Case

交通事故による下肢切断で
障害基礎年金2級(遡及)
を受給した事例

ピオニー
社会保険労務士事務所事故による障害の受給事例

交通事故による下肢切断で
障害基礎年金2級(遡及)
を受給した事例

傷病名

交通事故による下肢切断

地域

東京都

性別

女性

年齢

40代

事例内容

幼い頃に下肢を切断され、それ以降は医療機関を受診していなかった方の障害年金請求でした。

30年以上も前に初診日があり、当然カルテは破棄されており、多くの資料を提出した結果初診日が認められました。また、20歳前後にも全く医療機関を受診していなかったため、20歳前傷病での障害年金請求に必要な過去の診断書を提出することはできませんでした。

病歴・就労状況等申立書の他にも、私が別の申立書を作成し、

・障害認定日の診断書を提出せず

・受診状況等証明書もなく

20歳時点での遡及請求が認められました。

通常、第三者行為によるケガはそれだけで審査が長引きますが、驚くことに障害年金の請求書類を提出してからわずか38日で受給決定でした。

認定結果

障害基礎年金2級(遡及)

障害認定日(遡及)約530万円

年金額 約100万円

ピオニー
社会保険労務士事務所Please

ご相談の前にお読みください
ピオニーからの“お願い”

障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
理由は、「お客様」の障害年金を申請するためです。
お客様の情報・状態を全て把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
社労士ピオニーでは、お客様と二人三脚で請求することをご理解いただける方のみ対応し、
“一番良い結果”となる障害年金の受給を目指しています。

このような方からのご依頼は
お受けすることができません

横柄な態度や言動をされる方

能力や実績ではなく報酬の安さで社労士を選ぶ方

どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方

「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と
条件付きで依頼を考えている方

依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方

社労士に依頼するメリットを理解されていない方

このようなお考えの方は
ピオニーにご相談ください

「一発勝負」の障害年金請求を後悔したくない方

他の事務所で断られてしまい、受給を諦めかけている方

結果にこだわりどこまでも諦めない社労士を探している方

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受給後も更新のサポート等を長く受けたいと思っている方

社労士に依頼するメリットを理解されている方

依頼するメリット・デメリット

ピオニー
社会保険労務士事務所Case

障害年金の“受給事例”

社労士ピオニーには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

ピオニー
社会保険労務士事務所Voice

“お客様の声”

障害者への優しさと誠意を感じて依頼し、受給できることになり感謝しています。
病名:もやもや病・高次脳機能障害
認定:障害基礎年金2級(遡及)

個人(素人)で誠実なことを申請しても認めてもらうには難しく、諦めていた時期がありましたが専門的な知恵を頂き、かつ、様々な可能性を示唆してもらい受給できることになり感謝しております。

年金事務所で無理と言われ諦めるところでしたが、障害年金を受給することができました。
病名:網膜色素変性症
認定:障害厚生年金2級(遡及)

遡及請求が認められ、本来受けるべき権利が行使され、とても満足している。
年金事務所で無理だと言われ諦めるところだったので、請求代理してよかったと思う。

仮に申請が通らなかったとしても、結果を受け入れようと思えるほど信頼していました。
病名:脳梗塞
認定:障害基礎年金1級(永久認定)

障害年金のことを全く知らない中での請求だったので、不安だらけのスタートでしたが、石塚さんとお会いしてお話していく中で、障害年金に対する不安だけでなく、障害を抱えて生きていくことに対しての疑問や不安も和らぎ、肩の力が抜けました。
手続きをする上での不安や疑問などどんなに細かいことでも丁寧に、そして親身にご対応いただき、何かあれば石塚さんに、と思える安心感がとても心強くありがたかったです。
また、女性の社労士さんということも、私にとってはご相談しやすかったです。仮に申請が通らなかったとしても、石塚さんにお願いして、それで通らなかったのだから受け入れようと思える程私は信頼していました。ありがとうございました。

何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。
病名:うつ病
認定:障害厚生年金3級

必要な確認事項・物・手順などの説明がいつも簡単・簡潔で、難しい話を一切されないので、物事を考える気力が持てなかった自分でも障害年金請求の手続きがみるみる進んでいくのがわかりました。
結果の通知が来るまでは不安な日々を過ごしていましたが、その間身の回りで起きたことや自分の状況、状態を石塚さんはいつも電話で聞いてくださって、忙しいのに申し訳なく思う反面、何度も心が救われ持ち直すことができて、とても言いきれないほど感謝をしています。

