障害年金に落ちたらどうする?不支給・却下となる理由とその後の対応を社労士が解説

「障害年金を申請したけれど落ちてしまった」
「不支給決定通知書が届いた。これからどうすればいい?」
「却下と書いてあるけれど、不支給とは何が違う?」
「一度障害年金に落ちたら、もう申請することはできない?」

時間をかけて障害年金を申請したにもかかわらず、届いた結果が「不支給」や「却下」だったら、大きなショックを受けると思います。

特に、自分では日常生活や仕事に大きな支障があると感じているのに障害年金が認められなかった場合、

「なぜ自分が落ちたのかわからない」

と思う方もいるでしょう。

しかし、障害年金に一度落ちたからといって、必ずしもそこで終わりではありません。

重要なのは、

「なぜ障害年金が認められなかったのか」

を確認することです。

障害年金が支給されなかった理由によって、その後に取るべき方法は異なります。

障害状態が等級に該当しないと判断されたのであれば、その判断が妥当だったのかを検討する必要があります。

初診日が認められなかったのであれば、初診日を証明できる別の資料がないか検討することになります。

また、最初の決定そのものに問題があるのであれば「審査請求」という不服申立てを検討することもできます。

一方、申請後に病状が悪化したのであれば、審査請求ではなく、新たに障害年金を請求したほうがよいケースもあります。

この記事では、障害年金に落ちたときにまず確認したいこと、不支給と却下の違い、障害年金が認められない主な理由、その後にできる手続きについて、障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。

【補足】
法律的には障害年金を「落ちた」という言い回しはしませんが、障害年金を受給できなかったことを「落ちた」と表現する方が多いため、この記事ではわかりやすく「落ちた」という言葉を用いております。

