「発達障害で障害年金を受けていますが、結婚すると支給が止まるのでしょうか」「配偶者に収入があれば、障害年金はもらえなくなりますか」「結婚して家庭を持てるなら障害は軽い、と判断されないか心配です」。
結婚を考える発達障害のある方には、このような不安があるかもしれません。
結論からいうと、結婚したという事実だけで、本人の障害年金が自動的に打ち切られるわけではありません。
結婚している方も、初診日や保険料納付などの要件と障害状態の要件を満たせば、障害年金を申請できます。
ただし、結婚前後で生活の状況が変われば、障害状態の評価に関わる情報になります。
また、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限、配偶者の加給年金、健康保険の扶養は、それぞれ異なる仕組みです。
すべてを「結婚すると年金が減るのか」という一つの問題として考えると、混乱しやすくなります。
この記事では、障害年金専門の社会保険労務士の視点から、発達障害と結婚に関して確認したい点を整理します。
結婚の有無だけでは見えない生活の実態、配偶者の援助、更新時の説明、必要な手続きまで具体的に解説します。
目次
発達障害で障害年金を受給していても結婚できる
結婚そのものは障害年金の打ち切り理由ではない
障害年金は、本人の障害状態など、制度上の要件に基づいて支給される年金です。
受給するために独身でなければならないという条件はありません。
発達障害で受給している方が結婚しても、それだけで受給権を失う仕組みではありません。
一方、結婚後も、障害状態の確認や必要な届出は続きます。
状態が改善して認定基準に該当しなくなれば支給停止などを検討することがありますが、それは結婚の事実だけで決まるものではありません。
年金本体の障害状態に関する判断と、家族に関する加算の変更も区別する必要があります。
「結婚したら絶対に止まる」という説明も、「結婚後は何も確認されない」という説明も正確ではありません。
結婚によって何が変わり、その変化がどの制度に関係するかを一つずつ確認しましょう。
「結婚できる」と「日常生活に支障がない」は同じではない
結婚は、相手との関係や本人の意思に基づく生活上の選択です。その事実だけから、食事、金銭管理、服薬、対人関係、社会的な手続きなどを、一人で適切に行えると判断することはできません。
発達障害のある方の中には、特定の相手と信頼関係を築くことができても、不特定の人との意思疎通や予定変更への対応に大きな困難がある方もいます。
家族の援助で生活が維持されていても、その援助が外から見えにくい場合もあります。
反対に、配偶者がいるという理由で、必ず援助が必要な重い状態とみなされるわけでもありません。
障害年金では、結婚しているかどうかという形式に加え、本人が実際にどのような生活を送り、どの程度の支援を必要としているかを確認します。
結婚している発達障害の方も障害年金を申請できる
婚姻状況より先に初診日と受給要件を確認する
すでに結婚している方が新しく障害年金を申請する場合も、初診日、年金加入状況、保険料納付、障害状態を確認します。
結婚したことや配偶者の扶養に入ったことだけで、申請の可否が決まるわけではありません。
年金の種類は、基本的に障害の原因となった傷病の初診日にどの制度に加入していたかなどによって変わります。
結婚後に厚生年金加入者の被扶養配偶者となったとしても、過去の初診日に基づく障害厚生年金が、結婚だけを理由に障害基礎年金へ切り替わるわけではありません。
発達障害では、診断が確定する前に抑うつや不安などで受診している場合もあります。
結婚前からの受診歴があるなら、その内容を含めて初診日を確認します。現在の加入制度だけを見て請求方法を決めないことが大切です。
成人後に診断されたことだけで20歳前傷病にはならない
発達障害の特性が子どもの頃からあったことと、障害年金上の初診日は別の問題です。知的障害を伴わない発達障害では、症状について初めて診療を受けた日を確認します。
成人後に初めて受診した場合、発達障害は生来のものだからという理由だけで、出生日を初診日とすることはできません。
先天性の知的障害を伴う場合などは、知的障害としての取扱いも含めた確認が必要です。
発達障害で受給している方全員が、後述する20歳前傷病の所得制限の対象になるわけではありません。
結婚相手の収入を心配する前に、ご自身がどの障害年金を、どの初診日に基づいて受けているのかを、年金証書や請求時の資料などで確認しましょう。
配偶者に収入があっても本人の障害年金は受給できる?
