ピオニー
社会保険労務士事務所うつ病の受給事例
うつ病
神奈川県
男性
50代
うつ病により何度も休職を繰り返し、休職期間満了に伴い退職された方でした。本人から電話で当事務所にご相談いただきましたが、とてもはきはきと明るく話していたので、最初はそこまでうつ病の状態が重くないのではないかと思いました。
電話だけではわからないことがありますので、少し遠方ではありましたが面談にお越しいただくようお願いしました。
本人と奥様と面談をしたところ、とても明るく話してくださり、その場では本当に抑うつ状態が酷いのかわかりませんでした。
本人の話している内容と奥様の話している内容が真逆で、ヒアリングしている私も混乱し、面談ではうつ病の状態の把握をすることができませんでした。
最初に障害年金の受給可能性や等級の見通しが立たないことは基本的にはありませんが、この時ばかりは見通すことはできませんでした。進めていくうちに把握していこうと腹をくくりました。
依頼を受けて、本人とメールや電話でのやり取りを始めたところ、最初のうちは順調に進んでいました。しかしある時からメールの文章もおかしくなり、電話で話をしても私の話が理解できないのか、意思疎通が難しくなりました。
奥様に聞いたところ、これが本来の姿だということでした。ここ数年はほとんどこんな調子で、突然何もできなくなり、話もできなくなり、動けなくなるそうです。
やっと本人のうつ病の症状の重さがわかり、その後は奥様に協力を仰いで診断書作成依頼をしていきました。
障害認定日での遡及請求が2級で認められました。遡及額と年金額を合わせると1,000万円以上にもなり、今後はのんびりと療養しながら老後の生活を楽しみたいとおっしゃっていました。
障害厚生年金2級(遡及)
障害認定日(遡及)約860万円
年金額 約190万円
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
障害年金の請求をしてからわずか28日で受給決定された案件です。通常は平均で3か月半程度かかるところ、1か月を切るスピード決定で、お客様から嬉しいご報告をいただいた時は耳を疑いました。お客様も「何かの詐欺・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
まず、「うつ病専門」や「精神障害専門」というのは全く意味がありません。
うつ病や他の精神障害は障害年金請求の基本中の基本だからです。
その基本を元にして他の障害に応用したり深めることができるのです。
ということは「うつ病専門」や「精神障害専門」にしたほうが社労士側としてはとても楽ですし効率よく簡単に進めることができます。
例えば足の切断や人工透析のように、どの医師が診断書を書いても内容に差が出ない障害の場合と違い、うつ病は医師によって診断書の内容に大きな差が出ます。また、単にうつ病ということだけでは障害年金は認定されず、日常生活や労働の支障によって判断をするため、その方の障害状態が診断書上に正しく反映されないケースが多いのです。
働いていると障害年金が受給できないということは法律で明文化されておりません。しかし、「働けている」=「障害の程度が軽い」と見なされることがあります。障害年金が受給できるかどうかは、仕事の内容や職場での配慮度合によっても変わりますので、専門的な判断が必要になります。
精神疾患は、最初に診断された病名と現在の病名が異なるケースはとても多いです。不安神経症とうつ病というように病名が違っていても同一の病気と見なしますので、障害年金が受給できる可能性は高いです。
遡及請求する場合には、障害認定日から3か月以内の間に通院していた病院で診断書を取得する必要がありますので、その病院にカルテが残っていることが前提になります。さらに、障害認定日当時に障害年金が受給できる障害の程度に該当していなければなりません。
強迫性障害や不安神経症のような神経症の病名は、障害年金の認定対象外の病名となります。ただし、精神病の病態を示している場合には認定対象となりますので、神経症で障害年金を考えている場合には社労士にご相談をおすすめいたします。
医師法19条2項により、医師は正当な理由がない限り診断書の作成を拒否することはできません。しかし無理やりに診断書を書かせても、特にうつ病の方の場合には障害年金が受給できるような診断書が出来上がらない可能性が高いです。医師が診断書作成を拒否する場合には何かしら理由があることが多いので、その理由を把握しながら対応することになります。
ピオニーで初めてうつ病での障害年金請求をした方は、全て受給ができております。基本を忠実に守りながら、常に良い結果を求める努力をしている成果だと自負しております。
ピオニーに依頼される方は、同じ悩みを抱えている方がとても多いです。ピオニーで障害年金を受給し、精神的にも安定して前向きになり、社会復帰できた方も大勢います。まずは障害年金を受給して経済的基盤を整えて、うつ病と付き合いながら無理せず生きていく方法を考えましょう。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、精神の障害の認定を公平にするために平成28年9月から始まった指標です。もともと障害基礎年金は都道府県ごとに審査をしていたため、特に精神の障害の認定にはばらつきがあり、それを是正するために作られました。
「日常生活能力の判定」7項目と「日常生活能力の程度」5項目で障害等級の目安が示されましたが、あくまでも目安であり、総合的に認定されることには変わりません。
ピオニー
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