目次

「障害年金に落ちた」には不支給と却下がある

一般的には、

「障害年金に落ちた」

という言い方をしますが、障害年金の結果には「不支給」と「却下」があります。

どちらも障害年金を受給できないという結果は同じですが、その意味は異なります。

そして、不支給なのか却下なのかによって、その後に確認すべきことも変わります。

障害年金の「不支給」とは

不支給とは、障害年金の請求について審査された結果、支給要件に該当しないと判断された場合です。

代表的なのが、

「障害の程度が障害年金の等級に該当しない」

と判断されたケースです。

たとえば、うつ病で障害基礎年金を申請したものの、提出した診断書や申立書などから判断して障害等級2級以上には該当しないとされた場合などです。

この場合には、提出した診断書や病歴・就労状況等申立書、障害認定基準などを確認し、

「なぜ障害等級に該当しないと判断されたのか」

を考える必要があります。

障害年金の「却下」とは

一方、却下は、障害の程度を判断する以前の問題として、障害年金の請求要件を満たしていないなどの理由によって請求が認められなかった場合です。

たとえば、

・初診日が認められない
・保険料納付要件を満たしていない

といった場合があります。

障害状態がどれほど重くても、障害年金には初診日や保険料納付要件などの制度上の要件があります。

これらを満たしていなければ、障害等級について審査する以前に請求が認められないことがあります。

そのため、障害年金に落ちたときには、まず届いた通知を確認して、

「不支給なのか」
「却下なのか」

を確認することが大切です。

障害年金に落ちたら最初にすること

障害年金が不支給や却下になると、

「もう一度申請しよう」
「審査請求をしよう」

とすぐに次の手続きを考える方もいます。

しかし、最初にするべきことは、新しい申請書類を作ることではありません。

まず、今回の申請がなぜ認められなかったのかを確認することです。

不支給決定通知書・却下通知書を確認する

障害年金が認められなかった場合には、その理由が記載された通知が届きます。

まずは、その内容をよく確認しましょう。

たとえば、

・障害の程度が障害等級に該当しない
・初診日が認められない
・保険料納付要件を満たしていない

など、結果によって理由は異なります。

ここを確認せずに次の手続きをしても、同じ理由によって再び認められない可能性があります。

提出した書類をもう一度確認する

次に確認したいのが、最初の障害年金申請で提出した書類です。

特に、

・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・受診状況等証明書
・その他添付した資料

を確認します。

障害状態を理由として不支給になったのであれば、診断書にどのような状態が記載されていたのかを確認する必要があります。

初診日が問題となったのであれば、受診状況等証明書などから、どのように初診日を申し立てていたのかを確認します。

障害年金に落ちた理由を考えるためには、審査された資料そのものを確認することが重要です。

提出書類のコピーを保管していない場合

自分で障害年金を申請した方の中には、

「提出した書類のコピーを取っていなかった」

という方もいます。

障害年金では、申請時に提出書類一式のコピーを手元に残しておくことをおすすめします。

不支給となった場合だけでなく、将来の更新や再請求などで過去の申請内容を確認する必要が生じることがあるからです。

すでに提出してしまい手元に資料がない場合には、どのような方法で提出書類や審査資料を確認できるのか、年金事務所や専門家などに相談するとよいでしょう。

障害年金に落ちる主な理由

障害年金が認められない理由は一つではありません。

ここでは代表的なものを見ていきます。

障害状態が障害等級に該当しなかった

障害年金が不支給となる理由として代表的なのが、

「障害の程度が障害等級に該当しない」

と判断されたケースです。

障害年金では、病名だけで受給できるかどうかを決めるわけではありません。

それぞれの障害について障害認定基準があり、その基準に照らして障害の程度が判断されます。

たとえば精神疾患では、

・病状
・日常生活能力
・家族などから受けている援助
・就労状況
・治療経過

などを総合的に確認します。

肢体の障害では、

・関節可動域
・筋力
・麻痺
・日常生活動作

などが確認されます。

内部疾患では、検査所見だけではなく、症状、治療経過、一般状態、日常生活や労働への影響などを含めて判断されます。

本人が「自分は重い」と感じていることと、障害認定基準上の等級に該当することは必ずしも同じではありません。

診断書から障害状態が十分に確認できなかった

障害年金では、医師が作成する診断書が非常に重要です。

実際の日常生活では大きな支障があっても、それが診断書に十分反映されていなければ、審査側には伝わりません。

たとえば精神疾患で、

実際には家族に食事を用意してもらい、服薬も管理してもらい、一人ではほとんど外出できない状態であるにもかかわらず、診断書では日常生活能力が比較的軽く評価されていることがあります。

