股関節や膝関節などに人工関節を入れる手術を受けた方から、
「人工関節を入れると障害年金3級になると聞いたのですが本当ですか?」
「普通に歩けるようになっても障害年金をもらえるのですか?」
「仕事をしていても障害年金を申請できますか?」
「人工関節の手術を受けたのは最近ですが、最初に股関節が痛くなったのは何年も前です。初診日はいつですか?」
といったご相談をいただくことがあります。
人工関節は、障害年金の中でも比較的明確な認定基準が設けられている障害のひとつです。
原則として、上肢または下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、障害厚生年金3級に該当します。
そのため、
「人工関節を入れたら障害年金3級」
という説明自体は、大きく間違っているわけではありません。
しかし、実際の障害年金申請ではそれだけでは足りません。
特に重要なのが「初診日」です。
人工関節を入れていても、初診日に国民年金へ加入していた場合には障害基礎年金には3級がないため、人工関節を入れたというだけでは障害年金を受給できません。
また、人工関節の手術日がそのまま初診日になるわけでもありません。
変形性股関節症、変形性膝関節症、大腿骨頭壊死症、関節リウマチなど、人工関節を入れる原因となった病気について初めて医療機関を受診した日を確認する必要があります。
さらに、人工関節を入れていても障害状態が重ければ2級以上に認定される可能性があります。
この記事では、人工関節で障害年金を申請するときの認定基準、初診日の考え方、障害認定日の特例、働いている場合の取扱いなどについて、障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。
目次
人工関節は障害年金の対象になる
人工関節を入れている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
人工関節の原因となる病気には、たとえば次のようなものがあります。
・変形性股関節症
・変形性膝関節症
・大腿骨頭壊死症
・関節リウマチ
・骨折などの外傷
・先天性または幼少期からの股関節の疾患
などです。
これらの病気やけがによって股関節や膝関節などの機能が低下し、最終的に人工関節置換術を受けることがあります。
人工関節を入れた原因となった病気が重要
障害年金では、単に、
「人工関節の手術を受けた」
というところから手続きが始まるわけではありません。
人工関節を入れることになった原因となる傷病を確認します。
たとえば、変形性股関節症によって人工股関節置換術を受けたのであれば、変形性股関節症についていつ初めて医療機関を受診したのかを確認します。
人工関節の手術を受けた病院が初診の病院とは限りません。
数年前から股関節の痛みがあり、最初は近所の整形外科を受診し、その後大学病院などへ紹介されて人工関節の手術を受けるケースもあります。
この場合には、原則として最初に股関節の症状について医療機関を受診した日が初診日となります。
人工関節の障害年金では、この初診日の確認が非常に重要です。
人工関節を入れると障害厚生年金3級になる
日本年金機構の障害認定基準では、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合について、具体的な基準が定められています。
下肢の場合、3大関節とは、
・股関節
・膝関節
・足関節
です。
これらのうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、原則として3級に認定されます。
上肢についても、肩関節・肘関節・手関節という3大関節について人工関節等の基準があります。
人工股関節1つでも原則3級
よくあるケースが人工股関節です。
たとえば右の股関節だけに人工股関節を入れた場合でも、認定基準上は原則として3級に該当します。
左右両方に人工股関節を入れていなければ対象にならない、ということではありません。
片側の股関節1関節だけでも対象になります。
人工膝関節の場合も同様です。
片側の膝関節に人工関節を入れた場合には、原則3級の基準に該当します。
人工関節を入れた後に歩けるようになっても3級?
