれば支給対象となります。
また、請求手続きをした翌月から支給開始となるため、給付要件に該当する方は早めに手続きを済ませてしまいましょう。