障害年金の遡及ありきの依頼をお断りする理由 社労士が可能性を判断する前に確認すること

「障害年金を遡及できるようにしてほしい」「過去の分をまとめてもらえるなら依頼したい」。
近年、当事務所には、このように遡及を前提としたお問い合わせが急増しています。
インターネットでまとまった受給額を知り、ご自身にも同じ結果を期待される方もいらっしゃいます。

しかし、障害年金の遡及は、社労士に頼めば実現できるものではありません。
初診日、年金加入記録、保険料の納付状況、障害認定日の障害状態、当時の診断書を作成できるか、その後の生活や就労の経過など、複数の要素を確認して初めて検討できます。

当事務所では、最初から「遡及できること」を受任の条件とする、遡及ありきのご依頼は一切お断りしています。
これは、遡及という制度を利用したいという希望そのものを否定する趣旨ではありません。
資料を確認する前から、希望する結果を約束してほしいというご依頼をお受けできない、という方針です。

この記事では、障害年金の遡及を社労士がお断りする理由と、遡及の可能性を判断するために必要な確認事項を説明します。「できるようにしてもらう」という発想から、「制度上の条件と事実が整っているかを確かめる」という順序へ、考え方を整理していきましょう。

目次

障害年金の遡及ありきの依頼をお断りしている理由

遡及を希望することと結果を条件に依頼することは違います

長い間、病気やけがで生活に苦労されてきた方が、受け取れる年金があるなら過去の分も受け取りたいと考えるのは自然なことです。
障害年金の制度を知らずに何年も過ごした場合には、遡及の可能性を確認する意味があります。

一方で、「遡及できなければ依頼しない」「必ず過去の分を取ってほしい」という条件から手続きを始めることはできません。遡及が認められるかは、ご本人の希望や社労士の意欲ではなく、制度の要件と確認できる資料によって左右されるからです。

当事務所がお断りするのは、資料の検討結果を受け止める前提がなく、遡及という結論だけを求められるご依頼です。
障害認定日には該当せず、現在の状態での請求を検討するほうが適切な場合もあります。その可能性も含めて確認する姿勢が必要です。

社労士には過去の事実や医学的評価を変える権限がありません

社労士は、請求の要件を整理し、必要な証明や診断書の対象時期を確認し、病歴や生活状況を分かりやすく書類にまとめる専門家です。
しかし、過去の受診日を動かしたり、当時存在しなかった障害状態を作ったりできる立場ではありません。

また、医師に対して、遡及が認められる内容に診断書を書き換えるよう求めることもできません。
本人が覚えている生活上の事実を医師へ伝えることと、医学的判断を受給希望に合わせてもらうことは、明確に区別する必要があります。

最終的な支給の可否は審査によって決まります。
適切な準備をして可能性を検討することはできても、「依頼を受けた以上、遡及できるようにする」とお約束することはできません。

受給額から話を始めると請求の前提を見落とします

「何百万円受け取れるか」が先に決まると、初診日や加入制度、認定日当時の状態を確かめる作業が後回しになりがちです。しかし、それらの前提が違えば、検討する年金の種類や必要な障害等級、対象となる時期そのものが変わります。

例えば、現在は厚生年金に加入していても、初診日には国民年金の加入期間だったということがあります。
また、通院期間が長くても、障害認定日には支給対象の程度に達していなかった可能性があります。
希望する金額から逆算しても、この問題は解決しません。

先に確認すべきなのは、ご本人にどのような請求が成り立つかです。
受け取れる金額は、受給権の有無、等級、対象期間、ほかの給付との調整などを検討した後の話になります。

遡及請求は過去のつらい時期を自由に選ぶ手続きではありません

基本となるのは障害認定日による請求です

一般に「遡及請求」と呼ばれているのは、過去の障害認定日に受給要件を満たしていたことを確認し、遅れて障害認定日による請求をする場面です。
認められた場合の年金は、原則として障害認定日の翌月分からが支給の対象となります。

ここで大切なのは、長く通院していたという事実だけでは足りないことです。
年金の支給対象となる程度の障害状態が、制度上の判定時点にあったかを確認します。
病名がついたことや薬を飲んでいたことだけで、自動的に該当するものではありません。

