障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類あり、それぞれ制度や法律も異なります。
そのため、申請方法が複雑でわかりにくいと思われる場合がありますが、ひとつひとつ準備すれば難しくはありません。
ここでは3つの障害者手帳それぞれの申請方法をわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
目次
障害者手帳の申請について
障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つの手帳があり、それぞれの制度や法律が異なるため申請方法も異なります。
身体障害者手帳の申請方法
申請の流れ
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談をし、以下の用紙をもらいます。
- 身体障害者診断書・意見書
- 交付申請書
主治医が指定医でない場合には、市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせください。
身体障害者手帳の診断書を作成できるのは、「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師に限ります。
現在かかっている主治医が指定医かどうかは、病院に問い合わせをするとわかります。
もし主治医が指定医でない場合には、病院で指定医を紹介してもらえる場合がありますので、通院中の病院にご相談するのもよいでしょう。
また、市区町村の障害福祉担当窓口でも指定医についての相談は受け付けてもらえます。
申請してから手帳交付まで
市区町村の障害福祉担当窓口に申請書類を提出してから約1ヶ月程度で手帳が交付されます。
ただし、身体障害者診断書・意見書の内容によっては指定医に照会等が必要となり、日数がかかることがあります。
参照:身体障害者手帳について
参照:身体障害者手帳制度の概要
療育手帳の申請方法
申請の流れ
療育手帳は国の法律で定められておらず、通知によって自治体がそれぞれ運用している制度です。
そのため自治体によって名称も申請方法も異なっております。
ここでは東京都の療育手帳「愛の手帳」の申請方法をご説明いたします。
療育手帳の交付を受けるためには、児童相談所(※)で判定を受ける必要がありますので、電話で判定日の予約を取ります。
※18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所になります。
児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受け、療育手帳の程度に該当すると認められた場合には手帳が交付されます。
また、用意するものは以下のとおりです。
- ご本人の写真(縦4㎝×横3㎝)
- 手帳類(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳をすでにお持ちの方のみ)
- 印鑑
申請してから手帳交付まで
判定を受けてから手帳が交付されるまでは、約2ヶ月程度かかります。
療育手帳の再判定とは
療育手帳は、3歳・6歳・12歳・18歳の時に再判定を受ける必要があります。
また、知的障害の程度が変化したと思われた場合にも再判定を受けることができます。
再判定とは、初めて療育手帳を取得した時に受けた判定をもう一度受けることです。
そのため、再判定を受けて知的障害の等級が変わる場合もあります。
参照:愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
申請の流れ
精神障害者保健福祉手帳を取得するには、初診日(初めて病院に行った日)から6か月経過していなければなりません。
初診日から6か月経過したことを確認し、市区町村の担当窓口で用紙をもらいます。
初診日がわからない場合には、現在通院中の病院に問い合わせましょう。
※精神障害で障害年金または特別障害給付金を受給している方は、診断書は不要です。
診断書は精神保健指定医(または精神障害の診断または治療に従事する医師)が記載したものになります。
てんかん・発達障害・高次脳機能障害等で、精神科以外の診療科にかかっている場合にはその診療科の医師でも構いません。
市区町村の担当窓口に、以下の書類等を提出します。
- 診断書(有効期限は3か月)または障害年金か特別障害給付金の年金証書
- 障害者手帳申請書
- ご本人の写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽、上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
- 宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する方のみ)
参照:精神障害者保健福祉手帳
申請してから手帳交付まで
市区町村の窓口に申請書類を提出してから約2ヶ月程度で手帳が交付されます。
障害年金を受給している方は、必ず手帳が交付されます
精神障害者保健福祉手帳を申請する精神疾患で障害年金または特別障害給付金を受給している方は、診断書を提出することなく、年金証書を提出すると年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳が必ず交付されます。
しかし、早めに障害者雇用枠での就労を希望するような場合には、先に手帳を取ることをおすすめします。
社労士 石塚
さいごに
障害者手帳の申請は、準備する書類等もあまり多くありませんので、ひとつひとつ準備をしていけば誰でも申請することができると思います。
しかし、障害年金と障害者手帳の両方を申請しようと思う場合には、どちらを先に取得したらよいかを検討する必要がありますので、ぜひ社労士にご相談されることをおすすめいたします。