障害年金には、障害状態が変動しないとされる「永久認定」と、数年毎に診断書を提出してその都度障害状態を審査される「有期認定」の2種類があります。
ほとんどの方は「有期認定」になりますので、1~5年ごとに診断書を提出しなければなりません。その時に提出する診断書のことを障害状態確認届といいます。
社労士 石塚
ここでもわかりやすく「障害年金の更新」と書き、障害年金受給後の更新(障害状態確認届)について注意するポイントや手続きについてご説明いたします。
目次
障害年金の更新(障害状態確認届の提出)とは
障害年金の請求をして障害年金が受給できるようになった場合、ご自宅に年金証書が届きますが、更新では年金証書の左下あたりの「次回診断書提出年月」に記載されている時期に診断書を提出しなければなりません。
更新時期は1~5年というサイクルですが、障害の状態が軽いかどうかや変動しやすいか等によりその年数は変わってきます。
例えば、初回の更新(障害状態確認届の提出)は1年後で、その後だんだんと更新のサイクルが長くなる場合もありますし、初回の更新(障害状態確認届の提出)は3年後だったのが次回は1年後というように短くなる場合もあります。
障害年金を受給する方のほとんどは更新(障害状態確認届の提出)が必要な有期認定ですが、手足の切断や失明、人工関節の挿入置換のように障害状態が固定される障害の場合は永久認定になり、更新(障害状態確認届の提出)は不要です。
ちなみに、年金証書の次回診断書提出年月の欄に「**年**月」とあれば永久認定です。
人工透析をしている方の更新
人工透析をしている方も有期認定で更新(障害状態確認届の提出)が必要ですが、更新時期の取扱いが他の障害とは異なります。
合併症がなく、症状が安定している場合は5年毎の更新(障害状態確認届の提出)に統一されています。
また、70歳以上で引き続き人工透析により障害年金を受給している方は更新が不要な永久認定になります。
障害状態確認届が自宅に届いたらすること
更新で提出する診断書である障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末にご自宅に郵送されますので、主治医に作成依頼をしましょう。
障害状態確認届の現症日(診断書の日付)は、誕生月前3か月以内のものになり、それを誕生月の月末までに日本年金機構に郵送します。
提出期限を守ることも大事ですが、内容重視
更新で障害状態確認届を誕生月の月末までに提出できないと、障害年金の支給が停止されてしまう場合がありますので提出期限を守ることは大切です。
提出が遅れていったん支給停止されても、認定されれば支給停止された月から年金の支給は再開します。
障害状態確認届は診断書と同じものですから、初めて障害年金の請求した時と同じように障害の程度をしっかりと審査します。
そのため、障害状態確認届の内容をしっかりと充実させ、現在の障害状態を正しく反映させることが最も重要です。
以前と症状が変わった、働き始めた、病院が変わった、主治医が変わった等の場合には十分注意してください。
また、更新は再認定といわれるとおり、その時の障害認定基準に基づいて認定されますので、以前と全く同じ記載内容の診断書(障害状態確認届)を提出しても支給停止や級落ち(2級から3級に等級が落ちること)する場合もありますので、しっかりと対策をすることも必要です。
更新時の障害状態確認届でチェックするポイント
更新時に障害状態確認届でチェックしなければならないポイントがありますので、重要なポイントをご説明いたします。
診断書の種類と枚数は合っているか
障害年金の受給決定の後、初めての更新(障害状態確認届の提出)の場合には、年金証書の右下を見てください。
診断書の種類という欄に数字の記載がありますが、その数字と年金証書の裏面を照らし合わせて、何の種類の診断書で認定されたのかを確認します。
例えば、脳出血の方が肢体の障害と言語の障害で認定された場合には4と6になります。
そうすると更新(障害状態確認届))でも肢体の障害と言語の障害の診断書2枚を提出しなければなりませんので、もし更新の時に肢体の障害と言語の障害の2枚の診断書が送られていない場合には、足りない診断書を年金事務所で取寄せます。
傷病名は変わっていないか
障害年金を受給した時の傷病名と合っているかを確認しましょう。
精神障害の場合、例えば障害年金を受給した時の傷病名はうつ病で、更新(障害状態確認届の提出)の時は双極性感情障害というような場合には同一の傷病で診断名の変更として扱われることはあります。
しかし、全く関係のない傷病名になっていたり、傷病名が追加されていたりするような場合には、審査中に返戻されることもありますので、障害状態確認届を日本年金機構に郵送する前に主治医に確認するようにしてください。
診断書の日付は誕生月の末日以前3か月以内になっているか
更新の時に提出する診断書である障害状態確認届の現症日はとても重要です。
障害状態確認届の作成を主治医に依頼するのが遅くなってしまったような場合には、誕生月の末日以前3か月以内の日付よりも後の現症日で記載されてしまうこともあります。
現症日をあまり気にしない方もいらっしゃいますが、現症日はしっかりと確認しましょう。
以前と明らかに障害の程度が重くなっている時