ただし、

「不支給になったのは医師が軽く書いたからだ」

と単純に考えることはおすすめできません。

まず確認するべきなのは、

・本人の日常生活の状態が主治医に伝わっていたか
・診断書の内容と実際の状態に違いがあるのか
・医師が事情を把握したうえでその評価をしているのか

ということです。

診断書は障害年金を受給するために重く書いてもらうものではありません。

実際の障害状態が正確に反映されていることが大切です。

病歴・就労状況等申立書から実態が伝わらなかった

障害年金では、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」も提出します。

病歴・就労状況等申立書には、

・発病から現在までの経過
・受診歴
・治療経過
・仕事への影響
・日常生活への影響

などを記載します。

特に精神疾患などでは、

「つらいです」
「何もできません」
「毎日苦しいです」

といった抽象的な表現だけでは、実際の生活状況が十分に伝わらないことがあります。

何ができないのか。

誰からどのような援助を受けているのか。

どの程度の頻度で問題が起きているのか。

仕事をしているのであれば、どのような配慮を受けているのか。

こうした事実を具体的に整理することが重要です。

診断書と申立書の内容に大きな違いがあった

診断書と病歴・就労状況等申立書は、別々の人が作成する書類です。

診断書は医師が作成し、病歴・就労状況等申立書は本人や代理人が作成します。

しかし、どちらも同じ本人の障害状態を説明する資料です。

たとえば診断書には、

「一人で外出することは困難」

と記載されているのに、申立書には、

「毎日一人で買い物や趣味の外出をしている」

と記載されていれば、審査側から見て整合性に疑問が生じます。

書類の内容を無理に合わせるという意味ではありません。

それぞれの書類が、実際の状態を正確に説明できていることが重要です。

初診日が認められなかった

障害年金では、初診日が非常に重要です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

初診日によって、

・障害基礎年金か障害厚生年金か
・保険料納付要件を満たしているか
・障害認定日はいつか

などが決まります。

そのため、初診日が認められなければ障害年金を受給できないことがあります。

特に、

・初診日が何十年も前
・最初の病院が廃院している
・カルテが残っていない
・複数の病院を受診している
・途中で診断名が変わっている

といった場合には注意が必要です。

保険料納付要件を満たしていなかった

20歳前傷病などの例外を除き、障害年金には保険料納付要件があります。

どれほど障害状態が重くても、保険料納付要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

また、保険料納付要件は原則として初診日の前日の時点で確認します。

そのため、障害年金を申請しようと思ってから未納保険料を納付すれば必ず解決するというものではありません。

保険料納付要件が原因で却下となった場合には、まず年金記録と初診日を確認する必要があります。

「障害年金に落ちた=申請の仕方が悪かった」とは限らない

障害年金が不支給になると、

「申立書の書き方が悪かったのでは?」
「社労士に頼んでいれば受かったのでは?」

と思う方もいるでしょう。

もちろん、書類から実際の障害状態が十分に伝わっていなかったケースはあります。

しかし、不支給になったすべてのケースが申請方法の問題というわけではありません。

実際に障害等級に該当しないこともある

障害年金には障害認定基準があります。

実際の障害状態がその基準に達していなければ、どれほど上手に申立書を作成しても障害年金は認められません

障害年金申請の目的は、

「受給できるように書類を作ること」

ではなく、

「実際の障害状態を正確に審査側へ伝えること」

です。

不支給になったときには、

「どうすれば通る書類になるか」

と考える前に、

「提出した資料から判断した今回の決定は妥当だったのか」

を検討する必要があります。

社労士に依頼しても必ず受給できるわけではない

障害年金を専門とする社労士に依頼したとしても、障害年金の受給が保証されるわけではありません。

社労士は、

・初診日を確認する
・保険料納付要件を確認する
・請求方法を検討する
・病歴や生活状況を整理する
・病歴・就労状況等申立書を作成する
・必要な資料を整える

といった支援を行います。

しかし、実際の障害状態を変えることはできませんし、医師の医学的判断を変えることもできません。

障害年金の認定は、提出された資料をもとに審査機関が判断します。

障害年金に落ちた後にできること

障害年金が不支給・却下となった後の方法として、大きく分けると、

・審査請求をする
・改めて障害年金を請求する
・現在は請求せず、病状の経過を見る

などがあります。

どれを選ぶべきかは、不支給・却下となった理由や現在の状態によって異なります。

審査請求をする

障害年金の決定に納得できない場合には、「審査請求」という不服申立てをすることができます。

審査請求では、

「自分はこんなにつらいのだから認めてほしい」

と訴えるだけでは十分ではありません。

重要なのは、

「原処分のどこに問題があるのか」

を明確にすることです。

障害状態について争うのであれば、障害認定基準と提出した診断書などを確認し、なぜその障害等級に該当すると考えるのかを整理します。

初診日について争うのであれば、なぜ申し立てた日を初診日として認めるべきなのか、その根拠となる資料を検討します。

なお、審査請求には期限があります。

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

不支給・却下の通知を受け取ったら、そのまま長期間放置しないよう注意しましょう。

審査請求は「もう一度最初から審査してもらう手続き」ではない

審査請求について、

「別の人にもう一度審査してもらえば、今度は認められるかもしれない」

と考える方もいます。

しかし、審査請求は単なる再チャレンジではありません

最初に行われた処分に対して、

「この判断にはこのような問題がある」

と不服を申し立てる手続きです。

そのため、原処分の問題点を明確にすることが重要です。

最初の申請とほとんど同じ内容を提出して、

「もう一度お願いします」

と申し立てるだけでは、決定を覆すことは難しいでしょう。

再審査請求をする

審査請求をしても主張が認められなかった場合には、さらに「再審査請求」を行うことができます。

再審査請求は、審査請求の次の段階の不服申立てです。

ただし、再審査請求も、

「審査請求で認められなかったから、もう一度お願いする」

という手続きではありません。

審査請求の決定内容を確認し、どの判断に問題があると考えるのかを整理して申し立てる必要があります。

不服申立ては専門的な手続きになるため、行う場合には早めに準備することが大切です。

審査請求と再請求はどちらを選べばいい?