人工関節置換術を受けたことで痛みが改善し、手術前より歩きやすくなる方もいます。
そのため、
「人工関節を入れて普通に歩けるようになったのだから、障害年金はもらえないのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、人工関節については、人工骨頭または人工関節を挿入置換したという状態そのものについて3級の認定基準が設けられています。
したがって、人工関節を入れた後に状態が改善し、ある程度普通に生活できるようになったとしても、それだけを理由として3級の対象から外れるわけではありません。
ただし、後ほど説明するように、3級を受給できるのは原則として障害厚生年金の場合です。
人工関節でも障害基礎年金はもらえないことがある
人工関節の障害年金で最も注意していただきたいのが、
初診日に加入していた年金制度
です。
障害年金には、
・障害基礎年金
・障害厚生年金
があります。
初診日に国民年金に加入していた方などは障害基礎年金、初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金が基本となります。
障害基礎年金には3級がない
障害厚生年金には、
・1級
・2級
・3級
があります。
これに対して、障害基礎年金には、
・1級
・2級
しかありません。
3級がありません。
そのため、人工関節による障害状態が3級相当であっても、初診日に国民年金へ加入していた方の場合には、人工関節を入れたというだけでは障害基礎年金を受給することができません。
この点は非常に重要です。
同じ人工関節でも初診日によって結果が変わる
たとえば、同じ人工股関節置換術を受けた2人がいたとします。
Aさんは会社員として厚生年金に加入していたときに股関節の痛みで初めて整形外科を受診しました。
Bさんは自営業で国民年金に加入していたときに初めて整形外科を受診しました。
その後、2人とも人工股関節を入れました。
人工関節による障害状態が3級相当だった場合、Aさんは障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。
一方、Bさんは障害基礎年金には3級がないため、人工関節を入れたということだけでは障害年金を受給できません。
このように人工関節では、
「現在会社員かどうか」
ではなく、
「初診日にどの年金制度に加入していたか」
が重要です。
人工関節を入れた日が初診日ではない
人工関節の障害年金でよくある誤解のひとつが、
「人工関節の手術を受けた日が初診日」
というものです。
原則として、これは違います。
初診日は、人工関節を入れる原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
変形性股関節症の場合の初診日
たとえば、次のような経過だったとします。
45歳 股関節に痛みが出て近所の整形外科を受診
50歳 痛みが悪化し大きな病院へ紹介
52歳 人工股関節置換術
この場合、原則として人工股関節の手術を受けた52歳のときではなく、最初に股関節の痛みで整形外科を受診した45歳のときが初診日となります。
もし45歳の時点では厚生年金に加入しており、52歳の手術時には退職して国民年金になっていたとしても、初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金を検討することになります。
反対に、手術時には会社員で厚生年金へ加入していても、初診日が国民年金加入中であれば、原則として障害基礎年金となります。
「人工関節を入れたときの年金制度」ではありません。
「原因傷病の初診日の年金制度」です。
最初は「腰痛」だと思って受診した場合
股関節の病気では、
「最初は腰が悪いと思って病院へ行った」
というケースもあります。
本人は腰痛だと思っていたものの、検査をしたところ股関節に問題があることが分かり、その後人工股関節に至ることがあります。
このような場合には、
・最初の受診時にどのような症状を訴えていたのか
・どのような検査や診断を受けたのか
・現在の人工関節の原因となった傷病との関連があるのか
などを確認する必要があります。
本人が当時考えていた病名だけで初診日を決めるものではありません。
人工関節には障害認定日の特例がある
通常、障害年金の障害認定日は、
「初診日から1年6か月を経過した日」
です。
しかし、人工骨頭または人工関節については例外があります。
初診日から1年6か月以内に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、その挿入置換した日が障害認定日となります。
つまり、一定の場合には初診日から1年6か月を待たずに障害年金を請求することができます。
初診から8か月後に人工関節を入れた場合
たとえば、
2025年1月 初診
2025年9月 人工股関節置換術
だったとします。
通常であれば障害認定日は2026年7月頃になります。
しかし、人工関節を初診日から1年6か月以内に入れているため、この場合には人工関節を挿入置換した2025年9月が障害認定日となります。
したがって、原則的な1年6か月を待たずに障害年金を請求できる可能性があります。
人工関節を入れたのが初診から1年6か月より後の場合
一方、
2020年1月 初診
2023年5月 人工股関節置換術
のように、人工関節を入れたのが初診から1年6か月を過ぎている場合には、人工関節を入れた日を障害認定日とする特例は適用されません。
原則の障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日です。
そして、その障害認定日時点で障害等級に該当していたのか、それともその後に人工関節を入れたことによって3級に該当するようになったのかを確認します。
この場合には、障害認定日請求ではなく、人工関節を入れた後の状態による事後重症請求を検討することがあります。
人工関節を入れた日がいつでも自動的に障害認定日になるわけではないので注意しましょう。
人工関節なら必ず障害年金3級?