配偶者の給与と本人の障害状態は分けて考える
配偶者が働いていることや、給与が高いことだけを理由に、本人の障害年金が一律に支給停止になる制度ではありません。
障害年金は、夫婦の世帯収入だけで支給するかどうかを決める生活保護などと同じ仕組みではありません。
ただし、この説明は、障害年金に関わるすべての給付や加算に収入要件がないという意味ではありません。
本人の所得による支給制限がある年金、配偶者の収入などを確認する加給年金、別制度の給付は区別します。
例えば「配偶者の所得証明書を出してください」と言われても、それが年金本体を止めるための確認とは限りません。
配偶者加給年金など、どの手続きに必要な書類なのかを確かめると、心配の原因を整理しやすくなります。
20歳前傷病の所得制限は受給者本人の所得で判断する
年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合の障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。
確認するのは受給者本人の前年所得であり、結婚した相手の給与をそのまま本人の所得へ合算して判定するものではありません。
本人の所得が所定の限度額を超えると、年金の半額または全額が支給停止になります。
扶養親族の状況などにより限度額の扱いが変わるため、「既婚ならこの金額」という単純な判断はできません。
また、所得と給与の額面収入は同じではありません。
本人が結婚後に仕事を始めた、働き方が変わったなどの場合は、本人の所得の変化と、就労による障害状態の評価をそれぞれ確認します。
所得制限に該当することと、障害の程度が改善したことは別の問題です。
参考リンク:20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
他の福祉制度や給付の収入要件を混同しない
障害年金を受けている方が、福祉サービス、医療費の助成、生活保護などを併せて利用している場合、それぞれの制度で配偶者や世帯の所得を確認することがあります。
結婚によって別の制度の負担額や利用条件が変わったとしても、それがそのまま障害年金の停止を意味するわけではありません。
年金生活者支援給付金など、年金と一緒に振り込まれる別の給付も、年金本体とは条件が異なります。通知書を見て、どの給付の何の条件が問題になっているかを区別しましょう。
結婚前後の家計を考える際は、年金本体、加算、別の給付、医療や福祉の負担額を分けて確認することが実用的です。
配偶者の援助があると障害が軽いと判断される?
支援によって安定している生活は、その支援も含めて評価する
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、家族などの援助や福祉サービスを考慮します。
また、援助が日常的にある環境で生活が安定している場合も、単身で暮らすとしたときに必要となる支援を考慮する考え方が示されています。
例えば、配偶者が予定を管理し、服薬を確認し、行政からの通知を読んで対応しているために生活が維持されている場合、その結果だけを見て「すべて自立している」と説明すると実態が伝わりません。
援助を受けた結果として生活が落ち着いたことと、援助がなくても適切に生活できる能力があることは、区別して考えます。だからといって、援助があれば必ず年金が続くわけでもありません。医学的な状態と、援助の必要性や程度を含めた総合的な判断になります。
夫婦の家事分担と障害による援助を分ける
夫婦で家事を分担すること自体は一般的です。
「配偶者が料理をする」「家計は相手が管理している」というだけでは、それが好みや仕事の都合による分担なのか、本人の障害によって援助が必要なのか分かりません。
障害のために援助が必要なら、どこで困り、誰が何を補っているかを説明します。
例えば、調理の手順を組み立てられず火の管理にも不安があるため、配偶者が準備と確認をする。支払期限を把握できず滞納を繰り返したため、配偶者が通知を確認している、といった実際の経過です。
単なる分担を障害による援助として強調することも、必要な援助を「普通の家事分担」として省くことも避けましょう。
本人にある事実を具体化することが大切です。
配偶者だけが把握している困りごともある
本人が「できている」と考えていても、配偶者が後から確認や修正をしている場合があります。
忘れ物を届ける、通院予約を取り直す、誤解した通知を説明するなど、日常化して本人が援助と意識していないこともあります。
必要に応じて、ご本人の了解のもとで配偶者の情報も整理すると、生活の全体像をつかむ助けになります。
ただし、夫婦間の意見の違いを、すべて本人の障害の証拠とするものではありません。
