「障害手当金」をご存じですか。
障害手当金は、障害厚生年金3級よりも軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
障害年金よりも馴染みが薄く、「障害手当金なんて、初めて聞いた」という人もいるかもしれませんね。
この記事では、障害手当金の支給金額をわかりやすく解説します。
障害手当金の受給条件や申請方法も紹介するので、ぜひ最後まで読んで障害手当金の知識を深めてください。
目次
障害手当金とは
はじめに、障害手当金の概要をご紹介します。
障害手当金とは、障害厚生年金のみにある制度です。
障害の原因となった傷病が初診日※から5年以内に治り、障害厚生年金1級~3級よりも軽い障害が残ったときに一時金として障害手当金が支給されます。
※初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関で診療を受けた日
障害手当金を請求できる人は、初診日に厚生年金に加入していた人です。
例えば、会社員や公務員として働いている期間に、医療機関で初めて診療を受けた傷病で障害が残った人は、障害手当金を受給できる可能性があります。
一方で、国民年金の制度である障害基礎年金は、1級、2級のみで一時金の支給はありません。
そのため、初診日に国民年金に加入していた人は、障害等級1級、2級よりも軽い障害が残った場合でも一時金の支給を受けることができません。
国民年金に加入している主な人は、専業主婦(主夫)、自営業の方、フリーランスの方や学生などが挙げられます。
障害年金と障害手当金の関係を表に示します。
初診日に加入していた年金 | 障害年金の種類 | 障害の等級など |
---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 | 1級、2級 |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級、2級、3級 障害手当金 |
障害手当金の受給条件
障害手当金の受給要件は、以下のとおりです。
- 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
- 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
- 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態にあること引用:障害年金ガイド(令和6年度版)|日本年金機構
保険料の納付要件や障害の状態について、みていきましょう。
障害手当金で見る保険料納付要件
保険料の納付要件については、厚生障害年金の保険料の納付要件と同じ扱いとなります。
具体的には以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料を納付、または免除されていること
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
保険料納付要件をもっと知りたい人は、関連記事でわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
障害年金の保険料納付要件とは?特例・未納があっても受け取れるケース障害手当金で見る障害の状態
障害の状態について、「治った」とは「状態が良くなった」ということではなく、症状が安定してそれ以上治療効果が期待できなくなったことを指します。
障害の詳しい状態については、障害等級表|日本年金機構でご確認ください。
障害手当金の支給額
障害手当金の支給額は、以下のとおりです。(いずれも令和6年度の金額)
報酬比例の年金額(障害厚生年金3級の最低保障額:612,000円)× 2
最低保障額:1,224,000円
障害手当金は、一時金なので一度支給されると再度受け取れることはありません。
そのため、支給額が極端に少額にならないように、障害手当金には最低保障額が設定されています。
次章で、障害手当金の金額の仕組みと最低保障額について見ていきましょう。
障害手当金の金額の仕組みとは?
障害手当金の金額は、報酬比例の年金額(障害厚生年金3級の年金額)をベースに算定します。
報酬比例の年金額(障害厚生年金3級)の計算は、簡単にいうとこれまで高い給料を得て、多くの保険料を納め、加入期間が長い人は年金額が高くなる仕組みです。
なお、報酬比例の年金額は計算式がとても複雑です。
正確な年金額を知りたいときは、年金事務所等での試算をおすすめします。
報酬比例の年金額の計算式は、は行 報酬比例部分|日本年金機構でご確認いただけます。
障害手当金の最低保障額とは?
