「年金証書」は、年金を受け取る権利があることを証明する書類です。
年金証書を紛失した際には、早めに再発行の手続きをすることが大切です。
本記事では、紛失した年金証書の再発行についてご紹介していきます。年金証書を再発行するための手続きは難しいものではありません。
年金証書をお持ちの方は、万が一に備えてぜひ確認しておきましょう。
目次
年金証書を再発行したい時は
年金証書を紛失してしまったときは、再発行の申請をすることが可能です。他にも、証書に欠損や記載ミスなど、何らかの問題があったときには再発行をする必要がでてきます。
もしも年金証書を無くしてしまった場合には、慌てずに再発行の手続きを行いましょう。
年金証書の再発行は、再交付申請書を入手するところから始まり、簡単な手続きによって済ませることができます。
手順についてご紹介していきますので、参考にされてみてください。
参照:年金証書・年金額改定通知書・振込通知書を再交付したいとき
申請書の入手方法
最寄りの年金事務所に行くと、再交付申請書を入手することができます。
はがき様式の届け出は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることが可能です。
障害基礎年金等の基礎年金のみを受給している方であれば、市・区役所・町村役場の国民年金窓口で再交付申請用紙を入手することができます。
その他にも、「ねんきんダイヤル」に電話をかけて、再交付申請書を送付してもらう方法もあります。
地域によっては、日本年金機構の「年金証書再交付申請書」をプリントアウトして記入し、年金事務所へ送付する形で手続きを進めることも可能です。
申請時に必要なもの
年金証明の再交付の申請時に必要なものは以下になります。
- 年金証書再交付申請書(年金事務所等に備え付けられています)
- 本人確認ができる書類
- みとめ印
- マイナンバー(個人番号)が分かるものまたはマイナンバー記載の住民票 等
また、年金手帳・改定通知書などの日本年金機構が送付した「基礎年金番号が分かる書類」があると便利です。
補足として、1つで足りる本人確認の書類には下記のものが挙げられます。
【本人確認の書類】
- 個人番号カード運転免許証(運転経歴証明書)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
- 特別永住者証明書在留カード 等
資格(身分)証明書は、公的機関等が発行する証明書で氏名、住所、生年月日、顔写真等、個人を特定する情報が記載されていて、貼付した有効期限内のものかつ原本であることが原則となります。
代理人が再発行手続きをする場合
代理人(家族含む)や、家族(委任状が無い場合)が再交付の申請を行う際は、以下のものが必要となります。
こちらで記載している「家族」の定義とは、本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、同居の親族です。
【委任状がある場合】
- 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の本人確認ができる書類
- 本人の印鑑
【委任状が無い場合】
- 本人の身体障害者手帳
- 要介護認定の通知書
- 精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
- 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)
- 窓口に行く人の本人確認ができる書類
また「ねんきんダイヤル」への問い合わせであっても、本人の基礎年金番号と代理人(二親等以内)の「基礎年金番号」が必要となる可能性が高いです。
また、法定代理人(親権者、後見人、不在者財産管理人、保佐人、補助人)の場合は、それぞれの必要書類を持参する必要があります。
法定代理人とは、意思能力がないために契約などの行為能力が制限されている本人に代わって法律行為を行う代行者のことをいいます。
例えば成年後見人・保佐人・補助人は「家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者を保護するための代行者」ですので、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況の人」の代行者となることが可能です。よって、法定代理人には年金証明の再発行をする権利があるといえます。
それぞれの立場によって必要となる書類が変わるため、下記に一覧をご紹介していきます。
【法定代理人(親権者)】
- 戸籍謄本
- 法定代理人の本人確認ができる書類(年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類)
【法定代理人(成人後見人、未成年後見人、不在者財産管理人)】
- 「登記事項証明書」または「裁判所の審判書の写し+確定証明書」(不在者財産管理人の方が依頼する場合は、裁判所の審判書の写しのみで交付)ただし、日本年金機構に法定代理人であることを登録している場合は「登記事項証明書」等は必要ありません。
- 法定代理人の本人確認ができる書類
- 法定代理人の印鑑
- 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
【法定代理人(保佐人、補助人、任意後見人)】
財産管理に関する「代理権」が付与されていることを証明する必要があります。
- 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」のときと同じです。
- 代理権が付与されていない場合は「代理人」のときと同じです。
- 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
また、本人が施設(介護施設・療養機関)の入所者で、直接窓口に行けない場合には、委任状がなくても再交付の相談をすることは可能です。
その場合、下記の書類を揃えることで窓口での再交付の相談が可能となります。しかし余程の条件が揃わない限り、年金証明の再交付は厳しいのが現状です。
- 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)
- 家族からの相談依頼文書または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書
- 家族の有無を確認できるもの
- 家族の所在が不明であることが分かる書類
- 家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない証明ができるもの
- 窓口に行く人自身の本人確認ができる書類等
再発行に掛かる期間
年金証明の再発行に掛かる時間は、地域や時期によって異なります。よって、再交付にかかる時間に関しては、一概に何日と言い切ることはできません。しかし、一般的には3~5日程度で届くことが多いです。
もしも再交付の申請をしたにもかかわらず、なかなか手元に届かない場合には、「ねんきんダイヤル」や「ねんきん加入者ダイヤル」に問い合わせて確認することが可能です。
年金証書の再発行に関する書類の発送は、交通事情や災害、その他の事情により延滞する可能性があります。ですので、年金証明の再発行を希望する場合には、出来る限り早めに手続きをすませることが適切です。
さいごに
年金証明の再発行についてご紹介しました。
もしも年金証書を紛失してしまった際には、簡単な手続きを行うことで再発行を申請することが可能です。
再交付の必要が生じた時には、出来る限り早めに手続きをおすすめいたします。