「人工関節なら3級」とよく言われますが、正確には、
人工関節等を挿入置換した場合は原則として3級
です。
ただし、実際の障害状態がさらに重い場合には、2級以上に認定される可能性があります。
人工関節を入れても障害が重ければ上位等級になることがある
日本年金機構の障害認定基準では、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合でも、なお一定以上の重い機能障害が残っている場合には、さらに上位の等級に認定するとされています。
つまり、
「人工関節だから最高でも3級」
というわけではありません。
人工関節は3級の基準を満たすものですが、実際の肢体の障害が2級や1級の基準に該当するほど重ければ、上位等級を検討します。
両膝や両股関節に人工関節がある場合
両方の股関節に人工関節を入れている方や、両膝に人工関節を入れている方もいます。
この場合、
「人工関節が2つだから2級になる」
という単純な計算にはなりません。
両側に人工関節を入れているという事実だけではなく、
・関節可動域
・筋力
・歩行状態
・立ち上がり
・階段の昇降
・日常生活動作
など、実際に残っている障害の程度を確認します。
両下肢に障害がある場合には、一方の下肢だけに障害がある場合より日常生活の動作に制約が加わるため、その点も考慮して総合的に認定されます。
人工関節で障害年金を申請するときの診断書
人工関節による障害年金では、通常「肢体の障害用」の診断書を使用します。
診断書には、
・傷病名
・発病から現在までの経過
・手術歴
・人工関節の部位
・関節可動域
・筋力
・歩行状態
・日常生活動作
・就労状況
などが記載されます。
人工関節を入れた部位を確認する
人工関節による3級の認定では、人工関節等を挿入置換していること自体が重要です。
そのため、
・どの関節に人工関節を入れているのか
・手術日はいつなのか
・片側なのか両側なのか
といった基本的な情報を確認します。
人工股関節置換術、人工膝関節置換術などの手術歴が診断書に正確に記載されていることが重要です。
3級より重い可能性がある場合は日常生活動作も重要
人工関節による3級だけを考えるのであれば、人工関節を挿入置換している事実が大きなポイントになります。
しかし、2級以上の可能性を検討する場合には、それだけでは足りません。
たとえば、
・一人で屋外を歩くことが難しい
・杖や歩行器を使用している
・立ち上がるときに介助が必要
・階段の昇降ができない
・長い距離を歩けない
・両下肢に強い機能障害がある
といった状態があれば、関節可動域や筋力などとあわせて実際の日常生活動作が重要になります。
人工関節が入っていることだけを見るのではなく、現在残っている肢体の障害全体を確認する必要があります。
人工関節で働いていても障害年金はもらえる?
人工関節を入れた後に仕事へ復帰している方も多くいらっしゃいます。
そのため、
「フルタイムで働いているから障害年金3級はもらえませんか?」
という質問があります。
人工関節については、働いているという理由だけで障害厚生年金3級の対象外になるわけではありません。
人工関節は精神疾患とは認定の考え方が違う
精神疾患による障害年金では、就労状況が障害の程度を判断するうえで重要な要素になります。
そのため、仕事の内容や職場からの援助、勤務日数などが詳しく確認されます。
一方、人工関節については、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合という具体的な認定基準があります。
したがって、
・会社員としてフルタイムで勤務している
・手術後に職場復帰した
・デスクワークをしている
ということだけを理由に、人工関節による3級に該当しなくなるわけではありません。
収入があるから対象外になるわけではない
一般的な障害厚生年金には、
「給与が○万円以上あると受給できない」
というような一律の所得制限はありません。
そのため、人工関節を入れた後に働いて給与を受け取っていても、障害厚生年金3級を受給することはあり得ます。
「働けるようになったから障害年金は無理」
と自己判断しないようにしましょう。
人工関節の障害年金では初診日の証明が重要
人工関節では、認定基準自体は比較的分かりやすい一方、実際の請求で難しくなることがあるのが初診日の証明です。
人工関節置換術を受けるまでに長期間経過している方がいるからです。
手術まで10年以上経過していることもある
たとえば変形性股関節症では、
20代や30代で最初に股関節の痛みを感じて整形外科を受診し、その後症状と付き合いながら生活し、50代になって人工股関節置換術を受ける
ということもあります。
最初の受診から人工関節の手術まで20年以上経過していることもあります。
そうなると、最初の病院ではすでにカルテが廃棄されていたり、病院そのものが閉院していたりすることがあります。
カルテがないから必ず請求できないわけではない
初診の医療機関から受診状況等証明書を取得できれば分かりやすいのですが、カルテが残っていない場合には取得できないことがあります。
しかし、
「最初の病院のカルテがない=障害年金を請求できない」
と必ずしも決まるわけではありません。
次の医療機関のカルテ、紹介状、診察券、健康保険関係の記録など、初診日を確認できる資料がないか検討することがあります。
人工関節の場合には手術を受けるまでの病歴が長いこともあるため、手術を受けてから初診日を調べ始めるのではなく、できるだけ早い段階で受診歴を整理することをおすすめします。
変形性股関節症では過去の病歴にも注意する
人工股関節の障害年金では、現在の変形性股関節症だけでなく、過去の股関節に関する病歴を確認する必要があるケースがあります。
たとえば、子どもの頃に股関節の病気や治療歴がある場合などです。
幼少期の股関節疾患がある場合
本人は、
「股関節が痛くなったのは40歳を過ぎてから」
と思っていても、幼少期に股関節について治療を受けていたというケースがあります。
その場合、幼少期の病気と現在人工関節を入れる原因となった傷病との間に医学的な関連があるのかを確認する必要が出てくることがあります。
だからといって、
「子どもの頃に股関節の治療歴がある人は必ず20歳前初診になる」
ということでもありません。
傷病の内容、治療経過、その後の状態、現在の疾患との関係などを個別に確認する必要があります。
初診日の判断は、現在の病名だけではできない場合があります。
人工関節の手術を受けたらいつから障害年金をもらえる?
