あなたや家族が障害を負ったとき、はじめて障害年金の申請を考える人が多いでしょう。
障害年金の申請は、誰もが経験するものではないので、実際に直面した際には「誰に聞いたらいいのか」「どうやって進めたらいいか」と迷うことも少なくありません。
障害年金は複雑な制度で、自分で申請するのが難しいことが多いです。
障害年金の申請に困ったときは、社会保険労務士(社労士)に申請代行を依頼できます。
この記事では、障害年金の申請代行を利用するメリットを4つご紹介します。
社労士を選ぶときのポイントも解説するので、最後まで読むと障害年金の申請代行への不安が大幅に減らせるでしょう。
目次
障害年金を申請代行する4つのメリット
社労士に障害年金の申請代行を依頼すると、次のようなメリットが4つあります。
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順番にご紹介します。
障害年金の受給の可能性が上がる
社労士に障害年金の申請代行を依頼すると、社労士が的確な書類作成をするので、障害年金の受給の可能性が高まります。
障害年金の申請には「初診日」の証明は欠かせません。
しかし、療養が長い期間にわたる場合、初診日の証明が難しいケースが多く見られます。
経験豊富な社労士は、初診日の証明が困難な案件を数多く担当しています。
第三者証明で客観的な証拠を集めるなど、具体的に初診日の証明につなげる方法を熟知しているのです。
そのため、年金事務所等で「申請が難しい」と言われたケースでも、受給の可能性を上げることができます。
「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の申請の必要書類で、申請者の目線で日常生活や仕事、通院などを記載する書類です。
「病歴・就労状況等申立書」の作成は、ふだん書類を作成しない人にとっては大変難しく、病歴・就労状況等申立書が書けずに障害年金の申請を諦めるケースも見られます。
ピオニー社会保険労務士事務所では、社労士が申請者に寄り添って、丁寧に聞き取りを行い病歴・就労状況等申立書を作成します。
申請者の病歴や症状や困りごとを社労士がいったん受け止め、障害年金の認定に必要な内容を整理して書くことで、受給の可能性を高めた書類作成が可能です。
病歴・就労状況等申立書をもっと詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
病歴・就労状況等申立書の書き方は?基本の記入例から注意するべきポイントまで解説障害年金の複雑な申請手続きをすべてお願いできる
社労士に障害年金の申請代行を依頼すれば、面倒な手続きの手間から解放されます。
障害年金は、すべてが書類審査で行われ、年金事務所等に提出する書類の種類が多いです。
申請に必要な主な書類は下記のようなものがあります。
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
自分で障害年金を申請する場合は、年金事務所や病院に何度か足を運び、提出する書類を集めることになります。
障害からくる症状が辛いときに、年金事務所に何度も通うのは大変で、申請を諦めてしまう人もいます。
そんなときに社労士に申請代行を依頼すれば、申請にかかる時間を療養やリハビリなどにあてることが可能です。
また「診断書」は、障害年金の認定の際の重要書類のひとつです。
診断書の記載内容で、障害年金の受給や等級が決まるといっても過言ではありません。
診断書は主治医に記載をお願いしますが、診断書をどうやってお願いすればいいかと不安になる人も多くいます。
ピオニー社会保険労務士事務所では、あらかじめ聞き取りをした内容をもとに、ご依頼者の病歴や症状などをまとめた依頼文を作成して、診断書を作成する主治医に渡していただく方法を採っています。
依頼文があれば、診察時に自分からはうまく伝えられない生活の様子なども医師に伝わりやすくなり、具体的に診断書に反映してもらえる可能性が高まります。
このように社労士が医師との橋渡しを務めて、診断書の依頼に関する不安を軽減しているのです。
医師や年金事務所とのやり取りに不安を感じる人にとって、社労士は心強い存在となるでしょう。
障害年金の申請の必要書類の詳細は下記の記事でご紹介しています。
障害年金請求の必要書類は?提出先やよくある質問もまとめて解説障害年金をスピーディーに申請できる
社労士に申請依頼するメリットの3つ目は、障害年金の申請が早くできることです。
自分で書類を作成して申請した場合、年金事務所から間違いを指摘され、修正を繰り返し受給開始が遅れることがあります。
特にスピーディーに申請を行いたいケースは、「事後重症請求」で申請する人です。
障害認定日請求の場合は、申請が遅れたとしても障害認定日に受給権が発生し翌月から障害年金が支給開始されます。
しかし、事後重症請求の場合は、申請完了の翌月から年金が支給開始となるので、遅れた分の年金はもらえません。
早く年金を受け取りたい人は、社労士への申請代行を検討しましょう。
事後重症請求を詳しく知りたい人は下記の記事をご覧ください。
事後重症請求とは【請求時の注意点までを解説します】障害年金の更新の際にも相談ができる
障害年金はほとんどが有期認定で、1~5年ごとに年金を継続できるか審査する更新があります。
更新の審査の結果、症状が軽くなったと判断された場合、障害年金の受給を打ち切られてしまったり、障害等級が下がって受け取れる年金額が少なくなったりすることがあります。
しかし、社労士に依頼すれば、更新の際の注意点や対策を立てることができます。
かかりつけ医のように年金の相談に乗ってもらえるので、更新時の不安が減るでしょう。
障害年金の更新の詳細は、下記の記事で解説しています。
障害年金の永久認定と有期認定の違いとは?更新・支給再開の手続きも解説障害年金を申請代行する際の費用相場
