障害年金を受け取る方にとって、「年金がいつ支払われるのか」は最大の関心事です。
特に、障害年金が決まったばかりの人にとっては、「いつごろ振り込みがあるのか知りたい」と強く思うのではないでしょうか。
この記事では、障害年金の初回支給日や金額、2回目以降の支給日などを中心にお伝えしていきます。
年金の支払日も一覧にしてお知らせするので、「年金の支払日はいつか」を迷うことがなくなります。
初回の年金支給を待つ人も、今年の年金支給日を知りたい人もぜひ最後まで読んで、あなたの年金支給日を確認してみてください。
目次
障害年金の初回支給日を確認できる2つの方法
障害年金の初回支給日を確認する方法は次の2つがあります。
順番にみていきましょう。
障害年金の初回支給日確認方法(1)年金証書で確認
年金証書を見ると、障害年金の初回支給日がいつになるのかを予測できます。
年金証書の中の、水色の枠に囲まれた部分の左下に日付が入っています。
この日付は「裁定日」と呼ばれ、日本年金機構があなたへの障害年金の支給を決定した日です。
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年金証書には、初回の年金支給日が記載されていませんが、裁定日の日付から、以下のように初回の支給日を推測できます。
裁定日が月の前半 | 初回の支給日は「翌月15日」 |
裁定日が月の後半 | 初回の支給日は「翌々月の15日」 |
上記はあくまで「目安の支給日」です。
年金事務所の手続き状況や、ほかの年金との支給調整などが入る場合には予定から遅れることもあります。
なお、年金証書は、年金を請求してからおおむね90日後に自宅に届きます。
障害年金の初回支給日確認方法(2)年金支払通知書で確認
初回支給日の直前に届く「年金支払通知書」には、初回支給日が記載されています。
初回の入金額も具体的に記載されているので、確認資料としては最適です。
しかし、年金支払通知書は支給日の5日ほど前に届く通知なので、「もっと早く知りたい」と思う人が多いようです。
少しでも早く知りたいときは、先ほどご説明した「年金証書」から推測できますので、ぜひ年金証書をご覧になってください。
年金が口座に振り込まれる時間は?
年金が口座に振り込まれる時間に決まりはありません。
「年金支給日の何時頃に入金されるのか…」と気になる方もいるでしょう。
実際には支給日の午前中に振り込まれるケースが多いですが、「午前中に振り込む」といったルールは決められていません。
午後の振り込みになる可能性も十分にあります。
振り込まれる時間は、お使いの金融機関によっても変わる部分です。
最低限、支給当日分の生活費は残しておきましょう。
障害年金の初回支給分の金額は?
障害年金の初回支給の金額は、障害年金を申請した方法で計算方法が変わります。
障害年金の申請方法は次の3つがあります。
それぞれの支給金額の計算方法をみていきましょう。
障害認定日請求|障害認定日の翌月分から一括で支給
障害認定日請求を行い、障害年金が認定されると、初回の支給で「障害認定日の翌月分からの金額」が一括で支給されます。
「障害認定日」とは、初めて医療機関を受診した日(初診日)から、原則として1年6か月を経過した日のことです。
その時点で障害年金の申請要件を満たしていれば年金の申請ができます。
例外として、20歳より前の障害の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。
障害認定の請求から振り込まれるまでの流れについて、次の例で確認してみましょう。
【障害認定日が20224年10月5日で障害認定日請求を行った例】
障害認定日が2024年10月5日なので、10月5日以降に障害年金を申請する
障害認定日(2024年10月5日)の翌月である2024年11月分からの障害年金が支給される
(年金証書の「支払開始年月」欄に記載あり)
2025年2月下旬に年金証書が届いた
裁定日が15日以降だったので、支給日は2025年4月15日と推測できる
初回の年金支給日である2025年4月15日に2024年11月分〜2025年3月分の5か月分が一括で振り込まれる
※振り込まれるのは、振り込み月の前月分まで
障害認定日請求については、関連記事をご覧ください。

