ピオニー
社会保険労務士事務所発達障害の受給事例
発達障害
東京都
男性
30代
この方からご相談を初めて受けた時に、他の社労士に相談をしたけれども全て断られたとおっしゃっていました。その理由は、「現在はフルタイム就労ができている」ということだったそうです。
最後の最後に私の事務所にお電話くださり、話を聞いて、「私の事務所で受けた発達障害の方は、何年も正社員就労をしているのに障害年金を受給できているので、あなたも障害年金がもらえる可能性はありますよ!」とお答えしました。
現にピオニー社会保険労務士事務所では、発達障害やうつ病や双極性障害で働いている方が障害年金を受給できるケースはとても多いです。それなのに、就労しているだけで障害年金が受給できる可能性の芽を社労士が簡単に摘んでしまうのはあまりにももったいない。
ただ、数年間もフルタイムで就労ができていること、障害認定日当時には主治医にどんな日常生活を送っていたかをほとんど伝えていないことで、受任した時は事後重症請求が認められればいいほうだと思っていました。
お客様も、「事後重症3級でも受給できれば満足です」とおっしゃってくださり、手堅く準備を進めていきました。しかし進めていくと、「障害認定日請求ができるかも」と良い方向に向かい、さらには「2級の認定を目指せるかも」と思える出来栄えに!
ここまで来るには、主治医にいかに現状が詳しく反映された診断書を書いてもらうことに苦心しましたし、困ったな、、と思うことも何度かありました。
私の事務所ではドクターに診断書を依頼する際に、診断書の記載内容を社労士が強引に指示はしないということを念頭に置いているので、最終的には今回の主治医も気持ちよく修正に応じてくださいました。
お客様は障害年金は貯蓄に回したいとおっしゃって、とても喜んでくださいました。
障害厚生年金2級(遡及)
障害認定日(遡及)約700万円
年金額 約60万円
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
障害年金の請求をしてからわずか28日で受給決定された案件です。通常は平均で3か月半程度かかるところ、1か月を切るスピード決定で、お客様から嬉しいご報告をいただいた時は耳を疑いました。お客様も「何かの詐欺・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
大人になってから社会に出て生きづらさを感じ、初めて精神科を受診して発達障害と診断される方はとても多いです。障害年金の法律で定める障害の程度に該当していれば障害年金を受給することはできます。
うつ病と診断された後に発達障害と診断された場合には、別の病気とはみなさず診断名の変更と捉えます。発達障害で障害年金を申請する際にはうつ病で初めて病院に行った日が初診日となります。発達障害と診断された病院の初診日が障害年金上の初診日とはなりませんので、初診日の判断はとても重要です。
発達障害の初診日に厚生年金の被保険者だった場合には障害年金3級がありますので、障害者雇用枠等で就労の配慮を受けながら働いている場合には障害年金を受給することは可能です。一般就労で明確な就労の配慮を何ら受けずに働いている場合には、「労働が著しい制限を受ける」程度であるとみなされないケースが多いです。
社労士が障害年金の診断書作成のためだけに病院を紹介することはしておりません。社労士と医師との不適切な癒着は、社会保障制度である障害年金制度の公平性を欠く可能性があるからです。主治医が診断書作成を拒否するには理由があるはずですので、その理由を把握した上でどうすべきか検討しながら障害年金申請を進めていきます。
あります。ピオニーでは障害者雇用枠でフルタイム勤務を数年間続けている方が障害年金2級に認定されたケースがありました。だからといって障害者雇用枠であれば皆が2級に認定されるわけではなく、障害年金はケースバイケースですので、個々の専門的判断と緻密な準備があってこそ認定されるものになります。
発達障害というものは生まれつきの障害とされているので、障害の状態は変わらないとされています。しかし障害年金は書類審査であり、障害認定日時点の診断書と現在(請求時)の診断書、病歴・就労状況等申立書を総合的に判断して認定するため、書類上で障害の程度に変化がみられる場合には遡及は認められないことがあります。
精神疾患の場合、必ず服薬治療を受けていないと障害年金は受給できないと答える社労士がいるようですが、そのようなことは一切ありません。ピオニーでは一度も服薬したことがない方であっても障害年金を受給できています。しかし、何の治療も受けていない状態では単なる治療放棄とみなされますので、精神療法や認知行動療法等の治療を受けていること、そしてそれをしっかりと診断書上に記載していただくことが必要です。
発達障害かどうかを診断できるのは医師のみです。まずは医療機関を受診し、診断を受けて治療を開始し、治療をしてもなお日常生活や労働に支障がある状態であった場合に障害年金の受給が可能かどうかを検討することとなります。
発達障害とうつ病と診断されている場合には2つの障害を合わせて精神の障害として申請します。精神の障害用診断書に発達障害とうつ病の病名を併記し、ICD10コードもそれぞれ記載してもらいます。病歴・就労状況等申立書は生まれた時から遡って作成してください。
発達障害は精神の障害の中で最も病歴・就労状況等申立書が審査において重要だと言っても過言ではありません。出生時、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、社会人になってからのそれぞれの時期の日常生活やエピソード、困っていたこと等を整理しながら読み手に伝わるように書くことがコツです。病歴・就労状況等申立書は診断書と同様に認定を左右する書類ですので、決して疎かにはしないようにしてください。
ピオニー
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