ピオニー
社会保険労務士事務所てんかんの受給事例
てんかん
東京都
女性
30代
このお客様は正規雇用でフルタイム就労をしているものの、抗てんかん薬の副作用や発作間欠期の不調で休みがちでした。請求日時点では意識を消失する大発作はほぼ抑えられており、てんかん発作としては手の震え等のミオクロニー発作のみ。しかし、通常の人よりも抗てんかん薬の副作用がかなりひどく、ミオクロニー発作だけとはいえ、手の震えが治まるまでは仕事を中断する等の支障も多くありました。
一番の難関は、主治医の理解を得ること、その一点だったと言っても過言ではありません。私がこのお客様と初めてご面談でお会いした時、この方は、
「今の主治医はてんかんの発作は大発作しか認めないと言っているので、障害年金がもらえるような診断書は書いてもらえないと思います。」
「だからと言って、障害年金をもらうために主治医を怒らせるくらいだったら、私は障害年金はもらえなくて構いません。」とおっしゃっていました。
それを聞いて私は、
「障害年金に主治医の協力は欠かせないし、特にてんかんに関しては主治医に正しい理解をしていただかないと正当な結果を出すことはできない。」
「そのために社労士がいるのだけど、患者さんと主治医の信頼関係を壊すなんてことは絶対にしないし、今までにもしたことはない。」
「障害年金がもらえればいいとだけ考えて仕事をしているわけではない。」
と、きっぱり伝えました。
その時のお客様の、怒ったような、意思の強そうな、でも必死な顔で、心の底では
「私は今満足に仕事も出来ていなくて、てんかんの恐怖にも毎日怯えていて、主治医にも理解されていないけれど、なんとか助けて欲しい!」
という気持ちが私には伝わってきて、どうにかして助けてあげたいと思ったのを鮮明に覚えています。
そんな始まりだったので、書類を準備し、診断書を依頼し、提出し、審査中にも返戻があり、道のりは順風満帆ではありませんでした。そして、診断書の内容からみても、就労の実態からみても、3級が認定されればいいほうだと思って結果を待っていました。ちなみに、てんかんは精神の障害に係る等級判定ガイドラインの対象から除外されています。
だから、日常生活能力の判定や程度、てんかん発作の回数だけでは思うような等級に認定されず、まさに「総合判断」なのでそこが難しいのです。しかし、このお客様に関してはてんかん発作の回数を重視することなく、文字通り「総合判断」をしてくれたからこそ、2級の認定を勝ち取ることができたのだと思います。
本当に泣くほど嬉しくて、お客様と一緒に頑張ってよかったとしみじみ思います。そして、少しは経済的な不安を減らすことができると思うので、安心して治療に専念し、無理せずできるペースで好きな仕事をしていって欲しいなと思っています。
障害厚生年金2級(事後重症)
年金額 約145万円
ピオニー
社会保険労務士事務所Please
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。
✔ 横柄な態度や言動をされる方
✔ 能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方
✔ どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
✔ 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方
✔ 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されていない方
✔ 「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方
✔ 他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方
✔ 結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方
✔ 社労士と二人三脚で最高の結果を目指そうと思っている方
✔ 受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方
✔ 社労士に依頼するメリットを理解されている方
ピオニー
社会保険労務士事務所Case
社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
障害認定日に通院していた病院はもちろんのこと、現在入院中の病院からも障害年金の診断書は書かないと言われていました。しかし、どちらの病院にもしっかりと働きかけをし、現在入院中の病院とはいろいろな話し合いをしながら・・・
発達障害である自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金を請求したお客様。今の会社には週5日のフルタイム社員として入社し、給与は月額25万円以上で賞与も支給され、既に6年以上もきちんと働けている状態でした。しかし・・・
提出から2か月で決定のスピード決定です。この方はご面談で私が見た限りだと、身体障害者手帳は1級でもおかしくない程度の肢体の障害がある方でした。しかし、直近で取得した障害者手帳は、なんと3級。ということは・・・
ピオニー
社会保険労務士事務所Voice
個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。
遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。
障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。
必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。
自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。
ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ
てんかんでの障害年金申請をする場合、てんかん発作の頻度や種類と発作がない期間の状態(発作間欠期)の両方による日常生活や労働の支障を書面上で表していきます。ドクターによっては発作がある時の症状しか診断書に記載しないこともありますので、そうすると発作がない時期は何の支障もないと判断され、障害年金が受給できないことが多いです。てんかんでの障害年金申請を得意としている社労士は少ないので、社労士に依頼する場合にはしっかりと見極めることをおすすめします。
てんかんで障害年金を受給するには、「十分な治療にかかわらずてんかん発作が抑えられない」ということが大前提となりますので、抗てんかん薬で発作が抑えられているのであれば認定の対象にはなりません。
医師によっては、てんかんの発作は意識を失って転倒するような大発作しか認めないと言うことがあります。しかし、てんかんの発作は必ずしも大発作のみではなく、意識障害がない発作やミオクロニー発作のように様々な種類があります。また、てんかん発作がない時期には抑うつ状態や薬の副作用症状が強い方もいますので、大発作が少なくてもてんかんで障害年金を受給できる可能性はあります。
てんかんは、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象傷病からは除外されています。だからこそ障害年金申請ではてんかん特有の準備をしなければならず、専門的知識や経験を要する障害の一つです。
てんかんの方は、危険作業や車の運転が伴う仕事でない仕事に就き、職場の配慮を受けながら働いている方は多くいらっしゃいます。ピオニーでてんかんの障害年金受給をした方は、2級の障害年金を受給しながら働いている方も複数います。
てんかんの初診日から1年6か月頃に通院していた病院にカルテがあることが前提になります。うつ病等の方が遡及するのとは違い、てんかんの方は障害認定日から現在までのてんかん発作の種類・頻度・重症度・発作間欠期の症状を詳細に診断書上で表すことが望ましく、カルテにそのような記録がなければ遡及が認められない場合もあります。
てんかん発作の頻度が少ない場合には、障害年金が受給できないと答える社労士は多いです。社労士選びのポイントをあげるとするならば、てんかんでの障害年金受給の実績があるかどうかや、てんかん発作が少ない方の受給決定を勝ち取ったことがあるか等を確認することです。また、てんかん発作についてのみヒアリングする社労士には注意したほうがいいと思います。
抗てんかん薬や外科的治療によりてんかん発作が抑えられている場合には、支給停止になる可能性が高いです。しかし、たまたま一時的に発作が抑えられているのか、年単位で抑えられているのかによっても違います。たまたま一時的なのであればその旨を診断書に記載いただくことをおすすめします。また、てんかん発作がない時期の精神神経状態等も認定の対象になりますので、もし何らかの症状がある場合には診断書への記載を忘れないようにしてください。
脳梗塞や脳出血で手足の麻痺とてんかん発作の後遺症がある場合には、肢体の障害と精神の障害の2枚の診断書で障害年金請求をすることが可能です。しかし、場合によっては単体で請求するほうが後々有利になる場合もあります。どちらの障害がどの程度重いかどうか等を個々にじっくりと判断し、請求方針を立てていくことになります。
てんかんの方は他の精神疾患とは違い、受診している診療科は多岐に渡ります。ピオニーで扱った事例では、脳神経外科・脳神経内科・心療内科・精神科・小児科・内科・神経内科・てんかん外来等を受診している方がいます。障害年金の診断書を初めて作成するというドクターもいらっしゃいますが、ピオニーではきめ細やかな準備をすることによってどんな診療科を受診している方でも受給できています。
ピオニー
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