相手の評価だけで決めず、実際に起きている出来事、頻度、対応を確認します。
生活能力を確かめるために、配偶者の援助をやめてみる必要はありません。
すでに生じた経過や、医師・支援者が把握している情報を使って説明してください。
結婚後の更新で伝えたい生活の変化
結婚した事実と障害状態の変化を分けて説明する
障害状態確認届による更新が必要な場合は、その時点の障害状態が引き続き等級に該当するかを確認します。
結婚をした年の更新でも、中心となるのは本人の症状、生活上の制限、就労、必要な援助などです。
親と暮らしていた頃は親が服薬と金銭を管理し、結婚後は配偶者が同じ援助を担うようになった場合、支援する人は変わっても、本人に必要な援助がなくなったとは限りません。
結婚前と後で、誰が何をしているかを並べて説明すると変化が分かります。
一方、本人が自分で行えることが増え、援助も減った場合は、その改善も事実として伝えます。
受給を続けるために以前の状態をそのまま書くのではなく、現在の実態を医師に共有することが大切です。
生活が安定した理由を確認する
結婚後に不安が減ったり、生活のリズムが整ったりする方もいます。その理由が、本人の能力の改善、治療の効果、配偶者の援助、生活環境の調整のどこにあるかを確認します。複数の要素が関わっていることもあります。
例えば、配偶者が毎朝起床を促し、食事や外出の予定を整えることで規則的な生活ができているなら、具体的な援助を伝えます。慣れた生活の中では落ち着いていても、予定外の用事や対人場面には強い支障が残る場合、その条件も説明します。
「結婚して落ち着きました」という言葉だけで終わらせず、改善したこと、残っている困難、安定を支える条件を分けて整理しましょう。
仕事や育児がある場合も実際の支援を示す
結婚後に仕事を続けている方は、勤務状況と家庭での援助の両方を確認します。家事や手続きを配偶者が担うことで勤務を続けられる場合もあれば、本人が生活と仕事を安定して両立できるようになる場合もあります。
どちらも、実態に沿って説明します。
子どもがいることだけで、本人に生活上の支障がないと判断するものでもありません。
育児のどの部分を担っているか、配偶者や親族、サービスの支援、急な予定変更時の対応などを具体的に確認します。
結婚や出産、就労の有無から一律に等級を決めず、本人がどのような条件で行動できているかを示します。
できることも適切に伝え、困難だけを強調しないことが必要です。
結婚後に初めて申請するときの診断書と申立書
配偶者がしていることを本人の能力として記載しない
発達障害では、原則として精神の障害用の診断書を用います。
診察では本人の症状を話していても、配偶者が生活をどのように支えているかまでは伝えていないことがあります。
「家庭生活は問題ありません」とだけ説明する前に、食事、清潔、金銭管理、通院、意思疎通、社会的な手続きなどを振り返ってみてください。
配偶者が行っていること、自分でできること、声かけがあればできることを分けると、医師に伝える情報が整理できます。
診断書は医師が医学的に評価して作成する書類です。
配偶者が細かく記録したから特定の等級になるわけではありませんが、普段の生活を把握する補助情報になります。
診断書の各欄については、当事務所の関連記事でも詳しく説明しています。
婚姻前後の経過を時系列で整理する
病歴・就労状況等申立書では、発症や受診から現在までの生活・就労を整理します。結婚した時期だけでなく、同居を始めた時期、退職や転職、援助者の変更、症状の変化などの節目を押さえます。
過去の障害認定日にさかのぼる請求を考える場合は、当時は未婚で親の援助を受けていた、現在は配偶者の援助を受けているなど、時点を混ぜないことが重要です。
今の配偶者が把握していない時期の生活を、想像で埋めて記載しないようにします。
生活が成り立っていなかった時期と、支援によって安定した時期を区別すると、経過が理解しやすくなります。
診断書と申立書で、援助者や就労、時期などに大きな食い違いがないかも確認しましょう。
結婚を隠したり、受給のために生活を変更したりしない
結婚が不利になるのではと心配して、配偶者との同居を説明しなかったり、実際には家族がいるのに一人暮らしとして記載したりすることは適切ではありません。
婚姻や同居、就労など、必要な情報は事実に沿って伝えます。
反対に、受給のために援助の内容を増やして書いたり、できることまでできないとしたりする必要もありません。
結婚しているという事実から受給の可否を決めず、その中で生じている生活の実態を説明することが大切です。
結婚すると配偶者の加給年金がつくことがある
障害厚生年金1級・2級では条件を確認する
