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双極性感情障害で障害厚生年金2級
(遡及)を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所双極性障害の受給事例

双極性感情障害で障害厚生年金2級
(遡及)を受給した事例

病名

双極性感情障害

地域

東京都

性別

女性

年齢

40代

ご相談時の状況

本人と夫が数か月かけて診断書を取得し、病歴・就労状況等申立書も作成し、後は年金事務所に障害年金の書類を全て提出するのみでした。
しかし、提出する直前に、「これで障害年金の受給ができるのか」「障害年金の遡及は認められそうなのか」「障害年金が受給できるとしたら何級相当なのか」ということが不安になり、当事務所にご相談いただきました。
まずは、双極性感情障害の症状がどの程度なのかをしっかりとヒアリングする必要があることと、今手元にある診断書が本人の障害状態を正しく反映されているのかを見ていかなければなりません。
そのため、面談にお越しいただくこととなりました。

社労士による見解

すでに出来上がっている診断書を拝見すると、障害認定日の診断書は3級レベルの内容になっていました。現在の診断書は、2級と3級の間程度です。
部下の自殺により双極性感情障害を発症してから現在までの症状の変化、就労状況を詳しくヒアリングすると、障害認定日頃はなんとか正社員として働けている状態でした。
責任ある仕事を任されていたため、休みたくても休めず、自宅では血を吐くこともあったそうです。
しかし、何年も一般の正社員として働けている事実からすると、障害認定日から遡及が認められても3級になってしまう可能性が高いのです。
現在は症状が悪化し、全く仕事ができない状態で、日常生活も夫の援助なしでは成り立たない程度だったので、2級に該当するレベルでした。
まずは遡及請求が認められるように最善を尽くすことが重要だと思われました。

申請に至るまでの経過

障害認定日の診断書と現在の診断書の両方とも、主治医に修正依頼をしました。
また、本人と家族が作成した病歴・就労状況等申立書も、書いた方が良い内容が書かれず、書かない方が良い内容ばかりが書かれていたため、社労士が全てを書き直しました。
特に障害認定日頃の就労状況とその時の症状や日常生活については、リアルに審査側に伝わるように工夫して仕上げました。
診断書を修正していただき、障害認定日3級、現在2級で遡及が認められる確信が持てるようになりました。
運が良ければ障害認定日から2級での遡及が認められるかもしれないと思える書類を仕上げることができました。

結果

障害認定日から2級での遡及請求が認められました。
障害認定日には一般の正社員として働けていたにも関わらず、2級での遡及は通常では認められません。
遡及金額も1,000万円以上となり、これ以上ないパーフェクトな決定内容となりました。

認定結果

障害厚生年金2級(遡及)

障害認定日(遡及)約1,000万円

年金額 約160万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

✔ 横柄な態度や言動をされる方

✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方

✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

▼

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

▼

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

▼

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

▼

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

▼

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

▼

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

双極性障害の障害年金申請が難しいのはどうしてですか?

▼

双極性障害はうつ病と違って、躁状態と抑うつ状態の2つの両極端の症状を併せ持つ障害です。躁状態の時の日常生活における支障と抑うつ状態の時の日常生活における支障を整理しながら、しっかりと書面上で訴えることが重要になります。特に躁状態の時は行動的になるため、第三者からは日常生活に支障があると理解されにくいです。

Q

双極性障害ですが、働きながら障害年金を受給することはできますか?

▼

双極性障害の治療を受けながらフルタイムで働き、同時に障害年金を受給している方はとても多いです。障害者雇用枠での就労なのか一般就労なのかによっても違いますし、初診日に加入していた年金制度が国民年金が厚生年金かによっても違います。障害年金と就労の関係は個々のケースによって変わりますので、社労士に相談をおすすめいたします。

Q

「精神障害専門の社労士」と「全ての障害を扱う社労士」では何が違うのでしょうか。

▼

障害年金を専門としている社労士からすると、精神の障害は圧倒的に多く扱うため、誰もが得意とする障害の一つです。「精神障害専門」と掲げなくとも、7割程度は精神障害の依頼となります。精神障害を基本軸としながら他の障害ついても研鑚を積むことになりますので、「全ての障害を扱う社労士」のほうが幅広い経験値もあり、臨機応変で柔軟な考え方ができます。「精神障害専門」とすることにより、業務をルーティン化して、効率よく多くの依頼を受けることができるため一部の社労士は「精神専門」としています。

Q

双極性障害ですが、入院したことがないと障害年金は受給できないのでしょうか。

▼

精神の障害で「過去に入院したことがないと障害年金は受給できない」と答える社労士や年金事務所の担当者がいるようです。入院歴の有無は障害年金の受給において一切関係がありません。ピオニーで受給できた精神障害の方のほとんどは、過去に一度も入院をしたことがない方です。

Q

双極性障害で障害年金の2級に認定されるのは難しいのでしょうか。

▼

2級の状態としては、「日常生活が著しい制限を受けるもの」となりますので、食事の準備や入浴、掃除、他人とのコミュニケーション等の日常生活に困ることが多い状態であれば受給の可能性があります。しかし、就労している場合には注意が必要です

Q

精神障害者保健福祉手帳の等級が3級だと、障害年金の等級も3級になるのでしょうか。

▼

精神障害者保健福祉手帳(以下、障害者手帳)と障害年金の制度は、根拠となる法律も障害等級の基準も異なるため、障害者手帳と障害年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。また、先にご自身で障害者手帳の診断書を主治医に依頼した場合には、その方の障害の状態が正しく主治医に伝えられていないケースも多く、本来よりも軽い等級で障害者手帳は認定されていることがあります。

Q

双極性障害で障害年金を受給しているのですが、更新で支給停止になってしまいました。なぜでしょうか?

▼

更新で支給停止になった原因はいくつか考えられます。症状が軽くなった・働き始めた・病院が変わった・主治医が変わったということはありませんか?また、双極性障害の方の場合には、躁状態の時に更新の診断書(障害状態確認届)を作成依頼したのか、抑うつ状態の時に作成依頼したのかによっても内容が変わることがあり、しっかりとした対策が必要です。

Q

障害認定日に遡って遡及請求できる場合とできない場合はどうやって判断するのですか。

▼

障害認定日に障害年金で定める基準(障害認定基準)に障害の程度が該当しているかどうかを判断します。障害の程度が該当していて、かつ障害認定日から3か月以内のカルテが存在していれば障害認定日に遡って請求することを検討します。障害や病気の特性によっては障害認定日のカルテがなくとも障害認定日請求が認められる場合がありますが、それはあくまでもレアケースです。

Q

20歳前に初診日がある双極性障害です。障害年金を受給するにあたり気を付けることはありますか?

▼

所得制限がありますので、前年の所得によっては障害年金が全額もしくは半額支給停止になります。また、20歳前に初診日がある場合には障害基礎年金になりますので、就労ができるようになった場合には2級には該当せず支給停止になる可能性があります。

Q

精神障害で一人暮らしをしているのですが、障害年金の受給には不利になるのでしょうか。

▼

精神の障害は、家族と同居しているか、一人暮らしをしているかどうかも総合的に審査されます。一人暮らしであっても日常生活に他人の援助を受けているか、他人の援助を受けられていなければどのように生活をしているのか等を書面上で表すことによって、障害年金を受給することは可能です。

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