以前に診断書や障害状態確認届を提出した時に比べて、明らかに障害の程度が重くなっているようなケースがよくあります。
そのような場合、診断書の記載内容を変えて提出すれば自動的に障害年金の等級を上げて認定されると思うかもしれません。
しかし、更新時に必ず等級を上げて認定してもらえるとは限りませんので、等級を上げて欲しい場合には「障害給付額改定請求書」を障害状態確認届に付けて提出するようにしてください。
これを付けるか付けないかで、以下のような違いが出てきます。
「障害給付額改定請求書」を付けずに障害状態確認届だけを提出した場合
更新時に等級が上がらなくても不服申立てをすることができませんので、改めて診断書と「障害給付額改定請求書」を提出することになります。
「障害給付額改定請求書」を提出する際、改めて診断書を取得する必要があるため、二度手間になり費用もかかります。
「障害給付額改定請求書」を障害状態確認届に付けて提出した場合
更新時に等級が上がらなかったら不服申立て(審査請求)をすることができます。
以前は無職だったが現在は働いて厚生年金に加入している場合
特にうつ病や発達障害のような精神障害の方に多いのですが、障害年金を受給した時は無職だったものの更新(障害状態確認届の提出)の時は働いているという場合です。
以前は全く働けなくて現在は働けている事実があれば、障害の程度が軽くなったと認定されて支給停止や級落ちすることがあります。
障害者雇用枠なのか、どのような配慮を受けて働いているのかを診断書(障害状態確認届)に記載していただくことが望ましいです。
令和元年8月から更新(障害状態確認届)手続が変更になりました
令和元年8月より更新(障害状態確認届の提出)手続について変更された点があります。
障害状態確認届(診断書)の作成期間が長くなりました
以前は「誕生月の前月末頃」に障害状態確認届(診断書)が郵送されて、誕生月の末日までの現症日で障害状態確認届(診断書)を提出しなければなりませんでした。
そうすると約1ヶ月で主治医に障害状態確認届(診断書)の作成を依頼して受取り、日本年金機構に郵送するというかなり慌ただしいスケジュールになり、提出期限に間に合わないという方も多かったようです。
そこで、令和元年8月からは「誕生月の3か月前の月末」に障害状態確認届(診断書)が郵送されて、誕生月の末日までの現症日で障害状態確認届(診断書)を提出するようになりました。
障害状態確認届(診断書)が届いてから誕生月の末日まで約3か月ありますので、余裕を持って主治医に作成依頼し、提出することができると思います。
20歳前傷病の方も誕生月が更新月になりました
以前は20歳前傷病、すなわち初診日が20歳前にある方が障害基礎年金を受給している場合には一律で「7月末まで」に障害状態確認届(診断書)を提出することになっていました。
令和元年8月からは20歳前傷病以外の障害年金を受給している方と同様に、「誕生月の3か月前の月末」に障害状態確認届(診断書)が郵送されて、誕生月の末日までの現症日で障害状態確認届(診断書)を提出するようになりました。
支給停止!?更新(障害状態確認届の提出)が厳しい場合
障害年金を受給している方が一番不安に感じることは、なんといっても「更新で障害年金が止まってしまう」ことだと思います。
社労士 石塚
障害年金は生活するための大切な収入源になりますので、障害状態が続いている場合には突然に障害年金が支給停止されてしまったら経済的に困窮してしまうかもしれません。
そこで更新(障害状態確認届の提出)で障害年金が支給停止されないように事前に対策をすることが重要ですが、万が一障害年金が支給停止されてしまった場合についてご説明いたします。
まず、支給停止される場合には、障害状態確認届の提出期限の月の翌月から4か月目の支給分から障害年金が支給停止となります。
(例)4月生まれの方の場合
提出期限:4月30日
※障害状態確認届の提出期限の月の翌月から4か月目の支給分から障害年金が支給停止となる
不服申立て(審査請求)をする
障害年金が支給停止された場合、障害の状態が変わらず、障害状態確認届(診断書)の記載内容を見ても支給停止されることに納得できないようであれば、不服申立て(審査請求)をすることができます。
障害認定基準が改正された場合には、最新の障害認定基準に基づいて審査されるため、以前と同じ記載内容の診断書であっても支給停止されることはありますので、不服申立てをするべきかどうかしっかりと検証することをおすすめいたします。
支給停止事由消滅届を提出する
障害年金の支給停止解除のための手続「支給停止事由消滅届」の提出をすることができます。
この場合には新たな診断書を添付することになりますので、障害状態確認届の記載内容が実態よりも軽く書かれているような場合には、改めて実際の障害状態に即した診断書を提出することができるので効果的です
困った!?更新(障害状態確認届の提出)で等級が下がった
例えば2級の障害年金を受給していた方が、更新(障害状態確認届の提出)によって3級になってしまったような場合があります。
これを減額改定(級落ち)といいます。
等級が下がると当然に障害年金の年金額がかなり少なくなりますので、支給停止と同様に切実な問題です。
減額改定(級落ち)される場合には、障害状態確認届の提出期限の月の翌月から4か月目の支給分から障害年金の等級が下がります。