初診日が30年以上前でしたが、的確にアドバイス頂き、短期間で受給できました。
病名:慢性腎不全(人工透析)
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

初診日が30年以上前にあり、初診日の証明が困難で社労士に依頼しました。
的確にアドバイス頂き、短期間で受給でき、大変助かりました。自分でやっていたら数倍の時間がかかったと思いますし、受給できたかどうかもわからないと思いました。

毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
病名:双極性障害
認定:障害基礎年金2級(事後重症)

自分で申立書を書いては見たのですが、書き方がよくわからなかったり、どういう内容を書くと審査に通りやすいのかが判りませんでした。
しかし石塚先生に添削をお願いしたところ、私が伝えたいことを内容は生かしつつも、簡潔にわかりやすく添削をして下さり、とても助かりました。
お電話で問い合わせをした時にも、毎回とても優しく親切に対応をして頂き、ありがとうございました。
実際にお会いすることは今回なかったのですが、年金・就労のことなどをいろいろ教えて頂いたり、お話をすることができてよかったです。本当にありがとうございました。

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ピオニー
社会保険労務士事務所FAQ

“よくある質問”

Q

障害年金が受給できる可能性があるかを判断していただくことはできますか?

初診日の情報と今の病気やケガの障害の程度をお聞きし、専門の社会保険労務士が障害年金を受給できる可能性があるかどうかを判断いたします。なお、障害年金は業務を進めてみて初めて判明する事実もあるため、最初の見通しと変わってくる場合もあります。

Q

担当する社会保険労務士によって受給できる等級や年金額は変わりますか?

社会保険労務士は実績や経験値や得意分野が様々ですので、仮に同じような案件を担当しても「受給可否」「障害年金の等級」「遡及できるかどうか」や結果が変わることが多々あります。どんなに困難な案件でも1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を見極めることが重要です。

Q

自分自身で障害年金の手続きを行うことはできますか?

初診日の証明に問題がない場合で、かつ、上下肢の離断や失明のように障害の程度がはっきりしている場合であれば、時間と労力はかかりますがご自身で手続きを行っても受給できるケースはあります。
しかし、うつ病や発達障害等の精神疾患や脳梗塞やがんのような内部疾患の場合には、低い等級で認定されたり、不支給という結果にもなり兼ねません。
また、初診日の病院でカルテが破棄されているような場合には初診日が認められず却下(門前払い)という決定になる場合があります。

Q

相談時に持っていくべきものはありますか?

面談にお越しいただく際には、以下をお持ちください。
・年金手帳
・認印
・診察券やおくすり手帳
・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ
・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)

Q

申請手続きの代行を依頼するメリットは何ですか?

障害年金は病気やケガの状態や日常生活と労働の支障を診断書に正しく詳細に反映させることが最も重要です。普段の診察では主治医に正しく情報を伝えられていないことが多く、社会保険労務士が代行をすることにより主治医との連携がスムーズになります。
また、当事務所ではその方が受給するべく等級をめざし、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。
さらに、ご自身で準備するよりも圧倒的に早く提出できますので、その分多くの年金をもらうことができます。また、更新(障害状態確認届)の際も安心です。

Q

契約にあたりどのように料金を支払うのですか?

ご契約の際に着手金をお支払いいただきます。障害年金が無事に受給できた場合には、年金が振り込まれた後に報酬をお支払いいただきますが、万が一受給できなかった場合には報酬はいただきません。

Q

申請手続きの代行を依頼することで周りに病気を知られることはありませんか?

社会保険労務士には守秘義務があります。(社会保険労務士法第21条)そのため、電話やメールのご相談から代行業務に至るまで一切の情報が第三者に漏れることはありません。
また、障害年金を受給した後も、勤務している会社が障害年金を受給している事実を知ることはありません。

Q

障害年金はいつまで受給し続けられるのですか?

障害年金は永久認定以外のほとんどの方が1~5年毎に診断書を提出し、審査を経て障害の状態が障害認定基準に該当する程度と認定されれば受給し続けることができます。しかし、頻繁に障害認定基準の改正もあるため、注意が必要です。

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