障害年金に所得制限が掛かる2つのケースとその計算方法

年金手帳と電卓

障害年金を受給している方やこれから受給しようと考えている方の中には、「障害年金に所得制限はあるのか?」という不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

基本的に、障害年金には所得制限はありません。

ただし、「20歳前傷病で障害基礎年金」「特別障害給付金」を受給している場合だけ、所得制限がかかります。

そこで今回は、障害年金の所得制限について分かりやすく解説していきます。

障害年金に所得制限はない

そもそも、障害年金は保険料の納付を前提とした制度ですから、受給者の所得は関係ありません。

障害年金は3つの受給要件(初診日要件、保険料納付要件、障害程度要件)さえすべて満たしていれば、誰でも障害の等級に応じた年金を受け取れます。

仮に所得が100万円でも1億円でも、障害年金を受給するうえでは関係ありません。原則として、障害年金には所得制限がないのです。

しかし、障害年金で所得制限となる例外があり、「20歳前傷病で障害基礎年金」と「特別障害給付金」を受給している2つケースのみ所得制限があります。

それ以外の障害基礎年金には所得制限はなく、障害厚生年金においては一切、所得制限がありません。

所得制限となる2つの例外ケース

前項で触れたように、障害年金で所得制限となるのは、「20歳前傷病で障害基礎年金」「特別障害給付金」を受給している2つのケースです。

ここからは、それぞれのケースについて詳しく解説します。

20歳前傷病による受給

それでは、20歳前傷病で障害基礎年金を受給する方は、なぜ所得制限を課されるのでしょうか。

前述のように、障害基礎年金は国民年金の保険料納付が前提となっていますが、国民年金に加入していない20歳前に初診日がある20歳前傷病の方は、保険料を納付していません。

そこで、20歳前傷病で障害基礎年金を受給中の方に一定以上の所得がある場合には、保険料を納付している方との公平性の観点から所得制限が課されることになります。

働いて得た所得でも、遺産相続や株式の売買で得た所得でも、その内容にかかわらず、20歳前傷病の方に一定以上の所得があれば、所得制限がかかることになります。

一方、20歳以降に初診日のある方は保険料納付要件ほか受給要件を満たしていれば、どんなに高収入を得ていても所得制限は一切ありません。

また20歳前に初診日があっても初診日時点で就労し、厚生年金に加入していた方は厚生年金の対象となるため、同じく所得制限はかかりません。

特別障害給付金の場合

障害基礎年金の20歳前傷病とともに、所得制限がかかるもう一つの例外は、特別障害給付金(平成17年4月創設)を受給しているケースです。

特別障害給付金とは、国民年金が現在のように強制加入でなく、任意加入だった時代に初診日に国民年金に任意加入していなかったため、障害年金を受給できない方の救済措置、福祉的措置として支給される給付金です。

参考までに、特別障害給付金の対象は以下の2つで、かつ現在障害年金で定める1級か2級の障害状態にある方です。

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者だった20歳以上の学生で、任意加入していない期間に初診日がある方
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者だった被用者等(会社員や公務員など)の配偶者で、任意加入していない期間に初診日がある方

この特別障害給付金は障害年金と同じ偶数月に支給されますが、支給額は障害年金とは異なり月額で定められており、1級は月額53,650円、2級は月額42,920円となっています。

※金額は令和3年現在。特別障害給付金や障害年金の金額は、毎年見直しが行われ、6月から翌年4月の受給分に適用されます。

前述のように、特別障害給付金はあくまで障害年金を受給できない方の救済制度で福祉的な給付金です。

そのため、受給者の前年の所得が一定額以上ある場合は、半額または全額が支給停止となるのです。

特別障害給付金の支給停止となる所得制限額および計算方法は、20歳前傷病のケースと同じです。

特別障害給付金については、下記「特別障害給付金とは 【完全初心者向け】」で、詳細に分かりやすく解説していますので、ぜひ参考になさってください。

ハート特別障害給付金とは【完全初心者向け】

所得制限となる収入の計算方法

「20歳前傷病」と「特別障害給付金」は、どちらのケースも所得制限額および収入の計算方法は同じです。

具体的には、前年分(1月~12月)の所得が一定限度を超えた場合、障害基礎年金が半額または、全額支給停止となります。

支給停止となる期間は、前年の所得額が所得制限額を超えるときに、その年の10月から翌年の9月までです。

以下に、単身世帯の場合と2人以上世帯の場合の所得制限額をまとめました。

<単身世帯の場合の所得制限>

前年の本人所得額 制限内容
3,704,000円以下 制限なし(全額支給)
3,704,001円〜4,721,000円以下 2分の1支給停止
4,721,000円以上 全額停止

