・注意欠陥多動症
・神奈川県
・男性
・30代
目次
ご相談時の状況
障害者雇用枠で働いていらっしゃり、初診日から1年6か月の障害認定日を待たずに弊所にご相談いただきました。
働けてはいるものの、職場では定型業務にのみ従事するという配慮を受け、日常生活についても母親の援助により成り立っている部分が多いことから障害年金の受給は可能であると感じました。
しかし、弊所以外の社労士事務所では全て依頼を断られたそうです。
やはり働けていたということで断られたのではないでしょうか。
社労士による見解
現在は障害者雇用枠で働いていらっしゃるので、労働に制限があるという状態ではありました。
また、症状としても抑うつ病態は継続し、ケアレスミスが多かったり順序立てて行動することができないという状態であったため、障害年金の受給は可能であると判断いたしました。
精神科の転院もありませんので、初診日の証明についても全く問題はありませんでした。
申請に至るまでの経緯
受任した時はまだ障害認定日の前でしたので、障害認定日が過ぎてから診断書作成を依頼できるように、それまでにじっくりと病歴のヒアリングをいたしました。
発達障害での障害年金請求ですので、生まれた日から現在までの状況が審査の対象となり、ヒアリングも膨大になります。
途中で数週間ヒアリングが滞って進めないという時期もありました。
今までのことを思い出したり整理したりする作業は、実はとても苦しく精神的にもダメージを受けることがあります。
このお客様も、何度もそのような状況に陥りました。
しかし、どうしても障害年金を受給するという気持ちを盛り返して、一緒に最後までヒアリングを乗り越えていただくことができました。
もし社労士に依頼せずお一人で障害年金の準備をされていたら、諦めていたかもしれません。
やっとの思いで生まれた日から現在までのヒアリングを終え、現在の主治医に診断書を依頼いたしましたが、出来上がった診断書を見ると、日常生活能力の程度はなんと(2)。
判定もかなり軽い状態になっており、障害年金の3級でも受給できないのではと感じました。
お客様にもそれをお伝えし、相談をいたしましたが、今回は仮に不支給であったとしても障害年金請求にチャレンジしたいとの強いご希望があり、書類を提出することにいたしました。
私のほうでも、診断書以外に補足できることを最後まで諦めずにやっていきました。
結果
障害認定日で障害年金3級が認められました。
正直なところ、不支給の可能性もあると思っていたので、本当に嬉しい受給決定でした。
最後まで諦めない、信じる、できることをやる、ということの大事さを改めて確認いたしました。
障害厚生年金:3級(障害認定日)
年金額:約64万円
