潰瘍性大腸炎で障害年金を受給できることはあります。
ただし、「指定難病だから」「下痢や血便で仕事がつらいから」という理由だけで支給される制度ではありません。
病気によって生じている障害の程度に加え、初診日や保険料納付要件などを満たす必要があります。
受給の可能性を検討する際、とくに重要なのが人工肛門、いわゆるストマを造設しているかどうかです。
人工肛門には原則3級とする明確な認定基準があります。
一方、人工肛門がない場合は、全身状態、栄養状態、治療経過、日常生活や労働への制限などから総合的に判断されるため、通院や服薬、排便の多さだけでは認定の見通しを立てにくく、受給は厳しい場合があります。
また、人工肛門を造設していても、それだけで必ず年金を受け取れるわけではありません。
潰瘍性大腸炎の初診日がいつで、当時どの年金制度に加入していたかにより、3級の障害厚生年金を検討できるかどうかが変わります。
この記事では、潰瘍性大腸炎と障害年金について、人工肛門の有無による違いと、請求の土台になる初診日の注意点を中心に説明します。
目次
潰瘍性大腸炎は障害年金の対象になることがあります
病名だけでは受給できるかどうかは決まりません
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が起こり、下痢、血便、腹痛などが生じる病気です。
状態によっては、貧血や体重減少などを伴うこともあります。
症状が落ち着く時期と悪化する時期があり、治療を続けながら生活している方もいらっしゃいます。
障害年金では、この病名があるかどうかだけでなく、病気や治療の結果として、どの程度の障害状態にあるかが問題になります。同じ潰瘍性大腸炎でも、治療により通常の生活を送れている方と、全身状態が悪く生活や労働が大きく制限されている方では、検討する事情が異なります。
そのため、インターネットで同じ病名の受給事例を見つけても、その結果をそのまま自分に当てはめることはできません。
人工肛門の有無、初診日の加入制度、障害を評価する時点などの前提を確かめる必要があります。
指定難病の医療費助成と障害年金は別の制度です
潰瘍性大腸炎は指定難病ですが、指定難病の医療費助成を受けていることと、障害年金の支給対象になることは別です。
医療費の助成は治療費の負担に関する制度であり、障害年金は年金制度の受給要件と障害等級に基づいて判断されます。
医療受給者証があることや、難病の重症度分類で一定の評価を受けていることだけで、年金の等級が決まるわけではありません。
反対に、医療費助成の状況だけを理由に、年金の可能性がないと判断することも適切ではありません。
それぞれの要件を分けて確認します。
また、身体障害者手帳の有無や等級も、年金と自動的に連動するものではありません。
制度の名称や申請書類が似ていても、判定基準や対象となる事項は異なります。
「ほかの制度で認められたから年金も当然に受給できる」と考えないことが大切です。
潰瘍性大腸炎の障害年金で人工肛門が重要になる理由
人工肛門の造設には原則3級という明確な基準があります
日本年金機構の障害認定基準では、人工肛門を造設した状態について、原則として3級と認定する取扱いが定められています。
人工肛門はストマ、ストーマなどと呼ばれることもあります。
潰瘍性大腸炎の治療に伴って造設した場合も、その状態と必要な要件を確認して請求を検討します。
このような明確な基準があることが、人工肛門のない場合との大きな違いです。排便回数や腹痛のつらさを中心とした説明とは異なり、手術と造設後の状態について、診断書等の医学的な資料で確認することになります。
ただし、「人工肛門は3級」という説明は、造設している人全員に無条件で年金が支給されるという意味ではありません。
初診日の制度、納付要件、認定時期などを満たして初めて受給の検討ができます。
手術を受けた事実と、年金の受給権が成立することは区別してください。
人工肛門による請求と病状全体による請求を分けて考えます
潰瘍性大腸炎では、人工肛門の造設という明確な状態を根拠とする検討と、病状や術後後遺症などを総合的に評価する検討があります。
人工肛門がない場合に、造設した場合の3級の基準をそのまま使うことはできません。
人工肛門による3級の基準は、潰瘍性大腸炎という病名そのものを3級とする基準ではありません。
薬物治療だけで経過をみている状態や、大腸を切除しても現在人工肛門がない状態では、病状や残っている障害から改めて検討します。
何を根拠に等級を判断するのかを明確にする必要があります。
「潰瘍性大腸炎でも年金がもらえる」という案内だけを読むと、通院や服薬をしていれば対象になると誤解しがちです。
どのような障害状態を理由として認定されるのかまで確かめてください。
