障害年金の診断書の重要事項!日常生活能力の判定とは?医師への効果的な伝え方もご紹介

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精神疾患での障害年金の請求に心理的ハードルを感じていませんか。
うつ病や発達障害などの精神疾患がある方の中には、障害年金の請求を考える人も少なくありません。

障害年金の請求時には、請求書のほかに「診断書」を添付します。診断書の「日常生活能力の判定」は等級決定の目安となるとても重要な項目ですが、あまり知られていないのが現状です。

そこで、本記事では日常生活能力の判定についてわかりやすく解説します。日常生活の様子を医師に効果的に伝える方法もご紹介しますので、障害年金の請求に関心のある方はぜひ参考にしてください。

日常生活能力の判定とは

「日常生活能力の判定」とは、「診断書(精神の障害用)」の記載項目のひとつで、精神の障害年金の診断書ではとても重要視されています。

下記は、診断書(精神の障害用)の一部を抜粋したものです。赤く囲んである部分が「日常生活能力の判定」の部分となります。

日常生活能力の判定(障害年金診断書)
出典:障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(8ページ参照)|日本年金機構

日常生活能力の判定欄を記載できるのは主治医のみです。
主治医は、日常生活の7つの場面における制限度合を、下記の2通りの基準のどちらかで4段階で評価します。

  1. できる
  2. 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
  3. 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  4. 助言や指導してもできない若しくは行わない
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(10ページ)|日本年金機構
  1. できる
  2. おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  3. 助言や指導があればできる
  4. 助言や指導してもできない若しくは行わない
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(10ページ)|日本年金機構

評価の際の主な注意点を、日本年金機構は下記のとおり挙げています。

  • グループホームなどの施設に入所したり、家族と同居していて援助を受けたりしていても、一人暮らしで支援がない状況で生活した場合を想定し、日常生活能力を判定する
  • 診察時の一時的な状態ではなく、過去1年程度の状態の変動について、症状の好転と悪化を考慮したうえで判断する

参考:障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(9ページ参照)|日本年金機構

なお、精神疾患の等級判定には、ガイドラインが設けられています。ガイドラインについて詳しく知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。

考えている人 5分でわかる!精神の障害にかかる等級判定ガイドライン

日常生活能力の判定7つの項目

日常生活能力の判定は、日常生活のさまざまな場面を下記の7つの項目に分けて判定します。

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主治医が診断書を作成するときに必要な情報は、通常の診察で薬の選択をするときに必要な情報とは違った内容になります。そのため、主治医が患者の日常生活の様子を知ることがなければ、診断書を正確に作成できません。

次章では、日常生活能力判定の7つの項目をわかりやすく解説し、主治医に伝えることも合わせてご紹介します。

適切な食事

「適切な食事」の項目では、栄養バランスを考えた食事を自分で適切な分量で作り、配膳や後片付けまでの一連の動作ができるかを判定します。

主治医に伝える主な内容は下記のようなことが挙げられます。

主治医に伝える主な内容
  • どんな内容の食事を摂っているか
  • バランスのいい食事を摂れているか
  • 食事の頻度は、どうなっているか
  • 食事の量はどのくらいか
  • 野菜は食べているか
  • 外食が多いのか

単に食事をするだけではなく、食事内容や頻度、食事の量も重要視されています。


たとえば、「2日に1回まとめて食べているなど食事回数が不規則になっている」「食事量が極端に多い」「食事が摂れない」などがあれば、主治医に詳しく伝えましょう。

「適切な食事」について、日本年金機構の判定基準は次のとおりです。

1できる栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる
(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない)
2自発的にできるが時には助言や指導を必要とするだいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考え適時にとることができるが、時に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。
3自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。
※嗜癖的な食行動(たとえば拒食症や過食症)をもって「食べられない」とはしない
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(10ページ参照)|日本年金機構

身辺の清潔保持

「身辺の清潔保持」の項目では、自分の身の回りを自主的に清潔に保つことができるかを判定します。

主治医に伝える主な内容は次のようなことが挙げられます。

主治医に伝える主な内容
  • お風呂にはどれくらいの頻度で入っているのか
  • 家族に促されることなく、自主的に入浴できるか
  • 一人で入浴し、自分で洗髪や着替えなどができるか
  • 季節や気温に合わせた服装ができるか
  • 部屋の片付けはどれくらいしているか

自分一人で入浴や部屋の片付けができず、家族や周囲の介助が必要な場合は、どのような介助をうけているか、介助は毎回必要かなど、介助の内容や頻度を主治医に伝えましょう。

「身辺の清潔保持」について、日本年金機構が示す判定基準は下記のとおりです。

1できる洗面、整髪、髭剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。
また、TPO(時間、場所、状況)に合った服装ができる。
2自発的にできるが時には助言や指導を必要とする身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。
3自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない常時支援しても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(10ページ参照)|日本年金機構