さらに、初診日に関する要件や保険料納付要件なども別に満たす必要があります。
「認定日当時はつらかった」という説明が、そのほかの要件を不要にするわけではありません。

退職した日や一番悪かった日を開始日にできるとは限りません

「退職したのが3年前なので、そこから遡ってほしい」「入院した月から受け取りたい」と考える方もいます。
しかし、退職日や入院日が、そのまま障害認定日になるわけではありません。
まず、初診日から制度上の認定日を特定する必要があります。

障害認定日に基準に該当せず、その後に悪化した場合は、事後重症による請求を検討することがあります。
この場合、原則として請求日の翌月分からが支給対象となり、後から重くなった任意の日まで当然に遡れるわけではありません。

当時の苦労が大きかったことと、その日を起点とする請求が制度上できることは別です。
請求の種類を取り違えると、必要な診断書や準備の方針も違ってしまいます。

5年分は誰にでも支給される定額の一時金ではありません

障害認定日による請求で遡って受け取れる年金には、原則として5年の時効による制限があります。
ただし、「5年分が上限である」という説明は、全員が必ず5年分を受け取れるという意味ではありません。

認定日からまだ2年しか経っていなければ、それより前の5年間が支給されることはありません。
また、支給停止となる期間や既に受け取っている年金との関係があれば、実際に支給される額の確認が必要になります。

まとまった入金は、過去の各月分の年金が支給される結果です。遡及を依頼すれば、通常の年金とは別枠の特別な一時金が一定額もらえる制度ではありません。
金額だけを見て、ご自身にも同じ支給があると考えないことが大切です。

初診日が確定しなければ障害認定日の判断もできません

最初に確認するのは現在の病院に通い始めた日ではありません

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日です。
同じ傷病で転院している場合は、通常、転院先の初診日よりも前の受診が問題になります。
現在の診断名が初めてついた日とも限りません。

例えば、当初は不眠や気分の落ち込みで別の医療機関を受診し、その後に現在の病名が明らかになった場合があります。
このとき、病名が違っていたという理由だけで、前の受診を省くことはできません。
現在の傷病との関係を確認します。

一方、過去に受診した病気がすべて同一傷病になるわけでもありません。
受診の目的、症状、治療経過などを整理し、医学的・制度的なつながりを確認することが必要です。

障害認定日は原則として初診日から1年6か月後です

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
その期間内に治った場合や症状が固定した場合などには別の取扱いがあり、障害の種類によっては認定日の特例もあります。

初診日が数か月動けば、原則となる認定日も変わります。
その結果、確認しなければならない診断書の対象時期や、当時通っていた病院まで変わることがあります。
「認定日頃は入院していた」と思っていても、初診日の確認後には別の時期を調べる必要が生じるかもしれません。

したがって、初診日が未確認の段階では、遡及の見通しも確定できません。
仮の日付を使った説明はあくまで仮定であり、そのまま正式な請求方針にしてはいけません。

古い初診日の証明が難しい場合は資料の調査が先になります

最初の病院が閉院していたり、診療録が残っていなかったりすると、初診日の証明が難しくなることがあります。
その場合でも、直ちに最近の受診日を初診日としてよいわけではありません。
後の病院の記録や、当時の参考資料などを調べます。

日本年金機構では、最初の医療機関の証明が得られない場合の初診日確認についても案内しています。
どの資料が使えるか、どのような条件で認められるかは案件ごとに確認が必要です。
本人の記憶だけで好きな日を決められる制度ではありません。

診察券、お薬手帳、紹介状、過去に作成された診断書などが手元にあれば、時期を整理する手がかりになります。
不確かな日付は断定せず、不明な部分を明示して調べることが、請求全体の土台になります。

年金加入記録と保険料納付状況は遡及の検討に欠かせません

初診日に加入していた制度によって対象等級が変わります

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級が支給対象です。
どの年金を検討するかは、原則として初診日に加入していた制度などによって決まります。現在の働き方や現在の年金加入先だけでは判断できません。

そのため、同じように仕事が難しかったというケースでも、必要となる障害の程度が異なることがあります。
障害基礎年金には3級がないため、3級相当と評価されても障害基礎年金は支給されません。

