躁うつ病で障害厚生年金2級(遡及)を受給した事例

・躁うつ病(初診日はうつ病)
・神奈川県
・女性
・30代

ご相談時の状況

障害年金の請求はご自身で進めていらっしゃり、年金事務所にも通われていらっしゃいました。
しかし早い段階で社労士に依頼したほうがいいのではとお考えになり、まずは別の社労士に相談をされたようです。
その社労士が依頼を受けられなかったため、弊所にご相談いただきました。

社労士による見解

今は働けない状態であり日常生活を送ることも大変な状態でしたので、問題なく障害年金2級に該当すると思われました。
また初診日は20歳前であり、本来はその初診日の証明をして20歳前傷病の障害基礎年金を請求することになります。
お客様はもちろんそれをされるご予定でした。
しかし、弊所で受任して深堀していくと、社会的治癒を主張できると思いました。
社会的治癒とはどういうことか。
それをするメリット、そしてデメリット。
社会的治癒が認定されるのはどれだけ困難なことか。
仮に認められなかったらどうなるのか。
そういう細かいことを一つ一つご説明させていただきました。

申請に至るまでの経緯

他の案件と同様、まずはしっかりと本来の初診日を証明する準備をしていきます。
ここを疎かにすれば、万が一社会的治癒が認定されなかった場合にとても困ります。
本来の初診日が証明できて、ではどうやって社会的治癒を完璧に認めてもらうかを専門的に検討していきました。
お客様にご協力いただき、たくさんの事実や証拠となる物を積み上げることができ、それを使用しつつ主張の文面を作成していきました。
完成させた時には、ほぼ社会的治癒は認められるだろうと思えるほどの自信作が出来上がりました。
もちろんこれは社労士だけの力ではできませんから、お客様がご尽力くださったおかげです。

結果

障害認定日に障害厚生年金2級が認められました。
本来の初診日であれば障害基礎年金で、さらに所得制限等もあります。
配偶者の加算も付きません。
しかし社会的治癒が認められて、障害厚生年金に認定され、配偶者そしてお子様の加算も付きます。

認定結果

障害厚生年金2級(遡及)
障害認定日(遡及):約120万円
年金額:約190万円