障害年金の申請代行を依頼する唯一のデメリットは、着手金や報酬といった費用がかかることです。
申請代行の費用がどのくらいかかるのかと気になる人も多いでしょう
そこで、障害年金の申請代行の費用相場をみていきます。
【着手金】
着手金とは、障害年金の請求代理業務に着手するためにいただくものです。
障害年金の申請代行の契約を結び、業務にあたる社労士とご依頼者との意思確認の意味があります。
着手金は、1万円〜3万円程度を設定している事務所が多いです。
【報酬】
障害年金の申請代行を依頼する場合は着手金の他に、社労士への報酬を支払います。
報酬額は、年金額の2ヵ月分を費用としている事務所が多く見られます。
障害年金を自分で申請する場合、必要書類の作成や準備に時間がかかり、早くて3ヵ月、長い場合は1年以上本来の受給開始から遅れてしまうことも多いです。
つまり、3ヵ月遅れて3ヵ月分の年金をロスしてしまうよりも、2ヵ月分の年金を報酬として支払って申請代行を利用した方が、年金を1か月分多く受け取れる可能性があります。
さらに、自分で申請すると不支給となってしまうリスクが高いことも考慮すると、障害年金の申請代行には、費用対効果が十分にあるといえるでしょう。
着手金無料の申請代行について
多くの社労士が着手金を受け取って契約をする中で、障害年金の申請代行の契約時に着手金を0円としてサポートを提供する社労士もいます。
依頼者にとっては着手金を支払わず依頼できるので、障害年金の申請代行のハードルが下がり依頼しやすくなるのは大きなメリットです。
しかし、着手金無料サービスを提供している社労士は、経験や実績が少ない可能性があります。
難しい案件の場合、「申請代行の契約後、社労士に業務を放置された」という例も聞かれます。
着手金無料でも、しっかりと迅速に業務を進める社労士も多くいますので、契約時にはきちんと仕事をしてくれるか見極めが必要です。
また、着手金無料であっても、書類作成費用や郵送料などの実費や、報酬とは別に事務手数料を請求する事務所もあります。
結果的に、着手金を支払ったのと変わらない金額になることもあるようです。
こちらも契約前にしっかりと確認することをおすすめします。
ピオニー社会保険労務士事務所では、「事務手数料・経費・交通費・通信費等」を請求しませんので、安心してご依頼いただけます。
社労士を選ぶときの4つのポイント
障害年金の申請代行は、どんな社労士に依頼したらいいのかと疑問に思う人もいるでしょう。
社労士選びに迷ったときは、次の4つを参考に選ぶことをおすすめします。
青字をクリックするとページがジャンプします。
ひとつづつご紹介します。
障害年金専門の社労士を選ぶ
障害年金の申請代行を依頼する際には、障害年金専門の社労士にお願いしましょう。
社労士の業務は幅広く、多くの社労士事務所では顧問企業への労務相談やコンサルティング等を主として行っています。
このような社労士事務所では、障害年金の申請の経験が少なく、障害年金の申請代行に対応できないことも多いです。
特に、難病の申請などは経験がなく、申請代行を受託できない社労士も多くいます。
障害年金専門の社労士は、数多くの申請を経験し、申請のノウハウを多く蓄積しています。
さらに、難病の申請を手がけている社労士は、多くの難病での申請の知見を持っている可能性が高いといえます。
障害年金の受給の可能性を高めたい人は、障害年金専門の社労士に申請代行を依頼しましょう。
安心して任せられる人柄の社労士を選ぶ
障害年金の申請代行は、信頼関係を築ける人柄の社労士に任せましょう。
障害年金の申請から受給までは、短くても6か月ほどかかります。
その間に、思いもよらないことがわかったり、新たな心配事が起こることもあるでしょう。
そんなときでも、安心して話せる人柄の社労士だとすぐに相談できます。
自分では些細なことだと思っていたことが、実は年金の申請には重要なことで受給につながるケースもあるのです。
自分の障害やふだんの生活の様子に耳を傾けてくれる社労士であれば、安心して相談しやすく、申請への不安を大きく軽減できるでしょう。
料金体系が明確な社労士を選ぶ
障害年金の申請代行を依頼するときには、費用の確認は必須です。
社労士事務所によっては、申請代行の契約書を取り交わさないところがあります。
しかし、契約書がなければ、業務の範囲、契約解約時の違約金や受給決定後の支払い金額の計算方法などが明確でなく、後々トラブルの原因となるでしょう。
契約後のトラブルを避けるためにも、費用について必ず契約書を作成してもらうことが重要です。
相談時間に融通が効く社労士を選ぶ
社労士を選ぶポイントの4つ目は、相談時間に柔軟な対応をするところです。
社労士事務所の多くは、平日の9:00~17:00まで営業しており、土日祝日はお休みです。
しかし、仕事を持つ人が障害年金の申請をする場合、平日の夜か、土日しか相談の時間を取れないことが多いでしょう。
相談者の都合に合わせて、相談の日時を柔軟に対応してくれる社労士であれば、相談や問い合わせがしやすくなります。
事前の予約があれば、営業時間以外でも相談時間を設ける社労士も多くいます。
相談希望の日時があれば、依頼を検討する社労士に問い合わせをしてみましょう。
社労士選びをもっと詳しく知りたい人は下記の記事をご覧ください。
後悔しない!障害年金社労士の選び方4つのポイントまとめ
障害年金の申請は、書類の準備や作成に手間と時間が多くかかります。
書類の準備ができれば自分や家族で障害年金の申請はできますが、書類の準備が整わず、障害年金の申請を諦める人も少なくありません。
障害年金の申請が難しいときは、社会保険労務士に申請の代行を依頼できます。
社労士に依頼すれば、申請の煩わしさから解放されて、療養やリハビリに専念できます。
さらに障害年金の受給の可能性が上がり、自分で申請するよりも早く受け取れる可能性が高まるのです。
障害年金の申請のご相談は、ピオニー社会保険労務士事務所へおまかせください。