身体障害者手帳とは?等級・メリットについても解説

障害者手帳

身体障害者手帳は障害者手帳のひとつで、主に精神や知的障害以外の身体に障害を持つ方の手帳です。

身体障害者手帳を持つことで、福祉サービスを受けられたり、公共料金の割引がある等メリットがあります。
ここではその身体障害者手帳の申請方法や等級等について解説いたします。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、さまざまな福祉サービスを受けるために必要となるものです。

身体障害者手帳が受けられるかどうかは、身体障害者福祉法別表に定める障害等級に該当するかどうかで決まり、都道府県知事や指定都市市長または中核市市長により交付されます。

また、障害者手帳は「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つが存在します。

各々の特徴については下記記事で解説しておりますので興味のある方はご覧ください。

サポート障害者手帳とは【完全初心者向け】

参照:身体障害者手帳制度の概要

身体障害者手帳の等級について

身体障害者手帳の等級は身体障害者障害程度等級表によって重い等級の1級から7級までに区分が設けられております。

また、障害の部位や種類ごとに以下のように区分されます。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

1級から6級までの障害には身体障害者手帳が交付されますが、7級の障害単独では手帳は交付されません。
しかし、7級の障害が重複して6級以上となるような場合には手帳が交付されます。

また、次のような場合には身体障害者手帳が認定されないことがあります。

  • 病気を発症して間もない時期
  • 乳幼児期
  • 障害が永続しないと考えられる場合
  • 一時的な人工肛門造設等
  • 加齢や知的障害等が原因で日常生活能力が低い場合

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。

また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

引用:身体障害者手帳について

参照:厚生労働省【身体障害者等級表】

参照2:厚生労働省【身体障害者等級表の解説について】

身体障害者手帳を取得するメリット

身体障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
受けられるサービスについては市区町村によって異なりますが、おおまかなサービスは以下のとおりとなります。

  • 福祉機器(車いす、義肢、装具、盲人安全つえその他)の交付
  • 医療費(健康保険の自己負担分)の助成
  • 所得税や住民税の減免
  • 公共交通機関運賃の割引や無料サービス
  • 博物館や美術館・動物園等の入場料の免除や割引
  • 高速道路や有料道路の通行料割引
  • 携帯電話の基本料金や通話料金の割引
  • NHK放送受信料の減額や免除

※詳細は住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。

身体障害者手帳のカード化について

従来の紙製の身体障害者手帳の利便性を高める目的で、2019年4月から身体障害者手帳のカード化が認められるようになりました。

クレジットカードや交通系ICカードのようなプラスチック製のカードになることで、従来の身体障害者手帳よりも「小さくて持ち運びやすい」「耐久性に優れている」「外出先で取り出しやすい」といったメリットが想定されます。

表面には顔写真が貼られ、氏名等本人の基本情報や障害名、障害等級、運賃の割引区分等が記載されます。

身体障害者手帳カード

身体障害者手帳のカード化は現在のところ義務化ではなく、自治体がご本人のニーズや希望を踏まえて選択できるようになっております。

ご本人やご家族が希望すれば、従来の紙製の手帳を持ち続けることも可能です。
また、カード化した手帳を希望する場合には、自治体の担当窓口に問い合わせください。

参照:厚生労働省【身体障害者手帳のカード化について】

身体障害者手帳の申請方法

身体障害者手帳を取得するための申請方法についてご説明いたします。
申請方法はお住まいの自治体によって異なる場合がございますので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせをお願いいたします。

ここでは東京都の申請方法を記載いたします。

STEP.1
申請書類の取得
「身体障害者診断書・意見書」と「交付申請書」をお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)で入手します。
STEP.2
「身体障害者診断書・意見書」の作成依頼
診断書の作成は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師に依頼します。
指定を受けている医師が見つからない場合には、お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせしましょう。
STEP.3
区市町村の障害福祉担当窓口に申請書類を提出
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 交付申請書(個人番号(マイナンバー)が記載されたもの)
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝、上半身で脱帽、デジタルカメラによる自己作成も可)
STEP.4
身体障害者手帳の交付
区市町村の窓口に申請書類を提出してから、通常1ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されます。
ただし内容によっては指定医に照会等があり日数がかかることがあります。
障害年金の申請を予定している場合には、診断書をコピーしておくことをおすすめいたします。

社労士 石塚

下記記事では申請方法を詳しく解説していますので、ご自身での申請をお考えの方は是非ご覧ください。

障害者手帳とヘルプマーク障害者手帳の申請方法【完全初心者向け】

さいごに

身体障害者手帳を持っていると、多くの福祉サービスを受けられます
手帳を持つことのデメリットを聞かれることがたまにありますが、身体障害者手帳を持つことのデメリットは何もないと思います。

もしご自分の障害が手帳の対象になるかどうかわからない場合には、主治医にお尋ねになるか、自治体の障害福祉担当窓口でお問い合わせください。