障害厚生年金の1級・2級を受給している方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、条件を満たせば配偶者の加給年金額が加算されます。
受給権が発生した後に結婚し、要件を満たすようになった場合も、加算の手続きを検討できます。
結婚した方全員に自動的につくわけではありません。
本人が受けている年金の種類と等級、配偶者の年齢、収入、生計維持関係、配偶者自身の公的年金の状況などを確認します。老齢厚生年金の配偶者加給年金にある被保険者期間の説明を、そのまま障害厚生年金に当てはめないことも必要です。
加算を受けるためには所定の届出が必要です。
年金を受け始めた後に結婚する場合は、戸籍や住民票、所得を確認する資料など、本人の状況に応じた必要書類を年金事務所等で確認しましょう。
障害基礎年金のみ・障害厚生年金3級には配偶者加給はない
障害基礎年金だけを受給している方や、障害厚生年金3級の方には、結婚による配偶者加給年金はありません。
「結婚すれば障害年金が必ず増える」と考えないようにしてください。
子どもについての加算は、配偶者の加給年金とは別の仕組みです。
障害基礎年金で所定の条件に該当する子がいる場合などに検討するもので、結婚したこと自体への加算ではありません。
家族が増えた場合は、誰について、どの年金に加算されるのかを確認します。
配偶者自身が年金を受ける場合には調整がある
配偶者が障害年金を受けられる間や、一定の老齢厚生年金などを受け取る権利がある場合は、本人の障害厚生年金に付く配偶者加給年金が支給停止となることがあります。
これは夫婦それぞれの障害年金本体を一方しか受け取れないという意味ではありません。
夫婦ともに障害年金の要件を満たす場合は、それぞれの受給を検討できますが、配偶者についての加給は別に確認します。
配偶者の年金が決まった、65歳になった、離婚したなどの場合も、加給年金の変更や届出の確認が必要です。
年金本体が続くことと、加算が続くことを区別してください。
参考リンク:障害年金受給後に配偶者または子を有することになったとき
配偶者の健康保険の扶養に入るときの注意点
障害年金が非課税でも扶養の収入確認では対象になる
結婚後に配偶者の勤務先の健康保険の被扶養者となることを考える場合、障害年金を含む本人の収入を確認します。
障害年金は非課税の年金ですが、健康保険の扶養認定では収入として扱われます。
給与がないから必ず扶養に入れる、障害年金は非課税だから収入に含めなくてよい、という理解は正確ではありません。
受給額を確認できる年金額の通知書などが必要になる場合があります。
収入基準、本人の障害の程度、同居・別居による生計維持の確認などは、加入先の健康保険へ確認してください。
配偶者の扶養に入れない場合も、それだけで障害年金が支給停止になるわけではありません。
国民年金の加入手続きも別に確認する
結婚後に退職して被扶養配偶者となる場合などは、国民年金の被保険者種別に関する手続きを確認します。
20歳以上60歳未満で一定の条件に該当すれば、第3号被保険者の届出を検討することになりますが、結婚しただけで自動的に全員が第3号になるわけではありません。
障害年金の受給、健康保険の扶養、国民年金の加入は関連していても、それぞれ確認する条件や手続きが異なります。
「扶養」という一語でまとめず、勤務先や年金事務所へ何の手続きかを明確にして相談しましょう。
結婚に伴う氏名・住所・口座の確認
氏名や住所の届出が省略できる場合もある
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、氏名・住所変更の届出は原則として省略できます。
ただし、未登録の場合や海外居住など、別の対応が必要な場合もあります。
受給者としての記録だけでなく、現在加入している年金や健康保険、勤務先に必要な申出も確認します。
結婚に伴う配偶者加給年金の届出まで、氏名変更と一緒に自動処理されるわけではありません。
引っ越した後は、年金関係の郵便物が届くかも確かめてください。
更新の案内や照会が届かないままにならないよう、受取先の管理を配偶者と分担することも一つの方法です。
振込口座の名義変更も確認する
結婚により姓が変わる場合は、金融機関での口座名義と年金の受取に関する情報も確認します。
年金の氏名変更が原則不要な場合でも、金融機関側で必要となる手続きまで不要になるという意味ではありません。
利用する口座を変更する場合などは、年金の受取機関に関する手続きが必要になることがあります。
必要な書類や手順を、金融機関と年金事務所等に確認し、結婚前後で入金や通知に行き違いがないようにしましょう。
発達障害・障害年金・結婚についてよくある質問
配偶者が高収入だと2級ではなくなりますか?