障害手当金には、最低保障額が設定されています。
障害を負うような傷病に見舞われることは、ある程度年齢を経てからとは限りません。
不幸にも若くして障害を負った場合、厚生年金の加入期間が短く、保険料の支払いも多くはないことが想定されます。
以下の例で考えてみましょう。
大学を卒業後に就職して、3年後に交通事故で左足の親指を失った。仕事にも支障が出て、事故前と同じ仕事ができなくなってしまい、以前よりも収入が少なくなった。
上記の場合、3年の厚生年金の加入期間で障害年金の年金額を算定すると、年金額は少なくなり、障害のある人を経済的に支えることは難しくなるでしょう。
そこで、障害厚生年金の報酬比例の年金額を計算する際には、厚生年金の加入期間が短い場合は300月(25年)とみなして算定するのです。
また、300月とみなして報酬比例部分の年金額を算定した場合に、障害厚生年金3級の最低保障額に満たないときは、最低保障額を年金額とします。(令和6年度の最低保障額:612,000円)
障害手当金では、障害厚生年金3級の最低保障額の2倍の金額を最低保障額として定めています。
このように、厚生年金の加入期間の短い人でも、障害手当金の金額が少額にならないように配慮されているのです。
なお、300月にみなす取扱いは老齢年金にはなく、障害のある人を経済的に支えるために有利な取り扱いとなっています。
障害手当金の申請方法
障害手当金の申請は、特別な申請方法があるわけではありません。
通常通りに障害年金の申請を行い、日本年金機構での審査の結果、障害等級3級以上であれば障害年金が受給でき、3級以下であれば「障害手当金」として一時金を受け取ります。
障害年金は、遅くなっても申請できますが、障害手当金は治った日から5年以内に申請しなければ受け取ることができないので、早めに手続きをしましょう。
障害年金申請の流れとは?7つのステップで徹底解説障害手当金申請の必要書類
障害手当金の申請には、障害年金の申請と同じ書類が必要です。
以下に、障害年金の申請で必ず必要となる書類を示します。
- 年金請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書等
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 障害年金を受け取る金融機関の通帳等
配偶者や子がいる場合には、戸籍謄本や住民票の写し、配偶者や子の収入が証明できる書類を求められることがあります。
障害年金の必要書類は、個人の状況により日本年金機構から別途書類を求められることもあり、とても複雑です。
自分で障害年金の申請ができないかもと不安な方は、障害年金専門の社会保険労務士へ相談することもできます。
障害年金の申請については、下記の関連記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
障害年金請求の必要書類は?提出先やよくある質問もまとめて解説障害手当金と傷病手当金との違い
障害手当金と聞いて「傷病手当金というのは聞いたことがあるな」という方も多いでしょう。
障害手当金とよく似た名称の給付金に、健康保険から支給される「傷病手当金」があります。
障害手当金と傷病手当金の違いは次のようになります。
項目 | 障害手当金 | 傷病手当金 |
---|---|---|
制度 | 厚生年金保険 | 協会けんぽ、健康保険組合 |
支給を受けられる人 | 障害厚生年金1級~3級よりも軽い障害が残った人 | 健康保険の被保険者 |
支給期間等 | 1回(一時金) | 支給開始から通算して1年6か月 |
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外のけがや病気で仕事を休んだときに、会社から給与の支払いがない場合に請求できる給付金です。
傷病手当金を受けることで、経済的な不安を軽くでき、療養に専念することができます。
傷病手当金をもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
傷病手当金とは?支給条件から手続き方法までを徹底解説障害手当金について|よくある質問
障害手当金について寄せられる質問に回答していきます。
障害手当金が支給されないケースは?
障害手当金は、障害の程度を定める日に次のいずれかに該当する方には支給されません。
- 国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている方
- 労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方
- 船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方
国民年金、厚生年金、共済年金から遺族年金や老齢年金を受け取れる人は、障害手当金を受け取れません。
障害手当金と傷病手当金は、両方もらえる?
同じ病気やけがで障害手当金と傷病手当金の両方の受給要件を満たした場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達した以降、休業が必要な場合は傷病手当金を受け取れます。
参考:傷病手当金と老齢年金等の併給について|協会けんぽみやざき
まとめ
障害手当金は、障害厚生年金のみにある制度です。
障害厚生年金1級~3級よりも軽い障害が残ったときに、一時金として障害手当金が受給できます。
再度の支給はないため、障害手当金には最低保障額が設けられています。
障害手当金は一時金ですが、申請方法は障害年金と同じなので、自分や家族だけで申請するのは難しいケースが多く見られます。
特に、添付書類の種類が多くて準備ができなかったり、書類の作成が難しかったりして障害年金の申請自体を諦めてしまうことも少なくありません。
障害年金の請求にお困りのときは、障害年金専門の社会保険労務士への相談を視野に入れてはいかがでしょうか。