障害年金に落ちた方からよくある質問のひとつが、

「審査請求と、もう一度障害年金を申請するのと、どちらがいいですか?」

というものです。

これは一律には決められません。

重要なのは、

「何に対して争いたいのか」

です。

当時の決定が間違っていると考えるなら審査請求

たとえば、障害認定日時点ですでに障害等級2級に該当する状態だったにもかかわらず不支給となり、

「提出した診断書や資料から考えても、この不支給決定はおかしい」

と考えるのであれば、審査請求を検討します。

つまり、

そのときの障害状態について、そのときの決定を争う

のが審査請求です。

その後病状が悪化したなら再請求を検討する

一方、最初に障害年金を申請した時点では比較的症状が軽かったものの、その後病状が悪化したという場合があります。

たとえば、

・仕事を続けられなくなった
・一人暮らしができなくなった
・家族の介助が必要になった
・歩行状態が悪化した
・入退院を繰り返すようになった

などです。

この場合、

「現在は重くなったのだから、以前の不支給決定も間違っていた」

とは限りません。

以前の審査では、その時点の障害状態について判断しています。

その後に状態が悪化したのであれば、現在の状態をもとに新たな請求を検討するほうが適切な場合があります。

新しい診断書があれば審査請求で有利になるとは限らない

ここも重要です。

不支給後に別の医師から重い内容の診断書を書いてもらえば、審査請求で認められると思う方もいます。

しかし、審査請求で問題となっているのは、原則として最初の処分が適切だったかどうかです。

不支給決定後に病状が悪化したことを示す診断書を提出しても、

「現在は重い」

ということを示すだけで、

「当時の不支給決定が間違っていた」

ことの根拠にはならない場合があります。

審査請求と再請求では、見ている時点が違うということを理解しておく必要があります。

不支給後にすぐ同じ内容で再申請すれば受かる?

「一度落ちたので、もう一度同じ内容で出してみよう」

と考える方もいます。

しかし、最初に不支給となった理由が何も変わっていないのであれば、同じ結果になる可能性があります。

まず前回の不支給理由を解決できるか考える

たとえば前回、

「障害の程度が2級に該当しない」

として障害基礎年金が不支給となったとします。

現在の障害状態も前回とほとんど変わっていないのであれば、新しい診断書を取得して再請求しても、再び2級に該当しないと判断される可能性があります。

一方、前回の申請後に病状が明らかに悪化しているのであれば、新しい状態をもとに請求する意味があります。

再請求をすること自体を目的にするのではなく、

「前回と何が変わったのか」

を確認することが大切です。

障害年金に落ちたからといって医師に「重く書き直して」と頼まない

障害年金が不支給になると、

「診断書が軽かったから落ちた」

と考えることがあります。

そして、

「次はもっと重く書いてもらおう」

と思うかもしれません。

しかし、障害年金の診断書は、受給するために重く書いてもらうものではありません

診断書で確認すべきなのは実際の状態との違い

確認するべきなのは、

「重いか、軽いか」

ではなく、

「実際の状態が正確に記載されているか」

です。

たとえば実際には家族が金銭管理をすべて行っているのに、主治医にはそのことを一度も話しておらず、診断書では自分で金銭管理ができると評価されていたとします。

この場合には、

「重くしてください」

とお願いするのではなく、

「実際には家族が金銭を管理している」

という事実を主治医に伝えることが必要です。

その事実を踏まえて診断書をどのように評価するかは、医師の医学的判断になります。

別の医師に転院すれば受給できるとは限らない

「今の先生の診断書では落ちたので、障害年金に理解のある病院へ転院したい」

と考える方もいます。

しかし、障害年金のためだけに安易に転院することはおすすめできません。

精神疾患などでは、これまで長く診療してきた主治医だからこそ病状や治療経過を把握していることもあります

障害年金を受給することが治療の目的になってしまわないようにすることも大切です。

自分で申請して障害年金に落ちた場合、社労士に相談できる?

