高次脳機能障害とは、交通事故や脳卒中などで脳を損傷することにより出現する記憶や認知の障害です。脳梗塞や脳出血等の脳卒中発症後に手足の麻痺のような障害とは別に、忘れっぽくなる・覚えられない・怒りっぽくなるというような症状が残ることがあるのです。
高次脳機能障害は複雑な障害であり、その方それぞれ症状が違う場合がありますので、障害年金の請求(申請)で気を付けなければならないポイントを社労士がわかりやすくご説明いたします。
目次
あなたの高次脳機能障害の症状を整理してみましょう
高次脳機能障害で出現する症状はいくつかの種類に分類され、その症状も多岐に渡ります。
高次脳機能障害で障害年金がもらえるかどうかを判断するために、まずはあなたの高次脳機能障害はどんな症状があるのかを整理してみましょう。
この作業は高次脳機能障害で障害年金を請求(申請)するために、病歴・就労状況等申立書を作成する時や主治医に診断書を依頼する時に大変役立ちます。
高次脳機能障害の症状チェックリスト
以下は高次脳機能障害の方によく現れる症状です。
「あてはまる」「たまにあてはまる」という内容にチェックをしてみましょう。
見当識障害
- 外出予定の時刻に合わせて、前もって準備することができない。
- 季節に合わせた服装を選ぶことができない。
- 近所の通り慣れた道で家のある場所がわからなくなり迷子になる。
- 長年一緒に住んでいる家族に対して他人行儀な言葉を使うようになる。
感情障害
- 自分で置いた物の場所がわからなくなり、探し回る。
- 何度も説明しているのに、しばらくたつと同じことを聞いてくる。
- 日にちや曜日の感覚がわからなくなってしまう。
- 親しい友人や家族の名前が思い出せない。
- 長年やっている仕事の手順がわからなくなったり、動作ができなくなる。
- 会話の中で一般常識と思われる物事(例えば歴史や人名など)について説明ができない。
- 子供の頃に住んでいた土地名や通っていた学校の名前を忘れてしまう。
- 日常的に使っている道具の名前が言えなくなったり、使い方もわからなくなる。
- 何度も作っている料理が作れない。
失語識障害
- 新聞などの文字を読んでも意味がわからない。
- 以前はできていたレベルの計算ができなくなる。
- 物の名前が出てこない、思い出せない。
- 日常会話を理解できず、自然な会話ができない。
半側空間麻痺
- 片側に置かれたものに気付かない、認識できない。
- 歩いていて片側だけよくぶつかったり、食事の時に片側だけ残してしまったりする。
- 片側から話しかけても反応しないことがある。
失行症
- 日常生活の様々な運動や動作が全般的にできなくなる、またはぎこちなくなる。
- ハサミなどの日常的な道具をうまく使えなくなったり、使い方を間違えたりする。
- 文字の形が崩れたり、正確に書けなくなる。
- 服をうまく着られなくなる。
注意障害
- 周囲の状況の理解が困難になり、問いかけに対して適切に答えられない。
- 自分の症状を適切に答えられなくなる。
- 課題を行わせると、最初はできても15分と集中力が持たない。
- 会話はできるが、長く続くと途中から理解が追い付かなくなり混乱する。
- 簡単な計算はできるが、桁数が多くなると出来ない。
- ひとつの作業はできるが、同時に2つ以上の作業をするとミスが増えてできなくなる。
- 課題や仕事などの効率を一定の状態に保てなくなる。
- 新聞や本を読み続けられず、読み飛ばしてしまうことが多くなる。
- 会話をしていても内容は一貫性がなく、あちこちに飛んで脈絡がない。
- 話し相手の会話内容が断片的にしか理解できていない。
- 仕事(作業)中でも、他で物音や話し声が聞こえてくるとそちらに注意がそれて続けられなくなる。
- 本の内容から必要な部分を探し出すことがうまくできない。
- 会話中、周囲の音と話し相手の声を識別しにくく、会話の理解がしにくい。
高次脳機能障害で障害年金がもらえる程度とは~「障害認定基準」
高次脳機能障害がどのような状態であれば障害年金が受給できるかどうかを定めた基準があり、それを「障害認定基準」と言います。
高次脳機能障害は「症状性を含む器質性精神障害」として精神の障害の認定基準により認定されます。
1級の認定基準
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級の認定基準
認知障害、人格障害、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級の認定基準
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
社労士 石塚
高次脳機能障害の診断書と日常生活能力について
具体的に、高次脳機能障害で障害年金をもらえるかどうかは「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」で目安が定められています。
「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合を、それぞれ具体的に評価するものです。
その等級を公平に判定するために平成28年(2016年)9月より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の運用が始まりました。
この「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、高次脳機能障害の診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じた等級の目安が定められています。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面として捉え、それがどの程度できるかを数値化し、障害年金の等級を公平に判断できるようになっているガイドラインです。
