うつ病で障害厚生年金2級を受給した事例

・うつ病
・東京都
・男性
・40代

ご相談時の状況

日勤と夜勤を繰り返すサイクルの仕事をされていらっしゃり、それにより不眠の症状が出て精神科受診をされました。
その後も仕事を続けられていたところ、抑うつや焦燥感、手の震え等の症状も出てくるようになり別の精神科に転院されました。
現在は働くことができなくなり障害年金の受給を検討され、弊所にご依頼いただきました。

社労士による見解

初めての精神科受診は不眠の症状だったのですが、まずはその時を初診日として準備を進めることがいいと判断しました。
このような場合、不眠症の症状だけの受診だとうつ病の初診日として認めないという決定もあり得ます。
そのため、不眠症の初診日とうつ病そのものの初診日のどちらとも障害年金の要件を満たすことができるかどうかを確認しておくことは重要です。
どちらに転んでも受給できるようにして、審査の段階で日本年金機構に選んでもらうということです。
今はすでに退職されて働けない状態でしたので、いずれにしても障害年金の基準を満たせると判断いたしました。

申請に至るまでの経緯

不眠症の初診日とうつ病そのものの初診日について、年金記録からどちらでも障害年金の受給要件を満たせることをまずは確認し、安堵いたしました。
そして不眠症で受診した精神科でまずは受診状況等証明書を依頼し、取得。
その受診状況等証明書に何をどう書かれているかがとても重要で、初診日を大きく左右します。
取得した受診状況等証明書には不眠の症状しか記載されておらず、転院直前にうつ状態になったとの記載でした。
とりあえず不眠症での受診を今回のうつ病の障害年金請求の初診日として主張していく方針にしました。
提出から約2か月で受給決定したのですが、内容を確認すると不眠症の初診日は否定され、うつ病そのものの精神科受診を初診日と認定されました。
途中、返戻はありません。
結果的に、後ろに初診日が動いたことでむしろ請求人側に大変有利になりましたのでありがたい受給決定となりました。
障害年金はただ闇雲に進めるのではなく、いろいろな可能性を考えて、どちらに転んでも不利にならないように進めることは重要だと感じます。
一度でも書類を提出したら永久保管になりますしね。

結果

事後重症請求で障害厚生年金2級が受給できました。
お客様にも大変喜んでいただけました。

認定結果

障害厚生年金:2級(事後重症)

年金額:約135万円