人工肛門のない場合は、受給が容易であるかのような説明を受け取らないよう注意が必要です。
人工肛門だけで2級になるわけではありません
認定基準には、人工肛門に加えて新膀胱の造設や尿路変更術がある場合、人工肛門と完全排尿障害がある場合を2級とする取扱いも示されています。
完全排尿障害には、カテーテル留置や自己導尿を常時必要とする状態という条件があります。
一方で、人工肛門だけを理由として、本人の希望どおりに2級を選べるわけではありません。
原則3級という基準を出発点に、別の障害や全身状態なども踏まえて判断します。
装具の交換が大変であることだけから、自動的に等級が上がるという説明はできません。
同基準では、全身状態や術後の経過、予後、原疾患の性質や進行状況等により、さらに上位等級を総合的に判断することも示されています。
ただし、上位等級の可能性と、必ず認められることは別です。
必要な医学的情報を確認せずに、等級を確約することはできません。
参考リンク:日本年金機構「障害認定基準 第18節 その他の疾患による障害」
人工肛門がない場合の障害年金は受給が厳しいことがあります
下痢や血便の症状だけで認定されるわけではありません
人工肛門がなくても、潰瘍性大腸炎の病状によって障害年金を検討する余地はあります。
しかし、下痢や血便が続いている、外出が不安、トイレの回数が多いといった症状だけで、受給できると判断することはできません。
症状と、年金で評価する障害の程度との関係を示す必要があります。
認定基準では、その他の疾患について、全身状態、栄養状態、病状の経過、治療効果、具体的な日常生活状況等を考慮して総合的に認定する取扱いが示されています。
本人のつらさの説明に加え、検査や診療上の所見をもとにした評価が重要になります。
このため、人工肛門のない方に「病名と通院歴があるので受給できる」と説明することはできません。
治療を受けながら生活や勤務をおおむね維持できている場合などには、年金の基準に達していないと判断されることがあります。
受給は厳しいという見通しを説明しなければならない場合もあります。
貧血や低栄養などの所見と生活の制限を確認します
病状全体から検討する場合、体重の変化、栄養状態、貧血等に関する検査所見、治療内容、入退院の経過などを確認します。ただし、特定の数値が少し悪いだけで認定されるというものでも、この記事に挙げた所見がすべて必須というものでもありません。
大切なのは、それらが日常生活や労働の制限とどのようにつながっているかです。食事を十分に取れない、日中に休まざるを得ない時間が長い、家事や身の回りのことに援助が必要など、実際の状態と医学的な評価を合わせて確認します。
人工肛門がなくても重い状態にある方を、病名だけで対象外とすることは適切ではありません。
一方、症状があることや仕事上の不便があることを、直ちに年金の障害状態と同じに考えることもできません。
可能性があることと、受給が容易であることを混同しないでください。
治療の強さや難病の重症度だけでも決まりません
生物学的製剤などの治療を受けていることや、長期間薬を使っていることだけで、障害年金の支給が決まるわけではありません。
治療名は経過を把握する重要な情報ですが、その治療によって症状がどの程度改善し、なおどのような制限が残っているかを確認します。
潰瘍性大腸炎には、症状が強い時期と落ち着いている時期があります。
最も悪かった短い期間だけを切り取り、いつでも同じ状態であるかのように説明することはできません。
悪化と改善の頻度や持続期間、入院後の経過なども整理する必要があります。
なお、年金を受けるために治療を控えたり、症状を悪化させたりするという考え方は適切ではありません。
治療は主治医と相談して進め、年金では治療を受けたうえでの実際の状態を確認します。
手術を選ぶかどうかも、年金の都合から決めるものではありません。
人工肛門を造設した日が初診日になるわけではありません
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日です。
潰瘍性大腸炎が原因で人工肛門を造設した場合、通常は手術日や手術した病院への初回受診日を自由に初診日として選ぶことはできません。
長年治療を続けた後に手術となった場合には、人工肛門の原因となった潰瘍性大腸炎の受診歴をさかのぼって確認します。
手術前の通院が10年前であっても、その事実が請求の前提に関わる場合があります。
古いからという理由で、省略してよいものではありません。
また、病名が確定する前に、下痢や血便などで別の医療機関を受診していた場合、その受診と潰瘍性大腸炎との関係を確認します。
「正式な病名を告げられた日が初診日」と決めつけず、紹介状や診療記録などから経過を整理することが必要です。