「何年も会社員だったから厚生年金のはず」と思い込まず、初診日が入社前か、退職後か、加入資格のある期間内かを確認します。
転職や離職を繰り返している場合は、日付と年金記録を対応させる作業が特に重要です。

納付要件は初診日を基準に過去の記録を確認します

保険料納付要件が必要な場合は、原則として初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あるかを確認します。
一定の条件を満たす場合には、直近1年間の未納の有無による特例もあります。

年金制度に加入していない20歳前の傷病による障害基礎年金など、納付要件を求められない場合もあります。
一部に未納があるだけで直ちに諦めることも、最近納めているから大丈夫と決めることも適切ではありません。

重要なのは、初診日を確認したうえで、その日を基準とする記録を調べることです。
必要な納付要件を満たさない問題は、過去の障害が重かったことや、申立書を詳しく書くことでは補えません。

在籍や給与の記憶と公的な加入記録は照合が必要です

ご本人が覚えている勤務期間と、年金の資格取得日・喪失日が一致しているとは限りません。
「その年は働いていた」という年単位の説明だけでは、特定の初診日の加入制度を判断できないことがあります。

ねんきんネットの記録や年金事務所で確認できる加入・納付の記録を用い、勤務歴と照合することが大切です。
免除、学生納付特例、被扶養配偶者としての期間なども、未納期間と混同しないように確認します。

この記録は、当時の病状とは別の資料です。診断書だけを先に集めても、加入制度や納付の問題が後から判明すれば、請求の前提を再検討する必要があります。
医学的な資料と年金記録を両方確認してこそ、見通しを整理できます。

障害認定日の障害状態を当時の資料で確認する必要があります

現在重いことだけでは認定日当時の程度は分かりません

現在は日常生活の多くに援助が必要でも、数年前の障害認定日には比較的安定していたという場合があります。
反対に、認定日当時は入院していて、現在はある程度回復している場合もあります。
現在の状態を、そのまま過去へ当てはめることはできません。

遡及を検討する際には、当時どのような症状があり、治療を受け、生活や仕事にどの程度の制限があったかを確認します。
障害の種類に応じて、検査所見、身体機能、発作の状況、日常生活能力など、判断に必要な事項は異なります。

「昔も同じ病気だった」という説明と、「当時も対象等級に該当していた」という判断の間には、確認すべき内容があります。通院年数を、そのまま受給対象の年数と考えないことが大切です。

必要なのは当時の現症を示す診断書です

原則として、障害認定日から3か月以内の現症を示す診断書が必要です。
障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、通常、請求日前3か月以内の現症を示す現在の診断書も併せて用意します。必要な様式や対象日は、請求内容に応じて確認してください。

ここでいう現症日は、医師が診断書を作成した日とは別です。
今作ってもらう診断書であっても、医学的に記載すべきなのは、対象となる過去の時点の状態です。
「今日の日付で診断書を書いてもらったから過去の請求にも使える」ということではありません。

当時の病院に何を依頼するかを決める前に、初診日と認定日を整理します。
対象時期を間違えて取得すると、診断書を取り直す負担や費用が生じるおそれがあります。

カルテの有無と診断書を作成できるかは別に確認します

診療録が残っていても、障害年金の認定に必要な事項を十分に確認できるとは限りません。
反対に、主治医が交代しているという事情だけで、必ず作成不能になるわけでもありません。
残された医学的資料に基づいて記載できるかは、医療機関への確認が必要です。

ご本人や家族の記憶は、生活の様子を整理する助けになります。
しかし、それだけで医師の医学的判断に代わることはできません。
「家族が重かったと証言するので診断書がなくても同じ」という考え方には注意が必要です。

病院への確認では、対象時期の記録が残っているか、所定の診断書を依頼できるか、手続きに何が必要かを分けて尋ねます。作成できるとの回答があっても、支給対象の等級が認められるという保証にはなりません。

障害認定日以降の就労状況も重要な確認事項です

遡及請求では、認定日頃と現在だけを説明し、その間の数年間が空白になっていると、状態の変化を把握しにくくなります。就職、復職、休職、退職、入院、転院などを時系列で整理し、各時期の生活を確認する必要があります。

