障害年金の受給対象となるけケガ・年齢について

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障害年金のご相談の中で、最も多いのが「私は障害年金をもらえる可能性がありますか?」というご相談です。

障害年金は、ただ障害を負ったもしくは病気になったというだけではもらうことはできず、障害年金の対象となるかどうかは法律で定められております。

そこで今回は、どんな人が障害年金の対象となるのかをわかりやすく解説いたします。

また併せて障害年金の受給金額についてもご紹介しているので、障害年金の申請を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

障害年金の対象となる人や条件とは?

障害年金はどのような人が受給できるのか、まず皆さんが一番気になることだと思います。

そこでまずは、障害年金が受給できる対象となる人その条件についてご説明させていただきます。

日常生活や労働に一定以上の支障があれば、障害年金はもらえる

障害年金は法律で定められた障害の程度に該当すれば、病名やその原因を問わず受給することができます。

「障害者手帳を取得できなければ障害年金はもらえない」と思われる方も多いのですが、障害者手帳の有無は全く関係がありません。

障害者手帳と障害年金は制度も異なり、等級を決める基準も同じではありません。

逆に障害者手帳を取得しているのに、障害年金は受給できないというケースもあるのです。

また、障害年金は手足の障害や失明等の外見でわかる障害以外も対象になります。

例えば、うつ病や発達障害・がん・難病・内部疾患も対象です。

生まれつきの病気や子供の時のケガも対象(20歳前傷病)

生まれつきの病気(心疾患や知的障害等)や子供の時に遭った交通事故による後遺症等も障害年金をもらうことができます。

その場合は20歳以降に請求することができ、保険料納付要件は問われません。

病気やケガの原因が仕事上のものであっても対象

障害年金はその病気やケガの原因については問われません。

例えば仕事をしている時にフォークリフトに足を轢かれて障害を負った、また勤務中の交通事故により頭を強く打ち高次脳機能障害になったというようなケースでも対象です。

ちなみに、仕事上の病気やケガで労災保険(労働者災害補償保険法)の給付を受けることができる場合も、障害年金と併せてもらうことができます。

その場合、労災保険の給付が一部調整されます。

障害年金の対象となる病気やケガについて

障害年金は病名を問わず、あらゆる病気やケガで受給することができますが、対象となる病気の一例をあげてみます。

また、障害の種類によって障害年金申請で使用する診断書が分かれておりますので、その障害に応じた診断書を用います。

ここに書いていない病気であっても障害年金を受給できる可能性はありますので、これ以外の病気の方はあきらめることなく年金事務所や社労士にご相談ください。

社労士 石塚

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、眼瞼けいれんなど
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔機能
外傷性鼻科疾患など
そしゃく・嚥下機能、言語機能
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、失語症、構音障害など
肢体
上肢や下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、脊柱管狭窄症、線維筋痛症、脳脊髄液減少症など
精神
老年および初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、てんかん性精神病、高次脳機能障害、その他詳細不明の精神病、知的障害、発達障害など
呼吸器疾患
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
心疾患
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧房弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、拡張型心筋症など
高血圧
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)など
腎疾患
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症など
肝疾患
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝がんなど
糖尿病
糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など
その他
がん(悪性新生物)、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、人工肛門、新膀胱造設、尿路変更術、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など

障害年金の対象外となる精神疾患について

障害年金は「病名を問わずあらゆる病気が対象」と前述いたしましたが、対象外となる精神の病気があります。

精神の障害の中で、神経症や人格障害といわれるものは障害年金の対象外となっております。
神経症や人格障害の主な病名は以下のとおりです。

神経症
不安神経症、広場恐怖症、社会恐怖症、パニック障害、強迫性障害、適応障害、急性ストレス反応、外傷後ストレス障害(PTSD)、解離性障害、身体表現性障害など
人格障害
パーソナリティ障害、性同一性障害など

ただし、神経症は「精神病の病態を示しているものについては統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う」とされておりますので、神経症と診断されていても障害年金を受給できる可能性はあります。

障害年金がもらえる対象年齢とは?

