「脳梗塞の後遺症が残ったけれど、障害年金の受給は難しいのでしょうか」「歩けるようになったら対象外ですか」「リハビリ中で、いつ申請できるのか分かりません」。
脳梗塞の治療後に、こうした疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
脳梗塞も障害年金の対象となり得ます。
ただし、脳梗塞を発症したという事実だけで支給されるものではありません。
初診日や保険料納付などの要件を満たしたうえで、残っている障害の程度が認定基準に該当する必要があります。
請求が難しくなる理由は一つではありません。
症状固定の時期をどう考えるか、手足の麻痺以外にどのような障害があるか、復職後の働き方をどう説明するかなど、確認すべきことが重なるためです。
目に見える麻痺があるから簡単、歩けるから無理、と一律に判断することもできません。
この記事では、障害年金専門の社会保険労務士の視点から、脳梗塞の障害年金が難しいと感じる場面と、請求前に整理したい情報を解説します。
病名や周囲の印象にとらわれず、ご自身の障害状態と手続きの課題を確認する参考にしてください。
目次
脳梗塞の障害年金が「難しい」といわれる理由
病気の重さと年金で評価する後遺症は同じではない
発症時に重い状態で入院した方でも、その後の治療やリハビリで回復し、年金の認定基準に該当しない場合があります。
一方、退院して自宅で暮らせるようになっても、手の動作や言葉、記憶などの障害によって、生活や仕事に大きな制限が残る方もいます。
年金では、入院したかどうかや治療の大きさだけでなく、対象となる時点にどのような障害があるかを確認します。
発症直後、退院時、障害認定日、現在の状態を混ぜて説明すると、審査の対象となる状態を把握しにくくなります。
「大きな病気をしたので当然もらえる」と考えることも、「退院できたので対象外」と考えることも適切ではありません。
まずは、いま困っていることがどの後遺症に関係し、どの時点の状態を証明する必要があるのかを整理します。
複数の後遺症を別々の観点から確認する必要がある
脳梗塞の後には、手足の麻痺、失語症や構音障害、高次脳機能障害、視野の障害、嚥下の障害などが残る場合があります。
すべての方に生じるわけではなく、症状と程度は一人ひとり異なります。
障害年金では、残った障害の内容に応じた認定基準や診断書を検討します。
麻痺が目立つ方でも、実際には言語や認知面の障害が仕事を難しくしているかもしれません。
一つの障害だけに注目すると、生活の全体像を示せないことがあります。
ただし、診断書の数を増やせば必ず有利になるわけではありません。
医学的に確認された障害の内容、必要な様式、重複する症状の扱いを確かめ、請求する障害に必要な資料をそろえます。
「難しい」の理由によって対応が変わる
障害状態が年金の等級に達していないことと、請求に必要な資料がそろっていないことは別の問題です。
初診日の証明ができない、症状固定の時期が未確認、日常生活の実態が医師に伝わっていないなど、準備上の課題もあります。
例えば、診断書に十分な情報がない場合は、未共有の事実を医師へ伝える必要があります。
一方、納付要件を満たさない場合に、生活の説明を詳しくするだけでは問題は解消しません。
インターネットで受給例を見ても、同じ脳梗塞というだけで自分も同じ結果になるとは限りません。
加入制度、請求時期、後遺症の内容を区別し、どこに確認が必要かを見極めることが大切です。
歩ける・片手が使える場合は障害年金が難しい?