・頻度は「週に1回」が目安
・家族や周囲の介助が必要な場合は、介助の内容や頻度も伝える

金銭管理と買い物

「金銭管理と買い物」の項目では、自分で金銭管理をして、やりくりしながら必要な分を自分で判断して買い物ができるかを判定します。

主治医に伝える主な内容は下記のようなことがあります。

主治医に伝える主な内容
  • お金の使い方はどうなっているか
  • 借金はあるのか
  • 親や兄弟などから援助が必要なのか
  • 外食等ですぐにお金がなくなるなど、やりくりができない状態なのか

「1か月のやりくりは難しいが1週間ならできる」「家族に頼まれたものを買うことはできる」など、条件付きでできることがあれば主治医に伝えるといいでしょう。

「金銭管理と買い物」に関して、日本年金機構による判断基準は以下のとおりです。

1できる金銭を独力で適切に管理し、1カ月程度のやりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる。
2おおむねできるが時には助言や指導を必要とする1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、ときに収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする。
3助言や指導があればできる1人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない
※行為嗜癖に属する浪費や強迫的消費行動については評価しない
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(10ページ参照)|日本年金機構

通院と服薬

「通院と服薬」の項目では、自発的に通院し、医師の指示通りに薬を服用できるかを見ます。

主治医に伝える主な内容は以下のとおりです。

主治医に伝える主な内容
  • きちんと定期的に通院できているか
  • 主治医の言うことを理解でき、守ることができたか
  • 薬の飲み忘れはあるか
  • 薬の飲み忘れがある場合、週に何回くらい忘れるか

医師は服薬状況を重視する傾向があるので、薬の飲み忘れや飲み間違いがあった場合は週に何度くらい忘れるのか、頻度を正確に伝えましょう。

「通院と服薬」について、日本年金機構では下記のように判断基準を示しています。

1できる通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる。また、症状や副作用について、主治医に伝えることができる。
2おおむねできるが時には助言や指導を必要とする自発的な通院・服薬はできるものの、時に病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする。
3助言や指導があればできる飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない。
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(11ページ参照)|日本年金機構

他人との意思伝達及び対人関係


「他人との意思伝達及び対人関係」の項目では、他人の話を聞いたり、自分の意思を相手に伝えたりするコミュニケーション能力や他人と適切に付き合うことができるかを見ます。

主治医に伝える主な内容は下記が挙げられます。

主治医に伝える主な内容
  • 他人と会ったときに挨拶ができるか
  • 対人関係のトラブルはないか
  • 集団との付き合いはできるか、孤立していないか
  • 周りの人たちのことを考えて発言できるか

対人関係のトラブルがあった場合、トラブルの内容だけではなく、発生頻度も合わせて伝えると主治医が状況を理解しやすくなります。

「他人との意思伝達及び対人関係」についての日本年金機構の判断基準は、次のとおりです。

1できる近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人づきあいが自主的に問題なくできる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる。
2おおむねできるが時には助言や指導を必要とする最低限の人づきあいはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動をとることがある。
3助言や指導があればできる他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない助言や指導をしても他者とコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。
また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等とのつきあいがほとんどなく、孤立している。
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(11ページ参照)|日本年金機構

身辺の安全保持及び危機対応

「身辺の安全保持及び危機対応」の項目では、道具や乗り物等を利用する際の危険性が理解でき、安全に使用できるか、災害時等に自分の身を守れるかを判定します。

主治医に伝える主な内容は下記が挙げられます。

主治医に伝える主な内容
  • ガスコンロやストーブなどを安全に使えるか
  • 包丁やナイフなどを自分や他人に向けるなどせず、安全に利用できるか
  • 地震などの災害時に、周囲に助けを求められるなど自分の身の安全を確保できるか

危機対応については、災害時など想定外の事態になったときに、どういう反応をするかを具体的に伝えられるのが望ましいでしょう。

たとえば、「パニックになって何もできなくなる」「その場は大丈夫でも後から思い出して混乱する」などがあれば、主治医に伝えておくと診断書に記載してもらえる可能性があります。

「身辺の安全保持及び危機対応」についての日本年金機構の判定基準は下記のとおりです。

1できる道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる。
(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)
また、通常と異なる事態となった時(例えば火事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる。
2自発的にできるが時には助言や指導を必要とする道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用ができないことがある。
(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)
また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある。
3自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。
また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。
また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができない。
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(11ページ参照)|日本年金機構

社会性

「社会性」の項目では、社会生活を送る際の困りごとがどの程度あるかをみています。

主治医に伝える主な内容は下記のようなことがあります。

主治医に伝える主な内容
  • 役所で決まったルールに従って必要書類を請求できるか
  • 銀行や郵便局でお金の出し入れができるか
  • 電車やバス等の乗車ルールに沿って乗車し、目的地まで行けるか