障害年金は20歳から65歳になるまで(原則)に、一定の障害状態に該当したら申請することができます。

また、障害年金で定める障害の基準に該当している限りはずっと受給し続けることができます。

ただし、障害年金を受給し続けるためには1~5年毎に更新(障害状態確認届)があり、その都度障害の基準に該当しているかの審査を受けることになります。

永久認定の方は更新もなく、一生涯障害年金を受給し続けることができます。

ノートとペン 【最新】障害年金受給後の更新(障害状態確認届)

障害基礎年金の年金額

ここでは、障害基礎年金の具体的な金額を紹介していきます。

障害基礎年金の年金額は定額で、1級は2級の1.25倍となっています。

  • 1級の場合:1,020,000円+子の加算額
  • 2級の場合:816,000円+子の加算額
  • 子の加算額:2人まで1人につき234,800円/3人目以降1人につき78,300円

また、障害基礎年金の受給権者に次の条件に該当する子がいる場合、「子の加算額」が基本の額にプラスされます。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

例えば、障害等級が1級でお子さんが2人いる場合は「1,020,000円 + 234,800円×2」となるので、年間1,489,600円の障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を申請する際は、上記の金額を参考に検討してみてください。

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与額(払っていた保険料)によって異なります。

具体的な障害厚生年金の具体的な金額は、次のとおりです。

  • 障害等級1級:報酬比例の年金額×1.25+(配偶者加給年金234,800円)+障害基礎年金
  • 障害等級2級:報酬比例の年金額+(配偶者加給年金234,800円)+障害基礎年金
  • 障害等級3級:報酬比例の年金額(最低保障額612,000円)

上記のように、障害厚生年金の年金額は各々の収入や家族構成によって異なるうえに、かなり複雑な計算式です。

特に報酬比例の年金額はかなり複雑なため、正式な金額が知りたい方は最寄りの年金事務所や社労士に相談することをおすすめします。

障害手当金の年金額

補足として障害厚生年金の一部であり、等級の3級に満たない方に支給される「障害手当金」の具体的な金額も紹介していきます。

障害手当金の年金額は「報酬比例の年金額×2」を一時金として受け取れます。

障害年金との違いは、障害手当金は年金として支給されるのではなく、一時金として支給されるため最初の1回支給を受けたら終わりです。

ただし、保険期間が少ない方でも最低1,224,000円の一時金を受け取れるように最低保障額を定めています。

障害手当金は障害厚生年金と同じく各々の収入や家族構成によって年金額が異なるうえに、かなり複雑な計算式です。

自力で計算するのは大変なため、よくわからない方は最寄りの年金事務所や社労士に相談してみてください。

障害年金の申請に必要な書類

障害基礎年金および障害厚生年金の申請に必要な書類を解説していきます。

障害基礎年金の申請に、必ず必要な書類は以下の7つです。

  • 年金請求書
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のどれか
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

年金証明書は最寄りの役場や年金事務所、年金相談センターの窓口でもらえます。

ちなみに、申請する本人の状況によっては配偶者やお子さんに関する書類、所得証明書などの追加資料を求められます。

注意点としては、障害基礎年金の書類提出先は最寄りの市役所や区役所で、障害厚生年金の書類提出先は年金事務所または年金相談センターです。

そのため、障害年金の申請について疑問点がある場合は、自分が申請したい障害年金の種類に合った窓口に行って相談しましょう。˜

障害年金の支給が決定するのに約3ヶ月かかり、支給決定後1〜2ヶ月で障害年金の支給がスタートします。

さいごに

障害年金がもらえる対象であるかどうかは、最終的には個々のケースごとに判断していきます。

年金事務所等で「あなたは障害年金がもらえませんよ」と言われたとしても、実は障害年金がもらえるケースも多くあります。

もし判断にお困りの場合には、ぜひ経験豊富な社労士にご相談してみてはいかがでしょうか?