動作の有無だけでなく実用性を確認する
肢体の障害では、関節の動く範囲や筋力だけでなく、細かな動作のしやすさ、速さ、耐久性、日常生活動作などを踏まえて評価します。
手足が少し動くことと、生活の中で支障なく使えることは同じではありません。
例えば、手を握ることはできても、物を安定して持ち続けられない、衣服の着脱で麻痺側の手を使えない、細かな操作に非常に時間がかかる場合があります。
歩行も、室内の短い距離は可能でも、段差や屋外の路面では支えが必要な場合があります。
「歩ける」「手が使える」と結論だけを伝えるのではなく、何が、どの条件で、どれほどできるかを確認します。
反対に、不自由さがあればどの程度でも年金に該当するわけではありません。
具体的な機能と制限が基準に達しているかが問題です。
健側の手で補っていることと麻痺側の機能を分ける
麻痺のない側の手を使って食事や着替えを行えるようになった方もいます。
生活上の工夫で自立できる部分が増えることは重要ですが、それだけから麻痺側の機能が回復したと判断することはできません。
医師へ説明するときは、日常の動作をどちらの手で行い、麻痺側はどこまで参加できるか、片手で行うためにどのような工夫があるかを分けます。
衣服や道具を変更している、仕上げだけ家族が補助するなどの条件も、実態を理解する情報になります。
本人が生活を工夫していることを隠す必要はありません。
できる動作と残っている機能障害の両方を、診察や測定と対応させて説明することが大切です。
杖や装具を使った状態だけで説明しない
杖や装具などがあるために歩行が成り立っている方は、何を使用しているかに加え、それを必要とする理由も医師に伝えます。
肢体の診断書の日常生活動作には、補助用具を使用しない状態で評価するよう求められている項目があります。
「装具をつければ屋外を歩ける」という説明だけでは、足の状態が十分に分かりません。
装具がないと足が上がりにくい、杖なしでは姿勢を保ちにくいなど、医学的に把握されている状態と普段の困難を整理します。
ただし、書類のために補助用具を外して、危険な歩行や動作を試す必要はありません。
使用している用具と、医療者が把握している機能の状態を基に確認してください。
麻痺が軽く見えても高次脳機能障害や失語症を確認する
身の回りの動作ができても社会生活に支障がある場合
高次脳機能障害では、記憶、注意、段取り、社会的な行動などに問題が生じ、日常生活や社会生活が制限されることがあります。
手足が動くために外からは支障が分かりにくく、本人が困難を十分に自覚できていない場合もあります。
例えば、服薬を重ねてしまうため家族が管理する、複数の作業の手順を組み立てられない、外出すると目的や帰り道が分からなくなるなど、具体的な出来事を確認します。
症状が疑われるときは、まず主治医に相談し、必要な医学的評価を受けることが前提です。
本人が「問題ありません」と話していても、家族や支援者が日常的に確認や修正をしている場合があります。
その情報も、ご本人の意思や説明を尊重しながら共有すると、医師が生活を理解する助けになります。
短い会話ができることだけで言語の障害を判断しない
失語症などでは、慣れた相手との短い会話ができても、初対面の人へ用件を説明する、相手の話を理解して答える、必要な情報を伝えるなどの場面で困難が残る場合があります。
家族が文脈から推測して会話を補っているなら、本人だけで十分に伝えられている場合と区別します。
電話、病院の受付、買い物のやり取り、仕事の指示理解など、場面による違いを整理すると説明しやすくなります。
言葉が出ないことと、発音が不明瞭なこと、記憶や注意の問題で会話が続かないことは、必ずしも同じ障害ではありません。本人側で病名や評価方法を決めず、医師や言語聴覚士などの評価を踏まえて確認します。
複数の障害があっても等級を単純に足し算しない
麻痺と失語症、高次脳機能障害などが重なる場合は、それぞれの症状と重複する部分を確認し、認定基準の併合や総合認定などの取扱いを検討します。
病名が二つある、診断書を二枚提出したという理由だけで、等級が上がるものではありません。
同じ行動の困難でも、身体機能の問題と、理解や段取りの問題の両方が関わる場合があります。
例えば着替えができない理由が、麻痺だけなのか、手順が分からなくなることもあるのかを整理します。
障害を数えることより、本人の全体像を医学的に評価できる資料があるかが重要です。
高次脳機能障害の詳細は、当事務所の関連記事も参考にしてください。
関連リンク:高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントや方法
