Case

うつ病・広汎性発達障害で
障害厚生年金2級(遡及)
を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所うつ病の受給事例

うつ病・広汎性発達障害で
障害厚生年金2級(遡及)
を受給した事例

病名

うつ病・広汎性発達障害

地域

東京都

性別

女性

年齢

40代

ご相談時の状況

うつ病で初めて病院に行った日である初診日が25年以上前にあり、その後引っ越しに伴い何度も転院していたため、初診日の病院にはカルテがありませんでした。
また、うつ病と診断されたり、不安神経症と診断されたり、診断名も病院によってさまざまで、現在の主治医にはうつ病と広汎性発達障害を併発していると言われていました。
初診日の証明をしようにもカルテが破棄されていて進まず、このままでは生活保護受給になってしまうほど困窮されていました。

社労士による見解

面談では、抑うつ状態はあるものの、突然陽気になったり、泣き出したり、話がまとまらなかったり、いろいろな症状を抱えていることが見てわかりました。本人が話している内容にところどころ理解不能な部分があり、うつ病に加えて発達障害を併発しているのは確かです。
うつ病の病歴が25年以上あるため、本人が思い出せない部分があり、発症からの病歴を少しずつ思い出していただけるように努力しました。
事務所での面談以外にも、リラックスして会話できるようにカフェに誘ってみたりして、社労士がなるべく身近な存在として信頼関係を築くことによって、いろいろなことをお話しくださるようになり、なんとか25年間の病歴を把握することができました。
現在は自宅近くで簡単なパートをしていましたが、収入は微々たるもので、うつ病と発達障害の程度としては2級に該当していると思われました。
まずは25年前のうつ病の初診日をしっかり証明しないことには、障害年金は門前払いになってしまいますので、大きな課題は初診日の証明でした。

申請に至るまでの経過

うつ病の初診日に通院していた病院にはカルテは残っておらず、本人に聞いても初診日を覚えていないとのことで、2番目に受診した病院に出向いてカルテを確認してもらうことにしました。
しかし、2番目の病院にもカルテは残っていません。3番目、4番目と同じことを繰り返して受診状況等証明書を取得しましたが、これでは初診日の証明にはなりません。
本人の友人や職場の同僚をかたっぱしから訪ね、初診日に関する情報を少しずつ集めていきました。
数か月かけてなんとか初診日の証明を固めることができ、障害認定日の診断書も奇跡的に取得することができました。
障害年金の請求書類が揃う頃にはパートも退職することになったので、直前に主治医に頼んで診断書を書き直してもらい、ほぼ2級で認定される内容になりました。

結果

障害認定日での遡及請求が2級で認められました。
初診日の証明に時間がかかり、途中で証明ができないかもしれないという状況になった時に、本人は障害年金の受給を諦めるともおっしゃっていました。それでも数日すると「どうしても諦めたくない」と気持ちを奮い立たせてくださり、文字通り二人三脚で勝ち取った障害年金です。

認定結果

障害厚生年金2級(遡及)

障害認定日(遡及)約550万円

年金額 約110万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

✔ 横柄な態度や言動をされる方

✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方

✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

▼

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

▼

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

▼

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

▼

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

▼

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

▼

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

うつ病で障害年金を受給するには「うつ病専門」や「精神障害専門」の社労士のほうがいいのでしょうか。

▼

まず、「うつ病専門」や「精神障害専門」というのは全く意味がありません。
うつ病や他の精神障害は障害年金請求の基本中の基本だからです。
その基本を元にして他の障害に応用したり深めることができるのです。
ということは「うつ病専門」や「精神障害専門」にしたほうが社労士側としてはとても楽ですし効率よく簡単に進めることができます。

Q

うつ病で障害年金の受給が難しいのはどうしてですか?

▼

例えば足の切断や人工透析のように、どの医師が診断書を書いても内容に差が出ない障害の場合と違い、うつ病は医師によって診断書の内容に大きな差が出ます。また、単にうつ病ということだけでは障害年金は認定されず、日常生活や労働の支障によって判断をするため、その方の障害状態が診断書上に正しく反映されないケースが多いのです。

Q

うつ病でも何とか働いているのですが、働いていると障害年金はもらえませんか?

▼

働いていると障害年金が受給できないということは法律で明文化されておりません。しかし、「働けている」=「障害の程度が軽い」と見なされることがあります。障害年金が受給できるかどうかは、仕事の内容や職場での配慮度合によっても変わりますので、専門的な判断が必要になります。

Q

現在の病名はうつ病ですが、初診日に通院していた病院では不安神経症と言われました。障害年金は受給できないでしょうか。

▼

精神疾患は、最初に診断された病名と現在の病名が異なるケースはとても多いです。不安神経症とうつ病というように病名が違っていても同一の病気と見なしますので、障害年金が受給できる可能性は高いです。

Q

うつ病で遡及請求するのは難しいと聞きましたが、どんな時に遡及できるのでしょうか?

▼

遡及請求する場合には、障害認定日から3か月以内の間に通院していた病院で診断書を取得する必要がありますので、その病院にカルテが残っていることが前提になります。さらに、障害認定日当時に障害年金が受給できる障害の程度に該当していなければなりません。

Q

現在、強迫性障害(もしくは不安神経症)と診断されているので、障害年金は受給できないと年金事務所で言われました。

▼

強迫性障害や不安神経症のような神経症の病名は、障害年金の認定対象外の病名となります。ただし、精神病の病態を示している場合には認定対象となりますので、神経症で障害年金を考えている場合には社労士にご相談をおすすめいたします。

Q

うつ病で働けなくなったため、主治医に障害年金の診断書の作成依頼をしたところ断られました。どうしたらいいでしょうか?

▼

医師法19条2項により、医師は正当な理由がない限り診断書の作成を拒否することはできません。しかし無理やりに診断書を書かせても、特にうつ病の方の場合には障害年金が受給できるような診断書が出来上がらない可能性が高いです。医師が診断書作成を拒否する場合には何かしら理由があることが多いので、その理由を把握しながら対応することになります。

Q

ピオニーで扱ったうつ病の障害年金受給率はどのくらいですか?

▼

ピオニーで初めてうつ病での障害年金請求をした方は、全て受給ができております。基本を忠実に守りながら、常に良い結果を求める努力をしている成果だと自負しております。

Q

うつ病で働けず、今後の人生に絶望しています。障害年金以外にもアドバイスをいただきたいです。

▼

ピオニーに依頼される方は、同じ悩みを抱えている方がとても多いです。ピオニーで障害年金を受給し、精神的にも安定して前向きになり、社会復帰できた方も大勢います。まずは障害年金を受給して経済的基盤を整えて、うつ病と付き合いながら無理せず生きていく方法を考えましょう。

Q

精神の障害に係る等級判定ガイドラインとは何ですか?

▼

精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、精神の障害の認定を公平にするために平成28年9月から始まった指標です。もともと障害基礎年金は都道府県ごとに審査をしていたため、特に精神の障害の認定にはばらつきがあり、それを是正するために作られました。
「日常生活能力の判定」7項目と「日常生活能力の程度」5項目で障害等級の目安が示されましたが、あくまでも目安であり、総合的に認定されることには変わりません。

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