(例)4月生まれの方の場合
提出期限:4月30日
※障害状態確認届の提出期限の月の翌月から4か月目の支給分から障害年金が減額となる
不服申立て(審査請求)をする
障害年金の等級が下がった場合、障害の状態が変わらず、障害状態確認届(診断書)の記載内容を見ても減額改定(級落ち)されることに納得できないようであれば、不服申立て(審査請求)をすることができます。
障害認定基準が改正された場合には、最新の障害認定基準に基づいて審査されるため、以前と同じ記載内容の診断書であっても減額改定(級落ち)されることはありますので、不服申立てをするべきかどうかしっかりと検証することをおすすめいたします。
額改定請求の手続きをする
額改定請求の手続は、障害の程度が重くなったため等級を上げて欲しいという場合にする手続きです。
そのため、支給停止事由消滅届とは違い、等級が下がってもすぐに手続きをすることができません。
診査から1年経過しなければ額改定請求の手続きをすることができないことになっており、障害状態確認届(診断書)の提出月の3か月目の1日から1年後の同日の翌日以降に手続きをすることができます。
(例)4月生まれの方の場合
提出期限:4月30日
更新の時は症状が軽くなっていても放置しないでください
更新の時に障害状態確認届(診断書)が届いたものの、少し障害の程度が軽くなったことにより障害状態確認届(診断書)の提出をせずに放置してしまう方が多くいらっしゃいます。
このような場合でも、必ず何らかの届出をするようにしましょう。
具体的には以下の2つのパターンがあります
とりあえず障害状態確認届(診断書)を提出しておく
障害の程度が軽くなり、障害状態確認届(診断書)の記載内容が障害年金を受給できないであろう場合でも、それを提出しておきます。
(デメリット:診断書の作成費用がかかってしまいます。)
障害不該当届の手続きをする
障害年金を受給している方が、障害の程度が軽くなり障害年金を受給できる程度ではなくなった時に支給停止してもらうためにする手続きです。
上記の手続をすることによって、今後また障害の程度が重くなり障害年金を受給しようと思った時にはいつでも「支給停止事由消滅届」を提出することができます。
更新(障害状態確認届の提出)に関するよくある質問
障害年金の更新(障害状態確認届)で気を付けなければならない障害とは
A.「人工透析をしている方は2級」とか「一下肢切断は2級」というように、等級が決まっている方は診断書の不備さえなければ気を付けなくても大丈夫です。しかし、うつ病や統合失調症のような精神疾患の方や糖尿病やがん等の内部疾患の方は最も気を付ける必要があります。
また、あまり知られていませんが、CRTやCRT-D挿入、腎臓移植された方は更新で支給停止や級落ちになることがありますので注意が必要です。
更新(障害状態確認届)で支給停止になった理由がわからない
A. 理由はいろいろと考えられますが、障害認定基準の改正があった場合には改正後の障害認定基準に基づいて審査されますので、障害の程度が障害等級に該当しなかったということがあり得ます。
また、診断書から障害の程度が軽くなったと認定された場合や、それまで障害年金が受給できていたのはギリギリで障害等級に該当していたと判断されていた場合等にも支給停止になることがあります。
脳梗塞や脳出血による半身麻痺の方が、全く症状は変わっていないにも関わらず3度目の更新で支給停止になったという例もあります。
障害年金をもらい続けるために更新(障害状態確認届)で気を付けること
A. それまで通院していた病院を転院する場合には、なるべく更新の直前ではなく、少なくとも数か月前というように時間的に余裕を持ったほうが更新の対策もスムーズにできます。
最初の障害年金請求を社労士に依頼した方であれば、更新についてのアドバイスをしてもらうこともできますし、更新の対策も十分にできますので、信頼できる「かかりつけ社労士」を持つことはとても心強いです。
社労士に障害年金申請を依頼すると更新に有利な理由
A.社労士が最初の障害年金申請の請求代理をすると、最初にどのような書類を提出したのかを全て把握することができます。
そうすると、「この方は更新の時にはここを気を付けるべき」ということが完璧にわかるのです。
そのため、更新のサポートだけを社労士に依頼するよりも安心していただけます。
これが「かかりつけ社労士」です。
更新(障害状態確認届)の提出期限に提出が間に合わない場合について
A.提出期限に間に合わないのが数日であれば、多少遅れても問題ない場合が多いです。
しかし数か月も提出ができないと障害年金は支給停止になる可能性があります。
出来る限り早く障害状態確認届の提出をするようにしましょう。
さいごに
障害年金の更新(障害状態確認届の提出)は、ほとんどの方が障害年金を受給し続けるためには避けられない手続きです。
同時に、更新(障害状態確認届の提出)によってご自身の障害の程度や日常生活を振り返る良い機会であるともいえます。
更新(障害状態確認届の提出)で慌てないためには、障害の状態や病気の症状の変化、主治医に話したこと、治療内容の変化等を常日頃からメモしておくことも有効です。
また、忘れがちですが障害状態確認届を提出する前にはコピーを取り、次回の更新に備えて保管しておきましょう。