脳梗塞の請求時期はなぜ判断が難しいのか
原則は初診日から1年6か月後の障害認定日
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
その日までに傷病が治った場合は、症状固定を含め、その日が認定日となる場合があります。
脳梗塞では、発症後に機能や生活能力が変化するため、いつの状態を診断書で証明するかが重要です。退院できた日や、入院の必要がなくなった日が、そのまま年金上の症状固定日になるとは限りません。
診断書を依頼する前に、初診日、請求方法、必要な現症日を確認します。
時期を確かめずに、現在の状態の診断書だけを先に作成すると、必要な時点と合わず取り直しになることがあります。
6か月経過しただけでは早期請求できない
脳血管障害による機能障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的にそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合、1年6か月より前の認定日を検討する取扱いがあります。
重要なのは、6か月という期間だけでなく、機能回復の見込みについての医学的判断が必要なことです。
「脳梗塞は6か月で必ず申請できる」「リハビリ病院を退院したので症状固定」とは限りません。
この取扱いで請求する場合も、納付要件や障害等級の要件が不要になるわけではありません。
早い時期の認定日が認められるかという問題と、その時点で年金の等級に該当するかという問題を分けて確認します。
リハビリ継続の有無だけで症状固定を決めない
リハビリを続けているという情報だけでは、回復を目的とした訓練なのか、機能の維持や生活上の工夫を目的としたものなのかが分かりません。
年金の症状固定は、本人や家族の判断で決めるものではありません。
主治医に経過と回復の見通しを確認し、必要な記載と資料を整えます。
早く請求したいという希望から、固定日を指定して医師に依頼することは適切ではありません。
反対に、通院やリハビリがあるという理由だけで、申請をいつまでも先延ばしにする必要があるとも限りません。
退職していない・復職した場合は受給できない?
働いている事実だけで一律に対象外にはならない
脳梗塞後に復職した方でも、障害状態が基準に該当するかを検討できます。
ただし、就労の状況は、障害の内容に応じて重要な判断材料になります。
「復職したので障害はない」とも、「後遺症があるので勤務状況は無関係」とも一律にはいえません。
身体機能を評価する障害なのか、高次脳機能障害などの生活・就労を含めた評価が必要なのかを区別します。
特に認知面の障害では、仕事内容、管理・指導、周囲の援助、継続性を詳しく確認する必要があります。
年金を受給するために退職することが前提ではありません。
現在の仕事と残っている障害を、事実に沿って説明することが大切です。
配慮を受けている場合は具体的な業務を示す
例えば、外回りから座って行う業務へ変更した、作業量を減らした、担当者が毎回手順を説明する、入力後の誤りを同僚が確認するなど、復職の条件を整理します。
「会社員」「週5日勤務」という情報だけでは、以前と同じ仕事を自立して行えるのか、相当の援助があって在籍を続けられているのかが分かりません。
労働時間に加えて、業務の変更、欠勤・早退、作業の中断、他者の代行を確認しましょう。
ただし、どの職場にもある通常の業務指示まで、常時の特別な援助として強調する必要はありません。
職場の配慮がある理由と、実際に行われている支援の程度を伝えます。
休職や退職だけで障害等級が決まるわけではない
休職・退職は生活への影響を示す情報ですが、それ自体が等級の決定要因ではありません。
職場の事情、業務の内容、本人の判断など、退職の理由はさまざまです。
以前の専門業務に戻れないことと、年金の基準が定める労働能力や生活能力の制限があることは、同じとは限りません。
どの動作や判断が難しく、別の業務でも何が制限されるのかを確認します。
無職だから受給できると考えず、麻痺、言語、認知面などの医学的な状態と、実際の制限を示すことが必要です。
身体障害者手帳や介護認定と年金は別に判断される
手帳の等級が年金の等級になるわけではない
身体障害者手帳と障害年金は、制度の目的や認定基準が異なります。手帳の等級を、そのまま年金の等級に読み替えることはできません。
手帳が重い等級だから年金も必ず認められる、軽い等級だから年金は無理、といった判断は避けてください。
障害年金を請求するために、必ず手帳を取得しておかなければならないわけでもありません。