人工関節については障害認定日の特例があるため、
「手術をしたらすぐ障害年金をもらえる」
と思われることがあります。
しかし、正確には少し違います。
手術日から自動的に年金が振り込まれるわけではない
人工関節を入れたとしても、自動的に障害年金が支給されることはありません。
本人が障害年金を請求し、初診日、保険料納付要件、障害状態などについて審査を受ける必要があります。
初診日から1年6か月以内に人工関節を入れた場合には、その挿入置換日を障害認定日として請求できる可能性があります。
しかし、
・初診日はいつか
・初診日に厚生年金へ加入していたか
・保険料納付要件を満たしているか
などの要件も確認する必要があります。
手術前から準備できることもある
人工関節置換術を受けることがすでに決まっている場合には、手術後まで何もできないわけではありません。
たとえば、
・初診日を確認する
・最初の医療機関から受診状況等証明書を取得する
・年金記録を確認する
・保険料納付要件を確認する
・これまでの病歴を整理する
といった準備は事前にできることがあります。
特に初診日が何年も前の場合には、その確認に時間がかかることがあります。
人工関節を入れる予定があり、障害厚生年金3級を検討しているのであれば、早めに初診日を確認しておくと手続きが進めやすくなります。
障害年金と障害者手帳は別の制度
「人工関節を入れたので身体障害者手帳を持っています。障害年金も同じ等級になりますか?」
という質問もあります。
身体障害者手帳と障害年金は別の制度です。
認定基準も異なります。
そのため、
「身体障害者手帳○級=障害年金○級」
という関係にはなりません。
障害者手帳がなくても障害年金は請求できる
障害年金の請求に身体障害者手帳は必須ではありません。
身体障害者手帳を持っていなくても、障害年金の要件を満たせば請求することができます。
人工関節についても、
「障害者手帳がないから障害厚生年金3級を申請できない」
ということではありません。
障害年金は障害年金独自の認定基準によって審査されます。
人工関節の障害年金でよくある質問
人工股関節を片方だけ入れています。障害年金の対象になりますか?
初診日に厚生年金へ加入していた場合、片側の股関節だけでも人工股関節を挿入置換していれば、原則として障害厚生年金3級の対象となります。
両側に人工股関節を入れていることが条件ではありません。
ただし、初診日や保険料納付要件など、障害状態以外の受給要件も満たす必要があります。
人工膝関節でも障害年金3級になりますか?
人工膝関節も対象です。
膝関節は下肢の3大関節のひとつですので、人工膝関節を挿入置換した場合には原則として3級の認定基準に該当します。
ただし、3級は障害厚生年金にしかありません。
両膝に人工関節を入れたら2級になりますか?
両膝に人工関節を入れたというだけで、自動的に2級になるわけではありません。
人工関節については原則3級ですが、人工関節を入れてもなお重い機能障害が残っている場合には、実際の関節機能や日常生活動作などから上位等級を検討します。
人工関節の数だけで等級を足していく制度ではありません。
人工関節を入れましたが普通に仕事をしています。3級はもらえますか?
働いているという事実だけで障害厚生年金3級の対象外になるわけではありません。
人工関節には具体的な認定基準があるため、仕事へ復帰している場合でも障害厚生年金3級を受給できることがあります。
ただし、初診日に厚生年金へ加入していたことなど、その他の要件を満たす必要があります。
手術をしたときは無職でした。障害厚生年金はもらえませんか?
手術を受けた時点で無職だったというだけでは判断できません。
重要なのは、人工関節の原因となった傷病の「初診日」です。
初診日に厚生年金へ加入していれば、その後退職して手術時には国民年金や無職だった場合でも、障害厚生年金を請求できる可能性があります。
今は会社員ですが、最初に股関節を受診したときは国民年金でした。3級になりますか?