例えば、認定日後に数年間安定して勤務した時期がある場合、その間の障害状態は検討事項になります。
ただし、就労の事実だけで認定日時点の受給権まで一律に否定されるわけではありません。
認定日の判断と、その後の等級や支給停止の判断を区別します。

当時から現在までまったく同じ重さでなければ請求できない、という単純な仕組みではありません。
一方で、症状が改善した期間を省き、全期間が同じ状態だったように説明することもできません。

働いていたかどうかだけでは判断できません

特に精神の障害では、勤務先への在籍だけでなく、実際の仕事内容や時間、欠勤、周囲の支援、職場での配慮などが重要です。
一般的な勤務を安定して続けていた場合と、業務を大きく軽減され、支援を受けながら短時間だけ働いていた場合とでは、確認すべき実態が違います。

厚生年金の加入記録がある期間でも、実際には長く休職していたことがあります。
逆に、厚生年金に加入せず自営業や短時間の仕事をしていた期間もあります。
そのため、加入記録だけで「働けていた」「働けていなかった」を決めることもできません。

身体の障害では、就労の有無とは別に、障害の部位や機能の状態が基準に該当するかを評価する場面があります。
すべての傷病について「働いていたら遡及できない」と一般化せず、それぞれの認定基準に沿って確認します。

無職だったことだけで障害等級に該当するわけでもありません

仕事をしていない理由には、病気のほか、家事、育児、介護、求人の事情など、さまざまな要素があります。
無職だった期間があるという事実だけでは、その期間に年金の等級に該当していたことの証明にはなりません。

確認するのは、障害によってどのような支障があり、援助や制限を必要としていたかです。
家族が日常生活を支えていたなら、何をどの程度行っていたかを整理します。勤務していた場合も、退勤後に何もできず、家族が生活を補っていたなどの事情を具体的に確認します。

「働いていなかったから遡及できる」「就職したから全部無理」という両極端の判断を避け、時期ごとの実態を示すことが必要です。

多くの要素を確認して初めて遡及の可能性を判断できます

確認は相互につながっており1項目では決まりません

実際の検討では、まず受診歴から初診日を確認し、その日の加入制度と納付記録を照合します。
次に認定日を特定し、当時の病院、障害状態、診断書の作成可能性、その後の生活や就労、現在の状態を確認していきます。

この順番には理由があります。初診日が変われば認定日が変わり、確認対象の病院が変わることがあります。
加入制度が違えば対象等級も変わります。ある1項目だけ都合がよくても、ほかの要件が整わなければ、遡及の見通しは立ちません。

確認が進む途中で、新しい資料や過去の受診が分かることもあります。
その場合に見通しを修正するのは、希望を軽視しているからではなく、事実に合わせて請求を検討しているためです。

判断できない段階と難しいと判断された段階を区別します

「まだ資料がないので判断できない」という回答と、「資料を確認した結果、認定日には対象等級に達していない可能性が高い」という回答は違います。
前者は調査が必要な状態、後者は確認できた内容に基づく見通しです。

相談時には、何が不明で、何を確認すれば次の判断に進めるかを整理することが大切です。
初診日が不明なら受診歴の調査、当時の状態が不明なら医療資料の確認というように、問題ごとに必要な対応が異なります。

不明点が多いまま「できます」と言ってもらっても、要件が満たされるわけではありません。
逆に、最初の説明だけで難しいと言われた場合には、判断の根拠が何だったのかを確認すると、ご自身の課題を理解しやすくなります。

社労士を替えても変わらない要件があります

資料の読み取りや手続きの整理について、別の専門家の意見を聞く意味がある場合はあります。
しかし、依頼先を替えるたびに、初診日の事実や納付要件、過去の医学的状態まで変わるわけではありません。

「遡及できると言う人が見つかるまで探す」という方法では、条件が整っているかという問題が置き去りになります。
検討に必要な根拠の説明があるか、難しい点も伝えられているかを確認してください。

当事務所も、ほかの事務所が断ったという理由だけで受給を約束することはありません。
受任するかどうかは当事務所の判断であり、遡及を条件にしたご依頼はお受けしていません。