 

<2人以上世帯の場合の所得制限>

扶養親族 前年の本人所得額 制限内容
1人 4,084,000円以下 制限なし(全額支給)
4,084,000円〜5,101,000円以下 2分の1支給停止
5,101,000円以上 全額支給停止
2人 4,464,000円以下 制限なし(全額支給)
4,464,000円〜5,481,000円以下 2分の1支給停止
5,481,000円以上 全額支給停止
3人 4,844,000円以下 制限なし(全額支給)
4,844,000円〜5,861,000円以下 2分の1支給停止
5,861,000円以上 全額支給停止

また、扶養親族がいる場合、上記の金額に加えて扶養親族の人数・年齢に応じて以下の金額が加算されます。

扶養親族 加算額
老人控除対象配偶者(70歳以上)

老人親族(70歳以上)

1人につき48万円
控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

1人につき63万円
その他の扶養親族 1人につき38万円

なお、所得制限における所得とは、「年収(課税所得)から必要経費や各控除額を差し引いた金額」を意味します。

前年の所得については、市町村役場で発行される所得証明書などで確認が可能です。

また、不動産所得や配当金などの給与以外にも収入がある場合は、収入からそれぞれの必要経費に相当する控除額を差し引いた所得で判断します。

参照:20歳前傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等特別障害給付金制度

障害年金が支給停止となったら一生受け取れない?

一時的に所得が多くなり所得制限により、障害年金が支給停止となった場合、支給停止の状態が一生続くわけではありません。

病気や障害の重度化や、何らかの事情で所得が下がってしまった場合は、障害年金の支給が再開されます。

障害年金を再開するときの注意点

障害年金の受給を再開したい場合、特に手続きは必要ありません。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金や特別障害給付金を受給している場合、毎年所得に関する「所得現況届」の提出が必要です。

これは、所得制限によって障害年金が支給停止されている期間であっても毎年提出する必要があります。

なお、現況届に個人番号(マイナンバー)を記入し、日本年金機構で確認が取れた場合は、原則として翌年から現況届の提出は不要となります。

所得現況届やマイナンバーによって、所得が減っていることが確認された場合、何か特別な手続きをしなくても自動的に障害年金の支給が再開されます。

また、所得現状届を提出する際、合わせて「障害状態確認届」の提出も求められます。

障害状態確認届とは障害の種類や内容に応じて、通常1〜5年の範囲で診断書の提出が義務付けられている書類のことです。

具体的には、病気や障害で通っている医師に診断書を記載してもらい、それを提出する形になります。

所得現況届と障害状態確認届はどちらも、日本年金機構から送られてくるため、内容を必ず確認し、期限までに提出することを忘れないようにしましょう。

障害年金の所得制限に関するよくある質問

所得制限にかかると半額または全額が支給停止となるため、所得制限額のボーダーライン前後の所得がある方には死活問題となります。

ここでは所得制限について、よくある質問をまとめてみました。

Q 所得制限における所得とは?
A 地方税法の所得の計算に準じて計算します。
基本は非課税所得以外の所得から、必要経費と控除を差し引いた金額が所得となります。
必要経費とは商品の原価、外注費、家賃や光熱費の一部などで、控除には医療費控除、社会保険料控除、配偶者特別控除などがあります。
Q 所得には株や不動産で得た所得も含まれますか?

A 事業所得に限らず、株式贈与による収益や株の配当金、不動産の売買や賃貸収入、その他の副業収入なども課税所得ですので、当然所得に含まれます。
一方、宝くじの当選金や失業給付などは非課税のため、所得には含まれません。

Q 支給停止の所得制限額に加算される扶養親族とは?

A 所得税法で定める扶養親族を言います。つまり、生計を一にし、年間の所得金額が48万円以下である6親等内の血族と3親等内の姻族です。
加算額は扶養親族1人につき38万円ですが、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族、または19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人控除対象配偶者、または70歳以上の老人扶養親族は48万円と、加算額が増額されます

さいごに

これまで解説してきたように、障害年金は保険料の納付を前提とした制度ですので、所得に関係なく年金を受給できるのが原則です。

ただし、20歳前傷病で障害基礎年金の受給者や特別障害給付金を受給している方のみ、所得制限を受ける可能性があります。

もし、所得制限によって障害年金が支給停止となったとしても、所得が下がってしまったときは支給が再開されます。

いざ所得が下がったときに困らないためにも、所得現況届や障害状態確認届など毎年提出が必要な書類は忘れずに提出しましょう。