手帳がある場合は参考情報として共有しながら、年金の認定基準で後遺症を確認します。
手帳がないことを理由に年金の検討をやめたり、年金の結果を得るために先に手帳の等級を変更しようとしたりするのではなく、必要な診断書と障害状態を確認しましょう。
要介護度や家族の介護負担だけでは等級を決められない
介護保険の認定と障害年金も別の制度です。
要介護認定がある場合、その調査内容やサービス利用の情報が生活を理解する資料になることはありますが、要介護度だけで年金の等級は決まりません。
家族が大変な思いをしていることを、介護時間の長さだけで説明するのではなく、何に援助が必要かを具体化します。
移動の支え、着替えの介助、服薬の管理、安全の見守り、言葉の補助などを分けると、障害との関係が見えます。
本人の説明を中心に、必要な部分を家族や支援者が補足することが大切です。
家族の負担感と、医学的に評価される本人の障害状態を混同しないようにします。
初診日と納付要件を確認しないと請求が進まない
救急搬送日が初診日とは限らない場合もある
脳梗塞を発症して初めて救急受診した場合は、その日が初診日の候補になります。
ただし、発症前に関連する症状で受診していた、原因となる別の傷病との相当因果関係が問題になるなど、以前の受診経過を確認すべき場合があります。
一方、持病があるからといって、すべて過去の病気の初診日までさかのぼるわけではありません。
既往症、受診の目的、現在の脳梗塞との医学的な関係を確認します。加入制度に合わせて都合のよい日を選ぶことはできません。
救急病院、転院先のリハビリ病院、現在の医療機関を時系列に整理し、受診状況等証明書などで確認しましょう。
再発がある方も、再発日から一律に初診日を設定し直すのではなく、過去の発症と治療経過を共有してください。
重い障害があっても保険料納付要件は別に必要
原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要です。
一定の条件のもと、直近1年間に未納がないことによる特例もあります。
障害の程度が重くても、この要件を満たさなければ支給につながらない場合があります。
反対に、未納が一部あるから必ず対象外というわけでもありません。初診日が確認できたら、年金記録を調べて判断します。
また、障害基礎年金には1級・2級、障害厚生年金には1級から3級があります。
現在の退職や加入状況ではなく、初診日の制度などを確認するため、同じ後遺症でも検討する年金の範囲が異なる場合があります。
提出前に確認したい資料と生活の説明
受診・リハビリ・生活の変化を時系列にする
発症直後、急性期の治療、回復期のリハビリ、退院後、復職後と、状態の変化を整理します。
どの時点から何ができるようになり、現在も何に支援を必要としているかを分けると、経過が理解しやすくなります。
「麻痺が残った」だけでなく、屋内移動、外出、身支度、家事、意思疎通、金銭や服薬の管理などを振り返ります。
家族が準備しているためできることや、道具・住環境の変更で可能になったことも説明します。
ただし、すべての不便を年金の認定対象として扱うわけではありません。
本人の困りごとを主治医へ伝え、障害との関係は医学的に確認することが必要です。
診断書と申立書は役割を分けて整える
診断書は医師が医学的に作成し、病歴・就労状況等申立書は本人側から生活や就労の経過を補足します。
申立書に困難を詳しく書いても、医学的な裏付けを不要にできるわけではありません。
診断書では外出可能、申立書では一切外出できないとある場合、時期や条件の違いか、伝達不足かを確認します。
付き添いがあれば外出できる、屋外歩行には装具が必要など、条件を補うことで実態が分かる場合もあります。
希望する等級に合わせて内容を変更するのではなく、未共有の事実や誤記があれば医師に相談します。
本人や家族が診断書を書き換えてはいけません。
過去にさかのぼる請求は当時の証明が必要
障害認定日に等級に該当していた場合は、認定日請求を検討できます。
ただし、現在の状態が重いことだけで、当時の状態を証明することはできません。
対象時期の診療記録と診断書を確認します。
認定日には基準に該当せず、後に状態が重くなった場合などの事後重症請求では、原則として請求日の翌月分から支給の対象となります。
原則として65歳の誕生日の前々日までの請求が必要です。認定日請求でさかのぼって受けられる年金にも、原則5年の時効による制限があります。
希望する受給額から方法を決めず、いつの状態をどの資料で証明できるかを確認して進めましょう。
脳梗塞の障害年金についてよくある質問
しびれや疲れやすさだけでも受給できますか?