自分で障害年金を申請して不支給になった後から、社労士へ相談することもできます。

ただし、不支給後の相談では、最初の申請前とは確認する内容が異なります。

不支給通知だけでは判断できないことがある

社労士へ相談するときには、できれば不支給決定通知書だけではなく、最初に提出した書類のコピーも用意するとよいでしょう。

特に、

・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・受診状況等証明書
・提出した添付資料

などです。

これらを確認しなければ、

「なぜ不支給になったのか」
「審査請求をする意味があるのか」
「再請求を検討したほうがよいのか」

を十分に判断できないことがあります。

不支給になってから社労士に依頼しても必ず覆るわけではない

社労士に依頼すれば、不支給決定を必ず覆せるわけではありません。

審査請求は、最初の処分の問題点を根拠を示して主張する手続きです。

提出された診断書などを確認した結果、

「残念ながら、この内容であれば当時の不支給決定は妥当と考えられる」

ということもあります。

その場合には、無理に審査請求を行うのではなく、病状が悪化した場合の再請求など、別の方法を検討したほうがよいこともあります。

障害年金に落ちたときにやってはいけないこと

不支給や却下の通知が届くと、焦ってしまうと思います。

しかし、そのときだからこそ慎重に対応する必要があります。

理由を確認せず、すぐ同じ内容で再請求する

前回と同じ状態、同じ問題を抱えたまま再請求しても、同じ結果になる可能性があります。

まず不支給・却下となった理由を確認しましょう。

「つらさ」だけを理由に審査請求する

審査請求では、

「毎日つらい」
「生活に困っている」
「働けず経済的に苦しい」

という事情だけで原処分が変更されるわけではありません。

障害認定基準や提出資料などに照らして、原処分のどこに問題があるのかを示す必要があります。

診断書を重く書いてくれる医師を探す

障害年金のために診断内容を変えてくれる医師を探すという考え方はおすすめできません。

大切なのは、実際の病状と日常生活の状態が主治医に正確に伝わり、その状態が医学的に適切に評価されることです。

審査請求の期限を過ぎてしまう

不支給決定に納得できず審査請求を検討するのであれば、期限に注意する必要があります。

不支給のショックから通知をそのまま放置してしまい、数か月後に相談しようと思ったときには期限を過ぎていた、ということがないようにしましょう。

審査請求をするかどうか迷っている段階でも、早めに資料を確認することが大切です。

障害年金に落ちても、そこで終わりとは限らない

障害年金が不支給・却下になったという事実だけを見ると、

「もう障害年金は受給できない」

と思ってしまうかもしれません。

しかし、必ずしもそうではありません。

大切なのは、結果ではなく「理由」です。

不支給決定そのものに問題がある場合

提出した診断書や資料、障害認定基準などから考えて、

「この不支給決定は妥当ではない」

と考えられる場合には、審査請求を検討できます。

ただし、単に結果に納得できないというだけではなく、具体的な根拠が必要です。

その後障害状態が悪化した場合

最初の不支給決定が妥当だったとしても、その後に障害状態が悪化することがあります。

その場合には、現在の状態をもとに新たな障害年金請求を検討できることがあります。

一度不支給になったことだけを理由に、将来の請求までできなくなるわけではありません。

初診日の資料を新たに見つけられた場合

初診日が認められず却下となった場合でも、その後、

・別の医療機関のカルテ
・当時の診察券
・医療機関からの紹介状
・健康保険関係の記録
・その他初診日を裏付ける資料

などが見つかることがあります。

新しい資料によって初診日を立証できる可能性が出てきたのであれば、改めて対応を検討する余地があります。

障害年金の不支給・却下についてよくある質問

一度障害年金に落ちたら、もう二度と申請できませんか?

いいえ。

一度不支給になったからといって、その後一切障害年金を請求できなくなるわけではありません。

不支給決定に問題があると考える場合には審査請求を検討できますし、その後病状が悪化した場合には再請求を検討できることがあります。

ただし、前回とまったく同じ事情で何度申請しても、結果が変わらない可能性があります。

まず前回の不支給理由を確認することが大切です。

障害年金が不支給になったら審査請求をしたほうがいいですか?

