障害者手帳の種類とは?申請条件や申請方法、取得するメリットを解説

障害者手帳の種類は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」そして「療育手帳」の3種類です。

しかし、手帳の種類は分かっても対象条件や取得方法など、疑問が多くて申請できてない方も少なくありません。

そこで今回は、障害者手帳の種類の詳細や各手帳の等級、手帳の申請方法などについて解説していきます。

この記事を読めば、障害者手帳について理解を深めることができ、申請の準備までできるようになるので、ぜひご参考ください。

障害者手帳の種類とは?

そもそも障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活の支援を必要とする方に対し、自治体から交付される手帳です。

障害者手帳の種類は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。

ここでは、それぞれの障害者手帳の概要と対象者について解説します。

身体障害者手帳

身体障害福祉法の規定に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援を目的とした手帳です。

身体障害者手帳の対象となる身体障害は、次のとおりです。

身体障害者手帳の対象となる身体障害
  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓または呼吸器の機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
  • 肝臓の機能障害

参考:身体障害者手帳制度の概要(厚生労働省)

上記の疾患が一定期間以上持続し、日常生活や就労に支援が必要とされる方が交付対象となります。

また、いずれの障害も一定以上で永続すること(その障害が将来にわたり回復する可能性が極めて低い状態)が要件となっています。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患のある人に交付される手帳で、精神保健福祉法に基づいた制度です。

取得条件としては、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。

  • 何らかの精神障害が理由で、長期にわたって日常生活や社会生活に制約が生じている方で
  • その精神疾患での初診から6ヶ月以上経っている方

精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、すべての精神疾患です。

以下に、代表的な精神疾患をまとめました。

精神障害者保健福祉手帳の対象となる代表的な精神疾患
  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールの急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如、多動性障害など)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

参考:みんなのメンタルヘルス(厚生労働省)

療育手帳

療育手帳とは、知的障害のある方が申請できる手帳です。

知的障害のある方が支援や相談などの各種福祉サービスを受けやすくすることを目的とした手帳です。

ただし、療育手帳は法律で定められた制度ではなく、都道府県や政令指定都市などの各自治体が運用を決めています。

そのため、自治体によって支援内容や取得基準などが異なり、名称も地域によって変わります。

代表的な名称を以下にまとめました。

  • 愛の手帳(東京都、横浜市)
  • 愛護手帳(青森県、名古屋市)
  • みどりの手帳(さいたま市)

療育手帳で受けられるサービスや割引については、お住いの自治体の障害者福祉相談担当窓口などにお問い合わせすることをおすすめします。

障害者手帳のそれぞれの等級

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳はそれぞれ障害等級の認定基準が異なります。

そこでここからは、3つの障害者手帳のそれぞれの等級について解説します。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳の等級は障害の症状や生活の影響から1級から7級の等級があり、手帳を申請する際に審査が行われて等級が認定されます。

等級は1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。

ただし、7級の障害は単独では身体障害者手帳の交付対象とはなりません。

7級の障害が2つ以上ある場合や、7級の障害と6級以上の障害がある場合に交付対象となります。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害の程度により1級から3級に区分されています。

大まかな認定基準を以下にまとめました。

障害等級 生活における支障の程度
1級 障害者本人だけでは日常生活を送ることが難しく、常時援助を必要とする状態
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

身体障害者手帳とは異なり、精神障害者保健福祉手帳の1〜2級は、障害年金の認定基準とほぼ同じ基準となっており、3級は障害年金より対象が広くなっています。

そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者保健福祉手帳の等級はある程度参考になりますが、必ず同じ等級になるわけではありません。

療育手帳の等級

療育手帳の等級は障害の程度によって分かれて、療育手帳の交付後に受けられるサービス内容も変わってきます。

ちなみに、等級区分は地域によって異なります。

例えば東京だと1度(最重度)〜4度(軽度)といったように数字で区分され、神奈川だとA1(最重度)〜B2(軽度)のアルファベットで区分されています。

ここでは、厚生労働省の判定基準について大まかにまとめました。

等級区分 生活における支障の程度
A判定 知能指数がおおむね35以下であって、介助を必要とする。

もしくは50以下で盲、ろうあ、肢体不自由等がある。

B判定 重度A以外のもの

等級は主にIQの「数値」と「介助のレベル」で区分されます。

なお、自治体によっては、独自に重度(A)とそれ以外(B)を細分化しているところもあります。

障害者手帳のメリットとは?