事後重症請求|障害年金を請求した翌月分から一括で支給
事後重症請求では、初回支給日に「障害年金を請求した翌月分からの金額」が一括で振り込まれます。
事後重症請求とは、先ほど説明した「障害認定日」時点では障害等級に該当しなかったけれど、その後症状が悪化して障害年金を請求することです。
こちらも障害年金申請から振り込まれるまでの流れをみていきましょう
この時点では障害等級にあてはまる状態ではなく、障害認定日請求ができない
6か月後の2025年4月10日に障害等級にあてはまる状態となったので、事後重症請求を行う
事後重症請求し、認定された場合は、申請をした翌月から年金が支給される
この事例では、2020年5月分から支給されることになる
2020年8月下旬に年金証書が届いた。
裁定日が15日以降だったので、支給日は2025年10月15日と推測できる
初回支給日である2025年10月15日にに2024年5月分〜9月分の5か月分が一括で振り込まれる
事後重症請求についてもっと知りたいときは、関連記事を参考にしてください。

遡及請求|障害認定日の翌月分からの金額から一括で支給
遡及請求を行い、障害年金が認定された場合は、「障害認定日の翌月分からの金額」が一括で支給されます。
遡及請求とは、初診日から1年6か月経過した日である障害認定日からさらに1年以上経過したあとで、障害認定日に遡って年金請求することをいいます。
障害認定日時点ではなんらかの理由で請求しなかった場合に利用される方法です。
障害年金を遡及請求で申請してから口座に振り込まれるまでの流れを確認してみましょう。
障害年金が申請できると気づかず、何もしていなかったが、その後申請できることを知る
障害認定日から2年後の2024年6月5日に遡及請求を行う
障害認定日翌月の2022年6月分から障害年金が支給される
遡及請求で障害年金が決定すると、「障害認定日の翌月分から」年金が支給される
2024年10月下旬に年金証書が届いた
裁定日が15日以降だったので、支給日は2024年12月15日と推測できる
初回支給日に2022年6月分〜2024年11月分の18か月分が一括で振り込まれる
遡及請求で障害年金を申請する場合、最大5年前まで遡って請求ができます。
ただし、遡及請求日が障害認定日から5年以上経過している場合、5年分よりも前の障害年金については時効に消滅してしまうので支払われません。
遡及請求については、関連記事で詳細をご確認いただけます。

2回目以降の支給日は偶数月の15日
障害年金の2回目以降の支給日については、原則として「偶数月の15日」です。
給与のように毎月振り込まれるわけではないので注意しましょう。
なお、年金支給日に支払われる金額は「前々月分+前月分」です。
以下に2025年から2027年までの年金支給日を一覧表にしてお知らせします。
2025年(令和7年)の支給日一覧
2025年の年金支給日は以下のとおりです。
- 2月14日(金)
- 4月15日(月)
- 6月13日(金)
- 8月15日(金)
- 10月15日(水)
- 12月15日(月)
※祝日に変更があれば年金支給日も変わることがあります
2026年(令和8年)の支給日一覧
2026年の年金支給日は以下のとおりです。
- 2月13日(金)
- 4月13日(月)
- 6月15日(月)
- 8月14日(金)
- 10月15日(木)
- 12月15日(火)
※祝日に変更があれば年金支給日も変わることがあります。
2027年(令和9年)の支給日一覧
2027年の年金支給日は以下のとおりです。
- 2月15日(月)
- 4月15日(木)
- 6月15日(火)
- 8月13日(金)
- 10月15日(金)
- 12月15日(水)
※祝日に変更があれば年金支給日も変わることがあります。
年金支給日が土日だとどうなる?
支給予定日の15日が土日祝の場合は「15日の直前の平日」が支給日となります。
年金支給予定日が土日にあたる場合、「振り込みは金融機関の翌営業日になるのでは…」と思う人も多いかもしれません。
実は、年金支給日である15日が土日になるときには、前倒しして支払うことになっています。
例えば、2025年2月15日は土曜日だったので、直前の平日である2月14日(金)に支給されています。
まとめ
障害年金を申請し、支給が決定してもすぐにご自身の口座に振り込まれることはありません。
年金の初回支給日は、「年金証書」を見ると予測できます。確実に初回の振込日を知りたいときは、「年金支払通知書」で確認できます。
年金支給が決定されてはじめて受け取りができるまでには時間がかかりますので、初回支給日までの生活費もしっかり準備しておく必要がありますね。
2回目以降の年金支給は「2か月ごと」に「2か月分」が振り込まれます。
年金は給与と違って毎月振り込まれることはないので、計画的に使っていくことを心がけましょう。