「役所や金融機関などで手続き方法がわからなかった」「時刻通りに電車等が来なくてパニックになった」などがあれば、主治医に経緯を伝えることで診断書に記載してもらえる可能性があるでしょう。

「社会性」の項目についての日本年金機構の判定基準は下記のとおりです。

1できる社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入れ等)や公共施設・交通手段の利用にあたって、基本的なルール(常識化された約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる。
2おおむねできるが時には助言や指導を必要とする社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化されたものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がおおむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することができないことがある。
3助言や指導があればできる社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。
4助言や指導をしてもできない若しくは行わない社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない。
障害年金の診断書(精神の障害用)記載事項(12ページ参照)|日本年金機構

日常生活の様子を主治医に伝える方法

これまでご説明してきた日常生活能力の判定や主治医に伝える内容を見て、こんなにたくさんのことを伝えるのかと驚く方も少なくないでしょう。
正確に日常生活の様子を主治医に伝えられるのかと、不安になる方もいるかもしれません。

先ほどご説明したように、日常生活能力の判定は障害年金の等級の判定などの際に重要視される項目です。診断書に記載するのは主治医なので、ふだんの生活の様子を診察時に正確に伝えることはとても大切です。

しかし、診察時には緊張してうまく話せなかったり、診察時間が限られていたりすることもあり、主治医に自分の日常生活を伝えることが難しい人もいるでしょう。

そこで、日常生活の様子を主治医に効果的に伝える方法を3つご紹介します。

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それぞれ順番に見ていきましょう。

診察時に家族に付き添ってもらう

自分のふだんの生活をよく知っている家族がいれば、診察に付き添ってもらい、主治医に自分の生活の様子を話してもらいましょう。

毎回の診察に付き添うのは難しくても、家族が診察に立ち会えたときに日常生活の様子や最近の変化などを客観的に主治医に伝えてもらえることで、主治医とのコミュニケーション不足への不安を軽くできます。

また、家族が診察に立ち会うことで、家族が直接主治医に現在の病状を聞いたり、家庭内での困りごとなどの相談をしたりできることも大きなメリットとなるでしょう。
今後の治療についても家族と共有できることから、家庭内での治療に取り組みやすくなる可能性が高まります。

ふだんの生活の様子をメモしておく

診察に立ち会える家族がいない場合、自分でふだんの生活をあらかじめメモしてまとめておくことをおすすめします。

先ほどご説明した7つの項目に照らし合わせて、「できないこと」や「難しい」ことを具体的に書き出していきます。

症状に波がある場合、この1年のうちにどのくらいの期間はこれぐらいできたなど、なるべく詳しく記載しておきましょう。

自分ができないことを文字にして書き出すのは、辛い時間となるかもしれません。
しかし、あらかじめ用意した書面を主治医に渡せば、日常生活の様子がスムーズに伝わりやすくなります。そのため、余計な緊張をせずに診察に臨めることも大きなメリットとなるでしょう。

また、主治医に詳しく日常生活を伝えることは、障害年金の診断書を正確に作成できるだけではありません。主治医が患者の生活の様子や困りごとなどの新たな情報を得ることで、これからの治療にも役立つ可能性があります。

社会保険労務士などにサポートを依頼する

体調が悪くて自分で日常生活の様子を書面にできなかったり、家族の援助が受けられない場合、精神保健福祉士や社会保険労務士など第三者にサポート依頼することも考えましょう。

精神保健福祉士が在籍する病院やクリニックでは、事前に精神保健福祉士に日常生活の様子を話して主治医に伝えるケースもあります。

日常生活を自分に代わって主治医に伝える人がいなくても、事前に日常生活の様子を書面でまとめてもらえれば、自分の負担を大きく減らせるでしょう。

また、社会保険労務士に障害年金の請求を依頼すれば、年金請求の膨大な手間を大幅に減らすことができます。年金事務所とのやり取りなども社会保険労務士が代わりに行うため、自分ひとりで障害年金を請求するよりも、手続きが早く進みます。

まとめ

障害年金の診断書にある「日常生活能力の判定」は、障害年金の等級判定の際に重要視される項目の一つです。

日常生活能力の判定は、主治医が日常生活のさまざまな場面を7つの項目からみて4段階で判定します。
正しく判定されるためには、主治医に自分の生活の様子を詳しく伝えることが必要です。

自分で日常生活の様子を主治医に伝えるのが難しい場合は、家族や社会保険労務士、精神保健福祉士などにサポートしてもらうこともできます。

症状が辛いときや自分で主治医とコミュニケーションを取るのが難しいときには、社会保険労務士や精神保健福祉士などの第三者にお願いすることも視野に入れましょう。