遡及にこだわって現在の請求を遅らせることにも注意が必要です

事後重症請求は提出時期が支給開始に関わります

認定日時点の請求が難しくても、現在の障害状態では事後重症請求を検討できる場合があります。
事後重症による請求は原則として請求日の翌月分からが支給対象です。
そのため、過去の調査だけを続けて現在の請求が遅れると、受給開始も遅くなる可能性があります。

また、事後重症請求には、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求するという期限があります。
過去の分を希望している間に、現在の請求に関する期限が迫ることも考えられます。

ただし、すべての人が先に事後重症請求をすればよいという意味ではありません。
認定日請求の準備状況、資料取得の見込み、年齢、現在の要件などを踏まえ、請求の組み立てを検討する必要があります。

認定日で認められなかった場合の取扱いも確認します

障害認定日による請求をしても、当時の等級が認められない場合があります。
現在の状態での事後重症請求も検討するのであれば、その意思や必要な書類の取扱いを、提出前に年金事務所や依頼先へ確認することが大切です。

「遡及が駄目でも自動的に今からの年金はもらえる」と決めつけないでください。
現在の障害状態、納付要件、年齢、請求の手続きなどもそれぞれ確認されます。過去の診断書を提出したことだけで、現在の支給が約束されるわけではありません。

依頼前から遡及しか受け入れないという姿勢では、このような別の選択肢を検討しにくくなります。
ご自身に認められる権利を適切に請求するためには、複数の可能性と限界を理解することが必要です。

遡及が認められても入金の全額を使えるとは限りません

過去に同じ傷病について健康保険の傷病手当金を受けていた場合、障害厚生年金の遡及支給によって対象期間が重なると、給付の調整が必要になることがあります。
どの給付がどの期間について重なるかを、加入先の健康保険へ確認します。

すでに年金を受給している方についても、同じ期間の分が単純に二重で支給されると考えることはできません。
過去の年金の種類や決定内容によって、確認すべき手続きや調整が異なります。

遡及支給を前提に大きな支出を予定する前に、実際の決定と調整の内容を確認してください。
請求前の概算額と、ご本人が最終的に使える金額は、必ずしも同じではありません。

相談前に整理していただきたい情報

受診歴と勤務歴を同じ時系列でまとめます

医療機関ごとの受診開始・終了の時期、転院の理由、通院を中断した期間を整理します。
それと並べて、勤務先、入退社、休職・復職、働き方の変更などを記載すると、病状と就労の関係を確認しやすくなります。

日付を正確に覚えていなければ、おおよその年月と、何を根拠に思い出したかを区別してください。
分からない部分を埋めるために推測を断定したり、複数の時期を都合よく1つにまとめたりしないことが大切です。

最初から長い作文にする必要はありません。
病院名、時期、生活や仕事の変化を順に並べ、どこが未確認なのかを分かるようにしてください。
確認できた事実が整理されていることが、具体的な検討につながります。

手元の資料とこれから確認する資料を分けます

診察券、お薬手帳、入退院に関する書類、過去の診断書、年金記録、休職に関する資料など、現在手元にあるものを確認します。
資料があることと、その資料だけで必要な事項を証明できることは別ですが、調査の出発点になります。

当時の病院に記録があるか、診断書を依頼できるかが未確認なら、その点を明示してください。
「たぶん書いてもらえる」を確定事項として進めると、後から方針の変更が必要になることがあります。

初診日や請求方針が整理されない段階で、複数の病院へ次々に有料の診断書を依頼することは避けましょう。
何を確認するために、いつの状態を示す書類が必要なのかを決めてから取得することが、負担を抑えるためにも重要です。

本人の意思と確認作業への協力も必要です

家族が資料を整理することは助けになりますが、請求するのはご本人の障害年金です。
ご本人の意思を確かめず、家族の希望する遡及額だけで依頼を進めることは適切ではありません。
本人への説明や確認が難しい事情がある場合は、その事情も共有する必要があります。

社労士に依頼した後も、受診歴の確認、医療機関への連絡、資料の提供など、ご本人や家族にしかできない作業があります。「任せれば何もしなくても希望どおりに遡及される」というものではありません。

