注意欠陥多動性障害で障害厚生年金3級(遡及)を受給した事例

・注意欠陥多動性障害(初診日はアルコール依存症)
・茨城県
・男性
・40代

ご相談時の状況

幼少期から多動傾向で学校でも生きづらさを感じられ、会社に就職をしても人間関係やコミュケーションの困難さ等で続けることができなくなり苦しんでいらっしゃいました。
現在は自営業で生計を立てていらっしゃいましたが、やはり発達障害の特性から納期を守れなかったり安定した仕事ができているとは言えず、今後の不安から障害年金を受給したいとの思いがあり弊所に障害年金請求代理の依頼をいただきました。
文筆のお仕事をされていらっしゃるため、文章を書くことが上手で、最初のお問い合わせの段階からわかりやすくありがたいと思った記憶があります。

社労士による見解

自営業で働いているとは言っても、決して高収入というわけではなく、フリーランスのため収入も安定していない状況でした。
日常生活においても、先延ばしにしてしまうことが多く、公共料金の支払いを怠ってしまったり、コミュニケーションの困難さから相手の意図を正しく理解できず自身に不利な状況になったり、多くの支障があるようにお見受けしました。
初診日は厚生年金加入期間であったため、2級は無理でも3級には間違いなく該当すると判断いたしました。
ただし、まず第一の問題は初診日の確定にあると感じました。

申請に至るまでの経緯

初めて精神科を受診したのはアルコール依存症で、その時の病院では発達障害の診断はされていません。
受診状況等証明書を取得してみたところ、やはりアルコール依存症の記載しかありませんでした。
このような場合、アルコール依存症と発達障害との関連性をどう見るかが最大のポイントとなります。
関連性はないと審査で判断されることもよくあり、そうすると別の病院の初診日が発達障害の初診日となります。
アルコール依存症の初診日を発達障害での障害年金請求の初診日と認定してもらえれば、障害認定日により遡及できた場合の支給金額も多くなるわけです。
そのため、以下のような方針を取っていくことにしました。
・発達障害での請求でアルコール依存症の初診日を主張する
・その上で遡及請求する
・万が一アルコール依存症の初診日を否定された場合には、すぐに請求をやり直す
ある程度日本年金機構の審査に委ねるわけですが、当然に否定されないような準備をしていきました。

結果

障害年金請求をしてから2か月も経たずに受給が決定しました。
審査中に照会も返戻もなく、無事にアルコール依存症の初診日を発達障害(注意欠陥多動性障害)の初診日として認めてもらえました。
そのため、遡及もできています。

認定結果

障害厚生年金3級(遡及)
障害認定日(遡及):約145万円
年金額:約70万円