配偶者の収入額だけで本人の障害等級が変わるわけではありません。
等級は本人の障害状態を評価します。
ただし、配偶者加給年金などでは収入を含む条件の確認があります。
年金本体と加算の話を分けてください。
専業主婦・専業主夫なら申請できますか?
申請を検討できます。
ただし、働いていないことだけで受給できるわけではありません。
初診日や納付などの要件と、障害による生活・労働の制限を確認します。
本人の意思による家事分担と、障害のために必要な援助を区別して説明することが大切です。
配偶者も発達障害で障害年金を受けていますが結婚できますか?
夫婦がそれぞれ障害年金を受給すること自体を禁止する仕組みはありません。
双方の障害年金はそれぞれの要件と状態に基づいて判断されます。
ただし、配偶者加給年金の支給停止などは別に確認が必要です。
結婚後に症状が悪化した場合はどうしますか?
まず主治医に状態の変化を伝えてください。
年金では、初めて請求するのか、すでに受給していて等級の変更を検討するのかによって手続きが異なります。
悪化したという説明だけで等級が上がるわけではなく、時期、程度、資料、請求できる条件を確認します。
配偶者の付き添いがなければ通院できないことも伝えますか?
伝えてください。
予約、移動、診察での説明、会計、薬の受取など、どの部分に付き添いや補助が必要かを分けると理解されやすくなります。ご本人の説明を大切にしながら、必要に応じて配偶者にも事実を補足してもらいます。
結婚に関する不安を社労士に相談するときの整理方法
年金の種類と心配している点を分けて伝える
相談の際は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、初診日、次回の更新時期、結婚の予定や同居状況を分かる範囲で伝えてください。
そのうえで、収入、障害状態、加給、氏名変更など、何が心配なのかを整理します。
「結婚すると全部変わるのでは」と一度に考えるより、年金本体の受給、家族の加算、健康保険、加入手続きに分けると、確認先と必要な資料が明確になります。
配偶者の収入や年金の状況が分からない場合は、推測で答えず、必要な情報を確認してから手続きを進めます。
本人の生活と意思を中心に準備する
配偶者は生活を補足して説明できる人ですが、請求するのはご本人の障害年金です。どのような困難があり、どう支援されているかを、本人の説明と周囲の情報を合わせて確認します。
結婚を不利な事実として隠したり、受給のために夫婦の暮らしを実態と異なる形で説明したりする必要はありません。
制度の条件を確認し、医師の医学的な判断を尊重しながら、実際の暮らしが伝わる資料を整えることが社労士の支援の役割です。
さいごに
発達障害で障害年金を受けている方が結婚しても、結婚の事実だけで年金が自動的に打ち切られるわけではありません。
配偶者の収入があることだけで、本人の障害状態や年金本体の受給を一律に判断する制度でもありません。
一方、結婚後の生活、配偶者の援助、本人の仕事や所得の変化、加給年金、健康保険の扶養、氏名や住所の手続きは、それぞれ確認が必要です。
生活が安定しているときも、その安定を支える援助を含めて主治医に伝えましょう。
結婚できることと、障害による困難がないことは同じではありません。
結婚前後で何が変わり、何に引き続き支援が必要かを事実に沿って整理することが、ご自身の年金を正しく理解し、必要な手続きを進めるための出発点になります。