必ずしもそうではありません。

審査請求は「不支給になった人がとりあえず行う手続き」ではありません。

原処分に問題があると考えられる場合に、その判断を争うための手続きです。

提出した資料を確認しても原処分が妥当と考えられる場合には、審査請求をしても認められる可能性は高くありません。

現在の状態が当時より悪化しているのであれば、再請求のほうが適している場合もあります。

不支給と却下ではどちらが重いのですか?

「どちらが重い」というものではありません。

不支給と却下では、認められなかった理由が違います。

障害状態が障害等級に該当しない場合などは不支給となり、初診日や保険料納付要件などの問題によって却下となる場合があります。

重要なのは名称ではなく、なぜその結果になったのかです。

社労士に依頼すれば審査請求で逆転できますか?

必ず逆転できるわけではありません。

審査請求では、原処分に問題があることを根拠に基づいて主張する必要があります。

最初に提出した診断書などを確認した結果、原処分が妥当と考えられることもあります。

まずは提出済みの資料と不支給・却下の理由を確認することが必要です。

病状が悪化したので審査請求したいのですが?

病状が悪化した時期によって考え方が変わります。

不支給決定の対象となった時点より後に病状が悪化したのであれば、「現在は障害状態が重い」ということと、「当時の不支給決定が間違っていた」ということは別の問題です。

その場合には、審査請求ではなく現在の状態による再請求を検討したほうがよいケースがあります。

障害年金に落ちたときは「なぜ?」を明確にすることが最も重要

障害年金が不支給や却下になると、どうしても、

「次はどうすれば受かるのか」

と考えてしまいます。

しかし、その前に確認してほしいことがあります。

それは、

「なぜ今回は認められなかったのか」

ということです。

障害状態が障害等級に達していなかったのか。

診断書から実際の生活状況が十分に確認できなかったのか。

初診日が認められなかったのか。

保険料納付要件の問題だったのか。

理由によって、その後にするべきことはまったく違います。

障害年金の不支給後の手続きでは、

「何を出せば今度は通るか」

ではなく、

「今回の処分のどこに問題があるのか。それとも今回の処分は妥当で、その後の状態変化をもとに新たに請求すべきなのか」

という視点で考えることが大切です。

さいごに

障害年金を申請して「不支給」や「却下」という結果が届いたら、大きなショックを受けると思います。

しかし、障害年金に一度落ちたからといって、必ずしもそこで終わりではありません。

まず確認してほしいのは、

「不支給なのか、却下なのか」
「なぜその結果になったのか」

ということです。

障害状態が障害等級に該当しないと判断されたのであれば、診断書や病歴・就労状況等申立書、障害認定基準などを確認します。

初診日が認められず却下となったのであれば、初診日を裏付ける別の資料がないか検討します。

そして、最初の処分そのものに問題があると考えられる場合には、審査請求を検討することができます。

一方、最初の処分後に病状が悪化したのであれば、審査請求ではなく、現在の状態をもとに改めて障害年金を請求するほうが適切な場合もあります。

大切なのは、

「落ちたから、もう一度申請する」
「落ちたから、とりあえず審査請求する」

と考えないことです。

不支給・却下の理由を確認し、その理由に合った方法を選ぶ必要があります。

また、障害年金の診断書についても、

「次はもっと重く書いてもらおう」

と考えるのではなく、実際の病状や日常生活の状態が主治医に正確に伝わっているかを確認することが大切です。

障害年金は、書類を「通るように作る」制度ではありません。

実際の障害状態と制度上の要件を、提出する資料によって正確に示していく制度です。

「なぜ障害年金に落ちたのかわからない」
「不支給決定に納得できない」
「却下されたが、もう一度申請できるのかわからない」
「審査請求と再請求のどちらを選べばいいかわからない」

という場合には、不支給・却下の通知だけではなく、最初に提出した診断書や病歴・就労状況等申立書なども揃えたうえで、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談することもひとつの方法です。

一度障害年金に落ちたという結果だけで諦めるのではなく、まずは「なぜ認められなかったのか」を正確に確認すること。

そこが、その後の対応を考えるための第一歩になります。