障害年金の申請は必要書類や煩雑な手続きも多く、一般の方にとってはとても大変な作業です。
また申請内容に不備があれば、不支給もしくは実際の障害等級より低い等級で認定される可能性があります。
このようなリスクを避けるためにも、申請が難しいと感じたら社労士に相談することをおすすめします。
今回は、障害年金の申請代行を利用するメリット・デメリット、社労士を選ぶときのポイントなどについて解説します。
障害年金の申請代行を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
障害年金を申請代行する4つのメリット
障害年金の申請代行を利用するメリットは、主に4つあります。
まずは、申請代行にはどのようなメリットがあるのかみていきましょう。
煩雑な申請手続きをすべて任せられる
自分で障害年金の申請手続きをする場合、年金事務所や病院に相談や必要書類を受け取りに何度も足を運ばなければなりません。
また、障害年金の申請には提出を求められる書類が多岐に渡ります。
申請には主に以下の書類の提出が必要です。
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
特に、初診日の特定が難しい場合、初診日を証明するためにご家族や友人の方に話を聞いたり、さまざまな記録や資料を取得しなければなりません。
初診日の証明についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
このように、自分で申請を行う場合、書類の取得や手続きなどで非常に手間がかかってしまいます。
しかし、社労士に申請代行を依頼することで必要書類の取得や面倒な手続きの多くを任せることができるため、自分で対応する手間やストレスを避けることができます。
不支給の可能性を最小限に抑えられる
障害年金専門の社労士に申請代行を依頼することで、的確な書類作成を行ってくれるため不支給の可能性を最小限に抑えることができます。
仮に、自分で障害年金の申請手続きを行った場合、実際の症状よりも低い障害等級に認定されてしまったり、最悪の場合不支給になる可能性もあります。
また、障害年金が一度不支給になると再請求では前回の資料も確認、比較される可能性が高いため、新規申請よりも入念に準備をする必要がありその分支給も遅れてしまいます。
このように、障害年金は最初の申請が非常に重要になってくるため、申請が難しくて悩まれている場合は社労士に相談することをおすすめします。
受給開始が早くなる可能性がある
ご自身で障害年金の申請を行う場合、手続きに時間がかかってしまい受給開始が遅れるケースも少なくありません。
例えば、書類をしっかりと作成したつもりでも、年金事務所で間違いを指摘されて修正が繰り返され、半年以上本来の受給開始が遅れてしまうということもあります。
さかのぼって障害年金が受給できればいいですが、事後重症請求の場合だと、申請完了の翌月からの支給開始となります。
つまり、申請が遅れた分本来受け取るべき障害年金を受け取れないため、金銭的なロスとなってしまいます。
一方、社労士に手続きを代行する場合は、手続きに慣れているため自身で請求をする場合よりも申請完了までにかかる期間を大幅に短縮することが可能です。
更新の際にも相談ができる
障害年金は有期認定の場合、年金を継続できるかどうかを審査するために数年ごとに再度診断書の提出が必要です。
更新の審査の結果、症状が軽くなったと判断された場合、障害年金の受給を打ち切られてしまう可能性もあります。
しかし、社労士事務所の中には障害年金の申請時だけでなく、更新の際にも相談に乗ってくれるところもあるため更新時も安心して任せられます。
障害年金を申請代行するデメリット
障害年金の申請代行を依頼する唯一のデメリットとしては、着手金や報酬といった費用がかかることです。
着手金とは、障害年金の申請手続きを進めていくにあたって必要となる交通費や郵送料、その他諸々の経費を含んだものです。
着手金は1万円〜3万円程度を設定している事務所が多いですが、中には着手金無料の事務所もあります。
しかし、着手金無料と表記していてもあとから事務手数料や相談料など、別の名目で経費を請求する事務所もあるため依頼する前にしっかりと確認しましょう。
また障害年金の申請代行を依頼する場合は着手金の他に、社労士への報酬もかかります。
一般的に申請代行の報酬額は、年金額の2ヵ月分を費用としている事務所が多くなっています。
なお、この報酬については、障害年金の申請が通ったとき場合のみ発生し、申請が通らなかった場合は報酬は一切発生しない成果報酬型の費用体系の事務所がほとんどです。
このように、社労士に障害年金を申請代行を依頼する場合、費用がかかってしまいます。
しかし、障害年金を自分で申請する場合、必要書類の作成や準備に時間がかかってしまい、3ヵ月ほど本来の受給開始から遅れてしまうことも多いです。
つまり、2ヵ月分の年金を報酬として支払ったとしても、3ヵ月遅れて3ヵ月分の年金をロスしてしまうよりも、申請代行を利用した方が経済的にメリットがあります。
さらに、自分で申請すると不支給となってしまうリスクが高いことも考慮すると、障害年金の申請代行には、費用に見合うメリットが十分にあるといえます。
社労士を選ぶときの4つのポイント
障害年金の申請代行のメリットは分かったものの、どのように社労士を選べばいいのか悩む方も多いと思います。
そこで最後に、社労士を選ぶときの4つのポイントについて解説します。
障害年金専門の社労士を選ぶ
社労士の取り扱い分野は多岐に渡り、多くは企業を顧問とした労務相談等を主として行っています。
そのため、個人が対象の障害年金の申請代行を行ったことがない社労士が多いのが実情です。
このように、障害年金の申請代行を依頼する場合は、事前にホームページなどで確認して、障害年金専門に取り扱っている社労士事務所を選びましょう。
十分な申請実績があるか
障害年金の申請は、相談者一人ひとり状況が変わるため、申請件数を数多くこなしている社労士事務所はそれだけ多くのノウハウが蓄積されています。
特に、難病系の申請などは申請する方も少ないため、多くの申請代行を行っている事務所はその分、難病への知見を持っている可能性が高まります。
また、申請実績だけでなく、受給事例も出しているかもチェックしましょう。
もし、自分と類似の障害を持った方の受給事例が掲載されていれば、自分がその事務所に依頼したら受給の可能性が高いということになります。
料金体系が明確がどうか
社労士事務所によっては、契約書を取り交わさないところもあります。
しかし、契約書がなければ、業務の範囲、契約解約時の違約金や受給決定後の支払い金額の計算方法などが明確でなく、後々トラブルの原因となってしまいます。
トラブルを避けるためにも、費用について必ず契約書を作成してもらうことが重要です。
相談時間に融通が効くか
一般的に、社労士事務所は平日の日中のみの営業で土日・祝日はお休みとなっている場合がほとんどです。
しかし、平日の日中に働いている方の場合、夕方以降や休日にしか相談ができない方も多いです。
そのため、相談時間や日程など相談者様のそれぞれのご都合に合わせて、時間や日程の融通が効くかどうかも判断ポイントです。
さいごに
今回は障害年金の申請代行のメリット・デメリット、社労士を選ぶときのポイントなどについて解説しました。
障害年金の申請代行は費用がかかりますが、申請手続きにかかるストレスや手間を減らせたり、不支給になるリスクを最小限に抑えることができます。
また、申請代行の社労士を選ぶ際は費用はもちろんのこと、申請実績や相談時間などについてしっかりと確認することをおすすめします。