障害年金の無料相談はどこですれば?お勧めの相談先もご紹介

障害年金の疑問や不安などを相談したいけれど、無料で相談できるところはどこかと悩まれている方も多いかと思います。

障害年金を無料で相談できるところは、いくつかありますが、相談する際は注意すべき点もあります。

また、ご自身で請求が難しい場合は、社労士といった専門家に相談するのもおすすめです。

そこで今回は、障害年金を無料で相談できるところ、おすすめの相談先、社労士の選び方などについて解説します。

障害年金の相談先で悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。

障害年金を無料相談できるところは?

障害年金を無料相談できる相談窓口は主に、「年金事務所」「街角の年金相談センター」「役所の窓口」などがあります。

中でも、年金事務所は障害年金の申請窓口になるため、障害年金の基本的な手続きを教えてくれたり、申請書類をもらえたりしますが、注意点もあります。

年金事務所で相談するときの注意点

年金事務所で相談する際の注意点としては、相談内容が年金事務所に記録・保存されてしまうことです

そのため、障害年金を申請した際に、事前に年金事務所で相談した内容と実際の申請内容に食い違いがあれば、障害年金が不支給になる可能性があります。

例えば、年金事務所で相談した際に間違った初診日を伝えており、申請の際は別の日を初診日として申請した場合などは、申請が滞ってしまうケースが少なくありません。

このように、年金事務所は相談窓口であるとともに、障害年金の受付窓口でもあります。

したがって、年金事務所に相談に行く際は、あらかじめしっかりと準備して相談するようにしましょう。

障害年金でおすすめの相談先は「社労士」

年金事務所での相談は無料でできますが、先述したように、メリットの他にデメリットもあります。

そこでこのようなリスクを避けて障害年金を申請したい場合は、社会保険労務士といった専門家に相談するのがおすすめです。

ここからは、社労士のメリットについていくつかご紹介します。

大幅な手間の軽減

障害年金の申請は書類審査となっており、障害年金が受給できるかどうかは、主に以下の3つの書類から判断されます。

  • 受診状況等証明書
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

実際に本人の障害状態や生活状況を見にくるわけではないため、書類の内容が非常に重要となります。

特に、病歴就労状況等申立書は、請求者自身が作成する必要があるため、慎重に作成することが必要です。

また、年金事務所によっては、申請書類を一度に渡さず、1種類ずつ渡すところもあります。

そのため、書類を作成するために複数回、年金事務所や医療機関に行く必要があり、非常に手間がかかってしまいます。

しかし、社労士に申請を代行してもらうことで、書類の収集や作成などの面倒な手続きを任せることができるため、ストレスや手間の負担を大幅に軽減することが可能です。

支給決定までが早い

障害年金の手続きは非常に煩雑なため、初めて申請する方にとっては、申請するまでに時間がかかってしまうことも少なくありません。

また、しっかりと書類を記入したものの、年金事務所で間違いを指摘され、修正、訂正の繰り返しで、本来の受給開始から3ヶ月ほど遅れてしまうこともあります。

特に、事後重症請求の場合、請求した翌月から支給対象となるため、請求が遅れる分、受け取れる年金額が減ってしまいます。

一方、障害年金の申請に慣れている社労士に依頼すれば、手続きに慣れているため、ご自身で請求するよりも早く障害年金を受給することが可能です。

不支給のリスクを減らせる

障害年金の申請は書類審査上、申請基準に該当しているものの、書類に不備があれば、不支給になってしまうリスクがあります。

仮に、不支給になった場合でも、審査請求、再審査請求といった方法で、再度請求が可能です。

しかし、一度、不支給となった履歴があると、審査では前回の資料を確認、比較される可能性が高いため、新規で申請する際よりも入念に準備する必要があります。

社労士に代行すれば障害年金の申請が不支給となったり、本来もらえる等級よりも低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが可能です。