造設時に会社員でも初診日が国民年金なら事情が変わります
人工肛門の原則3級という基準があると、「会社員のときに手術を受けたので障害厚生年金3級が出る」と考えやすくなります。
しかし、対象となる年金の種類は、原則として初診日の加入制度などによって決まります。
造設した時点の勤務先だけでは判断できません。
例えば、学生などの時期に潰瘍性大腸炎で初めて受診し、その後に就職して厚生年金加入中に人工肛門を造設した場合を考えてみましょう。
手術時に厚生年金へ加入していることだけを根拠に、初診日も厚生年金の期間だったことにはできません。
障害基礎年金には1級・2級しかなく、3級はありません。
そのため、初診日の制度等から障害基礎年金を検討する方が、人工肛門の造設のみで3級相当とされる場合、基礎年金は支給されません。
人工肛門があることだけでは解決しない、重要な問題です。
退職後の造設でも初診日が厚生年金なら検討できる場合があります
反対に、最初の受診が厚生年金の加入期間にあり、その後に退職してから人工肛門を造設した場合は、現在の加入制度が国民年金だからという理由だけで、障害厚生年金の可能性がなくなるわけではありません。
初診日の加入記録と、その傷病との関係を確認します。
ただし、過去に会社員だった期間があることだけで足りるわけではありません。
初診日が具体的にいつで、年金の資格取得日・喪失日との関係がどうなっているかを照合します。
記憶上の在職期間と、公的な年金記録を同じものと考えないようにしてください。
このように、同じ人工肛門の状態であっても、初診日の前提によって受給の検討が大きく変わります。
本人や社労士が有利な日を選ぶことはできません。
受給できる等級の話より先に、事実に基づいて初診日を確かめることが必要です。
参考リンク:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
初診日の証明と保険料納付要件も確認しなければなりません
最初の医療機関とその後の受診先を時系列で整理します
初診日の確認では、最初の受診先、検査を受けた病院、専門病院への紹介、転院、入院、手術という流れを整理します。
受診状況等証明書などを用い、初めて受診した時期を確認できる資料を準備します。
手術した病院に現在通っているという情報だけでは十分ではありません。
長期間の経過では、最初の病院が閉院していたり、古い診療録が残っていなかったりすることもあります。
その場合には、証明が得られない事情を整理し、その後の病院の記録や参考資料による確認が可能かを検討します。
証明が難しいからといって、最近の受診日へ変更することはできません。
診察券、お薬手帳、紹介状、入院時の書類、以前の診断書などがあれば、受診歴をたどる手がかりになります。
ただし、手元の資料が必ず初診日の証明として採用されるとは限りません。
どの資料が何を示しているかを整理し、年金事務所等で取扱いを確認してください。
人工肛門があっても必要な納付要件を省略できません
保険料納付要件が求められる場合、原則として初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あるかなどを確認します。
一定の条件に応じた特例の適用も、記録に基づいて確認します。
20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金など、納付要件を求められない場合もあります。
しかし、その場合も3級が設けられるわけではありません。
納付要件の問題と、受給に必要な障害の程度の問題は別です。
「手術をしたから受給できる」「現在は毎月納めているから問題ない」という判断は危険です。
初診日が決まらなければ、どの時点の納付状況を調べるかも定まりません。
初診日、加入制度、納付記録は、互いにつながる請求の前提として確認する必要があります。
人工肛門の造設日と障害認定日・請求時期の関係
初診日から1年6か月以内に造設した場合の特例があります
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
人工肛門については、造設日から6か月を経過した日を認定時期とする特例がありますが、初診日から1年6か月を超える場合を除くという条件が付されています。
例えば、初診日から4か月後に人工肛門を造設し、その状態が続く場合には、造設から6か月後、つまり初診日から10か月後が特例の認定時期となるかを検討します。
この例は、日付の関係を説明するものであり、ほかの受給要件や造設後の状態の確認を省略するものではありません。
一方、造設から6か月後が初診日から1年6か月を超える場合まで、必ず障害認定日を後ろへ動かすわけではありません。
