ピオニー
社会保険労務士事務所双極性障害の受給事例
双極性障害・発達障害
東京都
男性
40代
双極性障害と発達障害を併発した方からのご相談で、病歴・就労状況等申立書を自分で書いてみたものの不安になったとのことでした。
障害認定日から現在までの間、とぎれとぎれではあるものの、片道1時間半以上の通勤ができており、労働においても日常生活においてもあまり支障が内容に見受けられる内容となっていました。
それに対して出来上がった診断書はかなり重い双極性障害と発達障害の程度が書かれていたので、整合性も取れておらず違和感がある書類となっておりました。
診断書は特に修正依頼をする必要はないと感じたので、病歴・就労状況等申立書添削サービスを利用していただくことにしました。
本人が作成した病歴・就労状況等申立書には、書いた方がいい内容がほとんど書かれておらず、あまり書く必要がない内容ばかりが書かれていたので、本人の症状や日常生活を正しく伝えられるように社労士が書き方を工夫してみました。
社労士が修正や加筆したものを、もう一度本人の言葉で書き直してもらい、診断書と整合性の取れた病歴・就労状況等申立書を仕上げることができました。
障害認定日からの遡及請求が2級で認められました。
障害年金の請求から、審査にわずか45日しかかからず決定が出ています。
障害年金の請求において診断書が重要な書類であることは事実ですが、病歴・就労状況等申立書も同じように重要な書類です。
両方の整合性をしっかりと取りつつ、診断書の内容を補うように病歴・就労状況等申立書を作成することによって、きちんと正当な結果を出すことができます。
また、完璧な書類を揃えることによって、審査にかかる日数もある程度短縮できる場合があります。
障害基礎年金2級(遡及)
障害認定日(遡及)約400万円
年金額 約78万円
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
双極性障害はうつ病と違って、躁状態と抑うつ状態の2つの両極端の症状を併せ持つ障害です。躁状態の時の日常生活における支障と抑うつ状態の時の日常生活における支障を整理しながら、しっかりと書面上で訴えることが重要になります。特に躁状態の時は行動的になるため、第三者からは日常生活に支障があると理解されにくいです。
双極性障害の治療を受けながらフルタイムで働き、同時に障害年金を受給している方はとても多いです。障害者雇用枠での就労なのか一般就労なのかによっても違いますし、初診日に加入していた年金制度が国民年金が厚生年金かによっても違います。障害年金と就労の関係は個々のケースによって変わりますので、社労士に相談をおすすめいたします。
障害年金を専門としている社労士からすると、精神の障害は圧倒的に多く扱うため、誰もが得意とする障害の一つです。「精神障害専門」と掲げなくとも、7割程度は精神障害の依頼となります。精神障害を基本軸としながら他の障害ついても研鑚を積むことになりますので、「全ての障害を扱う社労士」のほうが幅広い経験値もあり、臨機応変で柔軟な考え方ができます。「精神障害専門」とすることにより、業務をルーティン化して、効率よく多くの依頼を受けることができるため一部の社労士は「精神専門」としています。
精神の障害で「過去に入院したことがないと障害年金は受給できない」と答える社労士や年金事務所の担当者がいるようです。入院歴の有無は障害年金の受給において一切関係がありません。ピオニーで受給できた精神障害の方のほとんどは、過去に一度も入院をしたことがない方です。
2級の状態としては、「日常生活が著しい制限を受けるもの」となりますので、食事の準備や入浴、掃除、他人とのコミュニケーション等の日常生活に困ることが多い状態であれば受給の可能性があります。しかし、就労している場合には注意が必要です
精神障害者保健福祉手帳(以下、障害者手帳)と障害年金の制度は、根拠となる法律も障害等級の基準も異なるため、障害者手帳と障害年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。また、先にご自身で障害者手帳の診断書を主治医に依頼した場合には、その方の障害の状態が正しく主治医に伝えられていないケースも多く、本来よりも軽い等級で障害者手帳は認定されていることがあります。
更新で支給停止になった原因はいくつか考えられます。症状が軽くなった・働き始めた・病院が変わった・主治医が変わったということはありませんか?また、双極性障害の方の場合には、躁状態の時に更新の診断書(障害状態確認届)を作成依頼したのか、抑うつ状態の時に作成依頼したのかによっても内容が変わることがあり、しっかりとした対策が必要です。
障害認定日に障害年金で定める基準(障害認定基準)に障害の程度が該当しているかどうかを判断します。障害の程度が該当していて、かつ障害認定日から3か月以内のカルテが存在していれば障害認定日に遡って請求することを検討します。障害や病気の特性によっては障害認定日のカルテがなくとも障害認定日請求が認められる場合がありますが、それはあくまでもレアケースです。
所得制限がありますので、前年の所得によっては障害年金が全額もしくは半額支給停止になります。また、20歳前に初診日がある場合には障害基礎年金になりますので、就労ができるようになった場合には2級には該当せず支給停止になる可能性があります。
精神の障害は、家族と同居しているか、一人暮らしをしているかどうかも総合的に審査されます。一人暮らしであっても日常生活に他人の援助を受けているか、他人の援助を受けられていなければどのように生活をしているのか等を書面上で表すことによって、障害年金を受給することは可能です。
ピオニー
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