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てんかんで障害基礎年金2級
(障害認定日)を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所てんかんの受給事例

てんかんで障害基礎年金2級
(障害認定日)を受給した事例

病名

てんかん

地域

東京都

性別

男性

年齢

20代

事例内容

20歳前傷病でてんかんの障害年金請求をし、20歳時点での障害認定日で2級の決定が出ました。

てんかんの障害認定基準には、てんかん発作の大きさ(意識障害があるか、転倒するか等)とその回数が明記されております。

例えば2級であれば、「意識障害の有無を問わず転倒する発作」が年間2回以上あるという例示があります。しかし、これだけで認定されるわけではなく、発作がない時期の状態等も含めてどのような社会的不利益を被っているかどうかを総合的に認定されますので、そこがとても難しいところです。特に、てんかんの方は発作が無ければ問題なく日常生活を送ることができる場合も多く、そうなると発作の回数だけでは認定されにくくなります。

実は今回の方も、年間の発作回数がとても少なく、主治医に診断書を依頼した時に、「今までに何度もてんかんの患者さんの障害年金の診断書を書いたことがあるけれど、こんなに軽いものは書いたことがないよ、大丈夫なの?」と言われたほどです。

主治医にそう言われて怯む私ではありません!それなりに別の方法で対策をして、無事に障害認定日で2級の受給権を得ることができました。

そしてなんと、次回の診断書提出(更新)が5年後なのです。本当に嬉しい決定でした。

認定結果

障害基礎年金2級(障害認定日)

年金額 約78万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

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障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

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ピオニー
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障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

てんかんで障害年金を受給するのは大変だと聞きますが、どうしてでしょうか。

てんかんでの障害年金申請をする場合、てんかん発作の頻度や種類と発作がない期間の状態(発作間欠期)の両方による日常生活や労働の支障を書面上で表していきます。ドクターによっては発作がある時の症状しか診断書に記載しないこともありますので、そうすると発作がない時期は何の支障もないと判断され、障害年金が受給できないことが多いです。てんかんでの障害年金申請を得意としている社労士は少ないので、社労士に依頼する場合にはしっかりと見極めることをおすすめします。

Q

今は抗てんかん薬を服用しているのでてんかん発作が抑えられています。障害年金は受給できますか?

てんかんで障害年金を受給するには、「十分な治療にかかわらずてんかん発作が抑えられない」ということが大前提となりますので、抗てんかん薬で発作が抑えられているのであれば認定の対象にはなりません。

Q

てんかんの大発作が年に1~2回のみなので、主治医からは障害年金は受給できないと言われました。

医師によっては、てんかんの発作は意識を失って転倒するような大発作しか認めないと言うことがあります。しかし、てんかんの発作は必ずしも大発作のみではなく、意識障害がない発作やミオクロニー発作のように様々な種類があります。また、てんかん発作がない時期には抑うつ状態や薬の副作用症状が強い方もいますので、大発作が少なくてもてんかんで障害年金を受給できる可能性はあります。

Q

てんかんでの障害年金申請では精神の障害用診断書を使うにも関わらず、精神等級判定ガイドラインは対象外とは本当ですか?

てんかんは、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象傷病からは除外されています。だからこそ障害年金申請ではてんかん特有の準備をしなければならず、専門的知識や経験を要する障害の一つです。

Q

てんかんで障害年金を受給しながら働いている人はいますか?

てんかんの方は、危険作業や車の運転が伴う仕事でない仕事に就き、職場の配慮を受けながら働いている方は多くいらっしゃいます。ピオニーでてんかんの障害年金受給をした方は、2級の障害年金を受給しながら働いている方も複数います。

Q

てんかんの初診日が10年以上前にありますが、5年間分の遡及はできますか?

てんかんの初診日から1年6か月頃に通院していた病院にカルテがあることが前提になります。うつ病等の方が遡及するのとは違い、てんかんの方は障害認定日から現在までのてんかん発作の種類・頻度・重症度・発作間欠期の症状を詳細に診断書上で表すことが望ましく、カルテにそのような記録がなければ遡及が認められない場合もあります。

Q

てんかんで障害年金申請をしようと思い、何人かの社労士に相談をしたら受給の可能性はないと言われました。社労士選びのポイントを教えてください。

てんかん発作の頻度が少ない場合には、障害年金が受給できないと答える社労士は多いです。社労士選びのポイントをあげるとするならば、てんかんでの障害年金受給の実績があるかどうかや、てんかん発作が少ない方の受給決定を勝ち取ったことがあるか等を確認することです。また、てんかん発作についてのみヒアリングする社労士には注意したほうがいいと思います。

Q

てんかんで障害年金を受給していますが、治療の効果によりてんかん発作がなくなりました。次の更新で支給停止になりますか?

抗てんかん薬や外科的治療によりてんかん発作が抑えられている場合には、支給停止になる可能性が高いです。しかし、たまたま一時的に発作が抑えられているのか、年単位で抑えられているのかによっても違います。たまたま一時的なのであればその旨を診断書に記載いただくことをおすすめします。また、てんかん発作がない時期の精神神経状態等も認定の対象になりますので、もし何らかの症状がある場合には診断書への記載を忘れないようにしてください。

Q

脳梗塞や脳出血の後遺症でてんかん発作が出るようになりました、手足の麻痺とてんかんの両方で障害年金を受給できますか?

脳梗塞や脳出血で手足の麻痺とてんかん発作の後遺症がある場合には、肢体の障害と精神の障害の2枚の診断書で障害年金請求をすることが可能です。しかし、場合によっては単体で請求するほうが後々有利になる場合もあります。どちらの障害がどの程度重いかどうか等を個々にじっくりと判断し、請求方針を立てていくことになります。

Q

てんかんで障害年金を申請する場合、診断書を作成してもらうのに適した診療科はどこですか?

てんかんの方は他の精神疾患とは違い、受診している診療科は多岐に渡ります。ピオニーで扱った事例では、脳神経外科・脳神経内科・心療内科・精神科・小児科・内科・神経内科・てんかん外来等を受診している方がいます。障害年金の診断書を初めて作成するというドクターもいらっしゃいますが、ピオニーではきめ細やかな準備をすることによってどんな診療科を受診している方でも受給できています。

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