原則として、障害年金の種類は初診日の加入制度によって決まります。
現在厚生年金に加入していても、初診日に国民年金だったのであれば障害基礎年金を検討することになります。
障害基礎年金には3級がないため、人工関節による3級相当だけでは障害年金は支給されません。
2級以上の障害状態があるかどうかを別途確認する必要があります。
人工関節の手術から何年も経っています。今から請求できますか?
人工関節の手術から時間が経っていても、現在の状況によっては障害年金を請求できる可能性があります。
ただし、
・初診日はいつか
・人工関節を入れたのは初診から何年後か
・障害認定日時点ではどのような状態だったか
・現在の障害状態はどうか
・請求方法は認定日請求なのか事後重症請求なのか
などを確認する必要があります。
また、過去にさかのぼって障害年金を受給できるかどうかは、請求方法や時効なども関係します。
人工関節で障害年金を申請するときに確認したい5つのポイント
人工関節で障害年金を検討するときには、次の5つを順番に確認すると分かりやすくなります。
1つ目は、人工関節を入れる原因となった傷病です。
2つ目は、その傷病の初診日です。
3つ目は、初診日に加入していた年金制度です。
4つ目は、初診日から人工関節置換術までの期間です。
5つ目は、人工関節を入れた後にどの程度の障害が残っているかです。
特に重要なのは「初診日」
人工関節については、
「人工関節を入れているので3級ですね」
というところだけに目が行きがちです。
しかし、実際の申請では初診日がとても重要です。
人工関節による障害状態が3級に明確に該当していても、初診日が国民年金加入中であれば障害基礎年金には3級がありません。
また、初診日が昔で証明できない場合には、その証明方法を検討しなければなりません。
さらに人工関節を入れた日を障害認定日とできるかどうかも、初診日から1年6か月以内なのかによって変わります。
つまり人工関節の障害年金では、
「人工関節を入れているか」だけでなく、「いつ、どの年金制度に加入していたときに初診日があるか」
が受給の可否を大きく左右します。
さいごに
人工関節は、障害年金の中でも比較的明確な認定基準が設けられている障害です。
股関節や膝関節などの3大関節のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、原則として障害厚生年金3級に該当します。
片側の人工股関節だけでも対象になります。
人工関節を入れた後に歩けるようになったり、仕事へ復帰したりしていても、それだけを理由として3級の対象外になるわけではありません。
しかし、
「人工関節を入れた=誰でも障害年金を受給できる」
というわけではありません。
特に注意したいのが初診日です。
人工関節を入れた手術日ではなく、その原因となった病気やけがについて最初に医療機関を受診した日が、原則として初診日となります。
その初診日に厚生年金へ加入していれば障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
一方、初診日に国民年金へ加入していた場合には、障害基礎年金には3級がないため、人工関節を入れているというだけでは障害年金を受給することはできません。
また、初診日から1年6か月以内に人工関節を挿入置換した場合には、その挿入置換日が障害認定日となる特例があります。
そのため、通常の障害年金のように必ず1年6か月を待たなければならないわけではありません。
反対に、人工関節の手術が初診日から1年6か月より後だった場合には、手術日がそのまま障害認定日になるわけではないため、請求方法を確認する必要があります。
さらに、人工関節を入れていても重い機能障害が残っている場合には、3級ではなく2級以上となる可能性もあります。
両股関節や両膝に人工関節を入れている場合も、単純に人工関節の数で等級が決まるのではなく、実際に残っている機能障害や日常生活動作などから判断されます。
人工関節の障害年金では、認定基準そのものは比較的分かりやすい一方、
「初診日がどこになるのか」
「初診日に厚生年金だったのか」
「人工関節を入れた日を障害認定日にできるのか」
といった部分で申請結果が大きく変わることがあります。
「人工関節を入れたので障害年金3級を申請したい」
「手術をしたときは無職だったが、初診時は会社員だった」
「最初に股関節を受診したのが10年以上前で、初診日の証明が難しい」
「両膝に人工関節を入れており、3級より重い状態ではないかと思う」
という場合には、人工関節を入れたという事実だけで判断せず、まずこれまでの受診歴と年金加入記録を整理することが大切です。
必要に応じて、年金事務所や障害年金を専門とする社会保険労務士へ相談し、ご自身がどのような請求をできるのか確認するとよいでしょう。
