障害年金のもらっている方の中には、老齢年金がもらえる65歳になったとき、老齢年金と併給できるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
結論から言ってしまうと、原則的に障害年金と老齢年金は併給ができません。
しかし、65歳になると老齢年金と障害年金を組み合わせて受給できるようになります。
そこで今回は、障害年金と老齢年金が併給についてや、年金額の比較、65歳なったときの年金の選択方法などについて解説します。
目次
障害年金 老齢年金は併給できる?
公的年金は「1人1年金」が原則です。
したがって、2つ以上の年金を受け取れるようになったときはいずれか1つを選択し、他の年金は支給停止となります。
これを「併給調整」といいます。
ただし、国民年金からの年金給付と、被用者年金(厚生年金など)からの年金給付を同時に給付する場合、それぞれの年金の支給事由が「老齢」「障害」「遺族」のように、支給事由が同じであれば併せて受給することが可能です。
パターンとしては以下の3つのケースです。
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
このように、2つ以上の年金の受給権が生じた場合は、支給事由によって併給もしくは、いずれかの年金を選択する必要があります。
しかし、65歳以降になると、例外的に一定の条件の下、異なる種類の年金であっても併せて受け取れることができるようになります。
障害年金と老齢年金を併給できる例外
65歳以降になると例外的に「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせであれば、障害年金と老齢年金は組み合わせて受給することが可能です。
ただし、障害厚生年金は老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)との組み合わせはできません。
したがって、障害厚生年金の3級に該当する場合、老齢年金との併給はできず、老齢年金もしくは障害年金のどちらか有利な方を選択します。
なお、65歳前に老齢年金の繰上げ受給しており、繰上げ受給後に障害年金の受給権が生じた場合は65歳までどちらか1つの年金しか受け取れません。
65歳以降からは、障害年金と老齢年金と組み合わせて受給できるようになりますが、老齢基礎年金の金額は繰上げにより減額されたままの額が支給されます。
障害年金と老齢年金どちらがお得?
ここからは、障害年金と老齢年金の年金額を比較してどちらがお得になるのかを解説します。
老齢基礎年金と障害基礎年金の年金額
老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳までの国民年金の被保険者期間に保険料をどのくらいの期間(保険料納付済月数)納めていたかによって決まります。
つまり、40年間一度も未納することなく保険料を納めた場合、満額の816,000円(令和6年度)が支給されます。
しかし、保険料の未納期間や免除期間などがあるとその期間に応じて老齢基礎年金の年金額は減額されます。
また、国民年金の納付済期間が10年に満たない場合は、たとえ保険料を納めた期間があったとしても老齢基礎年金を受け取ることができません。
一方、障害基礎年金2級は、保険料を納めた期間にかかわらず、満額の老齢基礎年金と同額です。
障害等級1級の場合は、障害基礎年金2級の金額の1.25倍の年金額、つまり、1,020,000円(令和6年度)が支給されます。
さらに、障害基礎年金の受給権者に次に該当する子どもがいる場合、人数に応じて支給額が加算されます。
- 18歳未満の子(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子)
- 障害等級1級もしくは2級の状態にある20歳未満の子
子どもの人数ごとに加算される障害年金の金額は以下の通りです。
【障害基礎年金の子の加算】
人数 | 加算金額(年間) |
1人目・2人目の子 | 1人につき234,800円 |
3人目以降の子 | 1人につき78,300円 |
このように、障害基礎年金は老齢基礎年金よりも支給金額が多い上に、非課税なので障害基礎年金を選んだ方が一般的にはお得です。
老齢厚生年金と障害厚生年金の年金額
続いて、老齢厚生年金と障害厚生年金の年金額についてみていきましょう。
そもそも老齢厚生年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金に1ヶ月でも加入していた場合、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
一方、障害厚生年金とは、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。
老齢厚生年金と障害厚生年金は、どちらも厚生年金に加入していた期間と支払った保険料の額などによって年金額が変わるため、一概にどちらがお得かは言えません。
そのため、どちらの年金を選ぶか迷った際は、「ねんきん定期便」をチェックすることをおすすめします。
ねんきん定期便とは、国民年金および厚生年金保険に加入している方を対象に、毎年誕生日月に日本年金機構からハガキのことです。(※35歳、45歳、59歳の節目年齢になると、より詳細に記載された封書が届きます。)
このねんきん定期便には、これまでの年金加入期間と将来の年金の見込み額などが記載されています。
より詳しく受け取れる年金について知りたい方は、65歳になったら年金事務所で試算していただくことをおすすめします。
障害年金でもらえる金額についてより詳しく知りたい方は、別記事「障害年金で貰える金額について」も併せてご参考ください。
65歳になった時の選択方法
65歳になり障害年金と老齢年金の併給を希望する場合、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
年金の選択後、年金を受け取れるようになるのは原則手続きの翌月分からとなります。
さかのぼって受給することはできないため、年金の併給をしたい場合は、早めに年金受給選択申出書を提出することをおすすめします。
年金受給選択申出書の提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
一方、障害年金を受け取っている方が65歳になったとき、老齢年金を申請しなければ障害年金を継続して受給することになります。
障害年金を受給し続ける場合
障害年金の「永久認定」となっている方は、障害年金の更新はなく65歳以降も継続して障害年金を受給できます。
永久認定となるような症状としては、これ以上軽傷に変化することではないであろうと判断される傷病です。
一方、「有期認定」の方は、障害の種類や症状によって1年〜5年の間に更新手続きが必要です。
有期認定とは、症状が治っていない(症状が固定していない)ことを指します。
更新の際に、等級に該当する障害状態であれば障害年金を受給し続けることが可能ですが、等級が変更になった場合、障害年金の支給が停止になる可能性もあります。
しかし、65歳以降の更新のタイミングで障害年金の支給が停止になってしまった場合は、老齢年金を受給することが可能です。
さいごに
今回は障害年金と老齢年金の併給について詳しく解説しました。
公的年金は「1人1年金」が原則ですが、65歳以降になれば障害年金と老齢年金を組み合わせて受け取れるようになります。
もちろん、組み合わせずに1つの年金を受給することも可能です。
障害年金を受給し続けるのか、併給した方がいいのか、どちらか迷った際はお近くの年金事務所や社労士の方などに相談してみましょう。