2019年4月の法改正により、障害者手帳のカード型の手帳の交付が認められるようになりました。
しかし、導入時期や申請方法は各自治体によって異なるため、カード型への切り替えや申請を迷われている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、障害者手帳のカード化のメリット・デメリット、障害者手帳の対象疾患などについて解説します。
障害者手帳の申請や、カード型への切り替えを検討している方はぜひ参考にしてみてください。
障害者手帳のカード化とは?
紙製の手帳だと耐久性が弱いため、「破れやすい」「劣化しやすい」といった問題がありました。
このような問題を受け、厚生労働省は2019年4月より、カード型の障害者手帳の交付を認めました。
なお、カード化は義務ではなく、当事者のニーズ踏まえて紙製かカード型の手帳のどちらかを選ぶことができます。
そのため、本人や家族が希望すれば、これまで通り紙製の手帳を継続して使い続けることも可能です。
導入時期は自治体によって異なる
障害者手帳のカード化の導入については、自治体の判断に任せられているため、カードタイプを交付していない自治体もあります。
カードタイプの手帳を交付しているかどうかについては、お住いの地域のホームページよりご確認ください。
障害者手帳のカード化のメリット・デメリット
ここからは、障害者手帳のカード化のメリット・デメリットについて解説します。
メリット
障害者手帳のカード化のメリットは、以下の通りです。
- 紙製よりも耐久性に優れている
- 保険証と同じサイズになるため持ち運びしやすい
- 手帳を開いたりする手間がなく提示しやすい
カードタイプは、紙製よりも濡れや破れなどの耐久性に優れていることが大きなメリットです。
また、紙製の障害者手帳は、冊子になっているものもあれば縦型・横型に折りたたむタイプなど、持ち運びや公共料金の割引の際に提示するのに不便でした。
しかし、カード型の手帳は、保険証や免許証と同じサイズなので持ち運びがしやすい上に、提示する際も手間がかからないことがメリットです。
デメリット
メリットの多い障害者手帳のカード化ですが、デメリットとしては、文字が小さくて見づらい、スペースが小さいため書き込める情報が少ないといったものが挙げられます。
例えば、カードタイプの身体障害者手帳の場合、「視覚障害(1級)」「肢体不自由(1級)」といった簡易的な表記になります。
また、カードタイプの手帳の表面は追加記載ができないため、氏名や保護者の変更の場合は、すべて再交付になるため、手間がかかってしまうこともデメリットです。
障害者手帳の対象疾患と等級について
障害者手帳は障害の内容別に「身体障害者手帳」「精神障害者保険福祉手帳」「療育手帳」の3種類に分けられます。
ここからは、それぞれの障害者手帳の対象疾患と等級について解説します。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に障害がある方に交付される障害者手帳です。
対象となる疾患は次の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能の障害
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
- 肝臓の機能障害
なお、身体障害者手帳を取得するためには、上記の対象の疾患があり、かつ一定以上その疾患が永続することが条件です。
また、日常生活における支障の程度や症状の種類により、7つの障害等級に区分されており、6級以上の障害に対して身体障害者手帳が交付されます。
7級にあたる障害は単独では身体障害者手帳の交付対象とはならず、7級の障害が2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者福祉保健手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象にした手帳です。
対象となる代表的な精神疾患については、次の通りです。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病
- てんかん
- 薬物やアルコールによる中毒精神病
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
取得条件としては、上記の疾患で初めて診察を受けてから6ヶ月以上経過しており、日常生活や就労に支援が必要とされる方が交付対象となります。
精神障害者福祉保健手帳の障害等級は、日常生活における支障の程度や症状の種類により1〜3級に分かれています。
療育手帳
療育手帳とは、主に知的障害のある子どもに対して発行される手帳です。
子どもの頃に取得することが多いですが、大人になってからも取得することも可能です。
具体的には、以前から知的障害症状があっても療育手帳を申請していなかった、大人になってから知的障害があることが分かった、といった場合に手続きが可能です。
ただし、大人になってから病気や事故で知的機能に障害が出た場合は療育手帳の対象にはなりません。
療育手帳の取得条件としては、「児童相談所」または「知的障害者更生相談所」において知的障害があると判断された場合にのみ交付されます。
障害等級は、重度の「A」と重度以外の「B」の2つの区分に分けられます。
なお、療育手帳制度は法律で定められた制度ではないため、各都道府県で判定の細かな基準や名称が異なります。
例えば、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。
さらに、手帳を利用して受けられるサービスや、取得基準なども各自治体によって異なります。
そのため、詳しい判断基準については、お住いの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
障害者手帳の申請方法
障害者手帳の申請方法は、各自治体で必要書類や細かな手続きが異なりますが、ここからは、一般的な障害者手帳の申請方法について解説します。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請方法
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は、以下の流れで申請を行います。
- 各自治体の障害福祉担当窓口に相談し、申請書類や必要な手続きを確認
- 専門医に診断書を作成してもらう
- 申請書類や診断書、顔写真などを市区町村窓口の障害福祉担当窓口に提出
どちらの手帳も申請から発行まで約1〜2ヶ月かかります。
また、本人による申請が難しい場合は、代理として家族や医療機関の職員による申請もできますが、その場合には代理人本人の確認書類と委任状が必要です。
療育手帳の申請方法
療育手帳の一般的な申請の流れは以下の通りです。
- 各自治体の障害福祉担当窓口などへ相談し、申請書類や必要な手続きを確認
- 児童相談所や知的障害者更生相談所で判定を受ける指定医から診断書を取得
- 申請書類や診断書、顔写真などを窓口へ提出
判定機関は年齢によって異なり、18歳未満は児童相談所、18歳以上の判定は知的障害者更生相談所で行われます。
また、判定を受ける際は、本人に加えて幼少期の頃の様子を話すことができる方の同行が必要です。
難しい場合は、福祉事務所の担当者が発達期に関する情報の収集と判定の立会いを行います。
療育手帳は、申請から発行までにかかる期間は2ヶ月程度で、定期的に更新が必要です。
更新の頻度については各自治体によって異なるため、詳細はお住いの自治体の障害福祉窓口にてご確認ください。
さいごに
障害者手帳は、「身体障害者手帳」「精神障害者保険福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。
これまで療育手帳のみカード化が認められていましたが、2019年4月より、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳もカード化が認められました。
カードタイプの手帳はICチップには対応していないものの、耐久性が優れて持ち運びが便利になったことが大きなメリットです。
ただし、自治体によって導入していない地域もあるため、カードタイプの手帳に切り替えたい方はお住いの役所窓口で事前に確認するようにしましょう。