「人工肛門なら、いつでも造設から6か月待つ」という説明に置き換えないことが大切です。
長年の治療後に造設した場合は事後重症請求等を検討します
初診日から1年6か月を過ぎた後、何年も経過してから人工肛門を造設する場合もあります。
この場合、造設したことで初診日が新しくなるわけでも、過去の障害認定日が自動的に造設後へ移るわけでもありません。
障害認定日に受給対象の状態になく、その後に該当する状態となった場合は、事後重症による請求を検討します。
原則として請求日の翌月分からが支給対象となり、手術を受けた月から必ず遡って支給される制度ではありません。
事後重症請求には年齢等の条件もあります。
とくに、初診日から長期間経過した後の造設で、造設後6か月を待たなければ何もできないと思い込むことは避けてください。
必要な診断書や現症日、請求できる時期を確認し、早い段階で手続きを整理することが重要です。
すべての方に同じ待機期間があると考えないようにしましょう。
遡及は手術日だけを根拠に自由に選べません
過去に遡る請求ができるかは、障害認定日に受給要件を満たしていたか、当時の診断書等を準備できるかなどによって変わります。「人工肛門になったのは3年前なので、必ず3年分もらえる」ということではありません。
請求方法と評価時点の確認が先になります。
また、人工肛門の造設前の障害認定日に、潰瘍性大腸炎の病状が年金の程度に該当していたかを検討する場合も、当時の全身状態や生活の制限を示す資料が必要です。
現在人工肛門があることを使って、過去にも同じ障害状態だったと扱うことはできません。
遡及を希望する気持ちだけでは、過去の記録も初診日も変わりません。
現在の請求をどう進めるかと、過去の認定日の可能性をどう確認するかを分け、必要な資料を調べることが大切です。
診断書には人工肛門の状態と病状全体を正確に記載します
造設日・術式・現在の状態を確認します
人工肛門による障害を検討する場合には、造設日、手術の内容、現在もその状態にあるかなどを確認します。
大腸の手術を受けた方が、すべて現在人工肛門を使用しているわけではありません。
肛門を温存する術式や、ストマを閉鎖した後の状態と区別する必要があります。
一時的な造設か、将来閉鎖の予定があるか、すでに閉鎖したかによっても、どの時点の状態を評価するかが重要になります。「永久ストマ」という言葉だけで更新の有無まで決まるわけではなく、「一時的」という名称だけで一律に請求できないと判断するものでもありません。
医学的な状態と認定時期を確認します。
潰瘍性大腸炎や人工肛門等の障害では、通常、血液・造血器・その他の障害用の診断書を確認します。
別の合併症等によって必要な書類が異なる場合もあるため、依頼前に年金事務所等で様式と対象日付を確かめてください。
人工肛門がない場合は客観的所見と生活の制限を合わせます
人工肛門がない場合には、症状の訴えだけではなく、検査結果、栄養状態、治療経過、合併症等について、診断書から具体的に分かることが重要です。
医療費助成に用いる臨床調査個人票があっても、そのまま年金用の診断書に代わるわけではありません。
本人から主治医へ伝える内容は、排便の頻度や切迫感、夜間の症状、疲労による休息、食事の状況、家族の援助など、実際の生活に関する事実です。
ただし、排便が1日何回なら必ず何級という一律の基準があるわけではありません。
回数だけを認定の目安として独り歩きさせないでください。
診断書は医師が医学的判断に基づいて作成するものです。
受給できるように症状を重く記載してもらう書類ではありません。
実際の状態を漏れなく伝えることと、希望する等級に合わせて評価を誘導することは、明確に区別する必要があります。
参考リンク:日本年金機構「血液・造血器・その他の障害用の診断書を提出するとき」
就労と日常生活の状況は具体的に整理してください
人工肛門の3級では就労していることだけで対象外にはなりません
人工肛門に関する認定基準に該当し、ほかの受給要件も満たしている場合、働いていることだけを理由に一律に障害厚生年金3級の対象外になるわけではありません。
「年金は仕事を辞めないともらえない」と思い込む必要はありません。
ただし、就労している事実を隠すことは適切ではありません。人工肛門の管理に必要な休憩、勤務中の対応、業務内容の変更などがあれば、事実に沿って整理します。
受給のために退職や減収を選ぶのではなく、実際の状態を前提に確認してください。
一方、人工肛門がなく病状全体から検討する場合は、仕事への制限も総合判断の材料となります。
働いているか無職かだけでなく、何ができず、どのような援助や配慮が必要なのかを確認します。
