【最新版】20歳前の初診日証明の手続きについて解説

バラのハート

20歳前に初診日がある方の初診日の証明は、受診状況等証明書が取得できない場合、初診日に関する第三者からの申出書を添付する等が必要でした。

令和2年10月以降は、その初診日を証明する手続きを簡素化することができるようになります。

その概要をいち早く解説いたしますので、該当する方はぜひお読みください。
※3分で読める記事です。

令和2年10月から初診日証明の手続きを簡素化できます

次の(1)及び(2)を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査上、本人の申し立てた初診日が認められます。

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
※以下の1または2が該当します。

1.2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前である場合

障害認定日は原則として初診日から1年6か月を過ぎた日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月前にあることが必要です。

ポイント
障害年金の請求ができる日は必ず20歳到達日になるように、ということです。

2.2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)

症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月より後であっても構いません。

ポイント
障害認定日を1年6か月よりも前にすることができる、障害認定日の特例の対象となる傷病の場合です。
1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱うもの
  • 咽頭全摘出の場合…全摘出した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合…挿入置換日
  • 切断または離断による肢体障害…原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)
  • 脳血管障害…初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)
  • 在宅酸素療法を行っている場合…在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
  • 人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)…装着日、挿入置換日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓…移植日または装着日
  • 人工透析…透析開始日から3月を経過した日、かつその日が初診日から1年6か月以内の場合
  • 人工肛門造設、尿路変更術…造設日、変更術を行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)
  • 新膀胱造設…造説日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)
  • 神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病…今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
  • 遷延性植物状態…障害状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき

(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

(具体例)

初診が10歳時のA病院の場合でも、17歳で受診したB病院の証明がある場合、障害認定日は20歳到達日以前であることが確認できるため、A病院の証明は不要です。
(B病院の受診前に厚生年金期間がない場合)

20歳前初診日

病歴・就労状況等申立書の記入も簡素化できます

20歳前に初診日がある方のうち、以下の①または②に該当する場合は、病歴・就労状況等申立書の病歴状況の記入を簡素化することができます。

①生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめてきにゅうすることが可能です。

具体的には?
  • 医療機関ごとに枠を区切って書かなければなりませんでしたが、枠を区切らずにまとめることができます。
  • 3~5年ごとに枠を区切って書かなければなりませんでしたが、枠を区切らずまとめることができます。

病歴・就労状況等申立書

②上記の初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関(上記ではB病院)の受診日までの経過を一括してまとめてきにゅうすることが可能です。

さいごに

20歳以降に初診日がある方の取扱いは変わりませんが、20歳前に初診日がある方の初診日の取扱いは今まで以上に緩和されます。

以前に初診日が認定されず障害年金が受給できなかった方は、ぜひ令和2年10月以降に障害年金請求をしてみてください。

また、「自分は該当しているかも」という方は、社労士に無料相談してみるもの一つの案です。