症状名だけでは判断できません。医学的な原因や所見、機能への影響、生活・労働の制限を確認します。
しびれがあるから必ず対象、画像に脳梗塞があるから必ず受給できる、といった判断はできません。
まず主治医に具体的な支障を伝えてください。
主治医が難しいと言ったら申請はできませんか?
何が難しいのかを確認しましょう。
まだ機能回復が見込まれ症状固定ではない、過去の診断書を作れない、現在の障害程度が基準に達しないと考えているなど、理由によって対応が異なります。
必要な情報を確認せず、受給できる内容を書いてほしいと求めることは適切ではありません。
受給後にリハビリで改善すると必ず年金は止まりますか?
改善の程度によります。更新が必要な場合は、その時点の障害が引き続き等級に該当するかを確認します。
以前より良くなっても、基準に該当する状態が残る場合があります。
反対に、等級に該当しなくなれば支給停止などの対象となります。
改善した部分と残る制限を正確に伝えることが大切です。
一度不支給になったら終わりですか?
不支給の理由と決定内容を確認してください。
決定に不服がある場合の審査請求や、その後の状態に応じた請求を検討できる場合があります。
ただし、期限や追加の資料の確認が必要です。同じ内容を出し直せば必ず認められるわけではありません。
「難しい」と感じたら何を社労士に相談する?
病名だけでなく残っている障害と受診歴を共有する
相談するときは、発症・受診の時期、転院の経過、現在の後遺症、生活の援助、仕事、初診日当時の年金加入状況を分かる範囲で伝えてください。
手帳や介護認定、リハビリの情報も参考になります。
社労士は、制度の要件と資料を確認し、必要な診断書や請求方法、情報の不足を整理します。
医師に代わって症状固定や障害の診断を決めたり、受給や等級を保証したりするものではありません。
ご本人が話しにくい、記憶があいまいといった場合は、その事情を踏まえて家族や支援者が補足します。
本人の意思を大切にしながら、確認できる事実を一つずつ共有することが必要です。
請求の難しさを要件・時期・障害状態に分ける
納付要件の問題なのか、請求できる時期がまだ来ていないのか、必要な障害の評価が抜けているのか、等級に達していないのかを区別します。
それぞれで次に確認する資料や相談先は変わります。
既存の受給事例は参考になりますが、同じ結果を約束するものではありません。
他の方と同じ病名や手帳の等級という理由で結論を出さず、ご自身の障害と資料を確認してください。
さいごに
脳梗塞で障害年金を受給するには、病名だけでなく、残った後遺症、対象時点の状態、初診日や納付などの要件を確認する必要があります。
歩ける、復職した、手帳がないという事実だけで、最初から対象外と決めることはできません。
一方、麻痺があること、退職したこと、家族が介護していることだけで、必ず認定されるわけでもありません。
症状固定の判断、麻痺以外の障害、援助や道具を含む生活の条件を整理し、医学的な評価と具体的な生活状況をつなげることが大切です。
「難しい」と感じたときは、その理由を要件、時期、障害状態、資料の問題に分けてみましょう。
主治医の判断を尊重し、ご本人の実態を事実に沿って示す準備が、脳梗塞の障害年金を検討する出発点になります。

