・特発性大腿骨頭壊死症(人工関節)
・東京都
・男性
・40代
目次
ご相談時の状況
歩くと股関節に痛みを感じて最初は腰痛だと思い整骨院に通われていらっしゃいました。
さらに痛みが酷くなり自宅近くの整形外科を受診すると、検査の結果大腿骨頭壊死症の所見があり、大きな病院への転院をすすめられました。
そこで股関節に人工関節を入れる手術をして入院中に弊所にお問い合わせいただきました。
病院のベッドで弊所のホームページを見つけてくださり、内容の安心感からすぐに依頼を決めてくださったとのことです。
ありがたいですね。
社労士による見解
股関節の痛みで初めて医療機関を受診したのも数か月前のため、初診日の確定や証明も全く問題ありません。
人工関節を入れる手術をすでに受けていらっしゃるので障害年金が受給できる状態でもあります。
人工関節置換の場合には、初診日から1年6か月が経過するのを待たずに障害年金が請求できる特例があるため、今からすぐに障害年金請求の準備ができることをご説明いたしました。
申請に至るまでの経緯
まずは股関節の痛みで受診した整形外科で受診状況等証明書を依頼して取得し、ヒアリングを経て現在の主治医に診断書を依頼いたしました。
大腿骨頭壊死症で注意をすることは何と言っても初診日の確定です。
よくあるのが、数十年前に股関節の違和感等で病院に行き、その後は通院することもなくなり、だんだんと痛みが増して来て再度病院に行くというようなケースです。
症状は我慢できる程度(もしくは感じない程度)であっても、基本的には治っているということではありませんから、障害年金の基本的な考え方である「その傷病で初めて医療機関を受診した日」が障害年金請求の初診日となります。
そうすると、その日が20歳前の年金未加入期間や国民年金加入期間である場合には人工関節置換による障害年金が受給できません。
今回は以前に医療機関を受診したことは一度もなく、初診日の確定も全く問題ありませんでした。
結果
障害認定日の特例で障害厚生年金3級が受給できました。
障害厚生年金:3級(障害認定日の特例)
年金額:約85万円