退職したことだけでも、等級への該当は決まりません。
病歴・就労状況等申立書では経過を時系列で伝えます
申立書では、初めての受診、診断、治療の変更、入退院、休職・退職、手術、術後の生活といった経過を時系列で整理します。
長い病歴を、現在の症状だけで説明しないことが重要です。
初診日や障害認定日に関係する時期は、とくに資料と照合します。
生活面では、頻繁な排便のため中断する作業、夜間の症状による影響、家族に任せている家事、外出に必要な条件などを具体的に記載します。
ただし、「全く何もできない」とまとめるより、できること、難しいこと、援助があればできることを分けるほうが実態を伝えられます。
診断書と申立書に違いがある場合には、時点の違いか、情報の伝達不足か、記載誤りかを確認します。審査に通りやすい文章を作ることが目的ではありません。
病状と生活の経過を、矛盾なく理解できる資料として整えることが必要です。
潰瘍性大腸炎と障害年金についてよくある質問
大腸を全摘しただけで必ず3級になりますか
大腸を全摘したという手術名だけで、人工肛門の3級の基準に必ず該当するとはいえません。
現在人工肛門があるか、どの術式を受けたか、術後にどのような障害が残っているかを確認します。
人工肛門のない状態では、術後後遺症等の評価が問題になることがあります。
「大きな手術を受けたこと」と「年金の基準に該当する障害があること」は別です。
手術の規模や入院日数だけで判断せず、診断書等から現在または請求対象時点の状態を確認してください。
国民年金の初診日では人工肛門があっても受給できませんか
人工肛門のみで3級相当の場合、3級のない障害基礎年金は支給されません。
ただし、ほかの障害や全身状態を含め、1級・2級に該当する状態かを検討する場合はあります。
「国民年金ならどのような状態でも絶対に無理」という意味ではありません。
その一方で、3級がないという制度上の事情を理由に、2級の評価に引き上げてもらえるわけではありません。
初診日の加入制度を確かめたうえで、必要な障害の程度を満たすかを判断する必要があります。
病状が落ち着いていても人工肛門があれば請求できますか
人工肛門の認定基準に該当し、初診日、納付要件、認定時期等も満たす場合には、潰瘍性大腸炎の炎症が落ち着いていることだけで請求の検討ができなくなるわけではありません。
病気の活動性と、人工肛門を造設した状態の評価は分けて考えます。
ただし、すでに人工肛門を閉鎖している場合などに、現在も造設状態が続いていることを前提として請求することはできません。
過去の期間について検討できるかを含め、実際の手術歴と評価時点の確認が必要です。
診断書を詳しく書いてもらえば人工肛門がなくても通りますか
詳しい記載は実態を伝えるために重要ですが、詳しく書くこと自体が受給要件ではありません。
人工肛門がない場合は、病状全体が年金の障害等級に該当するかが問題になります。
記載量を増やせば、基準に達していない状態を補えるというものではありません。
社労士に依頼した場合も、この点は変わりません。
当事務所では、受給や希望等級の保証、実態に反する申告、初診日の操作を前提としたご依頼には応じません。
難しい点も含め、制度と事実に基づいて検討することが必要です。
受給後にストマを閉鎖した場合はどうなりますか
ストマを閉鎖すると、人工肛門の造設状態を根拠にした評価の前提が変わります。
ただし、その後に残る障害やほかの状態もあるため、将来の支給を一律に判断することはできません。
手術後の状態を踏まえて確認する必要があります。
受給後に障害の程度が変わった場合は、年金事務所等で必要な届出や診断書について確認してください。
「受給が決まったので、その後の手術は関係ない」と考えないことが大切です。
求められる手続きに沿って、実際の状態を伝えます。
さいごに
潰瘍性大腸炎で障害年金を受給できることはありますが、病名や指定難病という理由だけでは決まりません。
とくに人工肛門の造設には原則3級という明確な認定基準があり、受給の可能性を考えるうえで重要です。
一方、人工肛門がない場合は、病状や検査所見、栄養状態、生活や労働の制限を総合的に確認する必要があり、受給は厳しい場合があります。
人工肛門を造設した場合も、初診日を確認しなければ見通しは立ちません。
手術時ではなく、原因となった潰瘍性大腸炎の初診日の年金制度が問題になるためです。
障害基礎年金には3級がないことや、必要な保険料納付要件も見落とさないでください。
請求を検討する際は、最初の受診から治療、手術、現在までの経過を整理し、年金加入記録と必要書類を確認してください。人工肛門があるから必ず受給できるとも、ないから絶対に対象外とも決めつけず、ご本人の障害状態と制度上の要件から判断することが大切です。