ここでは、障害者手帳のメリットを3つ紹介していきます。

  • 障害者雇用枠で働ける
  • 所得税・住民税の控除
  • 交通機関の割引を受けられる

一つずつ解説していきます。

障害者雇用で働ける

障害者雇用枠とは、一般的な雇用基準とは異なり、障害を配慮した雇用条件で企業や公的機関に応募できる雇用枠です。

障害があっても一般採用での応募は可能ですが、障害者手帳を持つことで障害者雇用枠にも応募できるため、就職活動の幅が広がります。

所得税・住民税の控除

障害者手帳を持つことで、すべての労働者に義務付けられている「所得税」と「住民税」が免除されます。

障害者控除には、以下の3種類があり、障害者手帳の等級によって控除額が変わります。

  • 障害者控除
  • 特別障害者控除
  • 同居特別障害者控除

また、所得税、住民税のほかに、相続税や贈与税も障害者控除が受けられます。

障害者控除について詳しくは、以下の記事をご参考ください。

障害年金は税金がかかる?障害年金を受給時の税金や扶養について

交通機関の割引を受けられる

障害者手帳を持つことで公共交通機関の割引が適用されます。

いくつかの交通機関の割引額と条件を以下にまとめました。

交通機関 割引条件
JR 第1種障害者と介護者が一緒に利用する場合、運賃および普通急行が

割引(5割引)で購入可能

高速バス 会社によって運賃が5割引
タクシー 身体障害者手帳・療育手帳があれば乗車料金の10%が割引

障害者手帳の種類や自治体によって、割引条件や内容が異なるため、利用する前にご確認ください。

障害者手帳を取得するデメリットはある?

障害者手帳を取得するデメリットはほとんどありませんが、強いていうなら手帳が発行されるまでに1〜2ヶ月かかることです。

また、障害者手帳を取得することで「周囲に障害があることがバレてしまう」という心配の声もありますが、障害者手帳を持っていても自分の障害が他人にバレることはありません。

障害手帳を持っていても勤務先で提示する必要はなく、日常生活でも自分から見せない限り、他人に知られる機会がないからです。

また、障害者手帳は必要がなくなればいつでも返納できます。

障害者手帳の申請方法

ここからは、

障害者手帳の申請方法を種類ごとに解説していきます。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

一つずつ見ていきましょう。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の申請には、以下の3つの書類が必要です。

  • 申請書
  • 診断書
  • 本人確認
  • 本人の写真

まず初めに各市区町村の「障害福祉窓口」で申請書をもらいましょう。

次に、指定医から診断書を受け取ってください。

そして、本人確認ができる書類(マイナンバーカードやパスポート、住民基本台帳カード)と申請する本人の縦4cm横3cmの写真を用意しましょう。

すべて用意できたら、各市区町村の「障害福祉窓口」で手帳を申請しましょう。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の申請には、以下の3つの書類が必要です。

  • 申請書
  • 診断書
  • 本人の写真

まず初めに各市区町村の「障害福祉窓口」で申請書をもらいましょう。

次に担当医から診断書を受け取り、本人の写真(縦4cm横3cm)を用意してください。

すべて用意できたら、各市区町村の「障害福祉窓口」で手帳を申請しましょう。

療育手帳

療育手帳の申請に必要なのは以下の3つです。

  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の顔写真
  • 印鑑

まずは各市区町村の「障害福祉窓口」で療育手帳交付申請書をもらいましょう。

次に本人の顔写真(縦4cm横3cm)を用意し、「障害福祉窓口」で申請してください。

さいごに

今回は、障害者手帳の種類や各手帳の等級、手帳の申請方法について解説しました。

この記事でお伝えしたように、障害者手帳を持つだけで雇用条件が優遇されたり、税金や公共交通料金が免除されたりなど、メリットが多いです。

また、障害者手帳を持っていても自分から提示しない限り、他人にバレることはないので安心してください。

ただ、障害の種類や重さによって、申請できる手帳の種類が変わってくるので申請の際は注意が必要です。

もし、ご自身やご家族での申請が難しいと感じたら、社労士といった専門家へ相談してみてください。