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発達障害で障害基礎年金2級
(遡及)を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所発達障害の受給事例

発達障害で障害基礎年金2級
(遡及)を受給した事例

病名

発達障害

地域

東京都

性別

男性

年齢

30代

事例内容

高校卒業後も全く仕事に就けない程、発達障害でも重い障害状態の方でした。しかしご自身が主治医に障害年金の診断書作成をしたところ、障害年金が全く受給できない程に軽い状態の診断書が出来上がり、どうしようもなく当事務所にご相談されました。

苦手なことや出来ないことは多かったものの、絵を描くことに関しては天才的に素晴らしかったので、面談時にご自身のスケッチブックを見せてくれたことを今でも覚えています。

認定結果

障害基礎年金2級(遡及)

障害認定日(遡及)約400万円

年金額 約80万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

横柄な態度や言動をされる方

能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方

受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

大人になってから発達障害と診断されたのですが、障害年金はもらえますか?

大人になってから社会に出て生きづらさを感じ、初めて精神科を受診して発達障害と診断される方はとても多いです。障害年金の法律で定める障害の程度に該当していれば障害年金を受給することはできます。

Q

最初にうつ病と診断されていて、別の精神科を受診したら発達障害と診断されました。初診日はどうなりますか?

うつ病と診断された後に発達障害と診断された場合には、別の病気とはみなさず診断名の変更と捉えます。発達障害で障害年金を申請する際にはうつ病で初めて病院に行った日が初診日となります。発達障害と診断された病院の初診日が障害年金上の初診日とはなりませんので、初診日の判断はとても重要です。

Q

発達障害の治療を受けながらフルタイムで働いています。働きながら障害年金は受給できますか?

発達障害の初診日に厚生年金の被保険者だった場合には障害年金3級がありますので、障害者雇用枠等で就労の配慮を受けながら働いている場合には障害年金を受給することは可能です。一般就労で明確な就労の配慮を何ら受けずに働いている場合には、「労働が著しい制限を受ける」程度であるとみなされないケースが多いです。

Q

発達障害で障害年金の診断書作成を主治医に依頼をしたところ断られました。診断書を作成してもらえる病院を紹介してもらえますか?

社労士が障害年金の診断書作成のためだけに病院を紹介することはしておりません。社労士と医師との不適切な癒着は、社会保障制度である障害年金制度の公平性を欠く可能性があるからです。主治医が診断書作成を拒否するには理由があるはずですので、その理由を把握した上でどうすべきか検討しながら障害年金申請を進めていきます。

Q

発達障害で働いているにも関わらず2級に認定された事例はありますか?

あります。ピオニーでは障害者雇用枠でフルタイム勤務を数年間続けている方が障害年金2級に認定されたケースがありました。だからといって障害者雇用枠であれば皆が2級に認定されるわけではなく、障害年金はケースバイケースですので、個々の専門的判断と緻密な準備があってこそ認定されるものになります。

Q

発達障害は基本的に障害状態が変わるものではないので、遡及が認められやすいのではないですか?

発達障害というものは生まれつきの障害とされているので、障害の状態は変わらないとされています。しかし障害年金は書類審査であり、障害認定日時点の診断書と現在(請求時)の診断書、病歴・就労状況等申立書を総合的に判断して認定するため、書類上で障害の程度に変化がみられる場合には遡及は認められないことがあります。

Q

発達障害の治療を受けていますが、主治医の治療方針で服薬はしていません。服薬していなくても障害年金は受給できますか?

精神疾患の場合、必ず服薬治療を受けていないと障害年金は受給できないと答える社労士がいるようですが、そのようなことは一切ありません。ピオニーでは一度も服薬したことがない方であっても障害年金を受給できています。しかし、何の治療も受けていない状態では単なる治療放棄とみなされますので、精神療法や認知行動療法等の治療を受けていること、そしてそれをしっかりと診断書上に記載していただくことが必要です。

Q

インターネットを見て自分は発達障害だと確信しましたが、医療機関を受診していません。障害年金はもらえますか?

発達障害かどうかを診断できるのは医師のみです。まずは医療機関を受診し、診断を受けて治療を開始し、治療をしてもなお日常生活や労働に支障がある状態であった場合に障害年金の受給が可能かどうかを検討することとなります。

Q

発達障害とうつ病の2つの障害がある場合、両方を含めて障害年金申請をするのでしょうか?

発達障害とうつ病と診断されている場合には2つの障害を合わせて精神の障害として申請します。精神の障害用診断書に発達障害とうつ病の病名を併記し、ICD10コードもそれぞれ記載してもらいます。病歴・就労状況等申立書は生まれた時から遡って作成してください。

Q

発達障害で障害年金の申請をする時、病歴・就労状況等申立書の書き方に何かコツはありますか?

発達障害は精神の障害の中で最も病歴・就労状況等申立書が審査において重要だと言っても過言ではありません。出生時、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、社会人になってからのそれぞれの時期の日常生活やエピソード、困っていたこと等を整理しながら読み手に伝わるように書くことがコツです。病歴・就労状況等申立書は診断書と同様に認定を左右する書類ですので、決して疎かにはしないようにしてください。

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