高次脳機能障害で障害年金を申請するためのポイント
高次脳機能障害の症状が重く、障害年金を申請したにも関わらず不支給になる方は非常に多いのが現状です。
障害年金は書類が全ての「書類審査」であるため、高次脳機能障害で障害年金をしっかりと受給するために気を付けなければならないポイントがあるのです。
高次脳機能障害を専門とした医師に診断書を依頼する
脳梗塞や脳出血または事故の後遺症で高次脳機能障害になった場合、脳神経外科・脳神経内科・内科・精神科・リハビリテーション科などに罹っていることがあります。
治療の必要がない場合には病院に通院していないケースもあるでしょう。
いざ高次脳機能障害で障害年金の申請をしようと準備を進めて、診断書の作成を依頼する段階になり迷うことが意外と多いです。
高次脳機能障害は精神の障害として診断書を記載してもらうため、精神の障害に詳しい医師でない場合には正しい診断書を書いていただけない場合もあります。
今の主治医が高次脳機能障害の専門でない場合には、高次脳機能障害の専門医を探して転医することもひとつの方法です。
肢体の麻痺もある場合には併合認定もある
高次脳機能障害と手足の麻痺(肢体の障害)の両方が後遺症として残っている場合には、肢体の障害と精神の障害の診断書を提出し、2つの障害を考慮して障害年金は認定されます。
例えば手足の麻痺(肢体の障害)が3級程度で、高次脳機能障害(精神の障害)が3級程度だった場合には、両方を足して2級として認定されることがあります。(必ずしも2級になるとは限りません。)
診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性をきっちり取る
病歴・就労状況等申立書に「働けないから経済的に困っている」とか「障害があって毎日がつらい」というように、高次脳機能障害の障害そのものの具体的な内容ではなく思っていることをそのまま書いているものをよく見かけます。
毎日障害と向き合って、いろいろな支障を抱えながら生活しているご本人やご家族からしたら、「とにかく困っているので障害年金を支給して欲しい」というのが切実な願いだと思うのです。
しかし、障害年金は受給の要件や等級の基準はしっかりと法律によって定められておりますので、それを意識しながら全ての書類を作成する必要があります。
病歴・就労状況等申立書には、高次脳機能障害の症状によって日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを絡めて意識しながら書くことをおすすめいたします。
その時に「高次脳機能障害の症状チェックリスト」を使うとまとめやすいです。
高次脳機能障害の症状チェックリストの活用法
高次脳機能障害の症状チェックリストで、ご自身の症状が整理できましたら、それをどう活用したらよいのかをご説明いたします。
チェックリストで当てはまる症状のよって、「具体的に日常生活でどう困るのか」とか「困ることをどうやって補っているのか」を整理してみてみましょう。
以下の例を挙げてみます。
このように、「どんな症状」によって「何が困るのか」を書くようにすると、審査側に障害の程度をより理解してもらうことができます。
社労士 石塚
高次脳機能障害の障害年金を受給する手続き方法について
高次脳機能障害で障害年金を請求(申請)する場合の流れは、以下のとおりです。
障害年金を申請する際には、多くの書類を取得したり作成しなければなりません。
一つずつ確実に進めていけば障害年金を受給することができますが、申請準備に数か月かかることもあります。
高次脳機能障害での障害年金受給は難しい?
高次脳機能障害で障害年金を受給することは難しいと言われており、実際にしっかりと確実に受給するためには対策が必要です。
高次脳機能障害での申請でよくいただくご質問をまとめてみましたので、ご参考にしてください。
障害者手帳を持っていない場合、高次脳機能障害で障害年金をもらうことはできるか
A.障害年金の制度と障害者手帳の制度は全く異なるものですので、障害者手帳を取得していなくても障害年金を受給することはできます。
障害者手帳の等級が低い場合、障害年金の申請で不利になるのか
A. 精神障害者保健福祉手帳の等級は障害年金を受給する上で目安になることはあります。
しかし精神障害者保健福祉手帳は3級であっても障害年金2級を受給できた事例は多くありますし、その逆もしかりです。
精神障害者保健福祉手帳の等級に捉われることなく、日常生活や労働に支障があるようでしたら障害年金の請求(申請)をしてみてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害との診断を受けていない場合について
自分では高次脳機能障害ではないかと思うのですが、医師からは高次脳機能障害との診断を受けていません。障害年金をもらうにはどうしたらよいですか?
A. 高次脳機能障害にあてはまる自覚症状があっても診断を受けていないという方は多いです。
まずは高次脳機能障害の検査や診断ができる病院を探し、受診することをおすすめします。
さいごに
高次脳機能障害の症状は人によって千差万別であり、他人からは一見わかりにくい症状もあります。
高次脳機能障害の方が100人いらっしゃったら、100通りの症状があると言ってもいいでしょう。
それだけ高次脳機能障害の症状とそれによる日常生活や労働における支障を把握することは難しいのです。
しかし、しっかりと準備をすれば障害年金を受給することはできますので、高次脳機能障害の詳しい社労士にご相談することも一つの案だと思います。