調査の結果、認定日での請求が難しいと分かったときも、その説明を踏まえて次の対応を考える必要があります。
当事務所は、このような確認を行う前から結果だけを指定するご依頼をお断りしています。

障害年金の遡及とお断りについてよくある質問

遡及できるか知りたいと質問するだけでも断られますか

遡及の可能性を知りたいという質問と、「遡及できることを約束するなら依頼する」という条件は異なります。
ただし、質問の段階でも情報が不足していれば、可能性を判断できないことがあります。
希望額よりも、受診歴や認定日当時の状況など、判断に必要な事実を整理することが先になります。
しかし、最初の段階から遡及をしたいという強いご希望があるお客様については弊所では依頼をお受けしないこととしておりますので、ご相談をいただいてもお役に立てることがございません。

主治医が昔の診断書を書けると言えば遡及できますか

診断書を作成できることは、重要な確認事項の1つです。
しかし、それだけで遡及が認められるわけではありません。対象時期が合っているか、当時の障害状態が基準に該当するか、初診日や納付要件が整っているかなどを併せて確認します。
医師による作成の承諾と、年金の支給決定は別です。

認定日後に働いた期間があると過去の分は全部無理ですか

就労した事実だけで、過去のすべての期間が一律に対象外になるとは限りません。
傷病の種類、仕事の内容や配慮、症状の変化などを確認します。認定日の受給権と、その後の各時期の等級や支給の問題を分けて考えます。
就労歴を隠さず、働いていたときの実態を整理してください。

現在は回復していても過去の請求を検討できますか

障害認定日に要件を満たしていたかという問題と、現在も支給対象となる状態かという問題は分けて確認します。
現在回復しているという理由だけで、認定日時点の受給権の検討がすべて不要になるわけではありません。
ただし、過去の証明、回復した時期、支給停止や失権、時効などの確認が必要であり、過去の全期間が支給されるという意味ではありません。

社労士に断られたら制度上も遡及できないのでしょうか

社労士による受任のお断りは、年金の不支給決定ではありません。
資料の不足、要件の問題、事務所の受任方針など、理由はさまざまです。
当事務所では、遡及を条件にした依頼は受任方針としてお断りしています。
断られた理由と、制度上の請求可能性とは区別して受け止めてください。

関連リンク:遡及請求の制度や基本的な準備について

関連リンク:最初の請求に向けた準備と注意点について

参考リンク:日本年金機構 初診日の定義

参考リンク:日本年金機構 障害認定日の定義と特例

参考リンク:日本年金機構 障害基礎年金の受給要件と請求時期

参考リンク:日本年金機構 障害厚生年金の受給要件と請求時期

参考リンク:日本年金機構 障害基礎年金の請求に必要な書類

参考リンク:日本年金機構 初診日証明書類の案内

参考リンク:日本年金機構 精神の障害に係る等級判定ガイドライン等

参考リンク:協会けんぽ 傷病手当金と障害厚生年金の調整

さいごに

障害年金の遡及は、社労士に「できるようにしてほしい」と頼めば実現するものではありません。
当事務所では、最初から遡及できることを条件とする、遡及ありきのご依頼は一切お断りしています。
希望する結論を先に決めて、過去の事実をそこへ合わせることはできないからです。

遡及の検討には、初診日の確認、その日の年金加入記録と納付状況、障害認定日の特定、当時の障害状態と医学的資料、認定日以降の生活・就労の経過、現在の状態など、多くの確認が必要です。
初診日が確定していなければ、認定日も確定できず、当時のどの資料を確認すべきかも定まりません。

遡及を望む気持ちと、制度上の可能性は分けて考える必要があります。
資料を調べた結果として認定日請求を検討できることもあれば、現在の請求を優先して考えることもあります。
ご本人の状況を正確に整理し、認められる権利を適切に請求することが、障害年金の手続きの出発点です。

ちなみに、社労士はお客様からあえて「遡及したい」と言われなくても、遡及の可能性がある場合には率先して遡及請求を進めていきます。
弊所の例をあげると、2026年に受給決定したお客様の半数近くは遡及が認められております。
お問い合わせの際には、ただシンプルに障害年金が受給できるかどうかだけ聞いていただければ大丈夫ですし、それが一番良い結果につながります。