更新の際も相談できる

障害年金は永久認定と有期認定の2種類があり、一般的に有期認定に認定されることが多いです。

有期認定に認定された場合、何年かに一度更新手続きを行う必要があります。

更新も書類審査となるため、審査の結果、症状が軽くなっていると判断された場合は、障害年金の等級が下がったり、支給停止となる可能性があります。

このように、障害年金は認定後の更新手続きも非常に重要であるため、更新の際にも社労士に相談できる点も社労士のメリットのひとつです。

障害年金の永久認定と有期認定の違いについては、以下の記事をご参考ください。

障害年金の永久認定と有期認定の違いとは?更新・支給再開の手続きも解説

社労士に依頼した方がいいケース

社労士のメリットは分かったものの、自身で請求をしようかまだ迷われている方もいらっしゃるかと思います。

そこでここからは、社労士に依頼した方がいいケースについていくつかご紹介します。

初診日が分からないケース

障害年金の申請において、最初に確認しなければならないのが「初診日」の確定です。

初診日が確定しなければ、請求資格があるかないか、受給できる年金の種類や金額はいくらか、といったことが分かりません。

例えば、障害年金の請求時に、初診の医療機関に受診し続けている方であれば、初診日の証明は比較的簡単です。

しかし、初診の医療機関から転院したり、初診日から長期間経って病院にカルテがなかったり、病院が廃院していたりといったケースの場合、初診日の確定が難しくなります。

そのため、ご自身で初診日の確定が難しいと感じた場合は、社労士にご相談することをおすすめします。

申請を急ぐケース

障害年金の申請はご自身で請求すると、書類を提出するまでにとても時間がかかってしまいます。

一般的に、障害年金をご自身で申請する場合、申請書類の提出までに複数回、年金事務所に通われるケースが多いです。

ご自身やご家族で年金事務所に通う場合、仕事の合間に予約を取ったり、体調が悪く準備が進まなかったりと、半年以上申請にかかってしまうことも少なくありません。

しかし、社労士が申請を行う場合、申請手続きに慣れているため、2〜3ヶ月程度で申請を終えることができます。

特に、事後重症請求の場合、申請した翌月からの年金支給となるため、申請が1ヶ月遅れれば、その分、受給できる年金額が減ってしまいます。

したがって、できるだけ早く、正確に請求手続きを完了したい場合は、社労士への依頼を検討するといいでしょう。

自分で申請することが難しいケース

障害年金の申請は先述したように、年金事務所や医療機関に複数回行く必要があり、ご家族やご友人などの協力者がいないと、申請手続きが非常に大変です。

はじめはご自身で手続きを進めていたものの、申請を完了するまでに多くのことをしなければならないため、途中で体調が悪化してしまうこともあります。

障害年金を申請したいものの、ご自身ですべて申請手続きを行うことが難しく、ストレスに感じてしまう場合は、体調が悪化してしまう前に早めに社労士に相談することをおすすめします。

社労士の選び方

障害年金の申請で社労士に相談したいけれど、「どの社労士を選べばいいのか分からない」という方も多いと思います。

そこで最後に、社労士の選び方について解説します。

障害年金を専門にした社労士かどうか

すべての社労士が障害年金に精通しているわけではありません。

一般的に、社労士の多くは会社の顧問となって労働・社会保険の手続きや給与計算などをメインにしています。

もし、障害年金を専門としていない社労士に相談した場合、申請に時間がかかってしまったり、支給額が減ってしまう可能性もあります。

最悪の場合、不支給となってしまうため、社労士に相談する場合は、障害年金を専門にした社労士に相談するようにしましょう。

申請実績が豊富か

障害年金の申請は相談者一人ひとりで相談内容が変わってくるため、申請件数を数多くこなしている社労士の場合、それだけ多くのノウハウを蓄積していることになります。

特に、受給事例はしっかりとチェックしましょう。

自分の障害と類似した障害を持った方の受給事例がホームページなどに掲載されている場合、自分がその事務所に依頼したら受給できる可能性があるということになります。

このように、社労士事務所を選ぶ際は、申請件数や受給事例を確認することも大切です。

相談時間が柔軟に対応しているか

一般的に社労士事務所は、平日日中の営業で土日・祝祭日はお休みとなっているところがほとんどです。

しかし、社労士事務所によっては、相談者の都合に合わせて相談日時や相談場所などを柔軟に対応している事務所もあります。

そのため、平日の日中で相談が難しい場合は、遠慮せずに相談日時を柔軟に対応できる事務所に相談しましょう。

料金体系が明確か

障害年金の申請代行を選ぶ際に、料金体系が明確かどうかも重要なポイントです。

料金体系が明確に表示されていない社労士事務所に依頼した場合、後々のトラブルの原因となってしまう可能性があります。

一般的に、社労士の報酬費用は主に、「着手金」「成果報酬」が基本となっています。

着手金とは、年金の支給・不支給の決定に関係なく、依頼に対応してもらうために支払う社労士報酬の一部です。

着手金の費用は1〜3万円と設定しているところが多いです。

また、成果報酬とは、受給が決定した場合のみ発生する報酬で、申請の結果、不支給となった場合の支払いはありません。

成果報酬の金額は、1.と2.のいずれか多い方を報酬額として設定している事務所が多いです。

  1. 決定した年金額の2ヶ月分
  2. 初回振込額の10〜20%

これらを踏まえて、社労士を選ぶ際は、料金体系が明確に記載されているか、サービス費用が適正かどうか事前に確認することが重要です。

また、必要以上の着手金を請求する事務所や、他の社労士事務所と比べて高い報酬額を請求する社労士も依頼を避けたほうがいいでしょう。

さいごに

今回は、障害年金を無料で相談できるところ、おすすめの相談先、社労士の選び方などについて解説しました。

年金事務所は障害年金を無料で相談できるところですが、相談内容が記録・保存されてしまうため、相談する際は注意しましょう。

また、「初診日が分からない」「申請を急いでしたい」「手続きが難しく自分では申請ができない」といった場合は、障害年金を専門にした社労士に相談することがおすすめです。

社労士の選び方に迷われた際は、ぜひ今回紹介した選び方を参考にして、ご自身の状況に合った社労士を選びましょう。